執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 公式の説明――公募要領26頁「補助金事務局からの指示に従うものとします」
小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>の第20回公募 公募要領(第8版・2026年7月21日)は、「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」という節を24頁(PDF25頁)から置いています。その節の柱書は、次のとおりです(以下、公式資料の閲覧日はいずれも2026年10月23日です)。
引用(同公募要領24頁)「本事業の交付決定を受けようとする者及び交付決定を受けた事業者は、今後掲載予定の「補助事業の手引き」に従って手続きを進めていただくとともに、以下の条件を守らなければなりません。」
「以下の条件」として(1)から(15)までが並びます。その(13)が、本稿で取り上げる一文です。26頁(PDF27頁)にあります。
引用(同公募要領26頁(13))「本公募要領や交付規程、ホームページ等の案内に記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従うものとします。」
公募要領にも、交付規程にも、ホームページにも書かれていないことについて、事務局の指示に従う、という定めです。これが「守らなければならない条件」の一つとして置かれています。同じ公募要領の41頁(PDF42頁)「13.その他」にも、同じ向きの記述が並んでいます。
引用(同公募要領41頁(2))「補助事業の進捗状況確認のため、補助金事務局等が実地検査に入ることがあります。実地検査にご協力いただけない場合には、交付決定取消しとなる場合があります。また、補助事業終了後、補助金使用経費にかかる総勘定元帳等の検査に入ることがあります。」
引用(同公募要領41頁(4)後段)「本事業実施中及び本事業終了後、会計検査院や補助金事務局等が抜き打ちで実地検査に入ることがあります。この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。」
ほかの補助金の交付規程にも、同じ構造の条項があります。中小企業基盤整備機構が交付する中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令7第17号及び規程令8第2号による改正後のもの)22条1項は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる場合を13号にわたって挙げており、その1号と3号は次のとおりです。
引用(同交付規程22条1項1号・3号)「(1)補助事業者が、法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合」「(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」
中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(通常枠)(2026年10月23日閲覧の版。資料ダウンロードの頁が閲覧できず、改訂日の記載を同規程本体に見いだせませんでした)27条1項も、同じ向きです。
引用(同交付規程27条1項一号キ・十号)「キ その他本規程に規定する措置並びに事務局の指示及び事務局にて定める事項に違反した場合」「十 第一号から第九号の他、第3条の交付の目的に反する事由が生じた場合」
「書いていないことは事務局の指示に従う」という定めと、「指示に違反した場合」を取消事由とする定めが組み合わされています。電話で受けた求めに応じなければ取消しになる、と読める建て方です。
2 義務はどこから生じるのか――法律が「指示」を置いた一か所
補助事業者が何に従わなければならないのかは、補助金適正化法が定めています。11条1項です。
引用(補助金適正化法11条1項)「補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。」
従うべきものとして挙げられているのは、三つです。法令の定め、交付の決定の内容及びこれに附した条件、そして法令に基づく処分です。「事務局の指示」という項目は、ここにありません。
では、法律は「指示」という語をどこで使っているのか。7条1項は、交付の決定に附する条件の類型を五つ挙げていますが、その5号が唯一の箇所です。
引用(補助金適正化法7条1項5号)「補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。」
場面が限られています。予定の期間内に完了しない場合と、遂行が困難となった場合です。そのときに報告して指示を受けるべきことを、条件として附するという仕組みです。「書いていない細部について一般に指示に従う」という内容ではありません。
そして、法律が補助事業者を拘束しようとする場面では、「指示」ではなく「命令」が使われています。13条です。
引用(補助金適正化法13条)「各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。/2 各省各庁の長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。」(※原文は項で分かれています。引用に当たり「/」で区切りました。)
13条の命令は行政処分です。ですから、理由を示さなければなりません(21条の2)。不服の申立てや取消訴訟の対象にもなります。しかも、13条1項の命令ができるのは、「交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるとき」に限られています。書かれていない細部について従わせるための条文ではありません。
17条1項が定める取消事由の三つ目についても、文献は限定して読んでいます。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』245頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「第三は、補助事業者等が、その他『法令又はこれに基く各省各庁の長の処分』に違反した場合である。ここに『法令』とは、本法及び本法施行令を含む各種補助法令を、『これに基く各省各庁の長の処分』とは、当該補助法令に基づく交付行政庁の個別行政処分を意味するが、いずれも第一一条第一項において遵守すべきものとされている内容と同一である。」
ここでいう「処分」は、補助法令に基づく個別行政処分です。電話や電子メールで伝えられた求めは、個別行政処分ではありません。そうしますと、書かれていない細部についての指示に従わなかったことが、この三つ目の類型に当たるとは言いにくいところです。残るのは、二つ目の類型、すなわち「条件への違反」かどうかという筋になります。
3 「書いていないことに従う」は、条件として成立するのか
公募要領24頁は、(13)を含む(1)から(15)までを「以下の条件」と呼んでいます。そこで、条件として成立するかを確かめることになります。7条3項は、1項・2項に定める条件のほか、「各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない」としています。条件を追加する余地はあるわけです。もっとも、その限界が4項に置かれています。
引用(補助金適正化法7条4項)「補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。」
文献は、この限界を越えた条件について、次のように述べています。
引用(小滝・前掲169頁)「「必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするような」補助条件は、違法・無効な附款といわなければならない」
「必要な限度」をこえていないかどうかは、条件の内容が分かって初めて判断できます。ところが(13)は、内容を定めていません。何を求められるのかが、条文の文言からは一つも定まらないからです。あらかじめ中身が決まっていない求めについて、必要な限度の内側にあるとも外側にあるとも言えません。私見としては、内容が特定されていない包括的な定めは、7条3項のいう「必要な条件」として立てられたものとは見にくく、条件として成立していないと考える余地があると考えております。
取消事由の二つ目について、文献は次のように述べています。
引用(小滝・前掲244頁)「交付決定の内容(従たる内容の補助条件も含む。)に違反するとは、具体的には交付決定の内容に不適合な事業を遂行し、あるいは補助対象事業そのもの若しくは補助条件を遂行ないし履行しない不作為が認められる場合をいうが、いずれも補助目的達成を阻害する義務違反行為として取消事由とされている。」
前提に置かれているのは、補助の目的の達成を阻害する義務違反であることです。公募要領にも交付規程にもホームページにも書かれていない細部についての求めに応じなかったことが、補助の目的の達成を阻害する義務違反に当たるとは、考え難いところです。
4 取消事由につながるのか――交付規程の受け皿を確かめる
公募要領の(13)が取消しに結び付くかどうかは、交付規程に受け皿があるかどうかで変わります。ここは、補助金ごとに違います。
先に挙げた新事業進出促進補助金の交付規程22条1項は、13号に「その他公募要領で定める事項に該当した場合」という号を置いています。公募要領で定めた事項が、そのまま取消事由になる建て方です。これに対し、持続化補助金の交付規程(2025年4月25日制定・2026年3月6日改定)23条1項は、取消事由を8号まで挙げたところで止まっており、公募要領で定める事項を受ける号を置いていません。そして、その1号の文言は、新事業進出促進補助金の1号とも違います。
引用(同交付規程23条1項1号)「(1)補助事業者が、法令、本規程または法令もしくは本規程に基づく商工会議所地区事務局の処分または指示に違反した場合。」
「法令もしくは本規程に基づく」という限定が、「処分または指示」の両方に掛かる書き方になっています。つまり、ここで取消事由とされている「指示」は、法令か交付規程に基づくものに限られます。公募要領にも交付規程にも書かれていない細部についての指示は、その定義上、法令にも交付規程にも基づいていません。私見としては、持続化補助金について、公募要領(13)を根拠に取消しをすることは、交付規程23条1項のどの号にも当たらないと考える余地があると考えております。
交付規程の側に受け皿がある補助金(新事業進出促進補助金22条1項13号、デジタル化・AI導入支援事業費補助金27条1項一号キ)についても、話はそこで終わりません。17条1項は、取消事由を三つに限っています。他の用途への使用、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、法令又はこれに基づく処分への違反です。交付規程が号を増やしても、法律が限った三つの枠の中に収まっていなければなりません。「怠慢」「その他不適当な行為」「交付の目的に反する事由が生じた場合」という文言も、17条1項にはないものです。この点は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べた筋と同じです。
また、違反があったとしても、取消しが当然に続くわけではありません。17条1項の文言は「取り消すことができる」です。この点は、Q&A「取消しに裁量はあるのか」で述べています。
5 「実地検査にご協力いただけない場合には、交付決定取消し」
公募要領41頁(2)は、実地検査に協力しない場合に交付決定取消しとなる場合があるとしています。ここは、法律が何を用意しているかと読み比べると、重さの違いがはっきりします。
引用(補助金適正化法23条1項)「各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。」
この権限に応じなかった場合に法律が定めた制裁は、罰金です。31条の柱書は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」とし、その3号に「第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者」を掲げています。交付決定の取消しと全額の返還ではなく、三万円以下の罰金です。文献も、この罰則の定めがあることを理由の一つに挙げて、23条1項の権限について直接の物理的強制は許容されないものと解すべきであろうとし、相手方の抵抗を排除してまで強制的に立入検査等を行うことは差し控えるべきものと思われる、としています(小滝・前掲312〜313頁)。
加えて、持続化補助金の交付規程23条1項には、検査を拒んだことを取消事由とする号がありません。同規程22条2項は立入検査の権限を定めていますが、これに応じなかったことを取消事由として掲げてはいないのです。公募要領41頁(2)の「交付決定取消しとなる場合があります」が、どの号に乗るのかは、原本を読む限りはっきりしません。
6 公式の説明は、一方当事者の見解です
中小機構・中小企業庁・各事務局の説明は、公正な第三者による解説ではなく、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。通説が説いていない立場を強く主張しているものもあります。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。
本件について申し上げれば、次のとおりです。補助事業者が従うべきものは、法令の定め、交付の決定の内容及びこれに附した条件、法令に基づく処分です(11条1項)。法律が「指示」を置いたのは、予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合に報告して指示を受けるべきことという一か所だけです(7条1項5号)。拘束しようとする場面で法律が用意したのは、理由の提示を要する命令です(13条、21条の2)。「本公募要領や交付規程、ホームページ等の案内に記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従うものとします。」という定めは、この仕組みの外側にあります。私見としては、この一文を取消事由に結び付ける運用は、補助金適正化法が取消事由を三つに限り、条件の限界を定め、拘束の手段を命令という処分の形に置いた理解が浅いと言わざるを得ません。
もっとも、ここで申し上げているのは、事務局からの連絡を放っておいてよい、ということではありません。求められていることの多くは、交付規程や公募要領に根拠のあるものです。根拠のあるものに応じないままにしておけば、取消しの判断のなかで不利に働きます。申し上げているのは、根拠を確かめずに全部に応じることと、根拠のあるものに応じることとは、別のことだということです。
次のような場合は、ご相談ください
- 公募要領にも交付規程にも書かれていない資料・写真・是正計画・誓約書の提出を求められている
- 求めに応じなければ交付決定を取り消すと言われている
- 電話で受けた求めの根拠が分からないまま、期限を切られている
7 指示を受けたときに、どう動くか
電話や電子メールで求めを受けたときに、その場で全部を断ることも、全部に応じることも、どちらも得になりません。次の四つを押さえていただくのがよいと考えております。
- (1)求めの根拠を、書面で聞く。どの交付規程の何条に基づく求めなのか、公募要領の何頁に書かれているのかを、電子メールで尋ねてください。断るためではありません。根拠のある求めなら、それが分かった時点で応じればよいからです。根拠が示されない求めについては、示されなかったという経過が残ります。後から「書いていないことまで求められた」と言うためには、そのやり取りが要ります。
- (2)やり取りを電子メールに乗せ替える。電話で受けた求めは、残りません。「お電話でいただいた件を確認させてください」という形で、求められた内容・期限・根拠を書いて送っておいてください。公募要領(13)が問題になるのは、求めの内容がどこにも書かれていない場面です。その場面であることを示すには、何を求められたのかが残っていることが前提になります。
- (3)応じる部分と、根拠を確かめたい部分を分ける。一つの連絡の中に、交付規程に根拠のある求めと、どこにも書かれていない求めが混ざっていることがあります。前者は期限内に出し、後者について根拠を尋ねる、という分け方をしてください。全部を保留にすると、根拠のある部分についても遅れたことになります。
- (4)「交付決定を取り消す」と言われたら、書面を求める。取消しは行政処分として行われるものです。処分をするときは理由を示さなければなりません(21条の2)。口頭で言われた段階は、まだ処分ではありません。弁明の機会の求めや不服の申立てについては、Q&A「交付決定取消しの事前通知が届いたら」と、Q&A「取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」で述べています。
最後に一つ申し上げます。交付規程の条番号と文言は、補助金ごと、公募回ごとに違います。本稿で引いた持続化補助金の交付規程23条1項と、新事業進出促進補助金の交付規程22条1項は、同じ取消しの条文でありながら、号の数も、1号の文言も違っていました。取消事由の受け皿があるかどうかが、そこで分かれます。お手元の交付決定通知書に記載された交付規程と公募要領の版で、該当する号を確かめてください。取消しの前にしておくべきことは、コラム「取消し前にすべきこと」で述べています。
公募要領にも交付規程にも書かれていない資料・写真・是正計画・誓約書の提出を求められている事業者の方、求めに応じなければ交付決定を取り消すと言われている方、電話で受けた求めの根拠が分からないまま期限を切られている方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、回答を出される前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、公募要領の該当頁、事務局とのやり取りの記録があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法11条1項(補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない)
- 補助金適正化法7条1項5号(補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となつた場合においては、すみやかに各省各庁の長に報告してその指示を受けるべきこと。同条1項が条件を附するものとする五つの事項のうち、「指示」という語が出てくる唯一の号)
- 補助金適正化法7条3項(前二項の規定は、これらの規定に定める条件のほか、各省各庁の長が法令及び予算で定める補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げるものではない)、同条4項(補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない)
- 補助金適正化法13条(1項=各省各庁の長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。2項=前項の命令に違反したときは、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる)
- 補助金適正化法17条1項(取消事由は、補助金等の他の用途への使用、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分への違反の三つ。文言は「取り消すことができる」)
- 補助金適正化法21条の2(補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない)
- 補助金適正化法23条1項(各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる)
- 補助金適正化法31条(柱書=次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。3号=23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募 公募要領(小規模事業者持続化補助金事務局。第8版・2026年7月21日。2026年10月23日閲覧)24頁(PDF25頁。「10.補助事業者の義務(採択後に遵守すべき事項)」柱書。「本事業の交付決定を受けようとする者及び交付決定を受けた事業者は、今後掲載予定の「補助事業の手引き」に従って手続きを進めていただくとともに、以下の条件を守らなければなりません。」)、26頁(PDF27頁。「(13)本公募要領や交付規程、ホームページ等の案内に記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従うものとします。」)、41頁(PDF42頁。「13.その他」(2)=「補助事業の進捗状況確認のため、補助金事務局等が実地検査に入ることがあります。実地検査にご協力いただけない場合には、交付決定取消しとなる場合があります。」、(4)後段=「この検査により補助金の返還命令等の指示がなされた場合には、これに従わなければなりません。」)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>交付規程(2025年4月25日制定・2026年3月6日改定。商工会議所地区 小規模事業者持続化補助金事務局)22条(是正のための措置および立入検査)、23条1項(交付決定の取消し等。取消事由は8号まで。1号=「補助事業者が、法令、本規程または法令もしくは本規程に基づく商工会議所地区事務局の処分または指示に違反した場合。」。「その他公募要領で定める事項に該当した場合」に当たる号を置いていない)〔同規程PDF6頁〕
- 中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令7第17号及び規程令8第2号による改正後のもの)22条1項(取消事由は13号まで。1号=「補助事業者が、法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合」、3号=「補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」、13号=「その他公募要領で定める事項に該当した場合」)〔同規程6〜7頁〕
- 中小企業デジタル化・AI導入支援事業費補助金交付規程(通常枠)(2026年10月23日閲覧の版。同規程本体に改訂日の記載が見当たらない)27条1項一号キ(「その他本規程に規定する措置並びに事務局の指示及び事務局にて定める事項に違反した場合」)、同項十号(「第一号から第九号の他、第3条の交付の目的に反する事由が生じた場合」)〔同規程10〜11頁〕
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』168頁(7条4項について、一般に行政行為の附款は、具体的な行政行為の目的と照らし必要な限度にとどまらなければならない(比例原則)ものとされているとするもの)、169頁(「「必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするような」補助条件は、違法・無効な附款といわなければならない」)、244頁(交付決定の内容に違反するとは、具体的には交付決定の内容に不適合な事業を遂行し、あるいは補助対象事業そのもの若しくは補助条件を遂行ないし履行しない不作為が認められる場合をいうが、いずれも補助目的達成を阻害する義務違反行為として取消事由とされているとするもの)、245頁(17条1項の第三の類型の「法令」とは本法及び本法施行令を含む各種補助法令を、「これに基く各省各庁の長の処分」とは当該補助法令に基づく交付行政庁の個別行政処分を意味するとするもの)、312〜313頁(立入検査等の権限は目的達成上必要最小な限度にとどめられなければならないこと、直接の物理的強制は許容されないものと解すべきであり、相手方の抵抗を排除してまで強制的に立入検査等を行うことは差し控えるべきものと思われるとするもの)、320頁(補助条件の形式をとらなくとも、実質的に補助金交付の前提条件として相手方に不当な干渉を加えるものは、すべて24条に違反する行為とみるべきであろうとするもの。あわせて、同条はいわゆる訓示的規定であるとも述べています)(株式会社全国会計職員協会、2016)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。