執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 公式の記述――交付規程27条1項四号「いかなる事由であれ」
以下で引く交付規程は、中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(通常枠)(令和8年(2026年)10月9日。中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局)です。補助金の呼び名は「デジタル化・AI導入補助金2026」ですが、交付規程と交付決定通知書の名称は「中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金」です。原文のとおりです。以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です。
交付決定の取消しを定めた27条1項は、取消事由を一号から十号まで並べています。その四号が、次のものです。
引用(同交付規程27条1項四号。同規程11頁)「四 補助対象となるITツールを、いかなる事由であれ、導入日から一年未満で補助事業者が利用しなくなった場合又は実績報告で提出された利用期間未満で補助事業者が利用しなくなった場合(補助事業者の責めに帰することのできない場合を除く。)」
一つの号の中で、「いかなる事由であれ」と言い、そのうえで括弧の中で「補助事業者の責めに帰することのできない場合を除く」と言っています。前半と括弧とで、向きが反対です。読む人にまず届くのは前半のほうで、「理由を問わず取消し」という読み方になります。実際に残るのは、責めに帰することができるかどうかの判断であり、その判断をするのは事務局です。
そして、取消しの先には返還と加算金が続きます。返還は28条1項、加算金は29条です。
引用(同交付規程28条1項。同規程11頁)「補助事業者は、前条第1項第一号から第四号及び第八号から第十号の規定に基づく交付決定の取消しを受けた場合において、既に補助金の交付を受け、返還すべき金額があるときは、当該金額を事務局が指定する期限までに、事務局が指定する方法で返還しなければならない。」
引用(同交付規程29条。同規程11頁)「補助事業者は、前条第1項の規定に基づき補助金の返還を行う場合は、第27条第1項第九号に規定する事情により交付決定の取消しを受け、返還命令を受けた場合を除き、補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を事務局が指定する方法で納付しなければならない。」
加算金の対象から外れているのは、九号(交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合)だけです。四号は外れていません。導入から一年未満でソフトを使わなくなった、という一点で、全額の返還に、受領の日から年10・95パーセントの加算金が重なる建て方になっています。
同じ補助金の公募要領(通常枠)(2026年10月9日。新規作成)30頁(PDF31頁)も、辞退の場面について同じことを書いています。
引用(同公募要領30頁「(1)効果報告完了前の辞退について」)「以下に該当する場合は、辞退の手続きを行う必要がある。/・本事業において導入したITツールを解約・利用停止した場合(複数のITツールを導入し、そのうちの一部を解約する場合であっても、実施している補助事業の辞退とみなす場合があるため、辞退の手続きを行う必要がある。)/・廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合/辞退した場合、交付規程に基づき、交付された補助金の全部又は一部の返還が必要となる場合がある。/なお、返還が必要となる場合、交付規程に基づき、補助金受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要がある。また、納付が遅れた場合には延滞金が発生する。」(※原文は箇条書きです。引用に当たり「/」で区切りました。)
「廃業、倒産、事業廃止」が並んでいます。倒産は、落ち度があって起きるとは限りません。それでも、返還には加算金を納付する必要があると書かれています。
2 「導入日」も「利用期間」も、交付規程に定義が置かれていません
起算日が動けば、一年未満かどうかも動きます。そこで交付規程を通して見ますと、「導入日」という語が出てくるのは、27条1項四号のこの一か所だけです。定義を置いた2条にはありません。公募要領にも出てきません。「実績報告で提出された利用期間」も同じで、「利用期間」という語が交付規程に出てくるのはこの一か所だけです。
契約日なのか、アカウントが発行された日なのか、支払が完了した日なのか、実際に業務で使い始めた日なのか。ソフトウェアやクラウドのサービスでは、この四つがずれるのがふつうです。取消し・全額返還・年10・95パーセントの加算金という重い効果の起算点が、定義のない語に委ねられています。私見としては、起算日の認定を争う余地は十分にあると考えております。
もう一つ、前提の問題があります。ITツールを使わなくなったこと自体は、補助金適正化法が定める取消事由の文言には、そのままでは当たりません。
引用(補助金適正化法17条1項)「各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」
掲げられているのは、他の用途への使用、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、法令又はこれに基く処分への違反です。使うのをやめることは、他の用途への使用ではありません。そうすると、一年間の継続利用が「交付の決定の内容又はこれに附した条件」になっているかどうかが、分かれ目になります。交付規程16条2項は「事務局は、前項の通知にあたり、必要に応じて条件を付すことができる。」とし、交付決定通知書(様式第1)の記の5は、適正化法・同施行令・交付規程の定めるところに従うことを求めています。交付規程の条項が補助条件に取り込まれているかどうかという見方は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら――交付規程を守ることは『補助条件』なのか」で述べていますので、本稿では立ち入りません。本稿が申し上げるのは、交付決定通知書と交付規程を並べて、継続利用がどういう形で義務になっているのかを先に確かめるべきだ、という一点です。
3 支援事業者の登録取消し――8条3項と27条1項一号カの食い違い
落ち度を問わない取消しは、もう一つの経路でも起きます。IT導入支援事業者の登録が取り消された場合です。
引用(同交付規程8条3項。同規程4頁)「事務局は、第1項の規定に基づきIT導入支援事業者の登録取消を行った場合、当該IT導入支援事業者に係る全ての交付申請について、第27条の規定に基づき交付決定の取消しを行うことができる。/なお、当該補助事業者の責に帰する事由でないIT導入支援事業者の登録取消の場合は、この限りでない。」(※原文は改行で区切られています。引用に当たり「/」で区切りました。)
引用(同交付規程27条1項一号カ。同規程11頁)「カ 第8条の規定に基づきIT導入支援事業者の登録又はITツールの登録が取り消された場合」
8条3項には、なお書きで除外が置かれています。これに対し、取消事由を定めた27条1項一号カには、除外がありません。登録が取り消されたという事実だけを掲げています。同じ規程の中で、書き方が揃っていません。しかも、二つの条が使う言葉も違います。8条3項は「責に帰する事由でない」、27条1項四号は「責めに帰することのできない場合」です。
私見としては、8条3項のなお書きは27条1項一号カの読み方にも及ぶと考えております。そうでなければ、同じ事実について、8条3項では取り消せないが27条1項一号カでは取り消せる、という読み方が残ってしまいます。この経路については、Q&A「支援事業者としての登録が取り消されると、関与した顧客の交付決定も全部取り消されるのでしょうか」で正面から扱っていますので、重なる説明はそちらに送ります。
なお、中小企業庁も、「IT導入補助金の不正受給等に関する調査を実施しています」(令和7年1月17日)で、次のように述べています。
引用(同告知)「IT導入補助金事業における多数の不正受給事案が明らかになっていることから、補助金事務局では不正受給等に関する調査を実施しています。不正行為が判明した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消等の措置を行います。」
ここで並べられているのは、不正行為が判明した場合の措置です。不正行為があった事業者への措置と、その支援事業者に関与しただけの事業者への措置とは、別のものです。調査の告知が出ていることを理由に、自社の交付決定まで当然に取り消されると受け取る必要はありません。
4 加算金――19条1項は、17条1項の処分による返還に限られています
ここが本稿の要です。加算金の根拠は、補助金適正化法19条です。本補助金について同法が及ぶのは、交付規程1条が同法によるとしているためで、同法が中小機構の交付する助成金に及ぶ根拠は中小機構法16条の準用です。
引用(補助金適正化法19条1項)「補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない。」
「第十七条第一項の規定……による処分に関し」と限定されています。17条1項は、前記2のとおり、義務違反に対する取消しです。文献は、この限定の意味を次のように述べています。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』268頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「ここで第一七条第一項の規定による処分とは、補助事業者等の義務違反に対する交付決定の取消し処分をいい……それらの場合以外すなわち間接補助事業者等の義務違反に対する交付決定の取消し(第一七条第二項)、事情変更による交付決定の取消し(第一〇条)及び瑕疵ある交付決定の取消しによる場合は、加算金納付の義務を負わないこととなる」(※中略は当職によるものです。)
同書は、加算金の性質についても述べています。
引用(同268頁)「加算金は単に原状回復に伴う利息返還債務としての性格をもつだけでなく、制裁的賦課金としての意義を合わせもつものということができると思われる」
制裁の意味をもつ賦課金です。制裁は、責められるべき事情があってはじめて意味をもつものです。そして同書は、補助事業者自身に義務違反がない取消しについて、一七条の解説で次のように述べています。
引用(同248頁)「もっとも、右のような理由で交付決定の取消しを認めるとしても、これを補助事業者等自身の義務違反を理由として取り消す場合と全く同一に取り扱うことは、均衡を失するものというべきであろう。このため本法は、後述するように、第一八条第三項で補助金等の返還に関し両者の場合を別個に取り扱いうることとするとともに、第一九条の加算金の付加に関しても別個に取り扱うこととして、両者の均衡を実質的に図ることとしているのである。」
補助事業者自身に義務違反がない取消しを、義務違反による取消しと同じに扱うことは均衡を失する。だから法は、返還(18条3項)と加算金(19条)の両方で別の扱いを置いた、という説明です。
これを交付規程に当てはめます。交付規程27条1項四号は、「補助事業者の責めに帰することのできない場合を除く」としながら、責めに帰することができるかどうかの判断を事務局に委ね、取消しに至れば29条で加算金を課します。同項一号カは、支援事業者の登録取消しという、補助事業者の側に義務違反のない事実を取消事由に掲げています。いずれも、29条の加算金から外されていません。私見としては、補助事業者自身の義務違反がない取消しに伴う返還について、19条1項の加算金が当然に生じるとする扱いは、同項が17条1項の処分に限って加算金を課した趣旨と整合しないと考えております。
5 免除の条文が交付規程にないことは、免除がないという意味ではありません
交付規程には、加算金の免除を定めた条文がありません。29条は「納付しなければならない」で終わり、30条が延滞金を定めて続きます。もっとも、免除の定めは法律の側にあります。
引用(補助金適正化法19条3項)「各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。」
中小機構法16条による読替えの後は、「各省各庁の長」は「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」となります。交付規程が免除を書いていないことは、免除が存在しないことを意味しません。
ただし、免除は放っておいて始まるものではありません。同法施行令12条は、同令9条の規定を19条3項の免除について準用しており、同令9条1項は「補助事業者等の申請により行うものとする」としています。申請をしなければ、判断がされることもありません。同令9条2項は、申請の内容を記載した書面に、返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出すべきものとしており、同令12条は、この「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」を「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えます。免除の手続と加算金の計算の仕組みは、Q&A「補助金の返還を求められたら、加算金・延滞金は払うのか」で述べています。
起算日についても、法令の側に事業者の負担を抑える扱いが置かれています。交付規程29条は「補助金受領の日から」としていますが、同法施行令10条1項は、補助金等が二回以上に分けて交付されている場合について、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は最後の受領の日に受領したものとし、その日に受領した額を超えるときは順次さかのぼってそれぞれの受領の日に受領したものとすると定めています。同書269頁は、この規定を「相手方の利益を考慮して」置かれたものと説明しています。
6 公式の記述は、一方当事者の見解です
中小機構・中小企業庁・各事務局の説明は、公正な第三者による解説ではなく、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。
本件について申し上げれば、次のとおりです。補助金適正化法17条1項が掲げる取消事由は、他の用途への使用、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、法令又はこれに基く処分への違反です。同法19条1項は、加算金を17条1項の処分による返還に限っています。文献は、補助事業者自身の義務違反がない取消しを義務違反による取消しと同一に扱うことは均衡を失するとし、法が返還と加算金の両方で別の扱いを置いたと説明しています(小滝248頁)。それにもかかわらず、交付規程27条1項四号は「いかなる事由であれ」と書き出し、同項一号カは支援事業者の登録取消しを除外なしに取消事由として掲げ、29条は九号だけを加算金の対象から外しています。
私見としては、この加算金の建て方は、19条1項が加算金を17条1項の処分に限った趣旨の理解が浅いと言わざるを得ません。他方で、申し上げているのは、交付規程に従わなくてよい、ということではありません。辞退届の提出は交付規程17条2項が定めており、出さずに放置することに利はありません。申し上げているのは、取消しと返還が避けられない場面であっても、加算金まで当然に付くわけではなく、免除の申出という道が法令の側に置かれている、ということです。
次のような場合は、手続に入られる前にご相談ください
- 補助金で導入したソフトを解約・利用停止したところ、全額返還と加算金を求められている
- ベンダーの事業終了やサービス終了で使えなくなったのに、落ち度があるかのように言われている
- 支援事業者の登録が取り消されたことを理由に、自社の交付決定の取消しを告げられた
関連ページ: 補助金の返還を求められたら、加算金・延滞金は払うのか(Q&A)/自分に落ち度がないのに補助事業を続けられなくなった(Q&A)
7 解約・利用停止をお考えになる前に、整理しておくこと
順序を誤ると、取り返しがつきにくくなります。次の四つを先に整理しておいていただくのがよいと考えております。
- (1)「導入日」を資料で確かめる。交付規程には定義がありません。契約書の締結日、ライセンスやアカウントの発行通知、初回の請求と支払の記録、実績報告で提出した書類と記載した利用期間を、日付の分かる形でそろえてください。一年未満かどうかは、ここで決まります。
- (2)使わなくなった原因を、自社の外にある事実として残す。27条1項四号の括弧は「補助事業者の責めに帰することのできない場合を除く」としています。サービスの提供終了や仕様変更の通知、ベンダーの連絡、手続開始の公告、障害の記録など、相手方から来たものを日付入りで保存してください。言葉だけでは残りません。原因が自社の側にない場合の整理は、Q&A「自分に落ち度がないのに補助事業を続けられなくなった」で述べています。
- (3)届いた書面が、取消しと返還の命令なのかを確かめる。加算金は、返還の命令を前提にします。返還の命令は、交付決定の取消しを前提にします。ですから、取消しそのものを争うことが、加算金を争うことにもなります。書面に取消しの理由がどう書かれているか、どの号によるものとされているかを、先に確かめてください。四号なのか、一号カなのか、九号なのかで、29条の当てはまりが変わります。
- (4)加算金については、免除の申出を別に立てる。19条3項の免除は、施行令12条により準用される同令9条1項により、申請によって行われます。取消しを争うかどうかとは別に、加算金の免除を求める書面を出しておく余地があります。交付規程に免除の条文がないことを理由に、求めないままにしておく必要はありません。
なお、一部のITツールだけを解約する場合についても、公募要領30頁は「実施している補助事業の辞退とみなす場合がある」としています。全部をやめるつもりがなくても、辞退の扱いになり得るという書き方です。縮小をお考えの場合の整理は、Q&A「補助事業を途中でやめたい・縮小したいとき、補助金はどうなるのか」で、IT導入補助金の返還請求そのものは「IT導入補助金の返還請求」で述べています。
補助金で導入したITツールを解約・利用停止したところ全額返還と加算金を求められている事業者の方、ベンダーの事業終了やサービス終了で使えなくなったのに落ち度があるかのように言われている方、支援事業者の登録取消しを理由に自社の交付決定の取消しを告げられた方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、辞退届や回答書を出される前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、実績報告の控え、ベンダーからの通知があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法17条1項(各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる)
- 補助金適正化法19条1項(補助事業者等は、第十七条第一項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、政令で定めるところにより、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない)、同条2項(延滞金)、同条3項(各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる)
- 補助金適正化法18条3項(第一項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消が前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる)
- 補助金適正化法施行令10条1項(補助金等が二回以上に分けて交付されている場合における法第十九条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする)、同令12条(第九条の規定は、法第十九条第三項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第九条第二項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする)、同令9条1項(補助事業者等の申請により行うものとする)・同条2項(申請の内容を記載した書面に、当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(15条1項6号及び2項3号の規定により機構が交付する助成金について、補助金適正化法の規定を罰則を含めて準用する。「各省各庁の長」は「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と、同法19条1項及び2項中「国」は「独立行政法人中小企業基盤整備機構」と読み替える)
- 中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(通常枠)(令和8年(2026年)10月9日。中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局。2026年10月23日閲覧)1条〔同規程2頁。補助金の交付については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、同施行令及びその他の法令の定め並びに中小機構の定める中小企業生産性革命推進事業補助金交付要綱によるほか、本規程の定めるところによるとするもの〕、8条1項・3項〔同規程4頁。3項は「事務局は、第1項の規定に基づきIT導入支援事業者の登録取消を行った場合、当該IT導入支援事業者に係る全ての交付申請について、第27条の規定に基づき交付決定の取消しを行うことができる。なお、当該補助事業者の責に帰する事由でないIT導入支援事業者の登録取消の場合は、この限りでない。」とするもの〕、16条2項〔同規程7頁。事務局は、前項の通知にあたり、必要に応じて条件を付すことができる〕、17条2項〔同規程8頁。補助金の交付を受けた後にITツールの解約・利用停止や廃業等により補助事業を辞退する場合の辞退届〕、27条1項四号〔同規程11頁。「補助対象となるITツールを、いかなる事由であれ、導入日から一年未満で補助事業者が利用しなくなった場合又は実績報告で提出された利用期間未満で補助事業者が利用しなくなった場合(補助事業者の責めに帰することのできない場合を除く。)」〕、同項一号カ〔同規程11頁。「第8条の規定に基づきIT導入支援事業者の登録又はITツールの登録が取り消された場合」。除外のなお書きは置かれていない〕、同項九号〔同規程11頁。交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合〕、28条1項・2項〔同規程11頁〕、29条〔同規程11頁。「前条第1項の規定に基づき補助金の返還を行う場合は、第27条第1項第九号に規定する事情により交付決定の取消しを受け、返還命令を受けた場合を除き、補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年利10.95パーセントの割合を乗じて計算した加算金を……納付しなければならない。」。免除の定めは置かれていない〕、30条〔同規程12頁。延滞金〕、様式第1(交付決定通知書)記の5〔同規程19頁〕。なお、「導入日」の語は同規程中27条1項四号の一か所にしか現れず、2条(定義)に定義が置かれていない。「利用期間」も同様である
- デジタル化・AI導入補助金2026「公募要領(通常枠)」(中小企業デジタル化・AI導入支援事業事務局。2026年10月9日新規作成。2026年10月23日閲覧)10頁(PDF11頁。賃上げ要件が事業計画終了時点で達成できなかった場合の返還について「なお、その場合の返還額は補助金交付額を上限とし、加算金・延滞金は含まないものとする。」とするもの)、30頁(PDF31頁。「(1)効果報告完了前の辞退について」。ITツールを解約・利用停止した場合、廃業、倒産、事業廃止、事業譲渡、吸収合併等により補助事業を取りやめた場合は辞退の手続を行う必要があるとし、「なお、返還が必要となる場合、交付規程に基づき、補助金受領の日から返還金納付の日までの日数に応じ、加算金を納付する必要がある。」とするもの)。「導入日」「利用期間」「一年未満」の語は同公募要領に現れない
- 中小企業庁「IT導入補助金の不正受給等に関する調査を実施しています」(令和7年1月17日。2026年10月23日閲覧)(「不正行為が判明した場合、交付決定取消、補助金の返還請求、IT導入支援事業者登録取消等の措置を行います。」)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』248頁(補助事業者等自身の義務違反を理由として取り消す場合と全く同一に取り扱うことは、均衡を失するものというべきであろう。このため本法は、18条3項で補助金等の返還に関し両者の場合を別個に取り扱いうることとするとともに、19条の加算金の付加に関しても別個に取り扱うこととして、両者の均衡を実質的に図ることとしているとするもの)、267頁(義務違反に対する交付決定の取消しがあったときは、補助事業者等は既交付補助金等の返還義務を負うと同時に、当該補助金等の受領の日から相当の利息を付すべき義務を負うものというべきであるとするもの)、268頁(17条1項の規定による処分とは補助事業者等の義務違反に対する交付決定の取消し処分をいい、それらの場合以外すなわち間接補助事業者等の義務違反に対する交付決定の取消し(17条2項)、事情変更による交付決定の取消し(10条)及び瑕疵ある交付決定の取消しによる場合は、加算金納付の義務を負わないこととなるとするもの。あわせて、加算金は単に原状回復に伴う利息返還債務としての性格をもつだけでなく、制裁的賦課金としての意義を合わせもつものということができると思われるとするもの)、269頁(施行令10条が受領日の決め方を「相手方の利益を考慮して」定めたものと説明するもの)(株式会社全国会計職員協会、2016)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
関連ページ
- 補助金の返還を求められたら、加算金・延滞金は払うのか(Q&A) →
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- 自分に落ち度がないのに補助事業を続けられなくなった(Q&A) →
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- 補助事業を途中でやめたい・縮小したいとき(Q&A) →
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。