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弁護士 岸上大起

採択の後に会社分割や事業譲渡をしたいのですが、公募要領には交付決定前の承継は「いかなる理由においても認められません」と書かれています

このページの結論

補助金に採択されましたが、交付申請をする前に会社分割で事業を別会社に移すことが決まっています。公募要領には、交付決定前に会社分割等により交付申請を行う権利を他者に承継することは「いかなる理由においても認められません」と書かれていました。採択を辞退するほかないのでしょうか。

公募要領の「交付決定前の事業承継の禁止」は、補助金適正化法上の「交付の決定に附する条件」ではありません。同法7条1項・4項の条件は「交付の決定をする場合において」「交付の決定に附する」ものであり、交付決定前の段階には同法の条件が存在しないからです。したがって、これに反したことが17条1項2号の条件違反になることはなく、この禁止の法的な正体は、承継後の者に交付決定をしないという審査の方針にとどまります。また、合併と会社分割は、会社法750条1項・759条1項により効力発生日に権利義務が移る包括承継であり、相続も民法896条により当然に生ずるものですから、事務局の文書で「承継することは認められません」と定めても、承継そのものは止まりません。

同じ補助金でも、交付決定後の承継は交付規程12条1項6号で様式第3-3による事前の承認を受ければ可、補助事業完了後の事業計画期間の承継は同規程26条1項2号で届出で足りるとされており、補助金が一円も交付されていない交付決定前の段階が最も厳しくなっています。同規程22条1項12号は、取消事由から「相続等の事由による場合」を除いてもいます。もっとも、交付決定前に承継をしてしまえば、事務局が交付決定をしないという対応に出ることは十分に考えられ、後からこれを争うことは容易ではありません。効力発生日と交付決定日の前後を先に設計し、包括承継の場合は事実と資料を固めて書面で照会することが要になります。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 公式の説明――公募要領の「交付決定前の事業承継の禁止」

採択の通知が届いた後、交付申請をして交付決定を受けるまでの間に、会社分割や事業譲渡、個人事業の法人成りを予定している――このときに読むことになるのが、公募要領の「補助事業者の義務・注意事項」の冒頭に置かれた一文です。まず、書かれていることをそのまま引きます。以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です。

引用(中小企業新事業進出促進補助金「公募要領(第3回)」35頁「(交付決定前の事業承継の禁止)」)「交付決定前に、事業譲渡、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者として採択された事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。」

同じ向きの記述が、別の補助金の公募要領にもあります。「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)」(1.3版。令和8年9月)53頁は、禁止の対象に「個人事業からの法人成り」を加えています。

引用(同公募要領(第1回)53頁「(交付決定前の事業承継の禁止)」)「交付決定前に、事業譲渡、個人事業からの法人成り、会社分割等により補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者として採択された事業者以外が交付決定を受けることはできませんのでご注意ください。」

「中小企業省力化投資補助事業(一般型)公募要領(第5回公募)」35頁は、「人格の異なる他者に」という言葉を加えています。

引用(同公募要領(第5回公募)35頁)「交付決定前に、法人成り、事業譲渡、会社分割等を行うことにより、補助金交付候補者の採択により生じる交付申請を行う権利を人格の異なる他者に承継することはいかなる理由においても認められません。事業譲渡を受けた者等の補助金交付候補者以外の者が交付決定を受けることはできません。」

三つの補助金で、言葉はほぼ同じです。「いかなる理由においても認められません」。公募要領にこう書かれていれば、採択を辞退するか、再編を止めるか、二つしかないように読めます。以下では、この記述の二つの点を取り上げます。第一に、禁止の対象とされている行為のうち、会社分割と合併は、公募要領で止められるものではありません。第二に、この禁止は、補助金適正化法が定める「交付の決定に附する条件」ではありません。

2 合併と会社分割は、公募要領で止められるものではありません

公募要領が挙げている行為は、性質の違うものが並んでいます。事業譲渡は、当事者が契約で個々の権利義務を移す取引です。移すか移さないかを当事者が決められますので、「承継しない」という選択ができます。会社分割と合併は、これとは違います。

引用(会社法750条1項)「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」
引用(会社法759条1項)「吸収分割承継株式会社は、効力発生日に、吸収分割契約の定めに従い、吸収分割会社の権利義務を承継する。」

合併は、効力発生日に消滅会社の権利義務が存続会社に移る包括承継です。個々の権利について移転の合意をするわけではありません。相続も同じです。

引用(民法896条)「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」

公募要領は、「交付申請を行う権利」を「承継することは……認められません」と書いています。承継を認めるか認めないかという書き方です。しかし、合併の効力は会社法が定めたものであり、事務局の文書で止まるものではありません。採択を受けた会社が吸収合併で消滅すれば、その権利義務は存続会社に移ります。採択を受けた個人事業者が亡くなれば、その財産に属した権利義務は相続人に移ります。公募要領が左右できるのは、承継があった後に交付決定をするかどうか、という点だけです。禁止の対象と、禁止の効果が入れ替わっています。

そして、入れ替わっていることが、実際の帰結に表れます。公募要領は、「採択された事業者以外が交付決定を受けることはできません」としています。吸収合併で採択を受けた会社が消滅した場合、採択された事業者はもう存在しません。すると、存続会社も交付決定を受けられず、消滅会社も受けられないことになります。採択はどうなるのか。公募要領は、その帰結を書いていません。相続の場合も同じです。採択を受けた個人事業者が交付申請の前に亡くなったとき、事業を引き継いだ相続人は交付申請ができるのか。「いかなる理由においても」という言葉は、死亡も含むように読めます。

私見としては、包括承継について「承継することは認められません」と書くことは、法律上当然に生ずる効果を事務局の文書で禁じるという形をとっており、書き方として成り立たないと考えております。書けるのは、承継後の者に交付決定をするかどうかの取扱いまでです。

3 この禁止は、適正化法上の「条件」ではありません

次に、この禁止が法律のどこに位置するのかを確かめます。補助金適正化法が定めている手続は、交付の申請から始まります。5条は、交付の申請をしようとする者が、政令で定めるところにより、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した申請書に各省各庁の長が定める書類を添え、各省各庁の長に対しその定める時期までに提出しなければならないと定めています。6条1項は、申請があったときに各省各庁の長が調査をし、交付すべきものと認めたときはすみやかに交付の決定をしなければならないと定めています。本補助金について同法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。

「採択」「補助金交付候補者」という言葉は、同法のどこにも出てきません。採択は、法律が定めた手続の外側で行われている事実上の手続です。この点は、古くから指摘されてきたところです。小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕』71頁は、法律上の手続としては交付の申請が補助行政上の法律関係の第一段階となるが、実態においては申請に先行して事前協議や内示等の事実上の手続が行われており、補助事業の採択の可否は交付申請前の段階でほぼ決定されるものであることを述べています。同書72頁は、法定手続外の事実上の手続によって補助金交付の採否が実質的に決定されてしまう手法について、対外的に不透明であるために不明朗であるとの批判を招くほか、申請者の意図に反する同意を事実上強制し、事後の争訟手続の機会を奪う結果をもたらす可能性をはらんでいると述べ、交付申請前手続は法律論としては問題をはらんでいるとしています。

そのうえで、補助金適正化法が事業者に義務を負わせる仕組みを見ます。

引用(補助金適正化法7条1項柱書)「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。」
引用(補助金適正化法7条4項)「補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。」

条件は、「交付の決定をする場合において」「交付の決定に附する」ものです。交付決定の前の段階には、同法の条件は存在しません。そして、同法7条1項が列挙する事項は、経費の配分の変更、経費の使用方法、内容の変更、中止又は廃止、予定の期間内に完了しない場合の報告の五つで、承継は入っていません。3項が、これら以外にも目的を達成するため必要な条件を附することを妨げないとしているだけです。

ここから、二つのことが出てきます。一つは、交付決定前の承継禁止に反したことが、17条1項2号の「条件に違反した」ことには当たらないということです。そもそも、交付決定を受けていないのですから、取り消される交付決定もありません。もう一つは、この禁止の法的な正体が、承継後の者に交付決定をしないという審査の方針にとどまる、ということです。

審査の方針であるならば、6条1項の調査と判断の中身が問題になります。交付すべきものと認めるかどうかの判断です。「いかなる理由においても認められません」という宣言は、どのような事情があっても個別には見ないという予告になります。私見としては、包括承継の場合や、承継の前後で事業計画の内容・実施体制・申請者の属性が変わらない場合についてまで、事情を問わないとすることには、考慮すべき事項を考慮していないことにならないかという疑いがあり、7条4項が条件について定めた「公正なものでなければならず」「必要な限度をこえて不当に……干渉をするようなものであつてはならない」という限界の趣旨に照らしても、検討の余地があると考えております。

4 同じ補助金の中で、補助金が一円も出ていない段階が最も厳しくなっています

同じ補助金について、承継の扱いは三つに分かれています。並べてみます。

第一に、交付決定の前。前記1のとおり、「いかなる理由においても認められません」。

第二に、交付決定の後、補助事業が完了するまで。中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令7第17号及び規程令8第2号による改正後のもの)は、承認制を定めています。

引用(同交付規程12条1項柱書・6号。同規程3頁)「補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ様式第3-1、様式第3-2又は様式第3-3のいずれかによる承認申請書を中小機構に提出し、その承認を受けなければならない。」「(6)補助事業を他に承継させようとするとき。」

様式も用意されています。様式第3-3(補助事業承継承認申請書。同規程18頁の様式一覧、25頁)は、「年 月 日付けをもって交付決定された上記の補助事業を下記のとおり他に承継させたいので、中小企業新事業進出促進補助金交付規程第12条第1項第6号の規定に基づき下記のとおり申請します。」という書き出しで、承継の内容・理由、承継者の氏名及び住所、承継に伴い補助事業の実施体制、内容等で変更する事項、承継元・承継先の事業者情報を書かせ、承継に関する当事者の契約書案の写し、承継者の経歴及び状況を示す事業概要書、承継者の誓約書、承継者の登記事項証明書、承継者の決算関係書類(直近2年分)などの添付を求めています。公募要領の側も、同じ扱いを書いています。

引用(同公募要領(第3回)37頁)「交付決定後、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止、廃止若しくは他に承継(個人事業主が法人化することにより、当該補助事業を法人で行う場合を含む)させようとする場合には、事前に事務局の承認を得なければなりません。」
引用(同公募要領(第3回)37頁「(補助事業を他に承継させた場合)」)「補助事業を他に承継させた場合、承継者(承継先)が補助事業者となり、本補助金の交付決定を受けたものとみなします。承継者(承継先)及び被承継者(承継元)ともに、それぞれ1回採択及び交付決定を受けたものとして取り扱います。」

第三に、補助事業が完了した後の事業計画期間。ここは、承認ではなく届出です。

引用(同交付規程26条1項柱書・2号。同規程7頁)「補助事業者は、補助事業完了後の事業計画期間において、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第14-1又は様式第14-2のいずれかによる届出書を速やかに中小機構に提出しなければならない。」「(2)事業計画を他に承継させようとするとき。」

三つを順に並べると、次のようになります。補助金が一円も交付されていない交付決定前は、いかなる理由においても不可。補助金の支払に向けて事業を進めている交付決定後は、承認を受ければ可。補助金が支払われた後の事業計画期間は、届出で足りる。国の資金がまだ一円も出ていない段階が最も厳しく、出た後が最も緩い、という並びです。

私見としては、この並びは説明がつきにくいと考えております。交付決定前の段階は、審査の前提が変わるかどうかを確かめる必要がある段階です。それは、承認の手続を置く理由にはなります。禁止の理由にはなりにくいところです。しかも、交付決定後の承継については、承継者の属性と実施体制を審査する様式と添付書類がすでに整えられています。同じ審査を交付決定前にできない理由は、公式の説明からは読み取れません。

交付規程の側には、もう一つ、見ておくべき括弧書きがあります。取消事由を定めた22条1項の12号です。

引用(同交付規程22条1項12号。同規程6頁)「補助事業者が、補助事業実施期間中に別紙1に記載するみなし大企業又はみなし同一事業者(相続等の事由による場合を除く。)になった場合」

交付規程は、相続等の事由による場合を取消事由から外しています。補助事業者の意思によらずに生じた事情を、同じに扱わないという考え方です。交付決定前の承継について「いかなる理由においても」とすることは、同じ補助金の交付規程が示しているこの考え方と、方向が揃っていません。

5 公式の説明は、一方当事者の見解です

中小機構・中小企業庁・各事務局の説明は、公正な第三者による解説ではなく、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。通説が説いていない立場を強く主張しているものもあります。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。

本件について申し上げれば、次のとおりです。補助金適正化法は、交付の申請から手続を始め、条件は交付の決定に附するものとしています。「採択」は、法律の手続の外で行われている事実上の手続です。会社分割と合併は、会社法が定めた包括承継であり、公募要領で止まるものではありません。交付規程は、交付決定後の承継について承認の仕組みと様式を置き、完了後の承継について届出で足りるとし、取消事由からは相続等の事由による場合を除いています。それにもかかわらず、公募要領は、補助金が一円も交付されていない段階について「いかなる理由においても認められません」と宣言しています。私見としては、この記述は、禁止できる対象と、交付決定をするかどうかという取扱いとを区別しておらず、補助金適正化法が交付の申請と決定に置いた仕組みの理解が浅いと言わざるを得ません。

もっとも、ここで申し上げているのは、公募要領を無視して動いてよい、ということではありません。交付決定前に承継をしてしまえば、事務局が交付決定をしないという対応に出ることは十分に考えられます。その対応を後から争うことは、容易ではありません。申し上げているのは、「いかなる理由においても」と書かれていることは、事情を述べることを諦める理由にはならない、ということです。書き方が強いことと、法律上の根拠があることとは、別のことです。

次のような場合は、動かれる前にご相談ください

  • 採択を受けた後に、会社分割・合併・事業譲渡・法人成りを予定している
  • 交付決定前に組織再編の効力が発生してしまい、交付申請ができないと言われている
  • 採択を受けた個人事業者に相続が生じ、事業を引き継いだ方が交付申請をお考えである
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 補助事業を他社に譲渡したいとき(Q&A)/途中でやめる――廃業か事業譲渡か(対応ページ)

6 採択の後に組織再編を予定しているとき、交付決定の前にしておくこと

公募要領の書き方を争うことと、実際に補助金を受けることとは、別の作業です。実務では、次の順に整理しておいていただくのがよいと考えております。

  • (1)効力発生日と交付決定日の前後を、先に設計する。交付決定の後であれば、交付規程12条1項6号の承認の手続があります。様式第3-3と添付書類で、承継者の属性・実施体制・契約書案を審査する仕組みが整えられています。交付申請は、採択発表日から2か月後の日までに行うよう求められていますので、交付決定の時期はある程度読めます。組織再編の効力発生日を動かせるのであれば、交付決定の後に置くことを検討してください。公募要領の禁止は、交付決定前の承継についてのものです。
  • (2)承継がすでに決まっているなら、申請者をどちらにするかを応募の前に決める。「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)」25頁は、「本補助金の公募開始日時点で、事業承継が確定している場合、両者は公募開始日時点から一体の事業者とみなし、事業承継先・事業承継元の双方の事業を既存事業として審査します。」としています。公募の段階で承継が確定していれば、審査の前提として扱われるという書き方です。応募の前に決めておけば、交付決定前の承継という場面に入らずに済みます。
  • (3)包括承継のときは、事実と資料を先に固めて、書面で照会する。合併・会社分割・相続は、当事者が選んで移すものではありません。登記事項証明書、合併契約書・分割契約書、効力発生日を示す資料、相続の場合は戸籍と事業の引継ぎを示す資料をそろえ、事業計画の内容・実施体制・従業員・設備が変わらないことを示せる形にしてください。そのうえで、事務局に書面で照会し、回答を記録に残してください。「いかなる理由においても」と書かれていても、個別の事情を出さないままにしておく理由はありません。
  • (4)承継先の属性を確かめる。承継先がみなし大企業に当たる場合や補助対象外の事業者に当たる場合は、交付決定の前後を問わず問題が生じます。「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)」57頁は、「なお、事業計画期間中における、1-4-2.補助対象外となる事業者や大企業への事業承継においても補助金の交付の目的に反する使用に該当しますので、ご注意ください。」としています。処分制限財産の扱いについては、Q&A「補助事業を他社に譲渡したいとき」で述べています。
  • (5)採択を辞退する前に、辞退のほかの道があるかを確かめる。公募要領の記述を読んで、採択を辞退するか再編を止めるかの二択だと受け取ってしまう場面があります。交付決定の時期をずらす、申請者を先に決める、事情を書面で出す――検討できることは、ほかにもあります。取下げを選ぶ場合の効果は、Q&A「交付申請を取り下げたいとき」で述べています。

交付決定の後に承継をする場合の手続の順番、処分制限財産の扱い、返還が生じるかどうかは、コラム「補助事業を事業譲渡するとき」とQ&A「補助事業を途中でやめたい・縮小したいとき」で述べています。本稿が取り上げたのは、交付決定の前という一点です。

採択を受けた後に会社分割・合併・事業譲渡・法人成りを予定している事業者の方、交付決定前に組織再編の効力が発生してしまい交付申請ができないと言われている方、採択を受けた個人事業者に相続が生じて事業を引き継がれた方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、再編の効力発生日が来る前にご相談ください。採択の通知、公募要領の該当頁、交付規程、合併契約書・分割契約書・事業譲渡契約書の案があれば、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

関連ページ

※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

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