執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 「誓約に反した」ことと「取消事由がある」こととは、別のことです
補助金の申請や交付決定の前後に、誓約書・宣誓書・確認書といった名前の書面を出していることがあります。交付申請書に添付するもの、交付決定の前に交付主体から求められて出すもの、事業計画を承継する際に承継者が出すものなど、場面はさまざまです。そして後になって、「誓約書に書いたことを守っていない」として、交付決定の取消しと補助金の全額の返還を求められることがあります。
このとき、言われていることを二つに分けて考えることになります。一つは、誓約書に書いたとおりの事実がなかったのかという事実の問題です。もう一つは、誓約書に反したことが、交付決定を取り消す根拠になるのかという法律の問題です。先に詰めるのは、後者です。
中小機構が交付主体となる補助金について、交付決定を取り消す根拠になるのは、誓約書ではなく補助金適正化法17条1項です(本補助金に同法が及ぶのは中小機構法16条による準用です)。同項が挙げる取消事由は、①補助金等の他の用途への使用、②交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、③法令又はこれに基く各省各庁の長の処分への違反の三つです。誓約書に反したという指摘は、このうち②、すなわち交付決定に附された条件(補助条件)への違反に当たるかどうかという形に置き換わります。誓約書という書面があること自体が、四つめの取消事由になるわけではないと考えております。
2 誓約書の内容が「補助条件」になるのは、どういう経路か
補助条件は、補助事業者が出した書面から生まれるものではなく、交付主体が交付決定に附するものです。補助金適正化法7条1項は、その柱書で次のように定めています。
引用(補助金適正化法7条1項柱書)「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。」
附するのは各省各庁の長(本補助金では中小機構)であり、附する時点は交付の決定をする場合です。1項に並ぶ五つの事項のほかに条件を附することもできますが、それも同条3項が「各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない」と定めていることによるものです。文献も、同条は交付決定を行う場合に付すべき附款(補助条件)について規定したものであり、1項で必要的補助条件、2項で収益納付の条件、3項でその他の任意的補助条件、4項でこれらの補助条件の限界を規定しているものと説明しています(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』147頁(株式会社全国会計職員協会、2016))。
そして、附した条件は、交付決定の内容とともに通知されることになっています。
引用(補助金適正化法8条)「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。」
ここから、誓約書が補助条件として交付決定に取り込まれているかどうかを見るときの手がかりが得られると考えております。すなわち、交付決定通知書に、その誓約書(又はその誓約事項)が条件として書かれているか、書かれていないとしても、交付決定の内容として示された書面の中にそれが含まれているか、という点です。誓約書を出した事実があることと、その内容が交付決定に附された条件になっていることとは、別のことです。
交付決定通知書には、交付規程に従うべきことを一般的に述べた一文が置かれていることがあります。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正までのもの。以下、このページで「交付規程」というのはこれを指します)の様式第2(交付決定通知書)では、次の一文です。
引用(交付規程 様式第2(交付決定通知書)4)「補助事業者は、交付規程で定めるところに従うほか、補助事業の実施に当たっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の指示に従うこと。」
この一文があることのみによって、交付規程の全部が補助条件になったと解することは難しいという点は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。同じことは、誓約書についても当てはまると考えております。この一文は交付規程と機構の指示に触れたものであって、補助事業者が別に差し出した誓約書の各項目を、一つ一つ補助条件に引き上げる働きをするものとは解し難いと考えております。
3 作為・不作為の義務を課す附款(負担)には、法律の根拠が要ります
補助条件の性質についても、確かめておくべきことがあります。補助金適正化法にいう「条件」は、講学上の「条件」ではなく、附款一般を指す言葉として用いられています。文献は、次のように述べています。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』148頁)「とりわけ、本法の「条件」は、内容的には「負担」(行政行為の主たる意思表示に付随して、相手方に一定の作為、不作為、受忍等の義務を命ずる従たる意思表示)にあたるものが多いことに注意すべきである。」
最高裁判所判例解説も、同じ整理を示しています。補助金適正化法にいう「条件」は講学上の「附款」に当たるとしたうえで、附款の種類として、①条件、②期限、③「許認可等を行うに際して、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す負担」、④撤回権の留保等を挙げ、同法にいう「条件」は③の「負担」に当たるものが多い旨を指摘しています(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79頁。最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁の解説)。
そして、同解説は、負担を付すための要件について、次のように述べています。
引用(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)80頁)「負担を付すためには、法律の根拠が必要と解されている」
補助金の場合、その法律の根拠は補助金適正化法7条に置かれています。したがって、誓約書に書かれた事項について補助事業者に作為又は不作為の義務を課す形で補助条件が成立しているというのであれば、それが同条1項各号のいずれかに当たるのか、それとも同条3項の「交付の目的を達成するため必要な条件」として附されたものなのかを、示してもらうことになると考えております。
加えて、同条4項が補助条件の限界を定めていることも見落とせません。
引用(補助金適正化法7条4項)「補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。」
誓約書には、交付の目的との関係が薄い事項や、履行の可否が取引の相手方の事情に左右される事項が書き込まれていることがあります。そのような項目について、違反があれば全額の返還に直結するという扱いをするのであれば、同条4項の限界に照らしてどうかという議論の余地があると考えております。もっとも、これは誓約書の内容次第ですので、まずは出した誓約書の原本を手元で確かめることから始めることになります。
誓約書が事実の確認として求められていることもあります
誓約書が、義務を課すためではなく、交付の対象となる事業の内容や申請者の資格を確かめるために求められていることもあります。たとえば、事業計画の承継の手続では、承継者の誓約書が添付書類の一つとして挙げられています(中小企業新事業進出補助金事務局「補助事業の手引き」第1.8版(2026年8月17日)の、様式第3-3の別紙の誓約書と、様式第14-2の別紙の誓約書)。この型の誓約書は、交付主体が審査の前提とする事実を書面で確かめるためのものと見ることができます。
そうすると、誓約の内容に反する事実があったときに問われるのは、誓約という約束に反したことそのものではなく、審査の前提とされた事実が存在しなかったこと、すなわちその事業が補助の対象となるものであったのかどうかであると考えております。
この違いは、誓約書を持ち出されたときの答え方にも関わってきます。誓約書の文言の解釈に終始するのではなく、申請の内容として示した事業が実際に実施されたのか、実施されたとすればどの範囲かを、資料で示していくことになると考えております。遂行状況の示し方は、コラム「補助事業を続けていることを、どう示すか――売上の記録がまだ出せない段階の記録の残し方」で述べています。
4 交付規程が誓約事項を取消事由として挙げている場合
もっとも、誓約事項が交付規程の中で正面から取消事由として挙げられている場合もあります。反社会的勢力の排除に関する誓約事項です。交付規程は、取消事由を列挙する条文の中で、次の号を置いています。
引用(交付規程22条1項11号)「補助事業者が、別紙3「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に違反した場合」
この誓約事項については、交付規程自身が、確認と同意の手続まで定めています。
引用(交付規程30条)「補助事業者は、別紙3「反社会的勢力排除に関する誓約事項」について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする。」
さらに、交付の対象を定める条文のただし書も、別紙3に記載されている事項に該当する者が行う事業は交付対象としないとしています(交付規程4条1項ただし書)。つまり、この誓約事項については、交付規程の側で、交付対象からの除外、申請前の確認と同意、取消事由という三つの形で位置づけが与えられています。
ここから分かることは、裏返しでもあります。交付規程が特定の誓約事項を取消事由として名指しで挙げているのは、誓約に反したことを取消しに結び付けるには、そのような手当てを置く必要があるという理解を前提とするものと考える余地があります。そうすると、交付規程に名指しがない誓約書については、前記2・3の経路(交付決定に附された条件になっているか)をたどることになると考えております。
お手元に届いた通知書で、どの誓約がどの号に対応するものとして挙げられているのかを確かめておいてください。号の指定がない場合、交付規程の一般的な号(たとえば法令・交付規程・機構の処分若しくは指示への違反を挙げる同項1号、不正・怠慢その他不適当な行為を挙げる同項3号)に当てはめられている可能性があります。その場合は、挙げられた号の文言に当たる事実があるのかという形で検討することになります。
次のような場合は、ご回答になる前にご相談ください
- 交付決定の前後に出した誓約書・宣誓書・確認書を挙げて、全額の返還を求められている
- 通知書に誓約書のことは書かれているが、交付規程の号の指定がない
- 誓約の内容が守れなかった事情が、取引の相手方の事情によるものである
5 「異議は一切申し立てません」と書かれている場合
誓約書には、誓約に反した場合に不利益を受けても異議を述べないという一文が置かれていることがあります。先に見た反社会的勢力排除に関する誓約事項も、その柱書で次のように述べています。
引用(交付規程 別紙3「反社会的勢力排除に関する誓約事項」柱書)「当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。」
この一文によって、交付決定の取消しや返還命令という処分に対する不服申立て・取消訴訟の途が閉ざされるわけではないと考えております。不服申立てや取消訴訟は、法律が処分の相手方に与えている手続であり、処分がされる前に、処分の内容も理由も分からない段階で差し出した書面の一文によって、これを放棄することはできないと考える余地があります。どこに、いつまでに申し立てるのかは、Q&A「取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」で整理しています。
また、この柱書は、該当しないことを誓約するという形になっています。つまり、ここで誓約されているのは、将来これをするという約束ではなく、一定の者に該当しないという事実です。誓約書の文言が、約束の形か、事実の確認の形か、どちらで書かれているのかによって、後に問われる事柄も変わってくると考えております。
6 どう動くか
誓約書を持ち出された場面では、次の順序で手元を確かめていただくのがよいと考えております。
- 出した誓約書の原本(又はその控え)をそろえる。日付、宛先、様式の番号、どの手続のために出したものかを確かめます。交付申請書に添付したもの、交付決定の前に別に求められたもの、事業計画の承継の際に出したものでは、位置づけが違います。
- 交付決定通知書と、そこに添付・引用された書面を並べる。誓約書(又はその誓約事項)が、交付決定に附された条件として書かれているかどうかを見ます(補助金適正化法8条)。
- 届いた通知書で、挙げられている条項を確かめる。交付規程の号の指定があるか、補助金適正化法17条1項のどの取消事由に当たるものとして述べられているかを確かめます。号の指定がないまま「誓約違反」とだけ書かれている場合は、その点を書面で問うことができます。
- 誓約の内容に反する事実があったとされる期間と範囲を特定する。全期間にわたるのか、一部の期間だけなのか。返還を求められる範囲の議論につながります。
- 申請の内容として示した事業が実施されたことを示す資料をそろえる(前記3)。稼働の記録、売上の記録、従業員が使用していたことを示す記録などです。
- 誓約が守れなかった事情が、自社の側にない事情によるものであれば、その経過を示す資料を確保する。
事前の通知や弁明の機会が与えられている段階であれば、そこで述べたことが後の手続でも前提になります。事前の通知が届いた段階での対応は、Q&A「交付決定取消しの事前通知が届いたら」で述べています。取消しに裁量があるのかという問題は、Q&A「取消しに裁量はあるのか」にあります。
最後に一点、申し添えます。誓約書に反したと言われたとき、まず頭に浮かぶのは、約束を破ってしまったという気持ちの問題だと思います。ただ、ここで問われているのは、交付決定という処分を取り消す根拠があるのかどうかという法律の問題です。この二つを分けて、挙げられた条項から順に確かめていくことで、答えるべき範囲が見えてくると考えております。
誓約書・宣誓書・確認書を挙げて交付決定の取消しと返還を求められている事業者の方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、お返事をされる前にご相談ください。出した誓約書の控え、交付決定通知書、届いた通知書があれば、挙げられている誓約がどの条項に対応するものとして述べられているのかという形で、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法17条1項(取消事由は、①補助金等の他の用途への使用、②交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、③法令又はこれに基く各省各庁の長の処分への違反の三つ)
- 補助金適正化法7条1項柱書(各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をする場合において、法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする)、同条3項(前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない)
- 補助金適正化法7条4項(補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない)
- 補助金適正化法8条(各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項6号、16条(補助金適正化法の準用)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正までのもの)22条1項11号「補助事業者が、別紙3「反社会的勢力排除に関する誓約事項」に違反した場合」、同項1号(法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合)、同項3号(補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合)、30条(補助事業者は、別紙3「反社会的勢力排除に関する誓約事項」について補助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとする)、4条1項ただし書(別紙3に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本補助金の交付対象としない)、別紙3柱書(「この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。」)、様式第2(交付決定通知書)4「補助事業者は、交付規程で定めるところに従うほか、補助事業の実施に当たっては、独立行政法人中小企業基盤整備機構の指示に従うこと。」
- 荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79頁(補助金適正化法にいう「条件」は講学上の「附款」に当たるとし、附款の種類として、条件、期限、「許認可等を行うに際して、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す負担」、撤回権の留保等を挙げ、法にいう「条件」は「負担」に当たるものが多い旨を指摘するもの)、同80頁(「負担を付すためには、法律の根拠が必要と解されている」)。最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁の解説
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』(株式会社全国会計職員協会、2016)147頁(7条は交付決定を行う場合に付すべき附款(補助条件)について規定したものであり、1項で必要的補助条件、2項で収益納付の条件、3項でその他の任意的補助条件、4項でこれらの補助条件の限界を規定している)、148頁(本法の「条件」は、内容的には「負担」(行政行為の主たる意思表示に付随して、相手方に一定の作為、不作為、受忍等の義務を命ずる従たる意思表示)にあたるものが多いことに注意すべきである)
- 中小企業新事業進出補助金事務局「補助事業の手引き」第1.8版(2026年8月17日)(事業計画の承継の添付書類として、様式第3-3の別紙の誓約書、様式第14-2の別紙の誓約書を挙げるもの)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。