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弁護士 岸上大起

実地検査に来たのは、どこの誰ですか――手引きは「事務局」と書いていますが、交付規程が挙げる主体に事務局は入っていません

このページの結論

補助事業が終わったあとに、予告なく実地検査に入ると言われました。手引きには「事務局が抜き打ちで実地検査に入る」と書かれています。取引先や相見積もりを出しただけの会社にも調査が及ぶとも書かれていました。来るのは誰で、どこまでが対象なのでしょうか。

交付規程が実地検査の主体として挙げているのは、会計検査院、経済産業省、中小機構の三つです(中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条4項)。事務局は入っていません。それにもかかわらず、同じ交付規程を根拠規定として挙げる補助事業の手引き77頁は、「会計検査院や事務局が抜き打ちで実地検査に入る」と書いています。補助金適正化法23条1項が報告徴収・立入検査・質問の相手方として挙げているのも、補助事業者等と間接補助事業者等の二つだけです。誰の権限に基づく検査なのかは、検査を受ける側が確かめてよい事柄です。

もっとも、これは検査を断ってよいという意味ではありません。検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をすることは罰則の対象とされており(同法31条3号)、交付規程も補助事業者は協力するものとすると定めています(同規程20条)。申し上げているのは、誰が、どの条文に基づいて、何を求めているのかを、その場で記録に残していただきたいということです。検査の主体と根拠条文があいまいなまま進むと、あとで取消し・返還の話になったときに、手続を検討する材料が残りません。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 公式の説明――手引き76頁・77頁は「事務局」が来ると書いています

中小企業新事業進出補助金の事務局が公表している「補助事業の手引き」(2026年8月17日・第1.8版)は、76頁(PDF77頁)に「4-3. 事務局等による検査」という節を置いています(以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です)。まず、書かれていることをそのまま引きます。

引用(補助事業の手引き76頁「事務局等による検査における留意事項」)「検査では、必ず検査員の指示に従い、検査に協力する必要があります。事務局が正当と認める理由なく協力を拒否する場合は、交付決定を取り消します。」

この節は、検査を三つに分けています。中間検査、実績報告後の現地調査、事業化状況報告期間における実地検査です。それぞれに「根拠規定」の欄が付いています。

引用(同76頁「4-3-1. 中間検査」)「中間検査とは/補助事業実施期間中に事務局担当者が、物品の入手・支払・補助事業の進捗状況について確認を行うことを中間検査といいます。/実施する場合の時期は、補助事業の進捗状況等によります。/根拠規定/交付規程第20 条」(※原文は箇条書きです。引用に当たり「/」で区切りました。)
引用(同77頁「4-3-3. 事業化状況報告期間における実地検査」)「事業化状況報告期間における実地検査とは/補助事業終了後にも、補助金を活用して建設した建物、機械装置等が事業計画で示された目的どおりに活用されているか等の確認を目的として、会計検査院や事務局が抜き打ちで実地検査に入ることを「事業化状況報告期間における実地検査」といいます。/実施となる場合の受検の時期、必要書類等については、別途、事務局から連絡します。/根拠規定/交付規程第27 条」(※原文は箇条書きです。引用に当たり「/」で区切りました。)

中間検査に来るのは「事務局担当者」、実地検査に入るのは「会計検査院や事務局」と書かれています。そして、その根拠規定として挙げられているのは、交付規程20条と27条です。

2 同じ手引きが根拠規定に挙げた交付規程に、「事務局」は出てきません

手引きが根拠規定として挙げた条文を、実際に開いてみます。以下で引く交付規程は、中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令7第17号及び規程令8第2号による改正後のもの)です。補助金の名称は「中小企業新事業進出補助金」ですが、交付規程の名称には「促進」が入ります。原文のとおりです。

引用(同交付規程27条4項。同規程8頁)「補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる。当該実地検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、補助事業者はこれに必ず従うものとする。」

挙げられている主体は三つです。会計検査院、経済産業省、中小機構。事務局は入っていません。中間検査の根拠とされた20条も、同じです。

引用(同交付規程20条。同規程5頁)「中小機構は、補助事業の適切な遂行のため必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業に関し報告を求め、又は、補助事業者の事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。この場合において、補助事業者は協力するものとする。」

主語は中小機構です。「事務局担当者が」とは書かれていません。手引き自身の中にも、交付規程のとおりに書いた箇所があります。78頁(PDF79頁)の「4-4. 補助金返還となるケース」です。

引用(補助事業の手引き78頁「実地検査に係る返還<交付規程第27 条>」)「補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができ、当該実地検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合は、補助事業者はこれに必ず従う必要があります。」

77頁では「会計検査院や事務局が抜き打ちで実地検査に入る」、78頁では「会計検査院、経済産業省又は中小機構は……実地検査を実施することができ」。同じ手引きの隣り合う頁で、主体が入れ替わっています。

別の補助金についても、同じ構図があります。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条4項(同規程9頁)も、「補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる。」と、同じ文言です。他方で、会計検査院が公表した「意見を表示し又は処置を要求した事項」(令和7年10月27日付け)は、472頁で事務局の立場を次のように記しています。

引用(同意見表示472頁)「そして、中小企業庁は、受託事業者及び基金設置法人の公募を行い、3 年2 月に株式会社パソナ(以下「事務局」という。)を受託事業者として、同年3 月に機構を基金設置法人として、それぞれ選定している。」

事務局は、交付手続等の業務の一部を委託された受託事業者です。そして同478頁は、実際に現地へ赴いているのが誰で、その現地調査がどういう枠組みで動いているのかを、次のように書いています。

引用(同意見表示478頁)「これは、随時調査は事務局の予算の範囲内で現地に赴くことを前提として実施されるものであるためであり、随時調査のみでは、事業再構築補助金の交付を受けた多数の事業主体における処分制限財産の使用状況を的確に把握する手段としては十分ではないと考えられる。」

現に動いているのは事務局である、ということが、公表資料に書かれています。交付規程が挙げる主体と、現に来る者とが、ずれているわけです。私見としては、この点は、事業者の側が確かめてよい事柄だと考えております。誰の権限に基づく検査なのか、委託を受けた者が同行しているのか、それとも委託を受けた者が単独で来ているのか。検査の冒頭で尋ねて差し支えありません。

3 法律が相手方として挙げているのは、補助事業者等と間接補助事業者等です

交付規程より上にある法律を見ます。中小機構が交付する補助金に補助金適正化法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。同法の立入検査の条文は、次のとおりです。

引用(補助金適正化法23条1項)「各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」

この条文は、二つのことを限定しています。一つは、検査をするのが「当該職員」であること。中小機構法16条の読替えを経れば、理事長が所属の職員に検査をさせる、という形になります。もう一つは、相手方が「補助事業者等若しくは間接補助事業者等」に限られていることです。文献は、この相手方の書き方を、次のように説明しています。

引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』311〜312頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「報告徴収を求めうる相手方は、「補助事業者等若しくは間接補助事業者等」と規定され、交付行政庁と直接的な補助関係にない間接補助事業者等に対しても報告を求めうることとされている点に、大きな特色がある。」

直接の補助関係にない者にまで及ぶのが「大きな特色」だ、というのです。裏からいえば、及ぶ範囲は条文が挙げたところまでだ、ということになります。そして「間接補助事業者等」は、法律が定義を置いている言葉です。

引用(補助金適正化法2条6項)「この法律において「間接補助事業等」とは、間接補助金等の交付又は融通の目的となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助金等の交付又は融通を受ける者をいう。」

同条5項が定める「間接補助金等」の交付又は融通を受ける者、という意味です。補助事業者から仕事を受けた取引先が、これに当たるとは限りません。取引先は、補助事業者との間で売買や請負の契約をした相手であって、補助金を財源とする給付金の交付を受けた者ではないのが通常だからです。

4 「相見積もり先」「営業代理店」――交付規程にない言葉が足されています

取引先の話に進みます。交付規程は、取引先への現地調査について、次のように定めています。

引用(同交付規程18条4項。同規程5頁)「中小機構は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、事業に係る取引先(請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先も含む。)に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとする。」

括弧の中は「請負先、委託先及びそれ以下の請負先、委託先」です。これを根拠規定に挙げた手引き76頁(「4-3-2. 実績報告後の現地調査」。根拠規定の欄は「交付規程第18 条」)は、こう書いています。

引用(補助事業の手引き76頁「補助金交付候補者としての義務」)「中小機構は、補助事業の適正な遂行のため必要があると認めたときは、事業に係る取引先(請負先、委託先、それ以下の請負先、委託先及び発注先・相見積もり先も含む。)に対して、現地調査等を行うことができるものとし、補助事業者は当該調査の実施に必要な措置を講じるものとします。」

交付規程の文をほとんどそのまま引き写したうえで、括弧の中に「及び発注先・相見積もり先」が足されています。相見積もり先というのは、見積りを出したものの選ばれなかった事業者です。補助事業について契約関係がありません。補助金を財源とする給付金を受け取ってもいませんから、間接補助事業者等でもありません。

同じ向きの書き方は、ほかの補助金にもあります。中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(通常枠)(令和8年10月9日)は、立入調査の条(32条。同規程12頁)の2項で、次のように定めています。

引用(同交付規程32条2項)「前項の立入調査は、補助事業者及びIT導入支援事業者が有する補助事業に係る全ての書類を対象とする。当該補助事業者及びIT導入支援事業者の関連会社に限らず営業代理店等が介在する場合には、当該事業者に関する資料及び関係性についても立入調査の対象とする。」

「全ての書類を対象とする」と書かれています。23条1項が権限の行使に付した「補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるとき」という限定が、ここでは見えません。また、同条1項は、立入調査をする者を「事務局又は中小機構の指定する者」としています。法律が「当該職員」としているところと、言葉が違います。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>「第20 回公募 公募要領」(2026年7月。第8版・2026年7月21日)の1頁は、取引先への現地調査について、やり方まで書いています。

引用(同公募要領1頁)「事業に係る取引先(委託先、外注(請負)先以降を含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。」

受給者から取引先に協力をお願いしてもらう、という書き方です。取引先に対して直接に受忍を求める書き方ではありません。読みようによっては、取引先に当然に応じる義務があるわけではないことを、公式資料の側が前提にしているとも読めます。他方で、お願いをする役目は補助事業者に負わされています。

私見としては、取引先の資料をどこまで出すかは、補助事業者が自分の帳簿書類を出すのとは別の問題だと考えております。取引先との間には秘密保持の約束があるのが通常ですし、取引先の資料は補助事業者のものではありません。公式資料にそう書いてあるというだけで、取引先の契約書や社内のやり取りまで出してしまうことには、慎重であってよい場面があります。求められた資料の範囲については、コラム「求められた資料はどこまで出すのか」で述べています。

5 証票の提示と、必要最小な限度

誰が来たのかを確かめる手がかりは、法律の中に置かれています。

引用(補助金適正化法23条2項)「前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。」

提示を求めることができるのは「関係者」です。検査を受ける側が求めてよい、ということです。文献も、この規定の位置づけを次のように説明しています。

引用(小滝・前掲312頁)「立入検査受忍義務を負う相手方の権利を尊重して、立入検査・質問の権限を行使する職員は、必ず「その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない」ものと、第二項において規定されている。」

そして、その証票を誰が出すのかについて、同書は注で踏み込んでいます。

引用(小滝・前掲313頁注(1))「なお、当該証票の発行権者は「各省各庁の長」であり、第二六条の規定により立入検査等の権限の委任が行われた場合においても、当該委任事務を執行する職員の身分証票の発行権者は、受任者ではなく委任者(交付行政庁)に留保されているものと解すべきである。」

権限が委任された場合でも、証票を出すのは委任した側だ、という説明です。誰の名前で出された証票を持っているのかが、そのまま、誰の権限で来ているのかを示すことになります。

権限の広さについても、同書は限度を置いています。

引用(小滝・前掲312頁)「行政機関の職員が、補助行政執行上必要があるとはいえ一般私人の事務所等に立ち入り、検査し、質問することは私権の制限となるので、立入検査等の権限は目的達成上必要最小な限度にとどめられなければならない(比例原則)。」

さらに同313頁は、直接の物理的強制は許容されないものと解すべきであろうとし、相手方の抵抗を排除してまで強制的に立入検査等を行うことは差し控えるべきものと思われる、としています。もっとも、これは断ってよいという意味ではありません。検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をすることは、罰則の対象とされています(同法31条3号)。交付規程20条も、補助事業者は協力するものとすると定めています。

なお、交付規程27条4項の「補助事業者はこれに必ず従うものとする」という一文についても、申し上げておきます。返還命令は行政処分であり、不服の申出と取消訴訟で争える対象です。そして、検査の場で検査員から口頭で告げられた「指示」は、返還命令そのものではありません。不服の申出先と期間については、Q&A「交付決定の取消しに納得できないとき、どこに、いつまでに言うのか」で述べています。

6 公式の説明は、一方当事者の見解です

中小機構・中小企業庁・各事務局の説明は、公正な第三者による解説ではなく、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。通説が説いていない立場を強く主張しているものもあります。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。

本件について申し上げれば、次のとおりです。交付規程27条4項が実地検査の主体として挙げるのは、会計検査院、経済産業省、中小機構の三つであり、事務局は入っていません。20条の主語も中小機構です。それにもかかわらず、同じ条文を根拠規定として挙げる手引き76頁・77頁は、「事務局担当者が」「会計検査院や事務局が」と書いています。取引先の範囲についても、交付規程18条4項の括弧の中に「発注先・相見積もり先」を足したうえで、根拠規定は同条だと示しています。

私見としては、根拠規定として条文を挙げながら、その条文にない主体と範囲を書き足すことは、補助金適正化法23条が相手方と権限行使の限度を条文で区切った趣旨の理解が浅いと言わざるを得ません。文献も、補助条件の形式をとらなくとも、実質的に補助金交付の前提条件として相手方に不当な干渉を加えるものは、すべて24条に違反する行為とみるべきであろうと述べています(小滝・前掲320頁)。もっとも、同書は、同条がいわゆる訓示的規定であるとも述べていますので、実務で持ち出すことになるのは7条4項の限界のほうだと考えております。

申し上げているのは、検査に協力しなくてよい、ということではありません。誰が、どの条文に基づいて、何を求めているのか。それを確かめ、記録に残しておくことが、あとになって効いてくる、ということです。

次のような場合は、お返事をされる前にご相談ください

  • 実地検査・現地調査の連絡を受けたが、誰が来るのか、何を見られるのかが分からない
  • 検査の場で言われたことを前提に、返還の手続を進めるよう求められている
  • 取引先として、補助事業に関する資料の提出や立会いを求められている
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 補助金の立入検査(実地検査)は犯罪捜査なのか(Q&A)/求められた資料はどこまで出すのか――報告徴収・現地調査の限度(コラム)

7 実地検査の連絡が来たら、確かめておいていただきたいこと

手引き77頁は、実地検査について「抜き打ち」と書いています。もっとも、同じ頁は「実施となる場合の受検の時期、必要書類等については、別途、事務局から連絡します。」ともしています。連絡が来てから当日までの間に、次の三つを整理しておいていただくのがよいと考えております。

  • (1)来るのは誰か、どの条文に基づくのかを、先に書面で尋ねる。連絡の文面に、実施する主体(会計検査院か、経済産業省か、中小機構か、委託を受けた事務局か)と根拠条文が書かれているとは限りません。メールで連絡が来たのであれば、同じメールへの返信で尋ねれば足ります。やり取りがそのまま記録になります。当日その場で尋ねることももちろんできますが、先に文字で残しておくほうが確かです。
  • (2)当日は、証票の提示を受け、記録を取る。補助金適正化法23条2項は、関係者の要求があるときは証票を提示しなければならないと定めています。求めることができる立場にあります。日時、来訪者の氏名と所属、提示された証票の発行者、見せた資料、尋ねられたこと、答えたこと。これらを、その日のうちに記録にしてください。録音をするかどうかは場面によりますが、少なくとも手控えは残してください。
  • (3)取引先の資料は、分けて考える。自社の帳簿書類と、取引先から受け取った資料や取引先との間のやり取りとは、性質が違います。交付規程18条4項が現地調査の対象として挙げているのは請負先・委託先及びそれ以下の請負先・委託先で、手引きはこれに発注先・相見積もり先を足しています。取引先に協力を求める前に、何を根拠に、どの範囲で求められているのかを確かめてください。取引先との秘密保持の約束に触れる場合もあります。

そのうえで、検査の場で法的な評価についてその場で判断を迫られたときは、確かめたうえで改めて回答する旨をお伝えいただいて差し支えないと考えております。この点は、Q&A「補助金の立入検査(実地検査)は犯罪捜査なのか」で詳しく述べています。検査のあとに取消しや返還の話が出てきた場合の流れは、交付決定の取消し・返還請求のページにまとめています。

実地検査・現地調査の連絡を受けられた事業者の方、検査のあとに取消しや返還の話が出てきた方、取引先として調査への協力を求められている方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、お返事をされる前にご相談ください。検査の連絡の文面、交付決定通知書、交付規程、手引きの該当頁、検査の際にお取りになった記録があれば、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

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