費用
旧日本弁護士連合会報酬等基準に準拠した費用基準です(料率は税別表示、定額の業務は税込額を併記)。正式なご依頼の前に、必ず書面でお見積りをご提示します。
法律相談料
ご相談の結果、ご依頼に至らなくても構いません。まずは状況の法的整理と選択肢の説明を目的にご利用ください。
費用基準について——旧日本弁護士連合会報酬等基準への準拠
旧日本弁護士連合会報酬等基準(以下「旧基準」)は、弁護士法の改正に伴い、日本弁護士連合会及び各単位弁護士会において平成16年4月1日をもって廃止されたものですが、廃止後も、各法律事務所が報酬基準を定める際の参考として広く用いられているものです。
弁護士岸上大起も、この旧基準に準拠した弁護士費用で対応させていただきます(一部の業務については、後記のとおり個別の定めがあります)。
着手金・報酬金(民事事件・行政事件)
事件の対象となる経済的利益の額を基準に算定します(下表は旧基準の料率・いずれも税別)。
| 経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 経済的利益の 8% | 経済的利益の 16% |
| 300万円を超え 3,000万円以下の場合 | 5% + 9万円 | 10% + 18万円 |
| 3,000万円を超え 3億円以下の場合 | 3% + 69万円 | 6% + 138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2% + 369万円 | 4% + 738万円 |
着手金はご依頼時にお支払いいただく費用(結果にかかわらず発生)、報酬金は事件終了時に得られた成果に応じてお支払いいただく費用です。
個別の定めがある業務
内容証明郵便の作成
補助金の交付遅延の督促、返還請求への反論等。中小機構本体(理事長宛)への送付を含む方針設計と一体で対応します。
補助金により取得した財産を含む事業譲渡契約書の作成
補助事業の継続義務・事業化状況報告の協力義務・中小機構の承諾に係る停止条件等、補助金対応の条項設計を含みます。
顧問契約
補助金対応を含む継続的な法律相談・書面確認等。内容・頻度に応じてお見積りします。
費用に関する注意事項
- 経済的利益の額は、事案の対象となる金額を基礎として算定します。例えば、補助金の返還を求められている事案では返還請求額、交付遅延の事案では未交付の補助金額等が基準となります。
- 着手金の最低額は10万円(税別・税込11万円)です。
- 着手金・報酬金は、事件の複雑さ・見通し等により、基準額から増減することがあります。
- 交渉から訴訟に移行する場合等、手続段階が変わる際の追加着手金の要否・金額は、委任契約の際に明示します。
- 収入印紙代・郵券・交通費等の実費、遠方への出張を要する場合の日当は、別途申し受けます。
- 着手金・報酬金の料率は税別の表示です。別途消費税を申し受けます。税込額を併記している箇所は、消費税率10%で計算したものです。
個別の事案における費用の総額は、ご相談の際に事案の内容を伺ったうえで、正式なご依頼の前に必ず書面(委任契約書・見積り)でご提示します。費用のご不明点は、ご相談時に遠慮なくお尋ねください。
補助金トラブル・中小企業法務・一般民事
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