執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 公式の説明――「省令のとおりとします」「準用します」「準用しております」
事業再構築補助金の事務局が公表している【補助事業の手引き】(2.5版。第1回~第5回補助金交付候補者・補助事業者向け。令和8年3月)は、32頁(PDF32頁)の「Ⅱ.補助事業終了後の義務」「1 財産処分の承認申請(交付規程第24条)」に、①として次の一文を置いています(以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です)。
引用(補助事業の手引き2.5版32頁①)「交付規程第24条第1項の補助事業により取得し、又は効用が増加した財産の処分制限期間については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)のとおりとします。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とします。」
第6回~第9回向けの同手引き(2.0版)31頁(PDF31頁)も、同じ文です。根拠として挙げられている交付規程の条項は、次のとおりです。以下で引く交付規程は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正後のもの)です。
引用(同交付規程24条2項。同規程7頁)「処分制限財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」
同じ補助金の「よくあるご質問」の「財産処分について」22番目(Q22)と23番目(Q23)も、同じ言い方です。
引用(事業再構築補助金「よくあるご質問」財産処分についてQ22)「補助事業により取得した資産(財産)の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用しておりますので、事業化状況報告の完了後においても財産処分の手続きが必要となる場合があります。」
別の補助金でも、同じです。中小企業新事業進出補助金の公募要領(第4回。1.0版。令和8年3月)は、40頁(PDF41頁)に「(6)処分制限期間」という項目を置き、次のように書いています。
引用(新事業進出補助金 公募要領(第4回)40頁)「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」
ここまでで、公式の説明は出そろいました。「省令のとおりとします」「準用します」「法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されます」。この三つで話は閉じています。
2 条文は「のとおり」ではありません――施行令14条1項2号
処分制限の出発点は補助金適正化法22条です。本補助金について同法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。同条のただし書は「ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」としており、その政令が施行令14条1項です。2号を、文言のまま引きます。
引用(補助金適正化法施行令14条1項2号)「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合」
公式の説明と読み比べていただくと、落ちているものが二つあります。
一つは、「補助金等の交付の目的及び」です。条文が勘案を求めているのは、耐用年数だけではありません。交付の目的と耐用年数の二つを勘案することが求められています。「減価償却資産の耐用年数等に関する省令のとおりとします」という書き方は、二つのうち一つだけを持ってきています。
もう一つは、「定める」です。条文は、省令の年数がそのまま処分制限期間になるとは書いていません。各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が期間を「定める」こととしています。文献も、この構造をそのように説明しています。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』305頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「第二号の期間は、財務大臣と協議の上交付行政庁が個々に定めるものとされているが、運用の基準として、補助金等適正化中央連絡会議において「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)」の定める耐用年数を基礎としこれに補助金等の交付目的を勘案して定める期間とするものと取り決められている」
ここは、公式の説明に有利な材料でもあります。運用の基準として耐用年数省令の年数を基礎とする取決めがあることは、文献も紹介しています。ですから、省令の年数を基礎に置くこと自体が、それだけで誤りだということにはなりません。
申し上げているのは、基礎に置くことと、「のとおり」とすることとは違う、ということです。同書が紹介している取決めも、「耐用年数を基礎としこれに補助金等の交付目的を勘案して定める期間」であって、耐用年数そのものではありません。同書305頁は、具体的な処分制限期間は各省各庁の規則や告示で定められていると述べ、その注では、国土交通省所管補助金等交付規則別表第三、農林畜水産業関係補助金等交付規則別表、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)を例に挙げています。経済産業省についても、令和5年経済産業省告示第64号が、補助金ごと・財産ごとの処分制限期間を別表で定めています。「省令のとおり」とだけ書く例は、ここには出てきません。
3 「定める」には手続があります――14条2項が準用する9条4項・5項
施行令14条には、2項があります。公式の説明に、一度も出てこない条項です。
引用(補助金適正化法施行令14条2項)「第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。」
準用される9条3項から5項までは、次のとおりです(9条は、本来は補助金等の返還の期限の延長等についての条文です。14条2項により、14条1項2号の期間を定める場合に読み替えて使われます)。
引用(同施行令9条3項)「各省各庁の長は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。」
引用(同9条4項)「補助実施法人の代表者は、法第十八条第三項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない。」
引用(同9条5項)「別表の所管大臣の欄に掲げる大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。」
中小機構は、この「補助実施法人」です。施行令1条2項は「補助実施法人」を別表の法人の欄に掲げる法人と定義し、「補助実施法人の代表者」を同表の代表者の欄に掲げる者と定義しています。同別表は、準用規定の欄に独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条、法人の欄に独立行政法人中小企業基盤整備機構、代表者の欄に同機構の理事長、所管大臣の欄に経済産業大臣を掲げています。
そうすると、条文の建てつけはこうなります。中小機構が処分制限期間を定めようとする場合には、理事長が経済産業大臣の承認を受けなければならず(9条4項)、経済産業大臣はその承認をしようとする場合には財務大臣に協議しなければならない(9条5項)。期間を動かすには、この二段の手続を通る必要がある、ということです。
ここで、交付規程24条2項の後段をもう一度ご覧ください。「なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」とあります。何を基準に、どの手続で別に定めるのかは書かれていません。公募要領も、手引きも、よくあるご質問も、この留保の中身には触れていません。私見としては、施行令14条2項が所管大臣の承認と財務大臣協議をかませているのに、交付規程が白地の留保だけを置き、公式の説明がその手続に一度も触れないという書き方は、期間の定め方について施行令が置いた仕組みの理解が浅いと言わざるを得ません。
もっとも、留保しておかなければならないことがあります。「中小機構が別に定める場合」が、実際に施行令14条1項2号の期間を定めるものとして運用されているのか、それとは別の事務上の取扱いとして置かれているのかは、公表資料からは読み取れません。期間が省令の年数より短く定められている事案を当職が確認しているわけでもありません。ここで申し上げているのは、公式の説明を読んでも、この手続の有無を読者の側から確かめられない、ということです。
4 同じ中小機構が、別の補助金では「補助金交付の目的及び」と書いています
「交付の目的の勘案」が落ちているという指摘は、当職が条文から持ち出したものにとどまりません。同じ中小機構が、別の補助金の交付規程では、条文の二つの要素をそのまま書いています。中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。規定令8第9号による改正後のもの)25条2項です。
引用(中小企業省力化投資補助金交付規程25条2項。同規程6頁)「適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」
「補助金交付の目的及び」が入っています。事業再構築補助金の交付規程24条2項と並べると、違いはこの一句だけです。同じ機構が、同じ施行令14条1項2号を受けて書いた条項でありながら、一方には交付の目的が入り、他方には入っていません。
交付の目的を勘案するという要素が、条文の読み方として争いのあるところだというのであれば、同じ機構の規程に書き分けが生じるはずがありません。私見としては、この書き分けは、「交付の目的及び」が施行令の要素であることを機構の側も把握していることを示すものと考えております。
5 国の側の到達点――「概ね十年」と短縮化の要請
交付の目的を勘案するという要素は、条文の文言にとどまるものではありません。国の側で、期間を短くする方向の到達点が示されています。
前掲の小滝305頁は、具体的な処分制限期間について、次のように述べています。
引用(小滝・前掲305頁)「具体的な処分制限期間は各省各庁の規則や告示で定められているが、それらの中には、制定当時と社会経済環境が激変している今日からみると必ずしも適当とは認められないものも見受けられる」
そして同頁は、「平成一九年には地方分権改革推進委員会から財産処分の承認基準を具体的で分かりやすいよう改めるとともに処分制限期間についても短縮化を検討するよう求められた」と述べ、306頁で次のように続けています。
引用(小滝・前掲306頁)「補助金等適正化中央連絡会議決定事項において、「概ね十年経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす」こととされ」
補助目的を達成したものとみなす、という考え方です。交付の目的の勘案という施行令の要素を、年数の形にしたものと読めます。公式の説明には、この到達点が出てきません。出てくるのは、省令の年数と、「法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されます」という注意書きだけです。
もっとも、この決定事項は地方公共団体の補助対象財産を主に念頭に置いたものであり、これをそのまま民間事業者に当てはめられるかどうかは、別に検討を要するところです。また、同306頁は、処分制限期間内であっても適正化法22条違反の処分ではないと判例上認定された行為もあることに注意すべきであるとも述べています。期間が残っているかどうかの一点で結論が決まるわけではない、ということです。
なお、期間とは別に、処分制限そのものが外れる道も施行令に置かれています。14条1項1号は、「補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合」を掲げています。この号の効果については、Q&A「収益納付の説明と、全額を納付したときの効果」で述べています。公式の説明には、この選択肢も出てきません。
6 公式の説明は、一方当事者の見解です
中小機構・中小企業庁・各事務局の説明は、公正な第三者による解説ではなく、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。通説が説いていない立場を強く主張しているものもあります。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。
本件について申し上げれば、次のとおりです。施行令14条1項2号は、「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間」と定めています。同条2項は、その期間を定める場合について9条3項から5項までを準用し、所管大臣の承認と財務大臣協議をかませています。同じ機構の別の補助金の交付規程は「補助金交付の目的及び」と書いています。文献は、運用の取決めが「耐用年数を基礎としこれに補助金等の交付目的を勘案して定める期間」であることと、中央連絡会議決定事項が「概ね十年経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす」としていることを紹介しています。それにもかかわらず、公式の説明は「省令のとおりとします」「準用します」で閉じています。
ここで申し上げているのは、公式の説明に書かれた年数を無視してよい、ということではありません。承認を受けずに処分すれば、交付決定の取消しと返還の問題が生じます。申し上げているのは、公式の説明が、期間の定め方について条文が置いた考慮要素と手続を書いていない、ということです。書かれていないことは、ないことと同じではありません。
次のような場合は、処分の手続に入られる前にご相談ください
- 法定耐用年数が過ぎるまで動かせないと言われ、設備の売却・移転・統廃合の判断を止めている
- 建物のように法定耐用年数の長い財産について、処分制限期間の数え方に疑いがある
- 交付規程の「中小機構が別に定める場合」が自社に当たるのかどうかが分からない
関連ページ: 処分制限期間は何年か――「10年ルール」はあるのか(コラム)/財産処分の承認と国庫納付は、どちらが先か(Q&A)
7 期間に疑いがあるとき、何を確かめるか
公式の説明に書かれた年数を前提に判断を止めてしまう前に、次の四つを確かめておいていただくのがよいと考えております。
- (1)その補助金の交付規程が、期間をどう定めているかを原文で読む。交付規程の条番号は、補助金ごと・版ごとに違います。事業再構築補助金(新市場進出)交付規程では24条2項、中小企業省力化投資補助金交付規程では25条2項です。手引きやよくあるご質問の要約ではなく、交付決定通知書に引かれている交付規程の、その版の原文をご覧ください。「補助金交付の目的及び」が入っているかどうかで、読み方の出発点が変わります。
- (2)所管省庁の告示に、その補助金・その財産の区分があるかを確かめる。経済産業省の補助金については、令和5年経済産業省告示第64号が補助金ごと・財産ごとの別表を置いています。別表に掲げられている区分の範囲は補助金ごとに違いますので、自社の財産がどの区分に当たるのか、そもそも別表に当該補助金が掲げられているのかを確かめてください。年数の当てはめは、コラム「補助金の処分制限期間は何年か」で扱っています。
- (3)取得財産等管理台帳で、財産ごとに起算点と区分を押さえる。処分制限期間は財産ごとに決まりますので、一括して「まだ期間内」と言われても、財産ごとに結論が違うことがあります。取得年月日、取得価額(税抜)、区分、単価50万円(税抜)以上かどうかを、台帳の記載で一つずつ確かめてください。単価50万円という線の意味は、Q&A「50万円未満の設備や、工事一式で計上したものは、処分制限の対象になるのか」で述べています。
- (4)順序を守る。期間の読み方を争うことと、承認を受けずに処分することとは別のことです。交付規程は、処分制限期間内に処分しようとするときは、あらかじめ承認申請書を提出して承認を受けなければならないとしています(事業再構築補助金(新市場進出)交付規程24条3項)。期間が過ぎているとご自身で判断して処分してしまうと、後から期間の読み方を争うことが難しくなります。期間に疑いがあるのであれば、処分の前に、その疑いを申請の側から出してください。承認と納付の順序は、Q&A「財産処分の承認と国庫納付は、どちらが先か」で述べています。
最後に一つ申し上げます。処分制限期間は、建物であれば20年を超えることもあり、事業の寿命より長くなることがあります。その長さが、交付の目的を勘案して定められたものなのか、省令の年数をそのまま持ってきただけのものなのか。公式の説明は、その問いに答える材料を置いていません。期間の長さを前提に判断を凍結してしまう前に、交付決定通知書、交付規程、手引きの該当頁、取得財産等管理台帳をお手元に、一度ご相談いただければと存じます。
処分制限期間がまだ残っていると言われて設備の売却・移転・統廃合の判断を止めておられる事業者の方、法定耐用年数の長い建物について期間の数え方に疑いをお持ちの方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、処分の手続に入られる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、手引きの該当頁、取得財産等管理台帳があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法22条(補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない)
- 補助金適正化法施行令14条1項2号(法22条ただし書に規定する政令で定める場合として、「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合」を掲げるもの)
- 同施行令14条1項1号(「補助事業者等が法第七条第二項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国又は補助実施法人に納付した場合」)、同条2項(「第九条第三項から第五項までの規定は、前項第二号の期間を定める場合について準用する。」)、9条3項(各省各庁の長は、財務大臣に協議しなければならない)、9条4項(補助実施法人の代表者は、当該補助実施法人の代表者に対応する別表の所管大臣の欄に掲げる大臣の承認を受けなければならない)、9条5項(別表の所管大臣の欄に掲げる大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない)、1条2項(「補助実施法人」の定義。別表の法人の欄に掲げる法人をいい、「補助実施法人の代表者」は同表の代表者の欄に掲げる者をいう)、同別表(準用規定の欄に独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条、法人の欄に独立行政法人中小企業基盤整備機構、代表者の欄に同機構の理事長、所管大臣の欄に経済産業大臣を掲げるもの)、同13条(処分を制限する財産)。いずれもe-Gov法令検索(昭和30年政令第255号)で確認(2026年10月23日閲覧)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(機構が交付する一定の助成金について、補助金適正化法の規定を罰則を含めて準用し、「各省各庁の長」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と読み替えるもの)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
- 中小企業等事業再構築促進補助金【補助事業の手引き】2.5版(第1回~第5回補助金交付候補者・補助事業者向け。令和8年3月。事業再構築補助金事務局。2026年10月23日閲覧。Content-Length 3,293,618 が手元の原本と一致)32頁(PDF32頁。「Ⅱ.補助事業終了後の義務」「1 財産処分の承認申請(交付規程第24条)」①。「交付規程第24条第1項の補助事業により取得し、又は効用が増加した財産の処分制限期間については、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)のとおりとします。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とします。」)。同手引き2.0版(第6回~第9回補助金交付候補者・補助事業者向け。令和8年3月。Content-Length 3,298,351 が手元の原本と一致)31頁(PDF31頁)も同文
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正後のもの。2026年10月23日閲覧。Content-Length 1,636,632 が手元の原本と一致)24条1項・2項・3項(「処分制限財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」)〔同規程7頁。PDF8頁〕、同条6項(様式第12-5による納付通知書による納付と、平成16・6・10会課第5号の各規定を踏まえた取扱い)〔同規程7~8頁〕、1条(通則。適正化法・施行令・中小機構法及びその他の法令の定めによるほか、この規程の定めるところによる)〔同規程1頁〕
- 事業再構築補助金「よくあるご質問」(原データ=https://jigyou-saikouchiku.go.jp/common/js/faq/faq.json 。2026年10月23日閲覧)「財産処分について」Q22(id=faq0172)及びQ23(id=faq0173)(いずれも「補助事業により取得した資産(財産)の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用しておりますので、……財産処分の手続きが必要となる場合があります。」)、「補助金交付候補者の採択後の手続きについて」Q10(id=faq0056)(「「処分制限期間」は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用します。」)
- 中小企業新事業進出促進補助金「公募要領(第4回)」(独立行政法人中小企業基盤整備機構。1.0版。令和8年3月。2026年10月23日閲覧。Content-Length 1,953,659 が手元の原本と一致)39頁(PDF40頁。「※ 処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」を準用します。」)、40頁(PDF41頁。「(6)処分制限期間」。「処分制限財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)」を準用します。事業計画期間終了後であっても、法定耐用年数を経過するまでは処分に制限が課されますので、ご注意ください。」)
- 中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。規定令8第9号による改正後のもの)25条2項(「適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」)〔同規程6頁〕、同条1項(処分制限財産=施行令13条4号及び5号の規定に基づき中小機構が定める処分を制限する財産。取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産)。原本(PDF。598,384バイト)で確認(2026年10月23日)。同規程のPDFの直リンクは本稿執筆時に確かめられなかったため、リンクは付していない
- 令和5年経済産業省告示第64号「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分を制限する期間」(経済産業省の補助金について、補助金ごと・財産ごとの処分制限期間を別表で定めるもの)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』(株式会社全国会計職員協会、2016)305頁(「第一号の補助金等相当額の国庫納付があった場合は、結果的に取得財産は補助事業者等の自己負担において取得したものとみなされるので、処分制限は解除することとされ、また第二号の期間を経過した取得財産については、物理的価値は残存しても経済的使用価値は消滅したものとみなされるので、処分制限を解除することが適当と考えられたのである。」「第二号の期間は、財務大臣と協議の上交付行政庁が個々に定めるものとされているが、運用の基準として、補助金等適正化中央連絡会議において「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和四〇年大蔵省令第一五号)」の定める耐用年数を基礎としこれに補助金等の交付目的を勘案して定める期間とするものと取り決められている」「具体的な処分制限期間は各省各庁の規則や告示で定められているが、それらの中には、制定当時と社会経済環境が激変している今日からみると必ずしも適当とは認められないものも見受けられる」「平成一九年には地方分権改革推進委員会から財産処分の承認基準を具体的で分かりやすいよう改めるとともに処分制限期間についても短縮化を検討するよう求められた」)、同305頁の注が根拠として挙げる昭和46年5月12日付蔵計第1618号、同306頁の注が他省庁の例として挙げる「国土交通省所管補助金等交付規則」別表第三・「農林畜水産業関係補助金等交付規則」別表・「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年厚生労働省告示第384号)
- 同306頁(「補助金等適正化中央連絡会議決定事項において、「概ね十年経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす」こととされ」るとするもの。あわせて、処分制限期間内であっても適正化法22条違反の処分ではないと判例上認定された行為もあることに注意すべきであるとする)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。