執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 返還義務を負うのは、交付決定を受けた法人です
補助金の交付決定は、申請をした者に対してされます。申請者が会社であれば、交付決定の名宛人は会社です。交付決定が取り消されたときに返還を命じられる相手も、同じ会社です(補助金適正化法17条1項、同法18条1項。中小企業基盤整備機構が交付する補助金では、中小機構法16条によってこれらの規定が準用されます)。社長個人は、交付決定の名宛人ではありませんので、会社が命じられた返還の債務を、当然に負うものではないと考えております。
会社法の側からも、同じことが言えます。株式会社では「株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。」とされ(会社法104条)、合同会社の有限責任社員も「その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。」とされています(同法580条2項)。出資をしている立場で会社の債務を引き受けることにはならない、という建て付けです。会社をたたむ場面での法人の債務と代表者個人の債務の違いは、Q&A「廃業・破産と補助金の返還」でも述べています。
もっとも、「当然には負わない」ということは、「絶対に負わない」ということではありません。実際に社長個人や役員個人への請求が通った裁判例があり、その筋道は、返還義務そのものとは別の請求権によっています。以下では、個人への請求が実際に出てくる四つの場面を、順に分けて述べます。
2 会社法429条1項で、取締役個人に同額の支払が命じられた例があります
交付主体が、会社に対する返還請求とあわせて、実質的な経営者である取締役個人に対し、補助金と同額の支払を求めることがあります。この請求の根拠として使われるのが、会社法429条1項です。
引用(会社法429条1項)「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」
補助金の返還債務とは、まったく別の請求権であることに注意が必要です。返還義務は、交付決定の取消しという処分の効果として会社に生じるものですが、こちらは、役員の任務懈怠を理由とする損害賠償責任です。要件は、役員等が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったこと、それによって第三者(ここでは交付主体)に損害が生じたこと、両者の間に因果関係があることです。
この規定により、取締役個人に補助金相当額の支払が命じられた裁判例があります。東京地判令和2年3月13日(平成30年(ワ)第39623号。判例秘書登載)です。国の補助金で造成された基金の設置法人が、交付先の会社に対して補助金の返還・加算金・延滞金を求めるとともに、当時その会社の実質的な経営者であった者に対し、主位的に詐欺の不法行為、予備的に会社法429条1項により、補助金相当額の支払を求めた事件です。判決は、予備的請求を認めました。
引用(東京地判令和2年3月13日)「以上によると、被告Y1は、本件補助金の交付対象となった本件促進事業を完了させるべき被告会社の取締役として、重大な過失により職務上の義務を怠ったことにより、本件交付決定取消に至り、本件補助金を原告に返還することができない事態を招来したというべきであるから、会社法429条1項に基づき、原告に対し、本件補助金相当額の支払義務を負う。」
重大な過失があるとされた中身は、虚偽の内容を含む書類を提出したこと自体ではなく、その後の対応です。判決は、代表取締役に就任した後の義務として、取締役就任前に自ら行った虚偽報告の事実を含め、補助事業の状況を速やかに調査して報告した上、その指示に従って事態の収拾に努め、取消理由を解消して事業を完了に導くべく努力すべき職務上の義務を負っていたとし、これらの義務を怠り、漫然と交付決定の取消しを受けたことに重大な過失があったとしています。そして、この判断は、「仮に被告Y1があえて虚偽の申請及び報告等を行ったものでなかったとしても、影響を受けない。」と述べています。
ここは、実務上とても大きいところだと考えております。交付主体から事実関係の説明や資料の提出を求められた段階で、調査もせず、報告もせず、放置したことが、そのまま個人の重大な過失の認定に使われているということです。求められた資料の範囲については、コラム「求められた資料は、どこまで出さなければならないのか」で述べています。
同じ判決が、個人への請求の一部を時効で退けていること
同じ判決は、主位的請求、すなわち詐欺の不法行為による損害賠償請求については、時効消滅を認めて棄却しています。
引用(同判決)「したがって、原告が本件訴えを提起した時点において、上記の時点から既に3年6か月以上が経過していたと認められる本件においては、被告Y1が援用する消滅時効の抗弁主張は理由がある。」
個人への請求を受けた側として確かめるべきことが、ここに表れています。交付主体が不法行為を理由として個人に請求してきている場合、損害及び加害者を知った時からの期間の経過によって、その請求が時効にかかっていることがあり得るということです。実際、この事件では、不法行為の請求は時効で退けられ、会社法429条1項の請求だけが残りました。消滅時効の期間と起算点は請求権ごとに違いますので、届いた書面がどの請求権を主張しているのかを、まず特定することになります。返還請求権そのものの時効は、Q&A「返還請求に時効はあるのか」で述べています。
なお、この判決は、実質的な経営者であったことを根拠に、取締役就任前の行為についても会社法429条1項の類推適用による責任が認められるという主張については、就任後の義務の懈怠について責任が認められるのであるから「そもそも同条同項を類推して解釈する必要は認められない」として、類推適用には立ち入っていません。取締役に就任していない実質的な経営者について同項の責任がどこまで及ぶのかは、この判決では判断されていないことになります。控訴審の裁判は公刊物に見当たらず、この判決が確定しているかどうかは確かめられていません。
3 一般社団法人・一般財団法人では、理事に連帯責任が認められた例があります
補助金・助成金の交付先が一般社団法人である場合、役員の第三者に対する責任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条(役員等が職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときの第三者に対する損害賠償責任)と、同法118条(責任を負う役員等が複数いるときの連帯債務)によることになります。構造は会社法429条1項・430条と並んでいます。
東京地判令和元年10月30日(平成29年(ワ)第22823号。判例秘書登載)は、助成金の交付決定を取り消した交付主体が、法人と、代表理事・理事らに対して返還金等の支払を求めた事件です。判決は、代表理事と、その業務執行を監視すべき職責を果たさなかった理事について、責任を認めました。
引用(東京地判令和元年10月30日)「したがって、被告Y2と被告Y3は、一般社団法人法117条、118条に基づき、原告に生じた損害金(すなわち、前記1の返還金及び加算金並びに延滞金)を連帯して賠償する責任を負う。」
賠償の対象とされた損害が、返還金だけでなく、加算金及び延滞金まで含まれている点に、注意が必要です。個人への請求額は、会社が命じられた返還額より大きくなり得るということです。加算金・延滞金そのものについては、Q&A「加算金・延滞金は払うのか」で述べています。
他方、同じ判決は、理事として請求を受けた他の三名について、責任を否定しました。分かれ目は、就任の承諾があったかどうかです。
引用(同判決)「被告Y4、被告Y5及び被告Y6は、いずれも被告法人の理事に就任することを承諾したと認められないから、本件総会及び本件選任決議の存在について検討するまでもなく、被告法人の理事であるとは認められず、したがって、一般社団法人法117条に基づく賠償責任を負わない。」
交付主体の側は、法人のホームページに理事として長期間掲載されていたこと、理事として中国企業を訪問したとされていたこと、「名前を貸してほしい」と言われたのに対する返答などを、就任承諾を示す事情として挙げていました。判決は、ホームページの作成経緯や作成者が不明であること、掲載を認識し認容していたと認めるに足りる証拠がないことなどを理由に、いずれも就任承諾の推認には足りないとしています。名前が載っていた、周りからそう呼ばれていたという事情だけでは、役員としての責任を負う前提が立たない場合がある、ということです。もっとも、就任を承諾していたと認められる場合には、業務執行に関与していない名目的な役員であっても監視義務の懈怠を問われ得ますので、「名前だけだから関係がない」と考えてよいという話ではありません。この判決についても、控訴審の裁判は公刊物に見当たらず、確定しているかどうかは確かめられていません。
私見としては、役員個人への請求を受けたときに最初に確かめるべきことは、①そもそも自分がその法人の役員であると言える前提(選任と就任承諾、登記)があるのか、②役員であるとして、どの職務について、どのような悪意又は重大な過失があると言われているのか、③その結果として交付主体に生じたとされる損害は何か(返還金のみか、加算金・延滞金まで含むのか)、の三つであると考えております。
4 連帯保証をしている場合と、念書・確認書への署名を求められている場合
代表者個人が、会社の補助金返還債務について連帯保証をしている場合は、話が別です。保証は契約ですので、個人が責任を負う範囲は、保証契約の文面によって決まります。どの債務について、いくらまで、いつまで保証したのかを、契約書で確かめることになります。
実務でより多いのは、保証契約ではなく、調査や協議の過程で、念書・確認書・誓約書といった書面への署名を求められる場面です。ここで申し上げておきたいことがあります。補助金適正化法は、返還を命じる相手を補助事業者としており、その代表者個人に保証を求めるべきことを定めた規定は置かれていません。にもかかわらず、事実関係の確認書という形で、代表者個人が支払義務を認める文言や、個人として責任を負う旨の文言が入った書面を差し入れるよう求められることがあります。
前記2の裁判例では、交付主体の求めに応じて会社が差し入れた念書の記載内容が、そのまま認定の材料として使われていました。署名した書面が、後に自分の責任を基礎づける証拠になる、ということです。私見としては、代表者個人の名義で支払義務や責任を認める文言が入った書面については、署名される前に、文言の意味と、それが何の証拠になるのかを確かめる必要があると考えております。
5 補助事業者が個人事業主である場合と、法人成りをした場合
ここまでは、補助事業者が法人である場合の話です。補助事業者が個人事業主である場合は、法人格という隔たりがありませんので、返還義務は事業主個人に直接帰属します。この場合に「社長個人が払わされるのか」という問いは、そもそも最初から個人の債務である、という答えになります。
問題になりやすいのは、補助金を受けた後に法人成りをした場合です。この点について、公式の「よくあるご質問」には、次のように書かれています。
引用(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金「よくあるご質問」(令和6年2月6日版)Q6・A6)「補助事業実施期間内に大企業になった等の事情で補助対象者の要件を満たさなくなった場合には、補助対象外となり、補助金の交付決定の取り消しや返還が必要です。補助事業実施期間終了後に補助対象者の要件を満たさなくなった場合には、補助金の返還は必要ありません(令和元年度補正事業者から適用)。ただし、個人事業主が医療法人になった場合は、従来どおり財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還していただく必要があります。」
出典:ものづくり補助金「よくあるご質問」(令和6年2月6日版)Q6
前半の部分、すなわち実施期間が終わった後に補助対象者の要件を満たさなくなっても返還は必要ないとされている点は、事業者にとって有利な整理であり、根拠も分かります。
これに対し、「ただし」以下については、申し上げておきたいことがあります。「従来どおり財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還していただく必要があります」とされているだけで、どの条文のどの要件に当たるからそうなるのかが示されていません。財産処分として扱うというのであれば、根拠は補助金適正化法22条であり、同条が承認を要するとしているのは、交付の目的に反してする使用・譲渡・交換・貸付け・担保の提供です。個人事業主が法人を設立し、補助金で取得した設備がその法人に移った場合に、それが「交付の目的に反して」する譲渡に当たるのかは、当然に決まることではないと考えております。譲り受けた法人が同じ補助事業を続け、財産が引き続き補助目的に沿って使われているのであれば、同条が禁じる目的に反する譲渡には当たらないと考えております(この点は、事業譲渡による解決のページと、Q&A「事業譲渡をしたい」で述べています)。
公式の「よくあるご質問」は、制度を運用する側の説明であって、法令そのものではありません。説明の文言が条文の要件に代わるわけではなく、「よくあるご質問にそう書かれているから返還が必要になる」という説明には、根拠として足りないところがあると考えております。法人成りを予定している、あるいはすでにされている事業者の方は、納付の求めに応じる前に、どの条文のどの要件に当たると言われているのかを確かめることをお勧めします。
次のような場合は、書面にご署名・ご回答をされる前にご相談ください
- 会社への返還命令と一緒に、代表者個人にも同額を支払うよう求める書面が届いた
- 代表者個人が支払義務を認める文言や、連帯して責任を負う文言が入った念書・確認書への署名を求められている
- 法人の理事・役員として名前が載っていただけで、損害賠償の請求を受けている
- 個人事業主として補助金を受けた後に法人成りをし、返還を求められている
6 逆の方向――会社が、原因を作った役員・従業員に請求する場合
ここまでは、交付主体から個人へ請求が来る場面でしたが、方向が逆の相談もあります。前の経営陣の申請や報告が原因で取消しを受け、会社が返還を命じられたという場合に、会社としてその役員に請求できるのか、という問題です。
役員が会社に対して負う責任は、会社法423条1項が定める任務懈怠による損害賠償責任です(一般社団法人では一般社団法人法111条1項)。前記2・3の裁判例で認定された事実関係――虚偽の内容を含む報告、交付主体からの照会への不対応、業務執行の監視の懈怠――は、第三者に対する責任の要件を基礎づける事実として認定されたものですが、会社に対する任務懈怠の評価においても同じ事実が問題になり得ます。会社に生じた損害として、返還を命じられた補助金の額に加え、加算金・延滞金の額を含めて主張する余地もあると考えております。前記3の裁判例が、第三者に対する損害として返還金・加算金・延滞金を一体として捉えていることは、その手がかりになります。
もっとも、この方向の請求は、相手方の資力が確かめられなければ回収に結びつきません。財産の保全(仮差押え)を併せて検討することになる場面もあります。会社として責任追及を考えておられる場合は、取消しに至った経緯と、当時の役員の関与を示す資料を揃えたうえで、ご相談ください。
7 最初に確かめること
- 届いた書面の名宛人が、会社なのか、個人なのか。両方に届いている場合は、それぞれが何を根拠にしているのか(会社への返還命令は補助金適正化法18条1項、個人への請求は会社法429条1項や不法行為など、別の請求権です)。
- 個人への請求が、どの事実をもって悪意又は重大な過失があると言っているのか。前記2の裁判例で認定されたのは、虚偽の内容を含む報告と、その後の調査・報告・収拾の努力の欠如でした。取消しを受けたという一事では足りません。
- 個人への請求が不法行為を根拠としている場合、損害及び加害者を知った時から何年が経っているのか。前記2の裁判例では、不法行為の請求は時効で退けられています。
- 請求されている金額の内訳。返還金だけなのか、加算金・延滞金まで含まれているのか(補助金適正化法19条)。
- 代表者個人が連帯保証をしているかどうか。保証契約の文面で、対象となる債務の範囲を確かめます。
- これまでに個人名義で差し入れた念書・確認書・誓約書があるかどうか。文面の控えが残っているかどうか。
- 法人の役員として請求を受けている場合、選任の決議と就任承諾の有無、登記の状況。
- 交付主体からの照会・資料提出の求めに、いつ、どのように対応したかの記録。対応の経過そのものが、個人の過失の有無の判断材料になります。
そして、どの場面でも先に残っている問題があります。会社に対する取消しと返還の命令そのものに理由があるのか、という問題です。個人の責任は、会社に対する取消しと返還を前提に組み立てられていますので、その前提を争う筋が残っているのであれば、そこから検討することになります。取消しの要件については、取消し・返還請求への対応のページで述べています。
会社への返還命令とあわせて代表者個人にも支払を求める書面が届いた方、代表者個人として支払義務や連帯責任を認める文言の入った念書・確認書への署名を求められている方、法人の役員として損害賠償を請求されている方は、ご署名・ご回答をされる前にご相談ください。届いた書面、交付決定通知書、取消通知、これまでに差し入れた書面の控えがあれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法17条1項(交付の決定の取消し)、18条1項(取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない)。返還を命じられる相手は、交付決定を受けた補助事業者等です
- 補助金適正化法19条(加算金及び延滞金)、22条(財産の処分の制限)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(補助金適正化法の準用。「各省各庁の長」を機構の理事長と読み替える)
- 会社法429条1項(役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う)、423条1項(役員等の株式会社に対する任務懈怠による損害賠償責任)、104条(株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする)、580条2項(持分会社の有限責任社員の責任)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律117条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)、118条(役員等の連帯責任)、111条1項(一般社団法人に対する損害賠償責任)
- 東京地判令和2年3月13日(平成30年(ワ)第39623号。判例秘書登載)。交付決定を取り消された会社への返還請求とあわせて、実質的経営者である取締役個人に対し、予備的に会社法429条1項により補助金相当額の支払を求めた事案。判決は、取締役就任後に補助事業の状況を調査して報告し、取消理由を解消して事業を完了に導くべき職務上の義務を怠ったことに重大な過失があるとして、同項に基づく補助金相当額の支払義務を認め、他方、詐欺の不法行為による損害賠償請求(主位的請求)は消滅時効の抗弁を認めて棄却した。実質的経営者であることによる同項の類推適用の主張については、類推して解釈する必要は認められないとした。控訴審の裁判は公刊物に見当たらない(上訴審未確認)
- 東京地判令和元年10月30日(平成29年(ワ)第22823号。判例秘書登載)。助成金の交付決定の取消しに伴い、法人のほか代表理事・理事に対して返還金等の支払を求めた事案。判決は、代表理事及びその業務執行を監視すべき職責を果たさなかった理事について、一般社団法人法117条・118条に基づき、返還金及び加算金並びに延滞金を連帯して賠償する責任を認め、他方、理事への就任を承諾したと認められない三名については、理事であると認められないとして責任を否定した(ホームページに理事として長期間掲載されていたことは、就任承諾の推認に足りないとされた)。控訴審の裁判は公刊物に見当たらない(上訴審未確認)
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金「よくあるご質問」(令和6年2月6日版)Q6・A6(補助事業実施期間終了後に補助対象者の要件を満たさなくなった場合には補助金の返還は必要ないとする一方、個人事業主が医療法人になった場合は、従来どおり財産処分の扱いとなり、補助金額の一部を返還していただく必要があるとするもの。根拠となる条文及び要件は示されていません)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。