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弁護士 岸上大起

形式的な違反があれば、交付決定は全部取り消されるのか――行政不服審査会の答申が示した判断の枠組み

このページの結論

報告を出していなかった、期限までに書類を出していなかった、要件を満たしていなかった。こうした形式的な違反があれば、交付決定は全部取り消されるのでしょうか。

総務省行政不服審査会令和3年度答申第56号は、交付決定の取消しが安易にされてしまうと交付決定によって成立した法律関係及び補助事業者等の信頼が害されることになるから、形式的に補助事業者等に違反行為があるというだけで直ちにすることができると解すべきではなく、補助の目的、義務違反の内容及び程度、義務違反が補助の目的を阻害する程度、交付決定の取消し以外の方法で義務違反を是正する方法の有無等を総合的に判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反であると認められる場合に交付決定を取り消すことができると解するのが相当であるとしました。そして、期限までに支給申請書が提出されていないということのみをもって取消処分を適法かつ妥当とした審査庁の判断を、「必要な検討が不十分」として「妥当とはいえない」としています。

もっとも、答申は取消処分が違法であると判断したものではなく、審査庁の判断の過程に必要な検討が欠けているという指摘にとどまります(「現時点では妥当とはいえない」)。違反の事実があること自体は前提とされています。また、この事案は国の機関が処分庁かつ審査庁であった事案ですので、中小機構が交付主体の補助金では不服を述べる経路が同じではありません。それでも、答申が示した枠組みは補助金適正化法17条1項の解釈として述べられたものですので、撤回を求める書面や取消訴訟における裁量の主張の中で援用する余地があると考えております。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 この答申は、裁判例ではありません

報告を出していなかった、期限までに書類を出していなかった、要件を満たしていなかった。こうした形式的な違反を指摘され、それだけを理由として交付決定の全部を取り消す、という通知が届くことがあります。

この場面について、裁判例とは別に使える材料が一つあります。総務省に置かれた行政不服審査会の答申です。このページで取り上げるのは、令和3年度答申第56号(令和3年12月23日。諮問番号令和3年度諮問第61号。審査庁 厚生労働大臣。事件名「働き方改革推進支援助成金交付決定取消処分に関する件」。2026年10月23日閲覧)です。

最初に、この文書が何であるかをはっきりさせておきます。答申は、判決ではありません。審査請求を受けた審査庁(この事案では厚生労働大臣)は、審理員の意見書の提出を受けたときは、行政不服審査会に諮問しなければならないとされており(行政不服審査法43条1項)、審査会は、その諮問に対して答申をします。審査庁は、答申を受けたときは、遅滞なく裁決をしなければなりません(同法44条)。つまり答申は、裁決をする前に、第三者の委員によって審査庁の判断がいったん検算される仕組みです。この答申は、第2部会の3名の委員の名で出されています。

そして、この答申の結論は次のとおりです。

引用(行政不服審査会令和3年度答申第56号「結論」)「本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当とはいえない。」

棄却すべきであるという審査庁の判断が、妥当とはいえないとされたものです。取消しの裁量そのものを条文と裁判例から整理したものは、Q&A「補助金の交付決定の取消しに裁量はあるのか」に、裁判例の中身はコラム「補助金の交付決定は、どのようなときに取り消すことができるのか」にあります。このページは、それらとは材料を分け、この答申という一つの文書が何を言っているのかだけを扱います。

2 事案――期限までに支給申請書が出ていなかった、それだけを理由とする全部取消し

答申が述べている事案の経緯は、次のとおりです。審査請求人は、令和2年5月25日付けで助成金の交付申請をし、処分庁は、同年7月22日付けで、補助金適正化法6条1項の規定により助成金を交付する決定をしました。その後、処分庁は、令和3年1月7日付けで、交付決定の全部を取り消す処分をしました。取消しの理由は、交付要綱13条1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されていないためとされています。

審査請求人の言い分として答申が挙げているのは、担当者から数回連絡があって修正を行い、最後の連絡の時点では全ての事業の実施が完了していて費用の領収書も提出済みであったこと、受け取った交付決定通知書には交付決定後に支給申請書等を提出する旨の記載がなかったことから、一連の申請が終了したものと勘違いしたこと、速やかに支給申請書を提出するということです。

これに対する審査庁の判断は、支給要領の定めを間に挟んで、要綱の取消事由に当てはめるものでした。答申が審査庁の判断として整理しているところによれば、支給要領第3の2の(2)において、交付要綱13条1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は交付要綱16条1項に定める交付決定を取り消す事由に該当する旨記載されており、処分庁は、支給申請書を提出していないことが交付要綱16条1項の(1)に定める次の場合に該当するとして、取消処分をしたとされています。

引用(答申が摘示する本件交付要綱16条1項の(1))「改善事業主が、法令、本要綱、法令又は本要綱に基づく厚生労働大臣の処分又は指示に違反した場合」

そして、勘違いしたという審査請求人の主張について、審査庁は次のように述べたとされています。

引用(答申「第2 審査庁の諮問に係る判断」)「審査請求人が、期限までに支給申請書を提出していないことは明らかであり、審査請求人の主張は本件交付決定取消処分の妥当性に影響を与えるものではない。」

補助金の返還を求められている事業者の方が受け取る書面は、たいていこの形をしています。違反の事実は明らかである、だから説明は結論に影響しない、という組み立てです。審査会が「妥当とはいえない」としたのは、まさにこの組み立てでした。

3 審査会が示した判断の枠組み

答申の中心は、次の一段落です。長いので、そのまま引用します。

引用(答申「第3 当審査会の判断」2)「補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反した場合、補助金等適正化法17条1項による補助金等の交付決定の取消しができるとされているが、交付決定の取消しが安易にされてしまうと交付決定によって成立した法律関係及び補助事業者等の信頼が害されることになるから、形式的に補助事業者等に違反行為があるというだけで直ちにすることができると解すべきではなく、補助の目的、義務違反の内容及び程度、義務違反が補助の目的を阻害する程度、交付決定の取消し以外の方法で義務違反を是正する方法の有無等を総合的に判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反であると認められる場合に交付決定を取り消すことができると解するのが相当である。」

読みやすく分けると、こうなります。

  • 出発点――交付決定の取消しが安易にされると、交付決定によって成立した法律関係と、補助事業者等の信頼が害される。
  • 結論――形式的に違反行為があるというだけで、直ちに取消しができると解すべきではない。
  • 考慮すべき事柄――①補助の目的、②義務違反の内容及び程度、③義務違反が補助の目的を阻害する程度、④取消し以外の方法で義務違反を是正する方法の有無。
  • 当てはめの基準――これらを総合的に判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反であると認められる場合に取り消すことができる。

補助金適正化法17条1項は、補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができると定めています。「全部又は一部」であり、「取り消すことができる」です。答申の枠組みは、この条文の文言から出てくるものを、考慮事項の形で具体化したものと読むことができると考えております。

ここで注意しておきたいのは、答申がこの枠組みを持ち出した入口です。答申は、交付決定通知書に要綱等の定めるところに従う旨の記載がされており、審査請求人は期限までに支給申請書を提出しなければならない旨の要綱の定めに従わなかったので、交付決定の条件に違反したものとして取消処分が行われたものと解される、としています。つまり、要綱の定めがそれ自体として法律上の義務を作るのではなく、交付決定に附された条件に取り込まれる限りで17条1項の問題になる、という順序です。交付規程・要綱の条項が補助条件に取り込まれているかどうかという見方は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。

4 「検討が不十分」とされたのは、何の検討か

枠組みを立てたうえで、答申は、この事案で検討されるべきだった事柄を列挙します。

引用(答申「第3 当審査会の判断」2)「本件については、期限までに支給申請書が提出されていないことは明らかであるが、本件交付決定取消処分が適法かつ妥当であるかどうかの判断に当たっては、補助の目的、期限までに支給申請書の提出を求める趣旨及びそのことと補助の目的との関係、本件申請時に提出した働き方改革推進支援助成金事業実施計画に支給対象の事業として既に実施したものが記載され、これを基に交付決定がなされている場合に更に支給申請に際して働き方改革推進支援助成金事業実施結果報告書を提出することの重要性の程度、期限までに支給申請書の提出を求める他の方策の有無等を総合的に判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反があったといえるかどうかが検討されなければならない。」

そして、結びはこうです。

引用(答申「第3 当審査会の判断」2)「しかるに、審査庁は、かかる検討が不十分のまま、期限までに支給申請書が提出されていないということのみをもって、本件交付決定取消処分は違法又は不当なものとはいえないと結論付けており、必要な検討が不十分のままなされた判断であるから、現時点では妥当とはいえない。」

この部分には、押さえておくべき点が三つあると考えております。

① 違反の事実があることは前提とされています

答申は、期限までに支給申請書が提出されていないことは明らかであると述べています。違反はなかった、という認定ではありません。違反の事実がありながら、それだけでは全部取消しの適法性・妥当性の判断に足りない、としたものです。したがって、この答申を引くときに「違反の事実を争わなくてよい」という読み方はできません。

② 決め手は「報告書を更に提出することの重要性の程度」です

列挙された事柄のうち、とりわけ具体的なのは、申請時に提出した事業実施計画に支給対象の事業として既に実施したものが記載され、これを基に交付決定がされている場合に、更に支給に際して事業実施結果報告書を提出することの重要性の程度、という部分です。要するに、その報告書を出させる目的が既に別の書類で満たされているのではないか、という問いです。報告や届出の未提出だけを理由に全部取消しの通知を受けている場合には、この問いをそのまま自分の事案に置き直すことができると考えております。報告義務の不提出を理由とする取消しについては、Q&A「事業化状況報告を出していなかった――それだけで交付決定の全部を取り消されるのか」で、交付規程の条項に沿って述べています。

③ 「他の方策の有無」が正面から挙げられています

答申は、期限までに支給申請書の提出を求める他の方策の有無も考慮事項に挙げています。催告をすれば足りたのではないか、提出を促す連絡をしたのか、という問いです。交付決定の取消しは、義務違反を是正するための手段の一つに過ぎず、ほかに手段があるのにそれを採らずに全部取消しに進んだのであれば、その選択自体が問われます。ここは、取消し前の段階で何を言っておくべきかにそのまま結びつきます。コラム「補助事業の実施の状況を調べないまま交付決定を取り消すことは許されるのか」とQ&A「交付決定取消しの事前通知が届いたら」をあわせてご覧ください。

次のような書面が届いている場合は、お返事の前にご相談ください

  • 報告書・届出を出していなかったことだけを理由に、交付決定の全部を取り消すという通知が届いている
  • 「違反の事実は明らかであるから、説明は結論に影響しない」という趣旨の回答を受けている
  • 催告や連絡を受けないまま、いきなり全部取消しの通知が届いた
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 交付決定の取消しに裁量はあるのか(Q&A)/補助金の交付決定は、どのようなときに取り消すことができるのか(コラム)

5 この答申を、どの場面で使えるのか

答申は、個別の審査請求についての諮問に対する答えであって、他の事件の処分庁や裁判所を拘束するものではありません。それでも、使いどころは三つあると考えております。

(1)審査請求ができる補助金では、審査庁の判断がこの枠組みで検算されます

審査庁は、答申に法的に拘束されるわけではありません。もっとも、裁決書の記載事項について、行政不服審査法は次のように定めています。

引用(行政不服審査法50条1項4号)「理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」

答申と異なる主文の裁決をするのであれば、異なることとなった理由を書かなければなりません。審査請求において、この枠組みに沿った主張を組み立てておくことには、そうした意味での実益があると考えております。なお、審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月、処分があった日の翌日から起算して1年とされています(同法18条1項・2項。いずれも正当な理由があるときは、この限りでないとされています)。

(2)中小機構が交付主体の補助金では、経路が違います

この答申の事案は、国の機関である厚生労働大臣が処分庁であり、その大臣が審査庁でもあった事案です。これに対し、中小機構が交付主体の補助金について、交付決定の取消しの通知に不服があるときの宛先と期限は、同じではありません。この点は、Q&A「交付決定の取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」で整理しています。手続の経路が違っても、答申が示した判断の枠組みそのものは、補助金適正化法17条1項の解釈として述べられたものですので、交付主体に撤回を求める書面や、取消訴訟における裁量の逸脱・濫用の主張の中で、同法の解釈として援用する余地があると考えております。

(3)公式の説明が「争えない」と読めるときの手がかりになります

公募要領等には、理由の開示や異議の申立てを受け付けないとする記載が置かれていることがあります。もっとも、同法17条1項に基づく交付決定の取消処分について審査請求が受け付けられ、審査会が審査庁の判断を「妥当とはいえない」とした答申が現に存在することは、そうした記載の意味を考えるうえでの手がかりになると考えております。この点は、Q&A「理由開示及び異議申立は一切受け付けておりません、で終わりなのか」で扱っています。

6 書面に落とすときの順番

この答申を使うのであれば、書面の組み立ては次の順になると考えております。

  • 一 挙げられている条項を特定する。取消しの根拠として挙げられているのが補助金適正化法17条1項のどの事由なのか、交付規程・要綱のどの条項が交付決定に附された条件として取り込まれているのかを、通知書の文面から拾い出します。
  • 二 補助の目的を書く。公募要領・交付規程・交付決定通知書から、その補助金が何のために交付されたのかを、自分の言葉ではなく資料の言葉で押さえます。
  • 三 違反の内容と程度を、目的との距離で測る。提出していなかった書類の内容が、既に出した別の書類で実質的に満たされていないかを確かめます。満たされているのであれば、その対応関係を一覧にします。
  • 四 他の方策を示す。催告・期限の延長・一部の取消し・減額といった、全部取消しより軽い手段があることを挙げ、そのうちどれが現に採られたのかを時系列で並べます。連絡の記録、送信済みのメール、通話の記録が材料になります。
  • 五 答申の文言をそのまま引く。「形式的に補助事業者等に違反行為があるというだけで直ちにすることができると解すべきではなく」という部分は、書面に引いておく値打ちがあると考えております。

逆に、やらないほうがよいことが一つあります。違反の事実そのものを争わずに、答申だけを引いて「取消しは重すぎる」と書くことです。答申の枠組みは、①補助の目的、②義務違反の内容及び程度、③目的を阻害する程度、④他の是正方法の有無を並べたものですから、②と③を自分の事案の事実で埋めなければ、枠組みだけが浮きます。埋めるための資料は、取消しの通知が届く前から手元にあるものがほとんどです。届いてから集め始めると、提出の期限に間に合わないことがありますので、指摘を受けた段階で、関係する書類と連絡の記録を一つの場所にまとめておいてください。

報告書や届出を出していなかったことだけを理由に交付決定の全部を取り消すという通知・事前通知が届いている事業者の方、「違反の事実は明らかであるから説明は結論に影響しない」という趣旨の回答を受けている方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、お返事をされる前にご相談ください。届いた通知書、交付決定通知書、交付規程・公募要領、これまでに提出した書類の控えとやり取りの記録があれば、答申が挙げた考慮事項に沿った形で、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

  • 総務省行政不服審査会令和3年度答申第56号(令和3年12月23日。諮問番号令和3年度諮問第61号(令和3年11月26日諮問)。審査庁 厚生労働大臣。事件名「働き方改革推進支援助成金交付決定取消処分に関する件」。行政不服審査会第2部会。2026年10月23日閲覧)。結論は「本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は、妥当とはいえない。」
  • 同答申「第3 当審査会の判断」2(判断の枠組み)=「補助事業者等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反した場合、補助金等適正化法17条1項による補助金等の交付決定の取消しができるとされているが、交付決定の取消しが安易にされてしまうと交付決定によって成立した法律関係及び補助事業者等の信頼が害されることになるから、形式的に補助事業者等に違反行為があるというだけで直ちにすることができると解すべきではなく、補助の目的、義務違反の内容及び程度、義務違反が補助の目的を阻害する程度、交付決定の取消し以外の方法で義務違反を是正する方法の有無等を総合的に判断した上で、補助の目的を阻害する義務違反であると認められる場合に交付決定を取り消すことができると解するのが相当である」
  • 同答申「第3 当審査会の判断」2(当てはめ)=「しかるに、審査庁は、かかる検討が不十分のまま、期限までに支給申請書が提出されていないということのみをもって、本件交付決定取消処分は違法又は不当なものとはいえないと結論付けており、必要な検討が不十分のままなされた判断であるから、現時点では妥当とはいえない。」。考慮事項として、補助の目的、期限までに支給申請書の提出を求める趣旨及びそのことと補助の目的との関係、申請時に提出した事業実施計画に支給対象の事業として既に実施したものが記載され、これを基に交付決定がなされている場合に更に支給申請に際して事業実施結果報告書を提出することの重要性の程度、期限までに支給申請書の提出を求める他の方策の有無等を挙げている
  • 同答申「第2 審査庁の諮問に係る判断」(審査庁の論理)=支給要領第3の2の(2)により、交付要綱13条1項に定める期限までに不備のない支給申請書等が提出されない場合は交付要綱16条1項に定める取消事由に該当するとし、交付要綱16条1項の(1)「改善事業主が、法令、本要綱、法令又は本要綱に基づく厚生労働大臣の処分又は指示に違反した場合」に該当するとしたもの。あわせて「審査請求人が、期限までに支給申請書を提出していないことは明らかであり、審査請求人の主張は本件交付決定取消処分の妥当性に影響を与えるものではない。」
  • 同答申「第3 当審査会の判断」1(手続)=「本件審査請求から審理員の指名までに約6か月が経過しており、審理員の指名までにこれだけの期間を要する理由は考えられず、この点手続の迅速化が必要である。」
  • 補助金適正化法17条1項(補助事業者等が補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。「全部又は一部」「取り消すことができる」という定め方)
  • 補助金適正化法6条1項(交付の申請があったときの調査と交付の決定)。答申は、本件交付決定が同項の規定によりされたものとしている
  • 行政不服審査法(平成26年法律第68号)43条1項(審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、各号のいずれかに該当する場合を除き、行政不服審査会等に諮問しなければならない)、44条(審査庁は、答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない)、50条1項4号(裁決書の記載事項としての「理由(第一号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。)」)、18条1項・2項(審査請求期間=処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月、処分があった日の翌日から起算して1年。いずれも正当な理由があるときは、この限りでない)。2026年10月23日にe-Gov法令検索の法令データ(426AC0000000068)で条文を確認した

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

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