弁護士 岸上大起
05 — Concurrent Use

既存事業との併用

補助金で取得した財産を既存事業にも使用していることを理由とした取消し・返還請求への対応です。原則として補助金適正化法17条1項所定の取消事由3類型のいずれにも該当しないものと考えられます(最三令和3年3月2日調査官解説)。

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補助金で取得した財産を既存事業にも使用していることを理由とした取消し・返還請求への対応です。原則として補助金適正化法17条1項所定の取消事由3類型のいずれにも該当しないものと考えられます(最三令和3年3月2日調査官解説)。

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