士業・支援機関・お取引先企業の方へ
支援先・販売先の補助金トラブル——法律面は、引き受けます
顧問先・支援先・販売先の補助金トラブルを、一緒に解決しませんか。お引き受けするのは法律事務だけ。顧客対応と本業のご支援は、これまでどおり先生方・貴社の役割です。
実際、当職への補助金分野のご相談の多くは、中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方、認定支援機関、そして補助事業者に製品を販売された企業様からのご連絡・ご紹介をきっかけとしています。
士業・支援機関の先生方へ——こんな場面ではありませんか
- 顧問先・支援先が「交付決定を取り消す」「補助金を返還してほしい」と言われて相談を受けた——が、補助金適正化法や行政訴訟の議論は、専門分野の外にある
- 「おかしいとは思うけれど、決まりだから仕方ない」と答えるしかなかったことがある
- 事務局との協議・財産処分の承認申請が進む中で、主張の裏付けになる条文・判例・公的資料を探している
- 自ら申請を支援した案件で返還問題が生じ、支援者としてどう動くべきか悩んでいる
その「おかしい」という違和感は、法的に正しいことが少なくありません。交付決定の取消事由は法律上3類型に限定されており(補助金適正化法17条1項)、実際の取消し・減額・返納の求めには、法律のルールからずれたものが相当数あると考えています。裏付けとなる条文・判例は、コラムと各解説ページにまとめています。ご紹介前の検討材料としてもお使いください。
補助事業者に製品・設備を販売された企業様へ
- 事業再構築補助金等を活用して自社の製品・設備・システム・内装工事等を販売したところ、販売先の交付決定が取り消されそうになり、「どうしてくれる」と対応を求められている
- 自社側の事情の変化(生産終了・供給停止・仕様変更・保守打切り等)が、販売先の補助事業の継続に影響しそうで、先回りして対応を検討したい
- 販売時に補助金の活用を提案した立場として、販売先のトラブルを放置できない
このような場面では、①貴社の法的な責任範囲の整理と、②販売先(補助事業者)の補助金トラブルそのものへの対応、の2つを切り分けて検討することが出発点になります。②については、そもそも取消し・返還が法律上認められない事案が少なくありません。販売先の問題が解決すれば、貴社への矛先も収まります。両面からのご相談に対応します。
連携の形
1 法的整理・助言
「事務局からこう指摘されているが、法的に正しいのか」——条文・判例に照らした法的整理と助言をお伝えします。先生方が支援を続けるうえでの判断材料としてお使いください。
2 役割分担での並走——交渉は弁護士、経営支援は先生方
中小機構・事務局との交渉は当職が代理人として担い、先生方には、事業者の経営・実務のご支援をこれまでどおり続けていただく形です。
例えば、「既存事業との併用は目的外使用」と指摘された事案で、当職が取消事由に当たらないことを主張して交渉する一方、診断士の先生は、取得財産を使った補助事業で売上が立つよう経営面から支援する——補助事業の売上という事実そのものが、交渉の材料になります。法律と経営、それぞれの持ち場からの並走です。
3 ご紹介・受任
交渉・訴訟等の法律事務を受任します。お引き受けするのは法律事務のみです。補助金の申請支援・経営支援・税務は、引き続き先生方の業務であり、そこに立ち入ることはありません。
4 事業譲渡での連携——出口の設計
補助事業の継続が難しい事業者にとって、補助金を返還せずに継続義務から解放される出口として、事業譲渡という選択肢があります。事業譲渡契約書の作成・法的スキームの設計は当職が、事業者に対する各種のご支援・お手続は行政書士・診断士・税理士の先生方が担う、という分担で進める連携があります。
※ ご紹介に際して、紹介料その他の対価の授受は一切行っていません(弁護士職務基本規程の定めによります)。ご紹介は、支援先・お客様の利益のための連携としてお願いいたします。
ご連絡からの流れ
- 1お問い合わせフォームまたはメールで、事案の概要をお知らせください(利益相反確認のため、相手方・関係先の名称をお願いします)。X のDMからでも構いません。
- 2交付決定通知書・事務局とのやり取り等、資料の共有方法を調整します。先生方の見立てや経緯の整理があれば、検討が格段に速くなります。
- 3必要に応じて、支援先・お客様を交えた面談(対面またはオンライン)を設定し、法的な見立てと対応の選択肢をご説明します。
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