本文へ移動
弁護士 岸上大起

「機械の故障等により処分制限財産を廃棄する場合には、事前に財産処分の承認申請を」と書かれていますが、交付規程24条5項は報告書の提出でよい場合を定めています

このページの結論

補助金で入れた機械が壊れて動きません。事務局のよくあるご質問には、機械の故障等により廃棄する場合は事前に財産処分の承認申請が必要だと書かれていました。手引きにも、必ず事前に申請・承認の手続きを行うようにと書かれています。壊れて使えないものでも、承認が下りるまで置いておかなければならないのでしょうか。

交付規程は、原則として事前の承認を要するとしていますが(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程24条3項)、同条5項は、処分制限財産が災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、3項の規定にかかわらず、様式第12-4による財産処分報告書を提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができるものとしています。処分した後に報告書を出す建てつけであり、交付規程自身が、事前の承認が常に必要だという立場を採っていません。

単なる故障は、24条5項の文言(災害・火災・立地上又は構造上危険な状態)には当たりませんので、よくあるご質問Q5の案内そのものが誤りだというのではありません。問題は、「廃棄したいので、必要な手続きを教えてほしい」という一般的な問いに対して事前の承認申請という一つの道だけを示し、手引きが24条5項にも様式第12-4にも一度も触れていないことです。納付についても、交付規程24条6項が踏まえるものとして挙げた平成16・06・10会課第5号は、同じ場合について「国庫納付は求めないこととする」としています(同5.(1)②)。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 公式の説明――よくあるご質問Q5・Q6と「補助事業の手引き」

補助金で入れた機械が壊れた。使えないものを置いておくわけにもいかない。そう思って事務局の説明を探すと、最初に出てくるのが「よくあるご質問」です。まず、書かれていることをそのまま引きます(以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です)。

引用(事業再構築補助金「よくあるご質問」「財産処分について」Q5(faq0155)。問いは「補助金により取得した資産(財産)を廃棄したいので、必要な手続きを教えてほしい。」。https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html )「機械の故障等により処分制限財産を廃棄する場合には、事前に財産処分の承認申請を事務局へ行う必要がありますので、こちらからお問い合わせください。/※処分制限財産についてはQ3を参照してください。」(※原文の「こちら」は問合せ先へのリンクです。引用に当たり、リンクの記述と改行を「/」に置き換えました。)

貸主の都合で店舗を出ることになった場合についても、同じ欄に問いが置かれています。

引用(同Q6(faq0156)。問いは「補助事業を実施していた店舗をオーナー都合で返却することになったので、必要な手続きを教えてほしい。」)「補助事業の実施場所を変更して引き続き使用される資産(財産)を除き、補助事業により取得した資産を返却する場合は、無償譲渡や廃棄等にあたる可能性があります。/事前に財産処分の承認申請を事務局へ行う必要がありますので、こちらからお問い合わせください。/※補助事業を廃止する場合には、Q19を参照してください。」(※同じく「/」に置き換えました。)

補助事業者が実際に手元に置くのは、「よくあるご質問」ではなく「補助事業の手引き」です。以下で引く手引きは、事業再構築補助金「補助事業の手引き」(1.2版。令和8年3月。第12回〜第13回補助金交付候補者・補助事業者向け)です。その35頁「Ⅱ.補助事業終了後の義務」「1 財産処分の承認申請(交付規程第24条)」は、次のとおりです。

引用(補助事業の手引き35頁)「それらを処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等)しようとする場合は、事前に「財産処分承認申請書」<様式第 12-1>を事務局に提出し、「財産処分承認通知書」<様式第 12-2>を受けてからでないと、処分をすることはできません。必ず事前に申請・承認の手続きを行い、承認を得た後に、処分してください。」

では、災害や火災で使えなくなった場合はどうなるのか。手引きは、二か所で同じ案内をしています。

引用(同33頁)「災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により取得財産を使用できなくなった場合等は、事業再構築補助金事務局ポータルサイトに記載のお問い合わせ先へご連絡ください。」
引用(同36頁⑦)「災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により取得財産を使用できなくなった場合等、お困りの際は、事業再構築補助金事務局ポータルサイトに記載のお問い合わせ先へご連絡ください。」

連絡先の案内です。どの条項に基づいて、どの様式を出すことになるのかは書かれていません。

2 交付規程24条5項は、報告書の提出で承認を受けたものとみなすと定めています

以下で引く交付規程は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正後のもの)です。原則の道筋は、たしかに事前の承認です。

引用(同交付規程24条3項。同規程7頁)「補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分制限財産を処分しようとするときは、あらかじめ様式第12-1による承認申請書を中小機構に提出し、その承認を受けなければならない。」

しかし、同じ条の次の項に、もう一つの道が置かれています。

引用(同交付規程24条5項。同規程8頁)「補助事業者は、処分制限財産が災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第12-4による財産処分報告書を中小機構に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができるものとする。」

読み落としてはならないのは、「取壊し又は廃棄を行った場合は」という部分です。処分した後に報告書を出す、という建てつけです。つまり交付規程自身が、事前の承認が常に必要だという立場を採っていません。様式も実在します。同規程の様式一覧(同規程33頁)には「様式第12-4 財産処分報告書」が載っており、様式そのものも同規程75頁に置かれていて、「中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程第24条第5項の規定に基づき、下記のとおり報告します。」という形になっています。記入するのは、処分する財産名、処分の内容と処分予定日、処分理由、処分価格(保険金・共済金等の収入があればその額)で、添付するのは通帳(写)等、撤去前の写真、撤去後の写真です。

補助金適正化法22条の文言も確かめておきます。本補助金について同法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。

引用(補助金適正化法22条)「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」

承認を受けないで処分してはならない、という形です。承認の与え方について、法律は「あらかじめ書面で」などとは定めていません。交付規程24条5項が、報告書の提出をもって承認とみなす仕組みを置けるのは、そのためです。

3 同じ事務局の財産処分の案内には書かれているのに、手引きには一度も出てきません

ここは正確に申し上げます。この仕組みを、事務局がどこにも書いていないわけではありません。事業再構築補助金「財産処分」(事業化状況報告)のページには、「災害等による財産処分報告」という見出しの節が置かれていて、次のように書かれています。

引用(同ページ「災害等による財産処分報告」)「処分制限財産が災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合、若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、「様式第12-4 財産処分報告書」を提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなします。/本報告で登録する項目は、処分予定日、処分価格、撤去前後の写真、保険金等の収入があった場合の通帳(写)等です。報告内容により「罹災証明書」等の提出をお願いすることもあります。」(※原文の改行を「/」に置き換えました。)

交付規程が「みなすことができるものとする」としているところを、このページは「みなします」と言い切っています。事業者にとっては、こちらのほうが有利な書き方です。

問題は、ここから先です。手引きには、この条項と様式が一度も出てきません。当方で手引き(1.2版)の全87頁の本文を取り出し、全角・半角と記号の違いを揃えて検索したところ、「様式第12-4」も「24条5項」も1件もありませんでした(様式第12-1は2件、12-2は3件、12-3は1件、12-5は2件です)。手引き33頁と36頁⑦が災害・火災の場合について書いているのは、前記のとおり「お問い合わせ先へご連絡ください」だけです。また、財産処分のページが掲げる手続の流れも「申請」→「承認」→「処分」→「報告」→「納付」の五段で、様式第12-4は、その流れの外の別の節に置かれています。

そして「よくあるご質問」Q5は、「廃棄したいので、必要な手続きを教えてほしい」という一般的な問いに対して、事前の承認申請という一つの道だけを示しています。単なる故障は24条5項の文言(災害・火災・立地上又は構造上危険な状態)には当たりませんから、Q5の案内そのものが誤りだと申し上げるのではありません。申し上げているのは、この問いの立て方に対してこの答えだけを置き、手引きが条項にも様式にも触れていない以上、読む人は、災害で壊れた場合も、建物が構造上危険になった場合も、事前の承認しかないと理解するということです。

4 国の取扱基準は、国庫納付を求めない場合・条件を付さないことができる場合を定めています

納付のほうも見ておきます。交付規程は、処分による納付について次のように定め、末尾で国の取扱基準を引き込んでいます。

引用(同交付規程24条6項。同規程8頁)「中小機構は、補助事業者が処分制限財産を処分するときは、様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。なお、当該処分については、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・6・10会課第5号)の各規定を踏まえ取り扱うものとする。」

ここで引き込まれている「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・06・10会課第5号。経済産業省大臣官房会計課。最終改正令和元年5月7日)は、取壊し・廃棄の場合の原則の納付額を、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額としています(同4.(2)。同PDF3頁)。ここまでは、公式の説明のとおりです。ところが、同じ取扱いの次の項は、こう定めています。

引用(同取扱い5.(1)柱書。同PDF4頁)「次に掲げる財産処分に該当する場合には、財産処分の承認申請手続にかかわらず、別紙様式1(以下「報告書」という。)を大臣等に提出することによって、補助金適正化法第22条の承認を受けたものとみなし、国庫納付は求めないこととする。ただし、報告書において記載事項の不備など必要な要件が具備されていない場合は、この限りでない。」
引用(同5.(1)②。同PDF4頁)「② 災害又は火災(補助事業者等の責めに帰することのできない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄(以下「取壊し等」という。)。」

交付規程24条5項と同じ場合について、国の取扱基準は「国庫納付は求めないこととする」と明記しています。交付規程24条5項は承認とみなすところまでしか書いておらず、納付については24条6項が「会課第5号の各規定を踏まえ取り扱うものとする」としています。そうであれば、24条5項に当たる場合に納付を求めることは、踏まえるべきものを踏まえていないことになると考えております。

さらに、同取扱いは、民間の事業者について、納付の条件そのものを付さないことができる場合を挙げています。

引用(同5.(2)柱書。同PDF4頁)「次に掲げる財産処分の承認に当たっては、本取扱いで定める国庫納付条件を付さないことができる。」

そのうち「② 地方公共団体以外の者が行う財産処分」(=民間の事業者が行う財産処分)に当たるものは、同PDF5頁に挙げられています。aは「5.(2)① a.又はb.に該当する財産処分。」とされており、その①a・①bは次のとおりです。

  • ①a「道路の拡張整備その他の補助事業者等の責めに帰することのできない事由によるやむを得ない取壊し等(相当の補償を得ているものの、代替施設を整備しない場合を除く。)。」
  • ①b「老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等。」
  • ②b「社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくなった、又は補助事業者等の資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等。」

Q5の場面に引き直してみます。年数がたって壊れた機械を入れ替えるのであれば、①bの「老朽化により代替施設を整備する場合の取壊し等」に当たる余地があります。入れ替えずにやめるのであれば、②bの「維持する意義が乏しくなった」「維持管理することが困難になった」に当たる余地があります。Q6の場面――貸主の都合で出ることになり、内装や設備を置いていくことになった場合――は、①aの「補助事業者等の責めに帰することのできない事由によるやむを得ない取壊し等」そのものです。もっとも、①aには括弧書きがあり、相当の補償を得ていながら代替施設を整備しない場合は除かれますので、立退料等を受け取って代わりの店舗を設けないのであれば、ここには乗りません。そこは分けて考える必要があります。

いずれにしても、これらの場合は、公式の説明に一つも出てきません。「よくあるご質問」も、手引きも、財産処分のページも、残存簿価相当額を基に算出した金額を納付することだけを書いています。

5 公式の説明は、一方当事者の見解です

もっとも、会課第5号は、経済産業省の大臣官房会計課が定めた通達です。行政の内部を規律するために作られた定めであって、事業者を直接拘束する法規ではありません。交付規程24条6項も、「各規定を踏まえ取り扱うものとする」としているだけで、この基準の適用を命じているわけではありません。ですから、5.(2)に当たるから当然に納付を免れる、ということにはならないと考えております。

他方で、この基準に拠ると述べているのは、中小機構の側です。交付規程24条6項が、自ら名指しで挙げています。自ら踏まえるとした基準が、国庫納付を求めない場合と、納付条件を付さないことができる場合を定めているのに、そのいずれにも触れず、残存簿価相当額の納付だけを案内するのであれば、考慮すべき事項を考慮していないことになると考えております。私見としては、災害・火災の場合を「お問い合わせ先へご連絡ください」で止め、交付規程24条5項とその様式に一度も触れない手引きの書き方は、交付規程自身が置いた仕組みの理解が浅いと言わざるを得ません。

申し上げているのは、公式の説明に従わなくてよい、ということではありません。承認を受けないまま処分してしまえば、補助金適正化法17条1項の取消事由が問題になります。事務局自身、「よくあるご質問」Q7(faq0157)で「事前の承認を得ずに財産を処分してしまった場合は交付決定が取り消される場合があります。」としています。申し上げているのは、公式の説明に書かれていない道が、交付規程と国の取扱基準の側にあるということです。書かれていないことは、ないことと同じではありません。

次のような場合は、処分を進められる前にご相談ください

  • 補助金で取得した設備が壊れて動かず、廃棄したいが納付額を告げられている
  • 災害や火災で設備が使えなくなり、「お問い合わせください」と言われたまま進んでいない
  • 貸主の都合で店舗を出ることになり、補助金で入れた設備・内装の扱いが決まらない
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 災害・火災で使えなくなった設備――承認と納付は必要か(Q&A)/借りている土地・店舗に補助金で設備を取り付けた(Q&A)

6 捨てる前に、しておいていただきたいこと

順序を誤ると、取り返しがつきにくくなります。処分に手をつけられる前に、次の四つを整理しておいていただくのがよいと考えております。

  • (1)撤去する前に、写真と原因の記録を残す。交付規程の様式第12-4(同規程75頁)は、撤去前の写真と撤去後の写真の添付を求めています。撤去してしまってからでは、撤去前の写真は撮れません。壊れた箇所、浸水や焼損の跡、ひび割れや傾きが分かるように撮り、修理業者の見解、罹災証明書、修理見積りなどもあわせて残してください。
  • (2)24条5項に当たるかどうかを、先に分ける。災害又は火災(事業者の責めに帰すことができない事由による場合に限ります)により使用できなくなった場合、立地上又は構造上危険な状態にある場合は、様式第12-4による報告の道があります。この道に乗るのであれば、会課第5号5.(1)②が国庫納付を求めないこととしていることも、あわせて示してください。
  • (3)24条5項に当たらない場合は、様式第12-1に根拠を書き添える。単なる故障、老朽化による入れ替え、維持管理が難しくなったことによる廃棄は、24条5項の文言には当たりませんので、事前の承認申請(様式第12-1)によることになります。そのうえで、会課第5号5.(2)①a・①b・②bのどれに当たるのかを条項を挙げて書き、裏づける資料(修理見積り、耐用年数の経過が分かる資料、資金繰りの状況、貸主からの通知等)を添えてください。公式の説明に書かれていないからといって、申請の側から挙げないままにしておく理由はありません。
  • (4)納付額の算定は、通知が来てから検算する。残存簿価相当額の算定の仕方、圧縮記帳の扱い、償却方法の違いで、金額は動きます。納付の通知が来たときの検算の筋道は、Q&A「財産処分をしたら納付が必要と書かれていますが、納付の義務はどこから生じるのか」と、コラム「補助事業を続けられないとき――手続の順番、返還額の計算、返還が生じない選択肢」で述べています。

すでに捨ててしまった後でも、諦めていただく必要はありません。取消しは、事由があれば当然にされるものではなく、交付主体の裁量にかかります。その考え方は、Q&A「補助金の交付決定の取消しに裁量はあるのか」で述べています。また、設備を取り外して保管している場合に処分といえるかは、Q&A「取り外して保管している設備――管理義務違反と言われたら」で述べています。

補助金で取得した設備が壊れて廃棄をお考えの事業者の方、災害・火災で使えなくなった設備について「お問い合わせください」と案内されたまま進んでいない方、貸主の都合で店舗を出ることになり設備・内装の扱いが決まらない方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、処分に手をつけられる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、手引きの該当頁、取得財産等管理台帳、修理見積りや罹災証明書、貸主からの通知があれば、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

関連ページ

※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

Contact

補助金トラブル・中小企業法務・一般民事ご相談を承ります

ご相談はお問い合わせフォーム、メール、お電話、または LINE よりお願いいたします。法律相談料は30分 5,000円(税別・税込5,500円)です。ご相談はオンラインでも承っています。

お電話の受付は平日10:00〜18:00です(出られないときは折り返します)。

士業・支援機関・お取引先企業の方からのご相談・ご紹介も受け付けています。連携のご案内 →