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弁護士 岸上大起

補助事業の計画をどこまで変えたら承認が要るのか――「軽微な変更」と、承認を取らずに変えてしまったとき

このページの結論

補助事業の計画を変えるとき、どこまでなら事務局の承認が要らないのでしょうか。費目の内訳を動かしたり、設備を型違いのものに替えたりしています。承認を取らずに変更していたことが後から分かった場合、返還になるのでしょうか。

承認を受けるべきものとして補助金適正化法7条1項が挙げているのは、経費の配分の変更(同項1号)と事業内容の変更(同項3号)の二つで、いずれも「各省各庁の長の定める軽微な変更」は除かれています。軽微な変更の基準は、補助金等適正化中央連絡協議会が、経費の配分について三つ、事業内容について三つ、昭和30年12月26日に取り決めています。共通しているのは、補助目的が変わらず、かえって効率がよくなる方向の変更は事業者の創意として認める、という考え方です。

承認を取らずに変更していた場合も、そこで終わりではありません。文献は、仮に正規の変更承認申請が出されていれば承認されたであろうような場合においては、特にそのような不突合が補助事業者等の責めに帰すべきものと認められない限り、額の確定(15条)において適合するものと解して差し支えないとしています。また、承認のない経費配分の変更は、変更先が本来の補助事業に要する経費である以上、「他の用途への使用」(11条1項・30条)には当たりません。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 承認が要るのは、二つの変更です

補助事業を進めていると、計画のとおりにいかないことが出てきます。見積りを取り直したら費目の内訳が動いた、同じ目的の設備を型違いのものに替えた、工程の順番を入れ替えた、といった場面です。このとき最初に確かめることは、その変更が、承認を受けるべきものとして法律が挙げている二つの場面に当たるのかどうかです。

補助金適正化法7条1項は、交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める交付の目的を達成するため必要があるときは、同項が掲げる事項につき条件を附するものとすると定めています。計画の変更に関わるのは、同項1号と3号です。

引用(補助金適正化法7条1項1号・3号)「一 補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。」
「三 補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと。」

承認の対象として挙げられているのは、経費の配分の変更(1号)と、事業の内容の変更(3号)の二つです。そして、いずれにも「各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。」という括弧書きが付いています。軽微な変更は、承認を受けなくても、事業者の判断で行うことができる、という建て方です。

文献も、費目間の流用のすべてに交付行政庁の承認を要することとするのは、行政の手続経済、資金の効率的使用等の観点からみて必ずしも得策でないばかりでなく、場合によって補助金等を通ずる過度の財政統制の弊害を招くおそれもあるため、各省各庁の長の定める軽微な変更については、承認を受けなくとも補助事業者等の判断において行うことができることとしているものと説明しています(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』152頁(株式会社全国会計職員協会、2016))。括弧書きは、例外的な抜け道ではなく、制度の側が初めから置いている仕組みです。

2 「軽微な変更」の基準は、昭和30年に国が決めています

「軽微」は、担当者の感覚で決まる言葉のように見えます。しかし、国の側には、基準が置かれています。補助金等適正化中央連絡協議会が、法7条1項1号(経費の配分)と同項3号(事業内容)について、それぞれ三つの場合を軽微な変更の基準として取り決めているものです(昭和30年12月26日、同協議会決定)。

経費の配分についての三つの基準

引用(小滝・前掲153頁注(5)が引く同協議会決定)「①経費の目的を実質的に変更するものではない場合。」
「②経費の配分の変更が経費使用の効率化に貢献するものであり、補助目的の達成に何らの支障がないと認められる場合。」
「③種目別配分の固定化が却って経費の能率的な使用を妨げる倶れがあり、且つ、補助事業者等の創意に基く配分の変更を認めても補助目的の達成に支障がないものと認められる場合。」

事業内容についての三つの基準

引用(小滝・前掲156頁注(8)が引く同協議会決定)「①補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合。」
「②補助目的の変更をもたらすものでなく、且つ、補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合。」
「③補助目的及び事業能率に関係なき事業計画の細部の変更である場合。」

六つの基準を並べて読むと、共通しているのは、補助目的が変わっていないか、という一点です。目的が変わらず、かえって効率がよくなる方向の変更は、事業者の創意として認める、という考え方で揃えられています。文献は、経費の配分の例として、事務費から工事費への流用や、工事費間の流用でも流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低いものなどは軽微な変更と考えてよいであろうとしています(小滝・前掲152頁)。

さらに、国の側の審議機関は、軽微な変更の範囲を広げる方向で見直すべきことを答申しています。

引用(昭和53年4月、行政監理委員会「補助金事務手続の簡素合理化方策についての答申」。小滝・前掲153頁注(6)が引くもの)「軽微な変更の範囲については、経済事情の変化、変更承認申請のひん度及びその内容、当該補助金の定着度合、制定時期等を考慮して、補助事業者の創意をできるだけ認める方向で、その創設又は拡大を図るよう見直しを行う必要がある」

同じ答申は、軽微な変更について交付行政庁の承認を受ける必要がなく、交付行政庁もその内容をその都度把握する必要がないものであるにもかかわらず、事業者に軽微な変更の内容を届け出させている事例がある実態をとらえて、軽微な変更は重要な変更と異なりその発生ひん度が高いため、補助事業者に相当の事務負担を課する結果となっている旨を指摘し、「軽微な変更の届出は、廃止する必要がある」と答申しています(小滝・前掲153頁注(6))。軽微な変更について書類を求める運用は、半世紀近く前に、国の側から見直しを求められていたものです。

3 交付規程が引いている線と、国の基準とのずれ

実際の手続は、交付規程の条文で動きます。中小企業等事業再構築促進補助金交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。当方が2026年10月に確認した版)12条1項は、計画変更の承認等として、次のように定めています。

引用(中小企業等事業再構築促進補助金交付規程12条1項1号・3号)「(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。」
「(3)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」

中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。改正規程令8第2号まで)12条1項1号・3号も、同じ文言です。前記2の国の基準と並べると、二つのずれがあります。

  • 経費の配分について、協議会決定の三つの基準(経費の目的を実質的に変更しない/効率化に貢献し補助目的の達成に支障がない/種目別配分の固定化がかえって能率的な使用を妨げる)が、「各配分額の10パーセント以内の流用増減」という一本の数字に置き換えられています。
  • 事業内容について、協議会決定の①(補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合)が、(ア)(イ)の中に入っていません。残っているのは協議会決定の②と③に対応する部分です。

数字で線を引くことには、分かりやすさがあります。10パーセントの内か外かは、事業者の側でも計算できます。もっとも、この線の引き方は、前記の答申が求めていた「補助事業者の創意をできるだけ認める方向で、その創設又は拡大を図る」という向きとは、逆に働く場面があると考えております。経費の目的を実質的に変更せず、むしろ効率化に貢献する流用であっても、配分額の一割を一円でも超えれば承認を要することになり、協議会決定の①②③に当てはまるかどうかは問われないことになるからです。

私見としては、交付規程12条1項が定める10パーセントの線や(ア)(イ)は、承認申請という手続を要するかどうかを区切る定めであって、承認を経なかったことがどう評価されるのかを定めたものではないと考えております。協議会決定の基準は、法7条1項の括弧書きにいう「軽微な変更」の内容を国の側が示したものとして現に存在していますので、承認を経なかった変更の評価の場面では、その変更が協議会決定の基準に当てはまるものであったことを主張する余地があると考えております。

4 公式の「よくあるご質問」は、何を答えていないのか

計画変更について、事務局の公式の「よくあるご質問」には、次の二つの問答が置かれています。

引用(事業再構築補助金「よくあるご質問」No.4)「補助事業で取得する主な資産について、やむを得ず「発注する業者」と「金額」だけを変更したい場合、補助事業計画の変更は必要か。」/「交付決定前であれば、交付申請をする際に、変更した内容で申請書類を提出してください。交付決定後においては、補助事業計画変更の承認申請が必要となる場合があります。購入する建物、機械装置等、経費配分等にも変更が生じる場合等(交付規程第12条に記載の変更内容の場合)は、Jグランツから「様式第3-1 補助事業計画変更(等)承認申請書」と共に、新旧の見積書等、取引に関する証憑等を事務局に提出し、あらかじめ計画変更の承認を受けてください。(事後承認はできません。)」
出典:事業再構築補助金「よくあるご質問」No.4(faq0050)
引用(事業再構築補助金「よくあるご質問」No.5)「交付決定された内容に変更が生じた場合には、どのような申請が必要か。」/「「交付規程」第12条に記載されている事項に当てはまる場合には、あらかじめ承認申請を行い、承認を受ける必要があります。原則、事後の申請は認められません。なお、本事業では、応募申請時の事業計画内容の審査を経て補助金交付候補者の採択を決定するものであり、成果目標、事業の主旨・目的等が変更される計画変更は認められません。」
出典:事業再構築補助金「よくあるご質問」No.5(faq0051)

掲載場所はhttps://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.htmlです(頁を開いてから中身を読み込む作りのため、各問へはhttps://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html#faq0050・https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html#faq0051で届きます)。

この二つの回答のうち、成果目標や事業の主旨・目的が変わる計画変更は認められないという部分は、前記2の協議会決定②(補助目的の変更をもたらすものでなく…)と向きが合っています。承認はあらかじめ受けるものであるという部分も、交付規程12条1項が「あらかじめ…承認を受けなければならない」と定めているとおりです。

問題は、書かれていないことです。この回答は、承認という手続をいつ踏むのかだけを答えており、承認を踏まずに変更してしまった場合にどうなるのかを答えていません。それにもかかわらず、実務では、「事後承認はできません」という一文が、そのまま「承認を取らなかった変更は額の確定で認められない」「取消しになる」という結論として示されることがあります。このつなぎ方は、条文の仕組みと合っていないと考えております。承認の要否を定める条文(法7条1項、交付規程12条1項)と、額を確定する条文(法15条)と、取消しの条文(法17条1項)は、別の条文であり、それぞれ別の要件を立てています。

私見としては、公式の「よくあるご質問」には、承認を経なかった場合に何がどう判断されるのか(額の確定での「適合」の判定なのか、是正措置命令なのか、取消しなのか)を書き足していただきたいと考えております。手続の締切だけを強い調子で示し、効果を書かないままにしておくことは、「もう手遅れだ」と受け取って相談に来られない事業者を生むことになります。

次のような場合は、ご回答になる前にご相談ください

  • 承認を受けずに計画を変更していたことを、実績報告や検査の場で指摘された
  • 「事後承認はできないので全額返還になる」と言われている
  • 10パーセントを超える流用があったことを理由に、額の確定で認めないと言われている
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 額の確定(コラム)/補助金を減額すると言われたら(Q&A)

5 承認を取らずに変えてしまった場合――15条の「適合する」

額の確定の条文を見ます。法15条は、成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が交付の決定の内容及びこれに附した条件に「適合するものであるかどうか」を調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、通知しなければならないと定めています。

ここでいう「適合する」は、交付決定の内容と完全に一致することを意味するものではありません。文献は、次のように述べています。

引用(小滝・前掲228頁)「もともと補助事業等の内容については、軽微な変更が補助事業者等の判断において行いうることとされている以上(第七条第一項第三号かっこ書)、交付決定内容と完全に一致することは要求されていないものとみることができるのであって、適合の有無も補助目的達成の見地から十分なものとみなしうるかどうかという点に着目して判断されるべきものといえよう。」

そのうえで、軽微な変更の範囲を超えた変更が承認なしに行われていた場合について、同じ文献は正面から答えています。

引用(小滝・前掲229頁)「問題は、軽微な変更の範囲をこえた経費の配分変更あるいは事業内容変更が交付行政庁の承認なしに行われている場合に、適合しているものとみなしうるか否かという点であるが、仮に正規の変更承認申請が出されていれば承認されたであろうような場合においては、特にそのような不突合が補助事業者等の責めに帰すべきものと認められない限り、適合するものと解して差し支えないものと思われる。形式的には、変更承認手続をとらなかった必要的補助条件違反が認められるわけであるが、そのような形式的理由で是正措置命令を出し(第一六条)あるいは交付決定の取消しを行うこととすることは、仮に変更承認申請があったとしても認められなかったであろうような場合は別として、補助目的達成の見地からみて必ずしも実益のある措置とはみなしえないものと解されるからである。」

整理すると、次の順に問われることになります。第一に、その変更は、正規に承認申請が出されていれば承認されたであろうものか。第二に、承認を経なかったという食い違いは、事業者の責めに帰すべきものか。この二つを満たすのであれば、法15条の「適合する」と解して差し支えないという立場です。承認を経なかったこと自体は、文献の言葉でいえば「形式的」な必要的補助条件違反にとどまり、これだけを理由に是正措置命令(法16条)や取消し(法17条1項)に進むことは、補助目的達成の見地から実益のある措置とはみなしえないものとされています。

法17条1項の文言も、「取り消すことができる」という定め方です。取消事由に当たる事実があれば当然に全部が取り消されるという定め方ではありません。この点は、Q&A「取消しの裁量」で述べています。

ですから、承認を取らずに変更していたことが分かった段階で押さえておくべきことは、「手続を踏まなかった」という事実の確認ではなく、申請していれば承認されたであろうことを示す材料です。変更の前後で補助目的が変わっていないこと、変更がかえって効率的であったこと、変更に至った事情が事業者の側で避けられないものであったこと。この三つを、当時の資料で示せるかどうかが分かれ目になると考えております。

6 承認のない経費配分の変更は、「他の用途への使用」ではありません

承認を取らずに費目を動かしたことを、補助金を別の用途に使ったのと同じだと言われることがあります。法11条1項は、補助事業者等は、法令の定並びに交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならないと定めており、これに違反した者には法30条の罰則(三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金)が置かれています。

もっとも、承認のない経費配分の変更は、「他の用途への使用」には当たりません。文献は、この点を正面から述べています。

引用(小滝・前掲411頁)「変更経費も本来の補助事業等に要する経費に充当されている以上、本来使途以外の他の用途に使用されたと観念することは無理であり、したがって承認なき経費配分の変更をもって本条の罪が成立するとみることはできないであろう。「軽微な変更」が補助事業者等の任意の判断に委ねられていることから考えても、たまたま承認を経ない変更が軽微でなかったからといって、これを科罰対象とすることは権衡を失するものというべきである。」

「他の用途への使用」が何を指すのかについては、同じ文献が、交付決定の内容において具体的に明らかにされた本来の使途以外の用途に使用することがこれに当たるとし、補助対象事業費のうち補助金等充当分が本来使途に対応するものであって、裏負担分に補助金等を充当することは認められないものと解すべきであるとしています(小滝・前掲206頁)。費目を動かしても、動かした先が本来の補助事業に要する経費であれば、使途は補助事業の外に出ていません。他方、自己負担分(裏負担)に補助金を充てる形は、これとは別の問題になります。

言葉の整理としては、「承認を取らなかった」ことと「別の用途に使った」ことは、別の事柄です。前者は手続の問題であり、法17条1項が挙げる三つの取消事由のうち、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反として問われる余地があるものです。後者は、同項の一つ目の事由(補助金等の他の用途への使用)であり、法30条の罰則にもつながるものです。書面で指摘を受けたときは、どちらを言われているのかを先に分けてください。「目的外使用」という言葉が何を指すのかは、Q&A「補助金の『目的外使用』とは何か」で整理しています。

7 どう動くか

これから変更する場合と、既に変更してしまっていた場合で、やることが変わります。

これから変更する場合

  • お手元の交付規程の計画変更の条文(事業再構築補助金・新事業進出補助金では12条)を開き、各号のどれに当たるのかを確かめてください。経費配分は各配分額の10パーセント以内の流用増減かどうか、事業内容は(ア)(イ)に当たるかどうかです。実施場所の変更や中止・廃止、承継は、軽微かどうかを問わず承認の対象として別に挙げられています。
  • 承認の対象に当たるのであれば、着手の前に承認申請を出してください。あらかじめ受けるべきものと定められていますので、先に動いてしまうと、後記の争い方をすることになります。
  • 軽微だと判断して承認申請をしない場合は、その判断の根拠を社内に残しておいてください。協議会決定の六つの基準のどれに当てはまるのか、補助目的が変わっていないのはなぜかを、一枚の書面にしておくだけで足ります。後から争う場面で、これが当時の判断の記録になります。

既に変更してしまっていた場合

  • 「事後承認はできません」と言われても、そこで話が終わるわけではありません。前記5のとおり、法15条の「適合する」かどうかは別に判断されます。
  • 申請していれば承認されたであろうことを示す材料を集めてください。変更前後の見積書・仕様書、同じ目的・同じ効用であることが分かる資料、変更に至った事情を示すやり取り(相手方からの連絡、納期や供給の状況が分かるもの)です。日付の分かる形で残っているものが要になります。
  • 承認を経なかった経緯が、事業者の側で避けられないものであったのかを整理してください。前記の文献は、食い違いが事業者の責めに帰すべきものと認められない限り適合すると解して差し支えないとしています。
  • 費目の動かし先が本来の補助事業に要する経費であったことを、帳簿と証拠書類で示せるようにしてください。前記6のとおり、ここが「他の用途への使用」との分かれ目です。
  • 回答書や是正の申出を出す前に、言われている内容がどの条文のどの要件なのかを特定してください。承認手続の不履行なのか、額の確定での不適合なのか、他の用途への使用なのかで、こちらが示すべき材料が変わります。

なお、本補助金について補助金適正化法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。交付規程の条項が補助条件として交付決定に取り込まれているかどうかという見方は、前記のQ&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。交付規程の条番号は補助金ごと・版ごとに違いますので、お手元の交付決定通知書に添えられた交付規程の版で確かめてください。

承認を取らずに計画を変更していたことを指摘されている事業者の方、「事後承認はできないので返還になる」と言われている方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、回答書をお出しになる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、変更の前後の見積書・仕様書、事務局から受け取った書面があれば、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

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