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弁護士 岸上大起

補助金に関わる会社の顧問契約

申請を支援する側・導入する側・販売する側の会社のための、継続的な法律相談です

このページの結論

補助金に関連する業務を行っている会社のための、継続的な法律相談の契約です。当職がお引き受けするのは法律事務のみで、補助金の申請支援・事業計画の作成・経営支援・税務に立ち入ることはありません。

申請支援会社・コンサルティング会社・認定経営革新等支援機関、IT導入支援事業者(ITベンダー・システムの提供会社)、中小企業省力化投資補助金の販売事業者、設備メーカー、販売代理店、補助事業者に製品や工事を納める会社を想定しています。

補助金を受けた事業者ご本人(補助事業者)のご相談は補助金分野に、顧問先・支援先・販売先のトラブルについてのご紹介・ご連携の形は士業・支援機関・お取引先企業の方へに記しています。このページは、貴社ご自身のお立場についての、継続的なご相談の受け皿です。

こんな場面ではありませんか

下の各行は、場面と、その場面を扱ったページの対です。どのような結論になるかは、それぞれのページで、根拠となる条文・規程とともに述べています。

ご相談としてお受けしている事柄

顧問契約でお受けしているご相談は、おおむね次の7つです。いずれも、条文・規程・公表されている資料に照らして整理し、法的な見立てと選択肢をお伝えするものです。

1 日常の法律相談

事務局・中小機構からの照会や指摘について、法的に正しいのか、何が前提とされているのかを整理してお伝えします。ご回答をお出しになる前の段階でご相談いただく形が多いものです。

2 契約書・利用規約の点検

支援業務の受託契約、製品・システムの販売や導入の契約、コンソーシアムの協定書、利用規約などを拝見し、条項の意味と、文言から生じ得る争点を整理します。

3 公募要領・交付規程・登録要領と、自社の運用との突合

自社の申請の進め方・社内の手順が、定めとどう対応しているのかを確かめます。改訂があったときの読み合わせも含みます。

4 報酬・料金の定め方の確認

ご検討中の報酬・料金の定め方が、公募要領・交付規程・登録要領の定めとの関係でどう位置づけられるのかを、定めの文言に照らして確かめます。

5 調査・報告の求めへの対応

お出しになる資料の範囲の整理と、日時・担当者・やり取りの内容を記録に残す形についてご相談いただけます。記録は後から作れるものではありませんので、求めを受けた段階でご連絡いただく形が実際的です。

6 書類の保管と情報管理の運用の点検

補助事業に係る書類の保管の定めと、秘密保持の条項について、自社の運用と、再委託先・協力会社への義務の及び方を確かめます。

7 顧客(補助事業者)が取消し・返還を求められたときの、自社の立場の整理

顧客に向けられている不利益と、自社に向けられている不利益を分けて整理します。顧客の事件そのものの受任は、顧問契約とは別の委任契約として、利益相反の確認を経てお受けします。

どこまでが定めに沿った進め方といえるのかは、定めの文言と、貴社の運用の実際によります。一般的な線をこのページでお示しすることはできませんので、お手元の規程・契約書・やり取りの書面とあわせてご相談ください。

お引き受けしないこと

  • 補助金の申請支援、事業計画・申請書類の作成。
  • 経営支援、税務。
  • 顧客(補助事業者)の事件そのものの受任。これは顧問契約に含まれるものではなく、別の委任契約として、利益相反の確認を経てお受けします。

お引き受けするのは法律事務のみです。補助金の申請支援・事業計画の作成・経営支援・税務は、当職がお引き受けする範囲には含まれず、そこに立ち入ることはありません。

※ 顧問契約は、ご紹介の対価ではありません。ご紹介に際して対価の授受を一切行っていないことは士業・支援機関・お取引先企業の方へに記したとおりで(弁護士職務基本規程13条)、顧問契約は、これとは別に、貴社ご自身のご相談をお受けするための契約です。

費用

顧問契約の費用は月額10万円(税別・税込11万円)からで、扱う範囲とご相談の頻度に応じてお見積りします。費用のページ →

法律相談料、着手金・報酬金の基準、個別に定めのある業務の費用は、いずれも費用のページに掲げています。

ご連絡からの流れ

  1. 1お問い合わせフォームまたはメールで、貴社のお立場(申請支援・導入支援・販売のいずれか)と、関与している補助金の名称をお知らせください。利益相反確認のため、顧客・相手方・関係先の名称をお願いします。
  2. 2交付規程・登録要領のどの版によっているか、既に受けている照会やご指摘の書面、お使いの契約書の雛形など、資料の共有方法を調整します。
  3. 3面談(対面またはオンライン)で、ご相談としてお受けする範囲とご相談の頻度をうかがい、お見積りをご提示します。

お電話(070-3618-5126/平日10:00〜18:00。出られないときは折り返します)でも承っています。

日々の発信をご覧ください

補助金に関する法的整理と実務の動きは、コラム・Q&AとX・noteで継続的に発信しています。「この弁護士に相談してよいか」のご判断も、まず発信の内容でお確かめください。

顧問契約についてのご相談

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