執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 先に、二つの言われ方を外しておきます
返還命令を受けた状態で会社の資金が続かなくなったとき、ご相談の場で正反対の二つのことを聞かされておられる方が少なくありません。一つは「破産すれば返還債務も消える」というもの、もう一つは「補助金の返還は非免責債権だから、破産しても意味がない」というものです。どちらも、そのままでは正確ではありません。
理由は、免責という制度が、法人のためのものではないからです。免責の申立てができるのは個人である債務者に限られています。
引用(破産法248条1項)「個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。」
つまり、法人が破産する場面では、そもそも免責という場面が出てきません。免責されるとも、免責されないとも言えないのです。他方で、個人(個人事業主として補助金を受けた方、法人の債務を連帯保証した代表者の方)については、免責の可否が正面から問題になります。ですから、最初に切り分けるべきことは、誰の債務の話なのか、という点になります。
以下は、交付決定の取消し(補助金適正化法17条1項)に伴って返還を命じられた補助金(同法18条1項)についての整理です。中小企業基盤整備機構が交付する補助金については、中小機構法16条により同法が準用されます。財産処分の承認の条件(講学上の附款)として納付を求められているものは、根拠が異なりますので、含みません。
2 法人が破産した場合――債務を負う主体がなくなります
法人は、破産手続開始の決定により解散し、破産手続による清算の目的の範囲内で、破産手続が終了するまで存続するものとみなされます。
引用(破産法35条)「他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす。」
破産手続は、最後配当などが終わった後の破産手続終結の決定(破産法220条1項)などによって終了します。存続の擬制が終われば、法人は、原則として法人格を失うことになると考えております。債務が免責されるのではなく、債務を負う主体がなくなる、という結び方です。
ですから、「補助金の返還は非免責債権だから、破産しても意味がない」という言われ方は、法人の破産の場面では当たりません。意味がないどころか、返還命令を争う余地が残っているかどうかによって、手続の進め方そのものが変わります。この点は、後記4で述べます。
もっとも、法人が破産しても、連帯保証をした代表者個人の債務は残ります。免責の決定は、保証人に対する権利に影響を及ぼさないと定められているからです。
引用(破産法253条2項)「免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない。」
そもそも代表者個人が法人の返還債務を当然に負うものではないという点、役員個人への請求が問題になる場面は、Q&A「会社が補助金を返せないとき、社長や役員個人が払わされることはあるのか」で述べています。
3 個人の場合――非免責債権に当たるかは、21条1項の債権の性質で決まります
個人である債務者について免責許可の決定が確定した場合の効力は、次のように定められています。
引用(破産法253条1項本文・ただし書・1号)「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」「一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)」
ここでいう「租税等の請求権」は、同法97条4号で「国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」と定義されています。そして、補助金適正化法21条1項は、返還を命じた補助金等を「国税滞納処分の例により、徴収することができる」としており、同条2項は、その先取特権の順位を国税及び地方税に次ぐものとしています。
したがって、返還を命じられた補助金が破産法97条4号の「租税等の請求権」に当たるのであれば、個人が免責を得ても、この債務は免責されないことになります。逆に、当たらないのであれば、免責の対象になります。分かれ目は、この一点です。
そのうえで、正直に申し上げておかなければならないことがあります。現行の破産法の下で、適正化法21条1項の債権が破産法97条4号の「租税等の請求権」に当たるかを正面から判断した裁判例・文献は、手元では見当たりません。旧破産法の下では、同趣旨の文言(旧47条2号本文)について、適正化法21条1項の債権がこれに当たるとした裁判例がありますが、そこで判断されたのは財団債権となるかどうかであって、免責の可否ではありません。この点の整理と、裏付けの限界は、前記のQ&A「廃業・破産したら補助金の返還はどうなるのか」で述べています。
ですから、私見としては、次のように構えることになると考えております。(1)返還命令に基づく返還債務については、非免責債権として扱われる可能性を前提に備える。(2)他方で、それが当然の前提ではないことを踏まえ、免責の場面でこの点を争う余地も残っていると考えております。
連帯保証をした代表者の債務については、別に考える余地があります
法人が受けた返還命令について代表者が連帯保証をしている場合、代表者に対する請求権は、保証契約に基づく債権です。適正化法21条1項が国税滞納処分の例による徴収の対象としているのは「各省各庁の長が返還を命じた補助金等」であって、保証人に対する保証債務の履行請求権そのものではありません。そうしますと、保証人に対する請求権が破産法97条4号の「国税徴収の例によって徴収することのできる請求権」に当たるとは直ちには言えず、代表者個人の免責においては非免責債権に当たらないと考える余地があります。もっとも、この点を述べた裁判例・文献も、手元では見当たりません。実際の場面では、保証の有無と保証契約の内容を確かめたうえで検討することになります。
4 破産管財人は、返還命令の当否を争う立場に立ちます
破産手続が始まると、財産についての判断の主体が変わります。
引用(破産法78条1項)「破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。」
引用(破産法80条)「破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする。」
破産財団は、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産です(同法34条1項)。そして、裁判所の許可を要する管財人の行為として「訴えの提起」(同法78条2項10号)が挙げられており、同項13号は、次のものを掲げています。
引用(破産法78条2項13号)「十三 財団債権、取戻権又は別除権の承認」
財団債権を承認すること自体が、裁判所の許可を要する行為として位置づけられているということです。届けられた債権を、順位の主張どおりに認めてよいかを確かめることが、管財人の職務の一部として組み込まれている、ということになります。
そうしますと、交付決定の取消しや返還命令そのものに違法があると考えられる場面では、管財人がその当否を検討し、必要に応じて争うことも、職務の範囲に入ってくると考える余地があります。補助金の返還を求められている事案では、取消しの理由が条文の取消事由に当たっているのか、理由の提示(補助金適正化法21条の2)が足りているのかといった問題が残っていることがあり、これは、順位の問題より前にある問題です。
私見としては、返還命令の当否に見込みがあるかどうかは、債権の順位の検討と同じ時期に確かめておくべき事柄であると考えております。取消しの通知に不服がある場合の宛先と期間、出訴期間の数え方は、Q&A「交付決定の取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」と「交付決定の取消しから6か月を過ぎたら、取消訴訟は起こせないのか」で述べています。期間の管理は、申立ての前に確かめておく事柄になります。
次のような場合は、申立てをされる前にご相談ください
- 返還命令を受けた状態で、破産や民事再生の申立てを検討している
- 破産管財人として、届け出られた補助金の返還請求権の順位や当否を検討している
- 個人事業主として補助金を受け、返還を求められている
- 法人の返還債務について連帯保証をしており、個人の破産を検討している
5 事業を続けたい場合――民事再生では返還債務はどう扱われるのか
会社そのものは残して事業を続けたいという場合、民事再生の手続が選択肢になります。民事再生では、原則として、再生債務者が自ら業務を続けます。
引用(民事再生法38条1項)「再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する。」
問題は、返還債務が、再生計画による権利の変更(減免・分割)の対象になるかどうかです。民事再生法は、債権を三つに分けています。共益債権、一般優先債権、再生債権です。再生計画で権利を変更できるのは、再生債権です。
引用(民事再生法122条1項・2項)「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする。」「一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する。」
引用(民事再生法84条1項)「再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。」
ここで、適正化法21条2項が定める「先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐ」という定めが、民事再生法122条1項の「一般の先取特権その他一般の優先権がある債権」に当たるのかが問題になります。同項の文言は「一般の」であり、適正化法21条2項はそのようには書いていません。この点を正面から述べた裁判例・文献は、手元では見当たりません。したがって、ここから先は、当職の整理にとどまります。
私見としては、場合を分けて見通しを立てることになると考えております。(1)一般優先債権に当たると扱われる場合は、再生手続によらないで随時弁済する債権となりますので、再生計画による減免の対象になりません。資金繰りの上では、返還債務を全額払う前提で計画を立てることになります。(2)これに対し、再生債権に当たると扱われる場合は、再生計画による権利の変更の対象になり得ます。もっとも、この場合でも、交付主体が議決権を行使する債権者として手続に加わることになります。いずれであるかによって、計画の立て方そのものが変わりますので、申立ての前に確かめておく事柄です。
なお、返還を命じられた補助金は国税滞納処分の例により徴収することができるものですので、再生手続の開始を待たずに差押えがされることもあります。この点は、Q&A「補助金の返還命令を放っておくとどうなるのか」で述べています。ほかに交付を受けている補助金の一時停止・相殺(同法20条)については、Q&A「返還を争っている間、ほかの補助金は止められたり、相殺されたりするのか」で述べています。
6 私的整理・免除・分割という筋
法的な手続を使わずに話し合いで整理したい、というご希望をいただくことがあります。ここで押さえておきたいのは、交付主体の側に、返還債務を話し合いで減らす自由がないということです。返還の命令は法律に基づく処分であり、免除について条文に受け皿が置かれているのは、次の二つに限られています。
- 返還の命令そのものの期限の延長・取消しは、取消しが補助金適正化法17条2項(間接補助事業者等の法令違反)によるものである場合に限られています(同法18条3項)。
- 「やむを得ない事情」による免除が定められているのは、加算金・延滞金の方です(同法19条3項)。
この二つの定めの読み方は、前記のQ&A「廃業・破産したら補助金の返還はどうなるのか」と、Q&A「加算金・延滞金は払うのか」で述べています。ここで申し上げたいのは、交付主体の担当者に「事情を汲んで減額してほしい」と求めても、その担当者の側に減額する権限がない、という構造です。ですから、話し合いの対象になるのは、額そのものではなく、納付の時期と方法(分割)になります。
私的整理の枠組みを使う場合も、同じ制約が働きます。私的整理は、対象とする債権者の同意によって成り立つものですから、交付主体が返還債務を減額する権限を持たない以上、返還債務をその枠組みに乗せて減らすことはできないと考えております。実務上、私的整理は金融機関の債権を対象として組まれることが多く、補助金の返還債務は枠外に残ります。つまり、私的整理を選んでも、返還債務は額のまま残ることを前提に資金繰りを組むことになります。
そうしますと、返還債務について現実に残っている筋は、次の三つに絞られることになります。(1)返還債務の存否そのものを争う。(2)加算金・延滞金の免除を申請する。(3)納付の時期と方法を組む。このうち(1)は、手続を申し立てた後では立てにくくなることがありますので、順番として先に検討する事柄になります。
7 どう動くか
- 誰の債務の話なのかを分けます。法人の債務か、個人事業主としての債務か、連帯保証をした代表者個人の債務か。免責が問題になるのは、後の二つです。
- 届いた書面が、交付決定の取消しに伴う返還の命令(補助金適正化法18条1項)なのか、財産処分の承認に伴う納付の求め(同法22条)なのかを確かめます。根拠になる条文が違い、徴収や先取特権の定め(同法21条)が及ぶかどうかも違ってきます。
- 取消しの通知・返還命令の日付を確かめます。不服申立てや取消訴訟の期間は、破産や再生の申立てとは別に進みます。申立ての準備に入る前に、残っている期間を確かめておくことになります。
- 返還命令に理由があるのかを先に検討します。取消しの理由が条文の取消事由に当たっているのか、理由の提示が足りているのか。ここに見込みがあるかどうかで、破産・再生のどちらを選ぶか、計画をどう組むかが変わります。
- 再生を選ぶ場合は、返還債務を一般優先債権として全額払う前提で資金繰りが回るかを確かめます。回らないのであれば、(1)の筋がどこまで立つかが、手続の選択そのものに関わってきます。
- 連帯保証をしているかどうかを確かめます。法人の破産で終わる話なのか、代表者個人の手続まで要る話なのかが、ここで変わります。
- 破産管財人として検討しておられる場合は、届け出られた返還請求権について、順位の主張と、取消処分・返還命令そのものの当否の両方を確かめることになります。財団債権の承認が裁判所の許可を要する行為とされていることも、この検討の手がかりになります。
補助金の返還について、破産や民事再生を検討しておられる事業者の方、破産管財人として届け出られた補助金の返還請求権の扱いを検討しておられる先生方は、申立てやお支払の約束をされる前にご相談ください。交付主体から受け取った書面(取消しの通知、返還命令、納付通知)、交付決定通知書と交付規程、保証に関する書面、直近の資金繰りの資料があれば、具体的な検討ができます。
補助金の返還について破産や民事再生を検討しておられる事業者の方、破産管財人として届け出られた補助金の返還請求権の扱いを検討しておられる先生方は、申立てやお支払の約束をされる前にご相談ください。交付主体から受け取った書面(取消しの通知、返還命令、納付通知)、交付決定通知書と交付規程、保証に関する書面、直近の資金繰りの資料があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 破産法248条1項(個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる)
- 破産法253条1項本文・ただし書・1号(免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。一 租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。))、同条2項(免責許可の決定は、破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない)
- 破産法97条4号(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの)、同法148条1項3号(破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権のうち、破産手続開始当時、まだ納期限の到来していないもの又は納期限から一年を経過していないものを財団債権とするもの)、同法98条1項(優先的破産債権)
- 破産法35条(他の法律の規定により破産手続開始の決定によって解散した法人又は解散した法人で破産手続開始の決定を受けたものは、破産手続による清算の目的の範囲内において、破産手続が終了するまで存続するものとみなす)、同法220条1項(破産手続終結の決定)
- 破産法34条1項(破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする)、同法78条1項(破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する)、同条2項10号(訴えの提起)・13号(財団債権、取戻権又は別除権の承認)、同法80条(破産財団に関する訴えについては、破産管財人を原告又は被告とする)
- 民事再生法38条1項(再生債務者は、再生手続が開始された後も、その業務を遂行し、又はその財産(日本国内にあるかどうかを問わない。第六十六条及び第八十一条第一項において同じ。)を管理し、若しくは処分する権利を有する)
- 民事再生法122条1項(一般の先取特権その他一般の優先権がある債権(共益債権であるものを除く。)は、一般優先債権とする)、同条2項(一般優先債権は、再生手続によらないで、随時弁済する)、同法84条1項(再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする)、同法121条2項(共益債権は、再生債権に先立って、弁済する)
- 補助金適正化法21条1項(各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる)、同条2項(前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする)
- 補助金適正化法18条1項(取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない)、同条3項(返還の期限の延長又は返還の命令の取消しは、取消しが17条2項の規定によるものである場合に限られる)
- 補助金適正化法19条3項(各省各庁の長は、前二項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、政令で定めるところにより、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる)
- 補助金適正化法17条1項(補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる)、同条2項(間接補助事業者等の法令違反による取消し)、同法20条(他の補助金等の一時停止等)、同法22条(財産の処分の制限)
- 補助金適正化法21条の2(各省各庁の長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(補助金適正化法の準用)
- 旧破産法47条2号本文の下で補助金等返還請求権を財団債権としたものとして、名古屋高判平成5年2月23日訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁(上告がされており、上告審の裁判は公刊物に見当たりません。判示されたのは財団債権となるかどうかであって、免責の可否ではありません)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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