弁護士 岸上大起

事業譲渡による解決

補助事業を続けられなくなったとき、廃業だけが道ではありません

このページの結論

補助事業を、設備ごと第三者に譲る。それだけで、補助金を返さずに、事業を続ける義務から解放される道があります。

譲り受けた相手が補助事業を続けるなら、補助金の目的はむしろ守られます。取消し・返還・自主返納・廃棄――このサイトで扱う悩みの多くに共通する「出口」が、この事業譲渡です。

こんな状況ではありませんか

  • 補助金で始めた事業の採算が合わず、処分制限期間の終わりまで続けられそうにない
  • 廃業や設備の廃棄を考えているが、返還を求められるのが怖くて動けない
  • 「処分制限期間中は処分できない」と説明され、赤字の事業を抱え続けるしかないと思っている
  • 事業を引き継いでもいいという相手はいるが、補助金の扱いが分からず進められない

ひとつでも当てはまるなら、このページはあなたのために書いています。「続けるか、返すか」の二択ではありません。三つ目の道があります。

「処分できない」は本当か

あなたが言われていること

「補助金で取得した財産は、処分制限期間中は原則として処分できません。譲渡すれば返還の対象になります。」

しかし、法律のルールは

法律が禁じているのは「補助金等の交付の目的に反して」譲渡すること。補助事業ごと引き継ぎ、財産が引き続き補助事業のために使われる譲渡は、目的に反していません。

補助金適正化法22条/最三令和3年3月2日判決(民集75巻3号317頁)の調査官解説

譲渡を認めなければ、事業は廃業し、補助金で作った財産は遊休化して無駄になります。事業ごと譲って続けてもらうほうが、補助金の目的にかなうことは明らかです。「一律に処分できない」という説明のほうが、法律の建て付けからずれています。

なぜ「できる」といえるのか

1

補助事業ごと譲れば、補助金の目的はむしろ守られます

事業再構築補助金の目的は「思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援し、日本経済の構造転換を促すこと」。譲受人のもとで補助事業が続き、財産が使われ続けるなら、この目的は達成され続けます。目的に反しない譲渡に、22条の規制は及びません。

事業再構築補助金交付規程3条(交付目的)

2

制度自体が、事業の引き継ぎを想定しています

交付規程は、事業計画期間中の事業承継について「届出制」を設けています。譲渡が一律に禁止されているなら、届出の制度など要らないはずです。制度の側が、引き継ぎの道を用意しているのです。

事業再構築補助金交付規程26条1項

3

鍵は「継続を担保する契約」の設計です

この解決策が成り立つ条件は、譲受人が補助事業を本当に続けること。だから、譲渡契約書に補助事業の継続義務や報告への協力義務を盛り込み、届出・承諾の手続まで一体で設計する必要があります。ここが弁護士の腕の見せどころであり、逆に、契約設計を欠いた安易な譲渡はお勧めできません。
詳しい法的整理を読む(判例・文献の引用)

裁判例の判断枠組み

名古屋地判平成4年4月23日(判タ799号243頁)は、補助金で取得した建物を担保に供した行為について、「補助金等によって取得された建物が教育施設として引き続き利用されている限りは……仮にこれを担保に供したとしても、他用途使用に当たるといえない場合がありうる」と判示しています。22条該当性は、補助金交付の目的に照らし、財産の使用実態を基礎に判断されるのであり、形式的な所有権の移転のみで違反とされるわけではありません。

実務上の留意点

(1) 補助事業の継続性の確保

①取得財産を引き続き補助事業のために使用すること、②事業化状況報告(交付規程25条)が実質的に継続できること、③補助事業の内容と実態が大きく乖離しないこと、を確保する必要があります。

(2) 事業化状況報告の取扱い

交付規程の様式14-2別紙の誓約書は、承継者が「一切の権利義務を……承継し、当該事業を、責任を持って続行し」と誓約する内容であり、中小機構は報告義務も承継されるとの理解と思われます。他方、交付規程2条の「補助事業者」の定義からは、原始的な補助事業者が報告義務を負い続けると解する余地もあります。実務上は、リスク最小化の観点から、譲渡人と譲受人の双方から事業化状況報告を行うことが望ましいと考えられます。

(3) 債務の承継と中小機構の承諾

補助事業者が中小機構に対して負い得る債務(返還義務が生じた場合の返還債務等)の承継には、債権者である中小機構の承諾が必要です(民法470条3項、472条3項参照)。実務上は、中小機構の承諾を停止条件とする条項を契約書に設けることや、承諾を求める交渉を行うことが、法的安定性の観点から望ましいと考えられます。

(4) 事業譲渡契約書に定めるべき事項

  • 譲受人が補助事業を継続する義務
  • 事業化状況報告に関する協力義務
  • 適正化法22条に違反した場合の責任分担
  • 中小機構への届出(交付規程26条1項)に関する手続
  • 中小機構の承諾を停止条件とする旨(債務の承継がある場合)

仮に22条違反とされても、取消しが直ちに許されるわけではないこと

名古屋高判平成5年2月23日(判タ859号260頁)は、22条違反により取消事由が発生したとしても「直ちに取消権を行使し得る状態であったかはともかくとして」と判示し、取消事由の発生と取消権行使の可否を区別したうえで、取消権行使の相当性を、補助目的が達成される可能性が消滅するに至ったかどうかを基準に判断しています。事業譲渡により補助事業が継続されている限り、仮に22条違反が認められたとしても、取消権の行使は比例原則に反し、裁量の逸脱・濫用として違法になると考えられます。

あなたが今できること

「もう続けられない」と感じたら――廃棄・廃業の前に

廃棄や廃業を実行する前が、選択肢の最も多いタイミングです。事業譲渡という道を検討してから決めても、遅くありません。

引き継ぎ先に心当たりがあるなら――契約設計から

同業者・取引先など、補助事業を続けられる相手がいるなら、あとは継続を担保する契約と届出手続の設計です。安易な売買契約書ではなく、補助金対応の条項を備えた契約書で進めましょう。

心当たりがなくても――探す仕組みがあります

事業譲渡については、中小企業診断士の白川先生(X:@j_shirakawa)と協業して取り組んでおり、専用の受付窓口(補助金リユース)があります。あらゆる事案が譲渡で解決できるわけではありませんが、検討する価値は十分にあります。

事業譲渡による解決のご相談

廃棄・廃業を実行する前のご相談が、選択肢を最も広く残します。

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