執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 台帳に書く年数は「税務申告上実際に使用している耐用年数ではない」――交付規程24条2項と様式第7注6
補助金で取得した財産を処分制限期間の途中で処分すると、処分の承認に伴って、残存簿価相当額に、補助金の確定額が補助対象経費に占める割合を乗じた額の納付を求められます(補助金額が上限です)。この納付の仕組みは、交付規程が作り出したものではなく、補助金適正化法22条の承認と、中小機構法16条による準用にあります(コラム「処分制限期間中に補助金で取得した設備を廃棄したら、残存簿価相当額を納付しなければならないのか――承認の附款としての納付命令とその限界について」)。残存簿価相当額は、取得価額から減価償却費の累計を差し引いた額ですから、その大きさは、何年で償却する計算をするか、すなわち耐用年数を何年と取るかで決まります。耐用年数が長ければ、一年当たりの償却費は小さくなり、処分の時点で残っている簿価は大きくなります。返還額も、それに応じて大きくなります。
では、その耐用年数は、誰が、何を基準に決めるのか。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正後のもの。以下、本稿で引く交付規程はこれです)は、処分制限期間について、次のように定めています。
引用(同交付規程24条2項。同規程7頁)「処分制限財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。」
そして、補助事業者が備えることとされている取得財産等管理台帳(様式第7。同交付規程23条2項)には、「耐用年数(処分制限期間)」という欄があり、その欄に「耐用年数表より(注6)」と添えられています。注6は、次のとおりです。
引用(同交付規程 様式第7 注6。同規程61頁)「本交付規程第24条第2項より、処分制限期間は税務申告上実際に使用している耐用年数ではなく、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を記載してください。(財産処分する場合の残存簿価相当額の算定根拠となります。)」
この注記は、二つのことを言っています。一つは、台帳に書く年数は、税務申告で実際に使っている耐用年数ではなく、省令に定める耐用年数だということです。もう一つは、その年数が、財産処分をする場合の残存簿価相当額の算定根拠になる、ということです。つまり、交付規程の建てつけでは、処分制限期間を決める年数と、返還額を計算する年数は同じもので、どちらも省令に定める耐用年数であって、会社が税務申告で使っている年数ではありません。
本稿で申し上げたいのは、この一点です。自社の固定資産台帳に書いてある耐用年数は、返還額の計算の基礎になる年数とは、建てつけの上では別のものです。ところが実務では、この二つが混ざった形で返還額が示されることがあります。以下、その場面を順に見ていきます。
2 借りた建物に施した内装・造作は、年数の取り方が一つではない
年数の取り方が問題になりやすいのは、借りている店舗や事務所に補助金で内装・造作の工事をした場合です。自社の建物であれば、建物本体の区分で省令の別表第一を引けば年数が出ます。借りた建物に施した工事でも、電気設備、給排水又は衛生設備、冷房・暖房設備、店用簡易装備、可動間仕切りのように、建物附属設備としてされたものであれば、別表第一の建物附属設備の区分に当てはめて年数が出ます。年数の取り方が一つでないのは、建物附属設備ではなく、建物そのものについてされた造作です。これは別表第一に区分がありません(内部造作を区分として掲げているのは、開発研究用の資産についての別表第六だけです)。省令は、減価償却資産の耐用年数を「次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる」としており(減価償却資産の耐用年数等に関する省令1条1項。2条の特殊の資産と3条の中古資産の特則を除きます)、借りた建物についてされた造作をどの区分で数えるかは、省令の本文からは出てきません。なお、中古で取得した設備は、同省令3条1項により、その用に供した時以後の使用可能期間の年数によることができますので、新品の設備と同じ扱いにはなりません。
この場面について国税庁が示している取扱いが、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3です。本文は、造作が建物についてされたときは「当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により」、建物附属設備についてされたときは「建物附属設備の耐用年数により」償却するとし、ただし書で、賃借期間の定めがあり更新ができず、有益費の請求も買取請求もできない建物については「当該賃借期間を耐用年数として償却することができる」としています。タックスアンサーNo.5406(他人の建物に対する造作の耐用年数)も同じ説明です。通達の全文の引用と、この通達を処分制限期間に持ち込めるのかという問題は、前記コラム「処分制限期間は何年か」の9で述べていますので、ここでは繰り返しません。
本稿で押さえていただきたいのは、次の点です。建物についてされた造作の耐用年数は、通達の本文によれば「合理的に見積った耐用年数」であり、ただし書によれば「賃借期間」です。どちらも、省令の別表に書いてある年数ではありません。これに対し、建物附属設備についてされた造作の年数は、別表第一の年数そのものです。そして、実際の会社の固定資産台帳には、別表第一に当てはめた形跡も、ただし書の要件を検討した形跡もないまま、本文の見積年数として、10年や20年といった年数が書かれていることが少なくありません。多くの場合、その年数は、補助金の返還額のことなど念頭に置かずに、決算のときに税理士や経理担当者が決めたものです。
税務上は、どちらで償却しても大きな問題にはなりにくい場面です。見積年数が長ければ毎年の償却費が小さくなるだけで、合計の償却額は変わりません。しかし、補助金の返還額の計算では、処分の時点で簿価がいくら残っているかが、そのまま金額になります。年数の取り方の違いが、税務では時期の違いにとどまるのに対し、返還額では金額の違いとして現れます。
3 「御社の台帳の年数で返還額を出します」と言われたら
財産処分の承認申請をした後、返還額の見込みが示される段階で、示された計算の筋が次の組合せになっていることがあります。処分制限期間は省令の耐用年数に相当する期間であり、国税庁の通達は補助金の返還額の算定には直接適用されないから、賃借期間を耐用年数とすることはできない。他方で、残存簿価は、会社自身が固定資産台帳で定めた造作の耐用年数で算出する、という組合せです。
先に場合分けをしておきます。台帳の年数が、別表第一の建物附属設備の区分に当てはめて置かれたものであれば、それは省令の年数ですから、この組合せに問題はありません。問題になるのは、造作が建物についてされたもので、台帳の年数が、別表に当てはめた形跡のないまま、通達本文の見積年数として置かれている場合です。
その場合、この組合せは、前半と後半で基準が入れ替わっているように見えます。前半は、国税庁の通達は適用されず、省令の年数によるとしています。それ自体は、交付規程24条2項と様式第7注6の建てつけに沿った言い方です。ところが後半で持ち出されるのは、省令の年数ではなく、会社が台帳に書いた年数です。建物についてされた造作に省令の別表の区分がない以上、会社が台帳に書いた見積年数は、省令の年数ではありません。それは、まさに前半で「直接適用されない」とされた通達の本文、すなわち「合理的に見積った耐用年数」として、税務申告のために定めた年数です。様式第7注6の言葉を借りれば、「税務申告上実際に使用している耐用年数」そのものです。
通達が適用されないというのであれば、台帳の見積年数も使えないはずです。台帳の見積年数を使うというのであれば、同じ通達のただし書が定める賃借期間も、少なくとも検討の対象にはなるはずです。通達の本文だけを事業者に不利な方向で使い、ただし書を事業者に有利な方向で使わない、という扱いには、整合する理由が示されていないと考える余地があります。
中小企業等事業再構築促進補助金の「補助事業の手引き」(サプライチェーン強靱化枠を除く。1.2版・第12回~第13回補助金交付候補者・補助事業者向け・令和8年3月)は、35頁で、処分制限期間を省令「のとおりとします」としたうえで、残存簿価相当額の算定に用いる減価償却費の計算の指標として「イ:耐用年数に基づいた償却率」「オ:耐用年数(参考情報として確認)」を挙げています。ここでいう耐用年数が何年なのかは、手引きに直接は書かれていません。ただ、36頁は、補助事業者が独自に採用する会計基準に関わらず、原則として、機械装置等は定率法の償却率を、建物と建物附属設備は定額法の償却率(「耐用年数省令別表第八」)を「イ」に用いるとしています。償却の方法を事業者の会計処理から切り離し、償却率を省令の別表から取るとしている以上、その基礎になる年数も、様式第7注6のいう省令の年数と読むことができます。手引きが事業者の固定資産台帳を見るとしているのは、同じ36頁の、端数処理の切上げ・切捨て・四捨五入の方針についてだけで、年数についてではありません。返還額の計算に用いられている年数が、注6のいうどちらの年数なのかは、示された計算書で一つずつ確かめる必要があります。
4 自治体の要綱に上限年数が置かれているとき――処分制限期間と返還額の年数は整合しているか
自治体の補助金では、交付要綱の中に、処分制限期間を省令に定める耐用年数に相当する期間としつつ、その期間が10年を超えるときは10年とする、という上限を置いているものがあります。国の補助金についても、前記Q&Aで引いたとおり、補助金等適正化中央連絡会議の決定事項が「概ね十年経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす」としていることを、小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕』306頁が紹介しています。もっとも、この決定事項は地方公共団体の補助対象財産を主に念頭に置いたものであり、これをそのまま民間事業者に当てはめられるかどうかは、別に検討を要します。また、この決定事項が置く10年の線は、10年を経過した財産の処分には包括承認制を取り、国庫納付を求めないという扱いであって、満了の前と後とで納付の有無が分かれること自体は、制度が意識して置いたものです。
本稿で問題にするのは、そこではありません。上限年数のある要綱の下で、返還額の方は上限より長い年数の簿価で出されることがあります。処分制限期間は10年で終わるのに、残存簿価は台帳の年数(たとえば10年を超える見積年数)で償却した額を使う、という組合せです。この組合せには、説明が要ると考える余地があります。処分制限期間に上限を置くことは、その年数で補助目的が達せられたものとして、以後は処分を自由にするという判断です。そうだとすれば、期間内に処分する場合に取り戻す「まだ使い切られていない補助金相当分」も、同じ年数を基礎に数えるのが筋であり、期間を決める年数と返還額を決める年数とが別だという扱いには、要綱の側に理由の説明があってよいはずです。上限年数と同じ年数で償却していれば、満了の直前に処分しても残る簿価はわずかですが、上限を超える年数で償却した簿価を使うと、満了の直前でも相当額の簿価が残ります。年数を二重にすることの帰結は、ここに現れます。
自治体の要領の中には、残存簿価を「取得価額(補助対象経費)-減価償却額」、減価償却額を「取得価額(補助対象経費)×償却率×経過月数÷12月」、補助率を「補助金交付額/補助対象経費」と定めるものがあります(要領の原文と条項は、コラム「自治体の補助金で返す額は、どう計算されるのか――残存簿価方式と、経過年数による按分」で引いています)。式はあっても、「償却率」が何年の耐用年数に基づくものかは、式の中には書かれていません。処分制限期間の年数と、償却率の基礎になる年数が同じかどうかは、要綱の処分制限の条項と、要領の返還額の算定の条項を並べて確かめることになります。
5 台帳をどの区分で書くかが、処分制限期間の年数を左右する――期間が過ぎていれば承認は要らない
返還額の年数の話の手前に、もう一つ、台帳の記載が効いてくる場面があります。処分制限期間そのものです。様式第7には「区分」「種類・設備の種類」「構造又は用途」「細目」の欄があり、ここに何を書くかで、省令の別表のどの行が当てはまるか、すなわち処分制限期間が何年になるかが決まります。同じ工事でも、建物附属設備として書くか、器具及び備品として書くか、造作として一括して書くかで、年数は変わります。別表第一の建物附属設備には3年の区分から18年の区分まであります。
そして、処分制限期間が経過していれば、承認はそもそも要りません。補助金適正化法22条のただし書が「政令で定める場合は、この限りでない」とし、施行令14条1項2号が「補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合」を掲げています(本補助金について同法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です)。交付規程24条3項が承認を要するものとしているのも、「前項の規定により定められた期間内において」処分しようとするときです。期間が過ぎていれば、承認申請も、それに伴う納付も、前提を欠きます。交付規程24条6項は「処分制限財産を処分するとき」に納付させることができると定め、その文言には期間の限定が書かれていませんが、同条2項が処分を制限する期間を定めている以上、期間の経過した財産の処分は制限の外にあり、納付は承認に伴うものですから、6項だけを取り出して期間経過後の処分に納付を求めることはできないと考えております。
ですから、返還額を検算する前に、まず、対象の財産について処分制限期間がまだ残っているのかを、財産ごと、区分ごとに数えてください。台帳に一括して長い年数が書かれていても、財産ごとに見れば、既に期間が満了しているものが混じっていることがあります。単価50万円(税抜)の線と、工事一式で計上したものの扱いは、Q&A「50万円未満の設備や、工事一式で計上したものは、処分制限の対象になるのか」で述べています。
次のような場合は、承認申請や納付の前にご相談ください
- 借りている店舗・事務所の内装に補助金を使い、退去に伴って財産処分の承認申請をすることになった
- 自社の固定資産台帳の耐用年数を基礎にした残存簿価で、返還額を示されている
- 自治体の要綱に処分制限期間の上限年数があるのに、それより長い年数で償却した簿価で返還額が出てきた
関連ページ: 処分制限期間は何年か――借りている建物に施した造作は何年で数えるのか(コラム)/借りている土地・店舗に補助金で設備や内装を付けた。退去するときどうなるのか(Q&A)/自治体の補助金で返す額は、どう計算されるのか(コラム)
6 台帳を作る段階から見ておく
ここまでの話は、争う段階の話です。しかし、台帳の年数は、実績報告のときに会社自身が書いて出すものです。書く段階で次のことを見ておけば、後から年数を言い直す必要そのものがなくなります。
- (1)取得財産等管理台帳の「耐用年数(処分制限期間)」欄は、税務の台帳を写さない。様式第7注6のとおり、ここに書くのは省令に定める耐用年数であって、税務申告で実際に使っている年数ではありません。税理士が作った固定資産台帳の年数をそのまま転記すると、「税務申告上実際に使用している耐用年数」を、自分で処分制限期間として申告したことになります。省令の別表を引いて、区分と年数を自分で当ててください。
- (2)借りた建物への造作は、賃貸借契約書を先に読む。通達1-1-3ただし書の三つの要件(期間の定め、更新の可否、有益費の請求・買取請求の可否)は、契約書で決まります。要件を満たすのであれば、税務上の償却も賃借期間で行い、補助金の台帳にも同じ考え方を記載し、実績報告の段階で交付主体にその旨を示しておく形です。後から賃借期間を持ち出すより、強い立場になります。
- (3)見積年数で償却するのであれば、その年数の根拠を残す。通達本文の「合理的に見積った耐用年数」で償却する場合、その年数を何を基礎に見積ったのかを、決算のときに書面で残してください。根拠を示さずに置いた年数と、造作の種類・用途・使用材質を挙げて見積った年数とでは、後の交渉での重さが違います。
- (4)区分と年数は、財産ごとに分ける。様式第7注3は、「数量」について、同一規格等であれば一括して記入して差し支えないとしつつ、単価が異なる場合は分割して記入するものとしています。別表第一の区分(建物附属設備、器具及び備品など)に当たるものは、区分ごとに分けて書いてください。年数の違う財産を一つにまとめると、短い年数で満了しているものまで、長い年数に引きずられます。ただし、建物についてされた造作を通達本文の見積年数で償却する場合、税務では、同一の建物についてした造作は一の資産として償却し、その耐用年数も造作全部を総合して見積ることとされています(通達1-1-3の注)。分けて書くのは、別表第一の区分に当たるものを当てはめる場合の話です。
- (5)示された返還額は、年数を変えて検算する。省令の別表の年数、賃借期間、台帳の見積年数の三つで残存簿価を計算し、交付主体の計算書がどの年数を使っているのかを突き止めてください。年数の違いだけで金額がどれだけ動くかが見えれば、何を主張するかが決まります。計算の型は、コラム「補助事業を続けられないとき――手続の順番、返還額の計算、返還が生じない選択肢」で示しています。
最後に一つ申し上げます。処分制限期間を決める年数と、返還額を計算する年数は、交付規程の建てつけでは同じ一つの年数です。示された返還額が、処分制限期間と違う年数で計算されているのであれば、その食い違いの理由を、交付主体に書面で説明してもらうところから始めてください。台帳の控え、実績報告の控え、賃貸借契約書、固定資産台帳兼減価償却計算書、そして交付主体から示された計算書をお手元に、一度ご相談いただければと存じます。
借りている店舗・事務所の内装に補助金を使い、退去や閉店に伴って財産処分の承認申請を控えている方、自社の固定資産台帳の年数を基礎にした返還額を示されている方、顧問先の台帳の耐用年数をどう置くか迷っている税理士・中小企業診断士・行政書士の先生方は、申請や納付の前にご相談ください。取得財産等管理台帳と実績報告の控え、賃貸借契約書、固定資産台帳兼減価償却計算書、交付主体から示された計算書があれば、年数ごとの検算を含めた具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。規程令7第5号による改正後のもの)23条2項(様式第7による取得財産等管理台帳を備える。7頁)、24条2項(処分制限期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用。7頁)、24条3項(期間内に処分しようとするときはあらかじめ様式第12-1による承認申請。7頁)、24条6項(処分制限財産を処分するときは当該処分制限財産に係る補助金額を限度として納付させることができる。8頁)、様式第7 取得財産等管理台帳の「耐用年数(処分制限期間)耐用年数表より(注6)」欄、注3(「数量」は同一規格等であれば一括記入可・単価が異なる場合は分割)、注6(「処分制限期間は税務申告上実際に使用している耐用年数ではなく、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を記載してください。(財産処分する場合の残存簿価相当額の算定根拠となります。)」。61頁)
- 中小企業等事業再構築促進補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】「補助事業の手引き」(1.2版・第12回~第13回補助金交付候補者・補助事業者向け・令和8年3月)35頁①(処分制限期間は省令「のとおりとします」)、同頁③(納付金の算出はD=A×C/B。B=当該処分財産に係った補助対象経費、C=Bに対する当該補助金の確定額)、同頁「計算に用いる指標」ア~カ(「イ:耐用年数に基づいた償却率」「オ:耐用年数(参考情報として確認)」)、36頁(端数処理は補助事業者が償却資産明細・固定資産台帳等で方針を示している場合はそれに準拠。償却率は補助事業者が独自に採用する会計基準に関わらず原則として定率法、建物及び建物付属設備は定額法の償却率(耐用年数省令別表第八))
- 補助金適正化法22条ただし書(政令で定める場合は、この限りでない)
- 補助金適正化法施行令14条1項2号(補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合)
- 中小機構法16条(機構が交付する助成金についての補助金適正化法の準用)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)1条1項(耐用年数は「次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める表に定めるところによる」)、2条(別表第五・第六によるもの)、3条1項(中古資産は使用可能期間の年数によることができる)、別表第一(建物附属設備の各区分。3年から18年まで)、別表第六(開発研究用減価償却資産)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達1-1-3(他人の建物に対する造作の耐用年数。本文=建物についてされたときは「当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により」、建物附属設備についてされたときは「建物附属設備の耐用年数により」償却する。ただし書=賃借期間の定めがあり更新ができず有益費の請求又は買取請求ができないものは「当該賃借期間を耐用年数として償却することができる」。(注)=同一の建物についてした造作は一の資産として償却し耐用年数は造作全部を総合して見積る)。国税庁。2026年10月31日閲覧
- 国税庁タックスアンサーNo.5406「他人の建物に対する造作の耐用年数」(対象税目=法人税。令和8年4月1日現在法令等。根拠法令等=耐通1-1-3)。2026年10月31日閲覧
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』306頁(株式会社全国会計職員協会、2016)(補助金等適正化中央連絡会議決定事項「概ね十年経過した補助対象財産については、補助目的を達成したものとみなす」)
- 神奈川県「中小企業者等を対象とした補助金に係る財産処分等の取扱要領」8条2項(「(1)残存簿価 = 取得価額(補助対象経費) - 減価償却額」「(2)減価償却額 = 取得価額(補助対象経費) × 償却率 × 経過月数 ÷ 12月」「(3)補助率 = 補助金交付額 / 補助対象経費」。2頁)。2026年11月5日閲覧
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。