執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 まず、自社が「補助事業者等」に含まれているかを確かめる
中小企業省力化投資補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」といいます。)が中小機構法15条1項6号に基づく業務として交付する助成金です。同法16条が、補助金適正化法の規定を罰則を含めて準用し、「各省各庁の長」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と読み替えると定めています。交付決定の取消しの根拠となるのは補助金適正化法17条1項であり、中小機構が定めた中小企業省力化投資補助金交付規程は、中小機構が処分をするに際しての定めを置いたものです。交付規程の条項に違反したという指摘と「補助条件」との関係は、交付規程に違反したと言われたらで述べています。
この交付規程は、カタログ注文型について、いくつかの立場を書き分けています。2条2号が「補助事業者」を、10条の規定に基づく交付決定の通知を受けた補助対象者と定め、3号が「製造事業者」を、5条の規定に基づく省力化製品を製造している事業者又は国内における総代理店として同製品を扱う事業者と定め、4号が「販売事業者」を、5条の規定に基づく省力化製品の販売について登録を受けた者と定め、5号が「対象リース会社」を定めています。そのうえで、6号が「補助事業者等」を定義します。
引用(中小企業省力化投資補助金交付規程2条6号)「補助事業者等 中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)(以下「カタログ注文型」という。)においては、補助事業者、販売事業者及び対象リース会社をいい、中小企業省力化投資補助事業(一般型)(以下「一般型」という。)においては、補助事業者及び対象リース会社と読み替えるものとする。」
カタログ注文型について列挙されているのは、補助事業者・販売事業者・対象リース会社の三者です。製造事業者(2条3号)は、ここに列挙されていません。また、一般型については「補助事業者及び対象リース会社と読み替えるものとする」とされていますので、販売事業者は含まれていません。
ですから、最初に確かめることは二つです。お手元の案件がカタログ注文型か一般型か。そして、自社が省力化製品の販売について登録を受けた販売事業者なのか、製品を製造している製造事業者なのか。この二つによって、交付規程上の立場が変わることになります。
2 申請と通知の当事者として組まれています
カタログ注文型では、販売事業者が、交付申請の段階から手続の当事者として置かれています。7条1項は、「交付申請者(販売事業者及び対象リース会社を含む。)」が、補助金交付申請時に中小機構が別途定める書類を中小機構に提出しなければならないとしています。10条1項は、中小機構が交付決定を行ったときに、補助金交付決定通知書を「交付申請者(販売事業者及び対象リース会社を含む。)」に送付するものとしています。申請書を出す側にも、交付決定の通知を受ける側にも、販売事業者が明示されているということです。
販売事業者の義務も、条文に書かれています。
引用(同規程7条3項)「販売事業者は、補助事業者に対する省力化製品の説明、導入及び運用方法の相談等のサポートを行うだけでなく、共同で行う補助金の次条に規定する交付申請等の事務局に提出する各種申請・手続きを行わなければならない。」
製品の説明と導入・運用の相談に応じることだけが販売事業者の役割ではなく、交付申請等の手続を行うことまでが義務として定められています。10条5項のなお書きも、販売事業者及び対象リース会社について、18条に規定する実績報告及び27条に規定する事業実施効果報告について、補助事業の適正な遂行のために補助事業者へ必要な支援を行わなければならないとしています。手続は、補助事業者と販売事業者が共同で進めるものとして組まれているということです。
3 取消しの事由は「補助事業者等」について定められています
23条1項は、13条1項5号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は23条1項各号(1号から13号まで)のいずれかに該当する場合に、10条1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができるとしています。
その各号のうち、1号(法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示への違反)、2号(補助金等の他の用途への使用、その他補助事業等に関して交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反)、3号(補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為)、6号(別紙3に定める誓約事項への違反)、9号(補助事業完了期限日までに補助事業を完了しなかったこと)、11号(期限内に実績報告書を提出しなかったこと)、12号(事業実施効果報告を行わなかったこと)は、いずれも「補助事業者等が」という書き方になっています。5号は「補助事業者等による申請内容の虚偽、……重複受給等が判明した場合」という書き方です。
主語の置き方は、ほかの号ではさらに異なります。7号は「補助事業が完了する前に補助事業者同士の合併等により」という書き方、8号は「補助事業者が」という書き方で、10号は「第5条第4項の規定に基づき省力化製品及び販売事業者の登録取消がなされた場合」、13号は「第一号から第十二号の他、第3条の交付の目的に反する事由が生じた場合」とされ、4号は「交付の決定後生じた事情の変更等により」として主語を置いていません。誰の行為が、あるいはどの事情が取消しの事由とされているのかは号ごとに違いますので、通知書が引いている号を一つずつ確かめることになります。
そのうえで、「補助事業者等」には、カタログ注文型では販売事業者が含まれます(2条6号)。多くの号が「補助事業者等が」を主語としているということは、販売事業者の行為も取消しの事由となり得る書き方になっている、ということです。
4 返還命令の名宛人――条文の並びから読む
引用(同規程23条2項)「中小機構は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。」
この項は、誰に対して返還を命ずるのかを明示していません。もっとも、同じ規程の次の四つの定めを並べると、返還命令が販売事業者にも向けられ得る建て付けになっていると読めます。
- 2条6号が、カタログ注文型の「補助事業者等」に販売事業者を含めていること。23条1項の多くの号は、この「補助事業者等」を主語としています(上記3)。
- 20条2項が、「補助事業者等は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、精算払請求を中小機構に対して行わなければならない」として、補助金の支払を請求する主体にも販売事業者を含めていること。受け取る側に置かれている者が、返す側にも置かれている形になります。
- 23条5項が、2項に基づく補助金の返還にあたっての「補助事業者等の負担割合」について定めていること。返還の場面で、販売事業者を含む複数の者の間に負担を割り振ることが想定されています。
- 24条5項が、「前条第1項による交付決定の取消が行われた後であっても、前条第2項及び第5項により補助金の返還が販売事業者又は対象リース会社の側から行われた場合は、補助事業者は引き続き第1項の定めにより財産の管理に努めるものとする」として、返還が販売事業者の側から行われた場合を前提とする定めを置いていること。
義務の名宛人は、条ごとに書き分けられています。たとえば財産の管理等を定める24条のうち、1項から3項までは「補助事業者及び対象リース会社」を名宛人とし、4項も、補助事業者及び対象リース会社が取得財産等を処分することによる収入について定めていて、販売事業者は挙げられていません。その同じ条の5項が、返還については販売事業者の側から行われる場合を書いているわけです。
以上は、交付規程の文言と条文の並びから言えることです。実際にどの者に対して返還が命じられるかは、取消しの事由と通知書の記載によりますので、お手元の書面の名宛人をお確かめください。
5 負担割合は、中小機構が定めることができるものとされています
引用(同規程23条5項)「中小機構は、第2項に基づく補助金の返還にあたり、補助事業者等の負担割合について、第1項の該当する事由に基づき定めることができるものとする。」
負担割合は、中小機構が、1項のどの事由に該当するかに即して定めることができるものとされています。「第1項の該当する事由に基づき」という限定が条文に置かれていますので、負担割合が定められている場合には、どの号に基づく判断なのかを確かめるところから始まることになります。
6 加算金と延滞金――どの号による取消しかで変わります
引用(同規程23条3項)「中小機構は、前項の返還を命ずる場合には、第1項第1号から3号まで、第6号、第8号及び第13号の規定による取り消しをした場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。」
加算金を併せて命ずるものとされているのは、1項1号から3号まで、6号、8号及び13号の規定による取消しをした場合です。もっとも、加算金そのものは、補助金適正化法19条1項が「納付しなければならない」と定めているものです(中小機構が交付する補助金については中小機構法16条の準用によります)。交付規程の号の限定によって加算金の有無が決まるかどうかは、このページでは扱っておりません。お手元の通知書がどの号を引き、加算金の納付が併せて命じられているかをお確かめください。
延滞金は、23条4項が19条3項を準用する形で定められています。19条3項は、返還期限を当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとしています。加算金・延滞金の考え方と免除の定めは、補助金の返還を求められたら、加算金・延滞金は払うのかで述べています。
次のような場合は、期限が過ぎる前にご相談ください
- 顧客(補助事業者)の交付決定の取消しの事前通知や取消しの通知に、販売事業者である自社の名が記載されている
- 返還命令・納付命令が自社宛てに届いている、又は負担割合を定める旨の記載がある
- 立入調査や資料の提出を求められ、自社の資料だけでなく、関連会社・営業代理店に関する資料まで求められている
7 登録の側の帰結も、同じ場面から立ち上がります
22条2項は、中小機構が、補助事業の適切な遂行を確保するため必要があるときは、補助事業者等に対し、中小機構及び中小機構の指定する者により補助事業者等の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができるとしています。3項は、この立入調査について、補助事業者等が有する本事業にかかる一切の資料を対象とし、関連会社のみならず営業代理店等が介在した場合には当該別法人に関する資料及び関係性にまで対象が及ぶものとしています。
4項は、この立入調査を補助事業者等が正当な理由なく拒否した場合には、5条4項の規定に基づく販売事業者の登録取消と、23条1項の規定に基づく交付決定の取消しを行うことができるとしています。そして、23条1項10号は、5条4項の規定に基づき省力化製品及び販売事業者の登録取消がなされた場合を、交付決定の取消しの事由として掲げています。返還の問題と登録の問題は、別の条に置かれていますが、同じ場面から立ち上がるということです。
なお、交付規程22条2項に基づく立入調査と、補助金適正化法23条に基づく立入検査は、根拠となる定めが別です。後者については、補助金の立入検査(実地検査)は犯罪捜査なのかで述べています。
8 補助金によって、自社の立場が違います
以上はカタログ注文型に特有の建て付けです。同じように補助事業者に製品や設備を納めていても、補助金によって、交付規程上の自社の立場は変わります。
事業再構築補助金(新市場進出)の場合
中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程は、交付決定の取消しを定める22条1項の各号を、いずれも「補助事業者が」という書き方で並べています。同条2項の返還命令も、その取消しに係る補助金についての定めです。報告の求めと立入検査を定める20条も、相手方を補助事業者としており、「この場合において、補助事業者は協力するものとする」としています。
これに対し、取引先の立場について定めているのは13条3項と18条4項です。13条3項は、補助事業者が、売買・請負その他の契約及び第三者への委託又は共同実施の契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求める措置を講じなければならないとしています。18条4項は、中小機構が、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む。)に対して現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとしています。取引先は、これらの調査に関わる立場に置かれているということであって、交付規程が取消し・返還の相手方として掲げている者ではありません。
IT導入補助金(現:デジタル化・AI導入補助金)の場合
中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程では、補助金の返還(28条)、加算金(29条)、延滞金(30条)が、いずれも補助事業者に向けられています(28条1項・29条・30条は「補助事業者は」を主語とし、28条2項は、9条5項・6項の賃上げの要件を満たさないことを事務局が確認した場合について、「事務局は補助事業者に対し、原則として、補助金の額の全部又は一部の返還を求めるものとする」としています)。IT導入支援事業者に向けられた取消しの定めは、8条1項(当該IT導入支援事業者の登録取消及び当該IT導入支援事業者が提供するITツールの登録取消)と、8条3項です。同項は、1項の規定に基づき登録取消を行った場合、当該IT導入支援事業者に係る全ての交付申請について、27条の規定に基づき交付決定の取消しを行うことができるとしたうえで、なお書きで、当該補助事業者の責に帰する事由でないIT導入支援事業者の登録取消の場合はこの限りでないとしています。
つまり、返還命令・加算金・延滞金の名宛人は補助事業者とされており、IT導入支援事業者に向けられた取消しは、登録の取消しの側に置かれています。もっとも、立入調査(32条1項)と是正のための措置の命令(33条1項)は、補助事業者及びIT導入支援事業者を相手方としており、立入調査を正当な理由なく拒否した場合には、8条1項に基づくIT導入支援事業者の登録取消し及び27条1項に基づく交付決定の取消しを行うことができるとされています(32条3項)。カタログ注文型の販売事業者とは、条文の作りが違うということです。まず、自社が関与している補助金の交付規程を読み、その規程が義務と返還の名宛人をどう書き分けているかを確かめる、という順になります。
9 最初に確かめること
- お手元の案件がカタログ注文型か一般型か。そして自社が、販売事業者として登録を受けているのか、製造事業者なのか。
- 通知書が引いている条項――23条1項の何号によるものか、2項の返還命令か、3項の加算金が付いているか、5項により負担割合が定められているか。
- 返還命令・納付命令の名宛人が誰になっているか。期限として何日が指定されているか。
- 立入調査や報告・資料の提出を求められた場合は、その日時、担当者、求められた資料の範囲、やり取りの内容。記録は後から作れませんので、その日のうちに残してください。
- お手元の交付決定通知書に記載された交付規程の版(規程の番号と改正の番号)。条数と文言は版によって異なります。
顧客(補助事業者)の側の取消し・返還そのものへの対応は、交付決定の取消し・返還請求と自主返納の求めに整理しています。通知に不服があるときの宛先と期限は、取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのかをご覧ください。
顧客(補助事業者)の交付決定の取消し・返還が問題になっている販売事業者の方、省力化製品を製造しておられる会社の方は、お手元の交付決定通知書と、通知書が引いている条項をお確かめのうえ、ご相談ください。負担割合を定める旨の記載がある場合は、その書面もあわせてご用意いただけますと、経過を確かめやすくなります。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。改正 規程令7第34号)2条2号〜6号(6号は、カタログ注文型の「補助事業者等」を補助事業者、販売事業者及び対象リース会社とし、一般型においては補助事業者及び対象リース会社と読み替えるものとするもの。3号の「製造事業者」は6号に列挙されていません)
- 同規程7条1項(交付申請者(販売事業者及び対象リース会社を含む。)が交付申請時の書類を提出しなければならないとするもの)・3項(販売事業者は、省力化製品の説明、導入及び運用方法の相談等のサポートを行うだけでなく、共同で行う交付申請等の各種申請・手続きを行わなければならないとするもの)、10条1項(交付決定通知書を交付申請者(販売事業者及び対象リース会社を含む。)に送付するとするもの)・5項なお書き(販売事業者及び対象リース会社は、18条の実績報告及び27条の事業実施効果報告について、補助事業の適正な遂行のために補助事業者へ必要な支援を行わなければならないとするもの)
- 同規程23条1項(柱書は、13条1項5号の中止若しくは廃止の申請があった場合又は23条1項各号のいずれかに該当する場合に、10条1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができるとするもの。1号〜3号・6号・9号・11号・12号は「補助事業者等が」を主語とし、5号は「補助事業者等による申請内容の虚偽……が判明した場合」、7号・8号・10号・13号は主語が異なり、4号は主語を置いていません)・2項(取消しをした場合において既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるとするもの。名宛人は明示されていません)
- 同規程23条3項(返還を命ずる場合には、1項1号から3号まで、6号、8号及び13号の規定による取消しをした場合、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとするもの)・4項(2項に基づく返還について19条3項を準用するもの)・5項(2項に基づく補助金の返還にあたり、補助事業者等の負担割合について、1項の該当する事由に基づき定めることができるものとするもの)、19条3項(返還期限は当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとするもの)
- 同規程20条2項(補助事業者等は、補助金の支払を受けようとするときは、精算払請求を中小機構に対して行わなければならないとするもの)、24条1項〜4項(財産の管理等。名宛人は「補助事業者及び対象リース会社」)・5項(交付決定の取消が行われた後であっても、23条2項及び5項により補助金の返還が販売事業者又は対象リース会社の側から行われた場合は、補助事業者は引き続き財産の管理に努めるものとするもの)
- 同規程5条3項(販売事業者の登録等申請及び決定)・4項(中小機構は、経済産業省と協議のうえ、別に定めるところにより、登録等の取消及び処分を行うことができるとするもの)、22条2項(補助事業の適切な遂行を確保するため必要があるときの立入り・検査・質問)・3項(補助事業者等が有する本事業にかかる一切の資料を対象とし、関連会社のみならず営業代理店等が介在した場合には当該別法人に関する資料及び関係性にまで及ぶとするもの)・4項(立入調査を正当な理由なく拒否した場合に、5条4項に基づく販売事業者の登録取消及び23条1項に基づく交付決定の取消しを行うことができるとするもの)
- 補助金適正化法17条1項(交付決定の取消し)、18条1項・2項(補助金等の返還)、19条1項・2項(加算金及び延滞金。年10・95パーセント)、21条1項(国税滞納処分の例による徴収)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項6号(前号イからハまでに掲げる者に対し、その事業を行うのに必要な助成を行うことを機構の業務とするもの)、16条(補助金適正化法の規定を罰則を含めて準用し、「各省各庁の長」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と読み替えるもの)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程13条3項(補助事業者は、契約に当たり、契約の相手方に対し、補助事業の適正な遂行のために必要な調査に協力を求める措置を講じなければならないとするもの)、18条4項(事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む。)に対する現地調査等)、20条(報告の求め・立入検査・質問。相手方は補助事業者)、22条1項各号(いずれも「補助事業者が」を主語とするもの)・2項(返還命令)
- 中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(2026)8条1項(IT導入支援事業者の登録取消及びITツールの登録取消)・3項(登録取消を行った場合、当該IT導入支援事業者に係る全ての交付申請について27条の規定に基づき交付決定の取消しを行うことができるとし、なお書きで、当該補助事業者の責に帰する事由でない登録取消の場合はこの限りでないとするもの)、28条1項2項(補助金の返還)・29条(加算金)・30条(延滞金)(28条1項・29条・30条は「補助事業者は」を主語とし、28条2項は、9条5項・6項の賃上げの要件を満たさないことを事務局が確認した場合について「事務局は補助事業者に対し、原則として、補助金の額の全部又は一部の返還を求めるものとする」とするもの)、32条1項〜3項(立入調査。相手方は補助事業者及びIT導入支援事業者。3項は、正当な理由なく拒否した場合に8条1項に基づくIT導入支援事業者の登録取消及び27条1項に基づく交付決定の取消しを行うことができるとするもの)、33条1項(是正のための措置を取るべきことを補助事業者及びIT導入支援事業者に命ずることができるとするもの)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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