執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 「数字の誤り」と「虚偽の報告」は、別の問題です
事業化状況・知的財産権報告書(事業化状況報告)を出した後に、書いた数字が実際と違っていたことに気づく、という場面があります。売上額を実際より多く書いていた、事業化段階を実際より進んだ段階にしていた、既存の事業の売上を含めて書いていた、といった形です。
このとき、最初にすべきことは、二つの問いを分けることです。一つは、今から訂正できるのか、という手続の問題です。もう一つは、提出してしまったことが「虚偽の報告」として扱われ、交付決定の取消しや罰則につながるのか、という責任の問題です。この二つを一緒にしたままお考えになりますと、訂正を申し出ること自体をためらう、という逆の動きになりがちです。
結論から申しますと、訂正の申出は出せます。そして、数字に誤りがあったこと自体は、交付規程が交付決定の取消事由として掲げている号の文言にも、補助金適正化法が罰則を置いている条文の文言にも、そのままでは当たりません。以下、条文で確かめていきます。
以下の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。交付規程の条番号は、補助金ごと、版ごとに違います。お手元の交付決定通知書に引用された交付規程でお確かめください。
2 交付規程が取消事由としているのは、「報告を行わなかった場合」です
報告の義務を定めているのは、交付規程25条1項です。
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程25条1項)「補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度(以下「補助事業終了年度」という。)の終了後を初回として、以降5年間、次の各号に掲げる事項に関し、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を中小機構に速やかに提出しなければならない。」
そのうえで、交付決定の取消し等ができる場合を列挙した22条1項のうち、この報告に触れている号は、次の10号だけです。
引用(同交付規程22条1項10号)「補助事業者が、第25条第1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合」
書かれているのは「報告を行わなかった場合」です。報告の内容が実際と違っていた場合、という定め方はされておりません。
同じ22条1項の中で「虚偽」という言葉が使われているのは、5号です。
引用(同交付規程22条1項5号)「補助事業者が、申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業に対する国(独立行政法人等を含む)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合」
ここで「虚偽」が向けられているのは「申請内容」です。補助事業の完了後に提出する報告の内容については、虚偽を取消事由とする号は置かれておりません。号の立て方が、申請の段階と完了後の報告の段階とで分かれているということです。
もっとも、ここで終わりにはなりません。同項3号は「補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」という一般的な書き方です。交付主体が報告の内容を問題にするとすれば、通常はこの号を持ち出すことになります。そうしますと、問われるのは「数字が違っていたか」ではなく、「違っていることを知ったあと、どう対応したか」になります。誤りに気づいた後に放置したか、訂正を申し出たかが、3号の評価の材料になると考えております。訂正の申出が意味を持つのは、まさにこの点です。
なお、交付規程の条項が、そのまま補助事業者の義務や取消しの根拠になるわけではありません。交付規程は交付主体が内部で定めた行政規則であり、 補助金適正化法4条がいう「特別の定」に当たるものではありませんので、法律より重い義務を課すことはできません。取消しの根拠となる条文は補助金適正化法17条1項であり、その取消事由は、補助金等の他の用途への使用、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、その他法令又はこれに基く処分への違反の三つです。交付規程の条項が交付の決定に附された条件に取り込まれているかどうかという見方は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。
訂正を急いだほうがよい理由を、もう一つ申し上げます。交付規程22条3項は、返還を命ずる場合に加算金の納付を併せて命ずるものとしており、その例外として挙げられているのは、中止・廃止の申請を承認した場合と、同条1項4号・5号・6号の場合です。10号は例外に入っておりません。報告をめぐって取消しに至ると、加算金が併せて命じられる建前になっているということです。加算金については、Q&A「補助金の返還を求められたら、加算金・延滞金は払うのか」で述べています。
3 罰則の条文も、報告の数字の誤りをそのまま捉えてはいません
「虚偽の報告」という言葉は、補助金適正化法の罰則の条文に実際に出てきます。もっとも、どの報告についての定めなのかを読む必要があります。
引用(補助金適正化法31条2号・3号)「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」
「二 法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者」
「三 第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者」
3号の「虚偽の報告」は、補助金適正化法23条の規定による報告、すなわち交付主体が予算の執行の適正を期するため必要があるときに求める報告についてのものです。2号は「成果の報告をしなかつた者」であり、同法14条の実績報告を出さなかった場合に向けられたもので、内容の誤りには触れていません。事業化状況報告は、交付規程25条1項に基づく補助事業完了後の報告であって、同法12条の状況報告でも、14条の実績報告でも、23条の報告でもありません。
もう一つの条文も確かめておきます。
引用(補助金適正化法29条1項)「偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」
処罰の対象とされているのは「交付を受け」た行為です。補助金の額が確定し、支払を受けた後に提出する事業化状況報告の数字は、交付を受けるための手段として用いられたものではありません。私見としては、提出済みの事業化状況報告の数字の誤りは、これらの構成要件のいずれにも当たらないと考えております。本補助金について補助金適正化法が及ぶのは中小機構法16条による準用で、罰則を含めて準用されますが、準用される条文の構成要件が変わるわけではありません。
ただし、順序が変わる場面があります。立入検査や実地検査の通知が来ている場合、そこで求められる報告は23条の報告に当たり得ますので、そこに誤った数字をそのまま出すと、31条3号が正面から問題になります。訂正の機会は、検査の前に使っておくのが筋だと考えております。検査の場面については、Q&A「補助金の立入検査(実地検査)は犯罪捜査なのか」で述べています。
4 報告書の「売上」は、欄によって範囲が違います
既存の事業の売上を含めて書いていた、という誤りについては、様式の作りそのものを見ておく必要があります。様式第13の別紙には、「売上」という言葉を使う欄が二か所あり、その範囲が違います。
一つは、現在の取組状況を書く欄です。資本金、従業員数、総売上高、経常利益、付加価値額などを並べた表で、その注記はこうです。
引用(同交付規程 様式第13の別紙 1.現在の取組状況について ※1)「補助金交付申請時と補助事業完了年度末と現在の状況について会社全体の額を記入してください。」
もう一つは、事業化に関する状況を書く欄で、販売金額(売上額)・総原価・本年度収益額を記入させるものです。その注記はこうです。
引用(同様式第13の別紙 3.事業化に関する状況について ※1)「年間の売上額を算出してください。事業化の段階が第1段階又は第2段階の場合は「0」としてください。」
前者は会社全体の額、後者は補助事業の額です。ところが、後者の注記には「年間の売上額」と書かれているだけで、既存の事業を含めるのか含めないのかが書かれておりません。会社全体の額を書く欄と、補助事業だけの額を書く欄が、同じ別紙に並んでいて、様式の注記だけでは読み分けられないということです。
この点を明示しているのは、様式ではなく、事務局が出しているマニュアルです。
引用(事業再構築補助金 事業化状況報告 かんたんマニュアル(2026年6月29日・Ver.1.0)3頁)「本報告における補助事業とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業のことです。既存事業や事業計画に記載のない新規事業の事業化等の状況は含みません。ご注意ください。」
同マニュアルは、同じ3頁で、販売金額の欄は「補助事業の売上を入力」、原価総額の欄は「補助事業を含む会社全体の原価を入力」と書き分けてもいます。言い換えれば、範囲の書き分けが明示されたのは、様式の注記ではなく、2026年6月に出たこのマニュアルです。私見としては、既存の事業を含めて売上額を書いていたという誤りは、様式の作りから生じる面があり、それだけを捉えて虚偽の報告と評価することはできない余地があると考えております。訂正の申出でも、どの注記をどう読んだのかを書くことに実益があります。
5 会計検査院は、報告方法の見直しを制度の側に求めています
同じ問題は、会計検査院の検査でも取り上げられています。取り上げられ方が、読むうえで大切です。
引用(会計検査院法36条)「会計検査院は、検査の結果法令、制度又は行政に関し改善を必要とする事項があると認めるときは、主務官庁その他の責任者に意見を表示し又は改善の処置を要求することができる。」
令和6年度決算検査報告に載っている事業再構築補助金についての意見表示は、令和7年10月27日付けで、中小企業庁長官と独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長に宛てたものです。報告の中では「意見を表示し又は処置を要求した事項」として掲げられており、個々の事業主体に不利益処分をするものではありません。その中で、売上額の計上方法について述べられているのが、次の部分です。
引用(会計検査院 意見表示(令和6年度決算検査報告479頁))「212事業主体の213事業のうち、アのとおり売上実績ありと報告していた126事業主体の126事業における製品等の売上額の計上方法を確認したところ、図表6のとおり、補助事業終了年度において、17事業主体は、17事業(事業再構築補助金交付額計4億0705万余円、126事業の13.4%)について、既存事業等も含めた売上額を計上するなどしており、計画新規事業の実態に即した報告となっていなかった。」
そして、その原因として挙げられているものの一つが、次のものです。
引用(同意見表示(同481頁)・発生原因イ)「機構において、再構築支援事業の事業効果を適切に検証するための事業化状況等報告書における報告方法等についての検討が十分でないこと」
表示された意見も、同じ向きです。
引用(同意見表示(同481頁)・本院が表示する意見イ)「機構において、事業主体における事業再構築の事業化の状況が適切に報告されるよう、事業化状況等報告書における報告方法を見直すこと」
交付主体の側も、これを受けて手を入れています。同意見表示480頁には、本院の検査により判明した事態を踏まえて、機構が令和7年4月に事業化状況等報告書の管理システムを改修し、事業化段階と製品等の売上額及び原価の報告が整合しない場合には入力時にエラーメッセージが表示されるようにするなど、整合性が確保される措置を講じていると記載されています。整合しない入力ができてしまう仕組みだったことが、改修の前提になっているということです。
公平に申し上げますと、同意見表示の発生原因は、事業主体において報告を正確に行うことの必要性についての理解が十分でないことにもよる、としています。事業者の側の事情も挙げられていることは、そのとおりです。そのうえで、原因として機構と中小企業庁に向けられた事項が並べられ、表示された意見が報告方法の見直しを求めるものになっているのですから、報告の数字の誤りを事業者の側の責任だけに帰することはできないと考えております。検査院の指摘の読み方は、コラム「補助金の返還を求められるのは、どのような場合か」でも扱っています。
次のような場合は、訂正の申出や事務局へのご回答の前にご相談ください
- 提出した事業化状況報告の売上額が、決算書の数字と合っていないことに気づいた
- 既存の事業の売上を含めて書いていたのか、どの欄にどこまで書くべきだったのかが分からない
- 事務局から報告の内容について照会が来ていて、どこまで書いて出すか迷っている
関連ページ: 補助事業がうまくいって利益が出た――補助金を返さなければならないのか(Q&A)/事業化状況報告を出していなかった――それだけで交付決定の全部を取り消されるのか(Q&A)
6 多めに書いていた場合、その数字はどちらに効くのか
数字の誤りを評価するうえで、その数字がどちらに効く数字なのかを見ておく必要があります。事業化状況報告の数字は、収益納付の計算に使われます。
引用(同交付規程27条1項)「中小機構は、第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により、補助事業者が補助事業の事業化、知的財産権の譲渡又は実施権の設定及びその他補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたことを確認したときは、補助事業者に対し、補助金額を上限とする金額の納付を命ずることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。ただし、当該事業化状況・知的財産権報告書の決算が赤字の場合は、納付を免除するものとする。」
売上額を多めに書けば、収益納付の額は増える方向に動きます。つまり、売上額を多めに書くことは、自分の負担を増やす方向の記載です。不正な利益を得るための記載とは向きが逆だということは、誤りの性質を説明するうえで意味があると考えております。収益納付の仕組みそのものは、Q&A「補助事業がうまくいって利益が出た――補助金を返さなければならないのか」で述べています。
他方で、向きが逆になる欄もあります。同交付規程27条2項・3項は、大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠や、補助金額・補助率の引上げを受けている枠について、賃金引上げ、従業員数、給与支給総額、付加価値額の増加率などの条件を満たしていないと認められる場合の返還を定めています。これらの欄の数字を多めに書けば、未達を免れる方向に働きます。ですから、「多めに書いていた」という一言ではなく、どの欄の数字が、どちらに動くのかを分けて整理することになります。枠ごとの違いは、Q&A「事業計画の目標(付加価値額等)に届かなかった」で述べています。
7 訂正の申出を、どう出すか
交付規程には、いったん提出した事業化状況報告の訂正についての条項は置かれておりません。もっとも、25条1項が求めているのは直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額の状況についての報告ですから、報告の内容を実際に合わせることは、同項の義務に沿うものです。実務では、次の順序で進めることになります。
- 提出済みの報告書の控えと、根拠になった決算書、損益計算書、製造原価報告書、販売費及び一般管理費の明細、原価算出表を並べてください。どの欄の数字が、どの資料のどの数字と合っていないのかを、一行ずつ対応させた表にします。これが訂正の申出の中身になります。
- 報告はシステムから行うものですが、システム上の修正ができるかどうかを事務局に確かめたうえで、書面でも訂正の申出を出し、その控えを残してください。いつ、どの欄を、どう直したのかが後から示せる形にしておくことに意味があります。
- 誤った原因を具体的に書いてください。様式のどの注記をどう読んだのか、どの資料のどの数字を転記したのかまで書きます。「間違えました」だけでは、交付規程22条1項3号の「不正、怠慢、その他不適当な行為」に当たらないことを示す材料になりません。
- 訂正によって収益納付の額が動くかどうかを先に確かめてください。動くのであれば、計算も併せて出すことになります。ここを確かめずに数字だけを直すと、納付額についての説明を後から求められることになります。
- 立入検査・実地検査の通知が来ている場合は、順序が変わります。その場で求められる報告は補助金適正化法23条の報告に当たり得ますので、そこに出す数字と、訂正の申出の内容が食い違わないようにしておく必要があります。
- すでに交付決定の取消しや返還の通知が届いている場合は、期限が走っています。不服の申立先と期間はQ&A「交付決定の取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」、出訴期間はQ&A「交付決定の取消しから6か月を過ぎたら、取消訴訟は起こせないのか」で述べています。
数字が違っていたと気づいたとき、気づかなかったことにしておくという選択は、取りにくいものです。報告は5年間続きますので、翌年以降の報告との整合が問われますし、システムの改修によって整合しない入力は弾かれるようになっています。誤りそのものは、交付規程の取消事由の号の文言にも、罰則の構成要件にも当たりません。問われるのは、気づいた後にどう動いたかです。訂正の申出を、原因の説明と根拠資料とともに出しておくことが、確かな手当てになると考えております。
提出した事業化状況報告の数字が決算書と合っていないことに気づいた方、既存の事業の売上を含めて書いていたのか分からない方、事務局から報告の内容について照会が来ている方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、訂正の申出やご回答をお出しになる前にご相談ください。提出済みの報告書の控え、交付決定通知書、交付規程、当期の決算書・損益計算書・製造原価報告書があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)25条1項(補助事業者は、補助事業の完了の日の属する年度(以下「補助事業終了年度」という。)の終了後を初回として、以降5年間、次の各号に掲げる事項に関し、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を中小機構に速やかに提出しなければならない。1号=直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況)
- 同交付規程22条1項10号(補助事業者が、第25条第1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合)、同項5号(補助事業者が、申請内容の虚偽、本補助金を活用して取り組む事業に対する国(独立行政法人等を含む)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合)、同項3号(補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合)、同条3項(返還を命ずる場合の加算金。例外として挙げられているのは中止・廃止の申請を承認した場合と同条1項4号・5号・6号の場合であり、10号は例外に入っていません)
- 同交付規程27条1項(第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により収益が生じたことを確認したときは、補助金額を上限とする金額の納付を命ずることができる。ただし、当該報告書の決算が赤字の場合は、納付を免除する)、同条2項・3項(大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠、及び補助金額又は補助率引上げを受けている枠について、条件を満たしていないと認められる場合の返還)
- 同交付規程 様式第13の別紙 1.現在の取組状況について ※1(補助金交付申請時と補助事業完了年度末と現在の状況について会社全体の額を記入してください。)、同別紙 3.事業化に関する状況について ※1(年間の売上額を算出してください。事業化の段階が第1段階又は第2段階の場合は「0」としてください。)
- 事業再構築補助金 事業化状況報告 かんたんマニュアル(2026年6月29日・Ver.1.0)3頁(本報告における補助事業とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業のことです。既存事業や事業計画に記載のない新規事業の事業化等の状況は含みません。ご注意ください。/販売金額の欄は「補助事業の売上を入力」、原価総額の欄は「補助事業を含む会社全体の原価を入力」)
- 補助金適正化法17条1項(決定の取消)
- 補助金適正化法31条(次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。2号=法令に違反して補助事業等の成果の報告をしなかつた者、3号=第二十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者)
- 補助金適正化法29条1項(偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する)
- 補助金適正化法23条1項(各省各庁の長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる)
- 補助金適正化法12条(状況報告)、14条(実績報告)(いずれも事業化状況報告とは別の報告です)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(補助金適正化法の準用)
- 会計検査院法36条(意見の表示・改善の処置の要求)
- 会計検査院「中小企業等事業再構築促進事業において事業主体が取得するなどした財産の使用及び同事業における事業再構築の事業化の状況の把握等について」(令和7年10月27日付け 中小企業庁長官、独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長宛て。令和6年度決算検査報告479頁=126事業における製品等の売上額の計上方法。17事業主体が既存事業等も含めた売上額を計上するなどしており、計画新規事業の実態に即した報告となっていなかった)
- 同意見表示(令和6年度決算検査報告480頁)図表6(事業化状況等報告書における製品等の売上額の計上方法)及び、機構が令和7年4月に事業化状況等報告書の管理システムを改修し、事業化段階と製品等の売上額及び原価の報告が整合しない場合には入力時にエラーメッセージが表示されるようにするなどの措置を講じている旨の記載
- 同意見表示(令和6年度決算検査報告481頁)発生原因イ(機構において、再構築支援事業の事業効果を適切に検証するための事業化状況等報告書における報告方法等についての検討が十分でないこと)、本院が表示する意見イ(機構において、事業主体における事業再構築の事業化の状況が適切に報告されるよう、事業化状況等報告書における報告方法を見直すこと)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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