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弁護士 岸上大起

額の確定(補助金適正化法15条)とは何か――実績報告が計画と少し違っていたら減額されるのか

このページの結論

実績報告の内容が交付決定の計画と少し違っていました。その分は減額されるのでしょうか。

補助金適正化法15条の額の確定は、報告された補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査する手続です。解説書は、この「適合する」が交付決定の内容との完全な一致を要求するものではないと解しています。

計画と実績に細かな差異があること自体は通常のことです。報告の記載の誤りや、承認を要しない変更の範囲にとどまる差異であって、「適合する」という判断に影響を及ぼさないものについては、そのことによって交付すべき額が減ることにはならないと考えております。法も、経費の配分と事業内容について「軽微な変更」を補助事業者の判断に委ねています(同法7条1項1号・3号のかっこ書)。もっとも、どの程度の差異までが軽微な変更に収まるかは、適用される交付規程の版と変更の内容によって決まりますので、一般に線を引くことはできません。実際に支出した額が交付決定の事業費を下回ったために、その額で確定されること自体は、精算として本来行われることです。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

補助金の「額の確定」とは、実績報告を受けた交付主体が、報告された補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、交付すべき額を最終的に決める手続のことです(補助金適正化法15条)。条文が最初に判断するよう求めているのは金額ではなく、「適合するもの」であるかどうかです。――補助金に関する紛争を扱う弁護士 岸上大起の整理です。

実績報告の内容が交付決定の計画と細かい点で違っていた、という場面でよくいただくのが、「その分は減額されるのでしょうか」というご質問です。先に申し上げると、計画と実績に細かな差異があること自体は通常のことです。報告の記載の誤りや、承認を要しない変更の範囲にとどまる差異で、「適合する」という判断に影響を及ぼさないものもあります。そのような差異を指摘されたことが、そのまま減額を意味するものではないと考えております。他方で、実際に支出した額が交付決定の事業費を下回ったために、その額で確定されるという場合は、精算として本来行われることであり、本稿が扱う問題とは別です。

本稿では、はじめに15条が何を定めている条文なのかを確認し、次に、文献が「適合する」の意味をどのように解しているかを原文で引きます。そのうえで、法が「軽微な変更」を事業者の判断に委ねていること、確定が照合の場であると述べた裁判例を取り上げ、最後に、差異の指摘と減額・取消しの関係について当職の見解を述べます。

なお、以下は中小機構が交付する事業再構築補助金等を念頭に置いた整理です。中小機構が交付する助成金に補助金適正化法が及ぶのは、中小機構法16条(独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条)の準用によります。交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なりますので、条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

1 額の確定は、金額の前に「適合するもの」かどうかを判断する手続である

補助金は、交付決定を受けて補助事業を実施し、完了したときに実績報告をし(補助金適正化法14条)、その報告を受けて額が確定され(同法15条)、支払われる、という順をたどります。このうち15条が、額の確定の条文です。

引用(補助金適正化法15条)「各省各庁の長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知しなければならない。」

条文の順序は、調査が先、適合の判断が次、額の確定が最後です。金額は、「適合すると認めたとき」に初めて出てきます。実績報告の審査は、提出された書類を採点して経費を一つずつ選り分ける作業として定められているのではなく、報告された成果が交付決定の内容及び条件に適合するものであるかどうかを見るものとして定められています。

適合しないと認める場合については、別の条文が置かれています。同法16条1項は、補助事業等の完了又は廃止に係る成果の報告を受けた場合において、その成果が交付決定の内容及び条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる旨を定めています。差異があると見たときに法が次の手として用意しているのは、是正のための措置です。

2 「適合する」は、交付決定の内容との完全な一致を意味しない

そこで、「適合する」とは何を意味するのかが問題になります。この語を、交付決定の内容との完全な一致であると理解しておられる方があります。実績報告の内容が計画と一字一句同じでなければ減額される、という受け止め方です。

文献は、そのようには解していません。

参考文献(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』228頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「ここで交付決定内容に「適合する」とは、実績報告に係る補助事業等の成果が交付決定内容どおりであることを意味するが、必ずしも交付決定内容に完全に一致することを要求しているものではないと解される。」
「もともと補助事業等の内容については、軽微な変更が補助事業者等の判断において行いうることとされている以上(第七条第一項第三号かっこ書)、交付決定内容と完全に一致することは要求されていないものとみることができるのであって、適合の有無も補助目的達成の見地から十分なものとみなしうるかどうかという点に着目して判断されるべきものといえよう。」
「経費の配分についても、事業内容の変更と同様、軽微な変更が補助事業者等の判断において行いうることとされている以上(第七条第一項第一号かっこ書)、交付決定内容に完全に一致することは予定されていないものというべきである。」

ここで示されている判断の軸は、完全に一致しているかどうかではなく、補助目的達成の見地から十分なものとみなしうるかどうかです。同じ箇所は、事業費の面についても述べています。交付決定の内容において定められた事業費総額及び経費の配分と支出実績が完全に一致することは、むしろまれなケースであるとされています。例えば、補助対象工事を請負契約を通じて実施する場合には、落札の段階で、事業費の総額が請負差金の分だけ少なくなるのが通常です。そのような場合に金額が低目に出たからといって、事業成果が交付決定の内容に反するものと認めることはできないであろう、としています。

ここで述べられているのは、報告された成果が交付決定の内容に適合しているかどうかの判断についてです。実際に支出した額が交付決定の事業費を下回ったために、その額を基礎として額が確定されること自体は、適合するかどうかの判断とは別の問題です。同じ解説書も、額の確定の態様を三つに分けて説明するなかで、補助事業等の実支出額が交付決定ベースの事業費を下回る場合には、国が負担した補助金等交付債務は原則として下回った事業費に対応して減少することになり、当初交付決定額を減額すべきこととなると述べています(同229〜230頁)。本稿が扱うのは、計画と実績に差異があることを理由として額を減らす、あるいは交付決定を取り消すという扱いの方です。

3 法は「軽微な変更」を事業者の判断に委ねている

文献が「適合する」に完全一致を求めない理由として挙げているのは、法そのものが変更の一部を事業者の判断に委ねていることです。

補助金適正化法7条1項1号は、交付決定に附する条件として「補助事業等に要する経費の配分の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと」を掲げ、同項3号は「補助事業等の内容の変更(各省各庁の長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、各省各庁の長の承認を受けるべきこと」を掲げています。

いずれにも「軽微な変更を除く」というかっこ書が付いています。このかっこ書の意味は、軽微な変更については、承認を受けなくても補助事業者の判断で行うことができるということです。文献は、費目間の流用のすべてに交付行政庁の承認を要することとするのは、行政の手続経済、資金の効率的使用等の観点からみて必ずしも得策でないばかりでなく、場合によって補助金等を通ずる過度の財政統制の弊害を招くおそれもあるとして、これをかっこ書の理由に挙げています(小滝・前掲152頁)。

では、何が「軽微な変更」なのでしょうか。条文は「各省各庁の長の定める軽微な変更」としており、その内容は交付行政庁の定めに委ねられています。文献は、国の補助金について、経費の配分に係る「軽微な変更」の基準が補助金等適正化中央連絡協議会で取り決められていることを紹介しており、その内容は次のような場合であるとされています(同152頁)。

  • 経費の目的を実質的に変更するものではない場合
  • 経費の配分の変更が経費使用の効率化に貢献するものであり、補助目的の達成に何らの支障がないと認められる場合
  • 種目別配分の固定化がかえって経費の能率的な使用を妨げるおそれがあり、かつ、補助事業者等の創意に基づく配分の変更を認めても補助目的の達成に支障がないものと認められる場合

もっとも、これは国の補助金についての取決めであって、お手元の補助金の交付規程が定める基準そのものではありません。交付規程も、承認を要しない変更の範囲を自ら定めています。

引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程12条1項)「補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第3-1、様式第3-2又は様式第3-3のいずれかによる承認申請書を中小機構に提出し、その承認を受けなければならない。」
「(1)補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。」
「(3)補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。(ア)補助目的に変更をもたらすものではなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合(イ)補助目的及び事業能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合」

どの程度の差異までが「軽微な変更」に収まるかは、適用される交付規程の版と、変更の内容によって決まります。一般にここまでなら軽微であるという線を引くことはできません。本稿で確認しておきたいのは、法と交付規程が、変更の一部について承認を要しないものとしており、その範囲では計画と実績が一致しないことが初めから織り込まれている、という点です。

4 軽微な変更の範囲をこえた変更が、承認を受けずに行われていた場合

それでは、軽微な変更の範囲をこえた変更が、承認を受けずに行われていた場合はどうなるのでしょうか。文献は、この場面にも触れています。

参考文献(小滝・前掲229頁)「問題は、軽微な変更の範囲をこえた経費の配分変更あるいは事業内容変更が交付行政庁の承認なしに行われている場合に、適合しているものとみなしうるか否かという点であるが、仮に正規の変更承認申請が出されていれば承認されたであろうような場合においては、特にそのような不突合が補助事業者等の責めに帰すべきものと認められない限り、適合するものと解して差し支えないものと思われる。」
「形式的には、変更承認手続をとらなかった必要的補助条件違反が認められるわけであるが、そのような形式的理由で是正措置命令を出し(第一六条)あるいは交付決定の取消しを行うこととすることは、仮に変更承認申請があったとしても認められなかったであろうような場合は別として、補助目的達成の見地からみて必ずしも実益のある措置とはみなしえないものと解されるからである。」

ここでいう「必要的補助条件」は、交付決定に附すべきものとされている条件のことで、この場面では、変更に承認を求める7条1項1号・3号の条件を指しています。「不突合」は、交付決定の内容と実績とが食い違っていることをいいます。

同じ箇所は、逆の場合にも触れています。補助事業の成果が外形的あるいは金額的に交付決定の内容と完全に一致している場合であっても、実質的に補助目的を達成しえないような内容のものであれば、交付決定の内容に適合するものとみることはできないというべきである、というものです(同229頁)。文献が見ているのは、書類の形の一致ではなく、補助目的が達成されているかどうかです。

5 確定は交付決定と実績報告を照合する場である――大津地判平成9年12月8日

確定の段階で何ができるのかについては、裁判例があります。大津地判平成9年12月8日(判タ981号73頁)は、文化財の保存のための補助金について、交付申請書に添付された収支決算書と実際の決算書との間に収入金額の食い違いがあったことを理由として、既にされた確定を取り消して再確定をし、過大交付分の返還を命じた処分の適否が争われた事案です。

同判決は、確定を清算的手続行為であるとしています。金額を最終的に精算する手続という意味です。交付決定の内容である事業費と実績事業費とが符合するかどうかを調査確認することが、その内容とされています。そのうえで、国が最終的に交付すべき補助金等の金額に変更を加えるべきかどうかを判断し、この額を定める、というものです。同判決は、続けて次のように述べています。

引用(大津地判平成9年12月8日判タ981号73頁)「もっとも、確定は、交付決定の存在を前提にしており、また、実績報告書に基づいて客観的に行なわれることを予定しているため、交付決定権者の裁量権を侵害するような確定を為し得ないことはもちろん、確定手続で右裁量権を行使することも許されない。」
※ 同判決に対しては控訴がされており、控訴審の裁判は公刊物に見当たりません。

この判示から読み取れるのは、確定が、交付決定を前提として、実績報告に基づいて客観的に行われる場であるということです。交付決定権者の裁量判断を確定の場でやり直すことは、この判示の枠の外にあると考えております。

他方で、同判決は、この判示に続けて、不正な申請が発覚した場合について述べています。不正がなかった場合を仮定し、算定基準における補助金の加算率を利用して補助率や補助額を確定することについてです。既に確定している場合には、確定の取消しと再確定がこれに当たります。同判決は、これは交付決定権者が補助を行うという判断を前提にしている点で、交付決定権者の裁量権を侵害するものとはいえない、としています。また、算定基準における加算率を利用する点において、何らかの裁量権を行使したとも解されない、ともしています。あらかじめ定められた基準に当てはめて金額を計算し直すことは、この判示が許されないとした裁量権の行使には当たらないという整理です。

そして同判決は、交付申請の段階に不正があった事案について、確定の取消しと再確定自体は許されると判断しています。確定が済めばもう何も動かない、という趣旨の判決ではありません。

6 差異の指摘が、そのまま減額や取消しにつながるわけではないこと

ここまでを踏まえた当職の見解を述べます。

15条が最初に判断するよう求めているのは「適合するもの」であるかどうかであり、文献はこれに完全な一致を求めていません。そうすると、実績報告の記載の誤りや、承認を要しない変更の範囲にとどまる差異であって、「適合する」という判断に影響を及ぼさないものについては、そのことによって交付すべき額が減ることにはならないと考えております。報告の仕方の問題と、補助事業の成果が交付決定の内容に適合しているかどうかの問題とは、別のことであるからです。

ここで述べているのは、報告の記載や、承認を要しない範囲の差異を理由として額を減らすという扱いについてです。実際に支出した額が交付決定の事業費を下回ったために、その額で確定されること自体は、精算として本来行われることであり、本稿の対象ではありません。本来の「減額確定」の内容は、補助金の減額確定への対応で述べています。

交付決定の取消しについても同じことがいえます。交付決定を取り消すことができる理由は、同法17条1項が定める三つ――補助金等の他の用途への使用、交付決定の内容又はこれに附した条件への違反、法令又はこれに基づく処分への違反――に限られます。確定の判断に影響を及ぼさない程度の差異があったことが、このいずれかに当たる義務違反として取消しを基礎づけるものとみることは難しいと考えております。処分がされる前にその差異を訂正していた場合には、なおそのように考える余地があります。もっとも、違反があれば必ず取り消されるわけではないという裁量の問題は、これとは別の論点です(補助金の交付決定の取消しに裁量はあるのかで述べています)。

そのうえで、差異を指摘されたときに確かめていただきたいのは、どの記載が、交付決定のどの内容・どの条件と、どのように違うとされているのかです。指摘された差異が「適合する」という判断に影響するものなのか、それとも承認を要しない変更の範囲にとどまるものなのかは、交付決定通知書、交付規程、実績報告の控えを並べて初めて判断できます。なお、指摘された経費を除いた内容で実績報告を出し直すよう促されている場合に何を確かめるかは、補助金の減額確定への対応のよくある質問で述べています。

次のような場合は、ご相談ください

  • 実績報告の内容が交付決定の計画と違うと指摘されたが、それが「適合しない」という判断なのかどうか分からない
  • どの記載が交付決定のどの内容・どの条件に適合しないとされているのか、書面では示されていない
  • 交付決定の後に経費の配分や事業内容を変えたが、承認が必要な変更だったのか分からない
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 補助金の減額確定への対応(対応ページ)/補助金の「減額」とは何か(Q&A)

7 減額された額で確定されたときは

本稿は、額の確定が何を判断する手続なのか、計画と実績の差異がどのように扱われるのかに絞って整理しました。既に減額された額で確定の通知を受け取っている場合は、確定処分そのものの性質と、これをどう争うかという別の問題に入ります。確定処分の三つの態様、交付決定で認めた経費を確定の段階で否認する扱いへの当職の見解、取消訴訟の出訴期間は、補助金の減額確定への対応と補助金の「減額」とは何かで述べています。

減額された額で確定の通知を受け取った場合には、取消訴訟の出訴期間――処分の取消しを求めて訴えを起こすことのできる期間――が進み始めます。差異の指摘を受けている段階と、減額された額で確定された段階とでは、取ることのできる手が変わりますので、いまどちらの段階にあるのか、通知を受け取った時期はいつかを、先に確かめていただければと思います。

よくある質問

実績報告の内容が交付決定の計画と違っていると、それだけで「適合しない」ことになるのでしょうか。

補助金適正化法15条が調査の対象としているのは、報告された補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合するものであるかどうかです。解説書は、この「適合する」が交付決定の内容どおりであることを意味するものの、必ずしも完全な一致を要求しているものではないと解し、適合の有無は補助目的達成の見地から十分なものとみなしうるかどうかという点に着目して判断されるべきものとしています。差異があること自体で「適合しない」ことになるわけではないと考えております。指摘された差異が「適合する」という判断に影響するものなのか、それとも承認を要しない変更の範囲にとどまるものなのかは、交付決定通知書、交付規程、実績報告の控えを並べて初めて判断できます。

補助金の減額確定への対応(対応ページ) →

出典:補助金適正化法15条(e-Gov法令検索)

交付決定の後に経費の配分を変えました。承認を受けていないと、額の確定で減らされますか。

補助金適正化法7条1項1号は、交付決定に附する条件として、経費の配分の変更をする場合には承認を受けるべきことを掲げていますが、「各省各庁の長の定める軽微な変更」をかっこ書で除いています。軽微な変更については、承認を受けなくても補助事業者の判断で行うことができるという定め方です。何が軽微な変更に当たるかは交付行政庁の定めに委ねられており、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程12条1項も、承認申請を要しない範囲を自ら定めています。一般にここまでなら軽微であるという線を引くことはできませんので、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程の版でご確認ください。

額の確定について相談する →

出典:補助金適正化法7条1項1号(e-Gov法令検索)

実績報告に差異があると言われました。すぐに減額になるのですか。

補助金適正化法15条は、報告された補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに附した条件に適合すると認めたときに額を確定する旨を定め、同法16条1項は、適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる旨を定めています。差異があると見たときに法が次の手として用意しているのは、是正のための措置です。なお、16条1項は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合についての定めですので、実績報告より前の段階の指摘には及びません。

補助金の「減額」とは何か(Q&A) →

出典:補助金適正化法16条(e-Gov法令検索)

※ 本稿は、執筆時点の法令・文献・裁判例に基づく一般的な整理であり、私見を含みます。個別の事案についての結論を保証するものではありません。引用した交付規程は中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程であり、条数と文言は補助金ごと・公募回ごとに異なります。

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