執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 「未達でも返還はない」と一般化することはできません
事業計画で掲げた目標、とりわけ付加価値額(営業利益、人件費、減価償却費を足したもの)の伸びに届かなかったときに、補助金を返さなければならないのか、というお尋ねをいただきます。結論から申し上げますと、「未達でも返還はない」と一般化することはできません。付加価値額の目標の未達を返還の定めの対象としている枠が、現にあるからです。
以下に引く条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)、中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令8第2号による改正までのもの)、中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。規程令7第34号による改正までのもの)のものです。交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なり、版によって条数と文言が違い得ますので、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でお確かめください。
事業再構築補助金(新市場進出)のグローバルV字回復枠
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条2項柱書・4号)「2 中小機構は、第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により、大規模賃金引上枠、卒業枠、又はグローバルV字回復枠の補助事業者が事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、次の各号のいずれかの条件を満たしていないと認められる場合には、第19条第1項の規定により支払を受けた補助金の額と通常枠の補助上限額(補助対象者の応募申請時点で通常枠の補助上限額が従業員規模毎に設定されているときは当該補助上限額)との差額分について補助金の返還を命ずる。
(略)
(4)グローバルV字回復枠の補助事業者が、補助事業終了年度の付加価値額又は従業員一人当たりの付加価値額を基準として、付加価値額の増加率の年平均又は従業員一人当たりの付加価値額の増加率の年平均を5.0%以上にすること。また、専ら従業員一人当たりの付加価値額の増加を目的として、従業員の解雇を行わないこと。」
付加価値額の増加率の年平均が条件として掲げられ、これを満たしていないと認められる場合の返還が定められています。もっとも、この定めが向けられているのは、同項柱書が挙げる大規模賃金引上枠、卒業枠及びグローバルV字回復枠の補助事業者であり、返還の範囲も「支払を受けた補助金の額と通常枠の補助上限額……との差額分」とされています。また、柱書には「予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく」という文言が置かれています。
中小企業省力化投資補助金のカタログ注文型
引用(中小企業省力化投資補助金交付規程28条2項柱書・1号)「2 中小機構は、前条に基づき報告された事業実施効果報告により、補助事業者が事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額について補助金の返還を命じることができるものとする。
(1)カタログ注文型の補助事業者が、補助事業終了後1~3年の事業計画期間において、労働生産性(従業員一人当たり付加価値額)が年率平均3.0%以上(同一事業者による2回目以降の申請の場合は、年率平均4.0%以上)増加する見込みの事業計画を策定し、意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等の補助事業者の故意又は過失が原因で当該目標を達成できなかった場合。」
従業員一人当たり付加価値額の目標について、返還が定められています。ただし、条文を読むと、目標を達成できなかったことだけでは足りず、「意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等の補助事業者の故意又は過失が原因で」という部分が置かれています。同項2号・3号(一般型の補助事業者についての、一人当たり給与支給総額及び事業場内最低賃金に係る基準)は「当該目標を達成することができなかった場合」とするにとどまり、故意又は過失に当たる文言を置いていません。同じ条の中で、要件の書き方が分かれているということです。
この二つが示しているのは、付加価値額等の目標の未達について返還の定めがあるかどうかは、どの補助金・どの公募回・どの枠かで分かれる、ということです。「未達でも返還はない」とも、「未達であれば返還になる」とも、一般には書けません。ですから、まず確かめることになるのは、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程の返還の条に、ご自身の枠が挙げられているかどうかです。
2 公募要領は、要件ごとに返還の有無を書き分けています
公募要領の側も、要件ごとに書き分けています。中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版)は、補助対象要件を(1)から(6)まで並べ、さらに賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件として(7)を置いており、その見出しに次のような注記を付けています。
引用(中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版)14〜18頁の見出し)「(2) 付加価値額要件」
「(3) 賃上げ要件 【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】」
「(4) 事業場内最賃水準要件【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】」
「(7) 賃上げ特例要件 【要件未達の場合、補助金返還義務あり】」
注記が付されているのは、賃上げに関わる三つの要件です。付加価値額要件の見出しには注記がなく、同要件の欄には「返還要件」の行自体が置かれていません。同じ公募要領の中で、未達のときの返還について書かれている要件と、書かれていない要件とが並んでいる、ということです。
もっとも、注記が付されていないことと、達成しなくてよいこととは別です。同じ付加価値額要件の欄は、次のように書いています。
引用(同公募要領14頁 5-1.補助対象要件(2)付加価値額要件「要件」「詳細」。「詳細」欄は15頁に続く)「補助事業終了後3~5年の事業計画期間において、付加価値額(又は従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率が4.0%(以下「付加価値額基準値」という。)以上増加する見込みの事業計画を策定すること」
「申請者自身で付加価値額基準値以上の目標値(以下「付加価値額目標値」という。)を設定し、事業計画期間最終年度において当該付加価値額目標値を達成することが必要です。付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。」
要件そのものの文末は「事業計画を策定すること」であるのに対して、詳細の欄は「達成することが必要です」としています。達成を求める記述と、返還要件の行が置かれていないこととが、同じ要件の欄の中に併存しているということです。この二つを混ぜて読まないことが、この論点の入口になります。
事業再構築補助金(第12回)の書き方
引用(事業再構築補助金公募要領(第12回・1.3版)16頁 事業類型(A)成長分野進出枠(通常類型)③)「③ 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率4.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること【付加価値額要件】」
文末は「事業計画を策定すること」です。そして、同公募要領19頁の「(3)【付加価値額要件】について」の項は、付加価値額の定義(ア)と成果目標の比較基準(イ)を述べるにとどまり、未達の場合の帰結に触れていません。これに対し、その直後に置かれた「(4)【給与総額増加要件】について」の項は、計画を作成して適切に実行する必要があることを述べたうえで、水準に達していなかった場合の扱いまで書いています(後記8)。同じ頁の中で、要件ごとに書き分けられていることが確かめられます。
なお、同公募要領は、冒頭で「本事業は、中小企業等の事業再構築への挑戦を後押しし、新たに取り組む事業の付加価値額を高めることを支援するものであり、申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。」(同5頁)としています。この一文を含む段落は、Q&A「申請を認定支援機関に手伝ってもらった」で引用しています。目標の達成について事業者の責任を述べた記述があることと、未達のときに何が定められているかとは、別に確かめることになります。
3 付加価値額の不増加が、返還の免除事由とされている条文もあります
さらに、付加価値額が増加していないことが、返還を生む側ではなく、返還を免除する側の要件として現れる条文があります。
引用(中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条1項)「第27条 中小機構は、第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により、補助事業者が事業計画終了時点を含む年度の終了時点において、次の各号の条件をいずれも満たしていないと認められる場合には、公募要領で規定する計算式に応じて、第19条第1項の規定により支払を受けた補助金の額の返還を命ずる。ただし、付加価値額が増加していないかつ補助事業者全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合又は天災など事業者の責めに帰さない理由があると認められる場合は、返還を免除する。」
返還を命ずる事由として各号が掲げているのは、一人当たり給与支給総額の年平均成長率と、給与支給総額の年平均成長率が、応募申請時点で掲げた目標値以上であることです。付加価値額が増加していないことは、各号の側ではなく、ただし書の側に置かれています。公募要領の側も、同じ建てつけです。
引用(中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版)16〜17頁 5-1.補助対象要件(3)賃上げ要件「返還要件」)「(略)
補助事業終了後3~5年の事業計画期間最終年度において、一人当たり給与支給総額目標値及び給与支給総額目標値のいずれの目標値も達成できなかった場合、補助金交付額に、達成度合いの高い方の目標値の未達成率を乗じた額の返還を求めます。ただし、付加価値額が増加していないかつ企業全体として3~5年の事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金の一部返還を求めません。返還額は交付された補助金額を上限とします。」
「(略)」としたのは、同欄の冒頭に置かれた、目標値の表明がされていなかった場合について述べた一文です(この場合については、交付決定を取り消し、補助金全額の返還を求めるとされています)。
ですから、やり取りの中で「付加価値額の未達」という言葉が出てきたときは、それがどちらの条文の話なのかを、先に確かめることになります。付加価値額の未達を返還の事由として掲げている条文と、返還の免除を支える事由として掲げている条文とが、併存しているからです。
次のような場合は、お返事をされる前にご相談ください
- 事業計画で掲げた付加価値額の目標に届かず、補助金の返還を求められている
- 事業化状況報告で未達を報告したところ、返還についての連絡があった
- 届いた書面が、交付規程のどの条項に基づく求めなのかが分からない
関連ページ: 賃上げ要件を達成できなければ、補助金を返還しなければならないのか(コラム)/交付規程に違反したと言われたら(Q&A)
4 交付規程の取消しの条に、目標の未達は列挙されていません
返還の話と、交付決定の取消しの話とは、条文の位置が違います。事業再構築補助金、新事業進出補助金、新事業進出・ものづくり補助金、中小企業省力化投資補助金のように、独立行政法人中小企業基盤整備機構が交付主体となる補助金では、交付決定を取り消す根拠は補助金適正化法17条1項です(中小機構法16条による準用)。交付規程の条項に違反したという指摘が、同項の三つの取消事由のどれに当たるとされているのかという問題になることは、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で整理しています。なお、事務局が交付主体となる補助金――IT導入補助金(現:デジタル化・AI導入補助金)、従来のものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)、小規模事業者持続化補助金――は、事務局との間の負担付贈与契約と解されますので、このページの整理は当てはまりません。
そのうえで、交付規程の側で、交付決定の取消し等をすることができる場合を列挙しているのは22条1項です。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程では、1号から12号までが挙げられていますが、事業計画の目標(付加価値額等)の未達を正面から掲げた号はありません。賃上げに関わるのは、応募申請の時点についての一つだけで、報告についての号は「報告を行わなかった場合」という書き方です。以下に引くのは、柱書と、そのうちの四つです。
引用(同交付規程22条1項柱書・1号・3号・6号・10号)「第22条 中小機構は、第12条第1項第4号の補助事業の全部若しくは一部の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合には、第9条第1項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1)補助事業者が、法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合
(略)
(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合
(略)
(6)補助事業者が、大規模賃金引上枠の応募申請時点で、応募申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明していないことが判明した場合
(略)
(10)補助事業者が、第25条第1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合」
6号が掲げているのは、応募申請の時点で計画を表明していなかったことであり、事後的に目標を達成できなかったこととは別の事柄です。10号が掲げているのは、報告を行わなかった場合であって、報告された数値が目標に届かなかった場合ではありません。また、柱書の末尾は「交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる」であり、「全部を取り消す」とは書かれていません。
もっとも、交付規程が法律に優先するわけではありませんから、交付規程に列挙がないことそれ自体が結論を決めるものではありません。列挙がないことの意味は、交付規程の作成者である中小機構が、目標の未達を取消事由として構成していなかったことをうかがわせる、というところまでであると考えております。この読み方は、賃上げ要件について、コラム「賃上げ要件を達成できなければ、補助金を返還しなければならないのか」6節で述べているものです。
1号は、一般的な書き方になっています
1号は、「法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合」という一般的な書き方です。「本規程」は交付規程そのものを指しますので、目標の未達についての返還の定め(前記1の同交付規程27条2項)も本規程に含まれます。そうしますと、目標に届かなかったことが1号の本規程違反に当たる、という読み方が正面から出てきます。
この点について、当職は、同条2項が「中小機構は……補助金の返還を命ずる」という形の定めであり、補助事業者に対して作為又は不作為の義務を課すものではないため、補助事業者がこれに違反したということを観念することはできないと考えております。交付規程の定めが、「補助事業者は……しなければならない」という形のものと、「中小機構は……命ずる」という形のものとに分かれることは、前記コラム7節で述べています。この点についても、正面から判断した裁判例は見当たりません。
包括的な号があるかどうかは、交付規程によって違います
中小企業新事業進出促進補助金交付規程22条1項は、1号から13号までを列挙しており、13号は「その他公募要領で定める事項に該当した場合」という包括的な号です。中小企業省力化投資補助金交付規程23条1項も1号から13号までで、12号が事業実施効果報告を行わなかった場合、13号が「第一号から第十二号の他、第3条の交付の目的に反する事由が生じた場合」です。他方、上に引いた中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程22条1項には、公募要領の定めや交付の目的に反する事由を受け皿とする号がありません。
また、中小企業省力化投資補助金交付規程23条1項2号は、補助金適正化法17条1項の取消事由のうち、他の用途への使用と交付の決定の内容・条件への違反に当たる部分と同じ文言(「補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反した場合」)を置いています。「列挙されていない」という指摘をする場合は、どの交付規程についての指摘なのかを特定し、包括的な号や一般的な書き方の号があるかどうかも併せて見ることになります。
5 返還は、取消しの帰結として来るものです
補助金適正化法は、交付決定の取消し(17条1項)が先にあり、その帰結として返還命令(18条1項)が来るという建てつけです。交付規程も、22条1項の取消しについては、同条2項で「中小機構は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。」としており、この順序に従っています。
ところが、目標の未達についての定め――前記1で引いた中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条2項及び中小企業省力化投資補助金交付規程28条2項、前記3で引いた中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条1項――は、いずれも交付決定の取消しに触れることなく、直ちに「返還を命ずる」「返還を命じることができるものとする」としています。補助金適正化法4条は、「補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」と定めており、交付規程はここでいう「特別の定」に当たらないとされています(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』57頁(株式会社全国会計職員協会、2016)参照)。
そうしますと、目標の未達を理由に返還を求められた場面でも、確かめることになるのは、補助金適正化法17条1項の取消事由に当たるとされているのかどうかです。交付規程に「返還を命ずる」と書かれていること自体が、返還を求める根拠になるわけではないと考えております。この筋も、賃上げ要件について前記コラム6節で述べているものです。
6 公募要領の記載は、それだけで補助条件になるものではないと考えております
前記1・2のとおり、付加価値額要件は、一部の枠を除き、交付規程の側ではなく公募要領の側に置かれた要件です。そして、公募要領には、要件の種類を特定しない書き方も残っています。
引用(中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版)40頁)「事業化状況等の報告から、賃上げ要件等の補助対象事業の要件を達成できていないと認められる場合には、交付された補助金額を上限として、補助金の返還を求めます。」
「賃上げ要件等の補助対象事業の要件」とされており、「等」が広く読まれる余地がある書き方です。付加価値額要件の欄に返還要件の行が置かれていないことと、この記述とは、同じ公募要領の中にあります。
この点について、当職は、公募要領に記載があるというだけで補助条件になるものではないと考えております。補助条件とは、交付決定に際して附された条件であって、講学上の「附款」に分類されるものであり、そのうち、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す「負担」に分類されるものが多いと整理されています(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79〜80頁、前掲小滝148頁参照)。そして、交付の決定に附する条件については条文に定めが置かれており(補助金適正化法7条1項、3項)、附したのであれば、交付の決定の内容とともに申請者に通知しなければならないとされています(同法8条。中小機構法16条による準用。交付規程の側でも、9条1項が交付決定通知書による通知を定め、同条3項が「中小機構は、第1項の通知に際して必要な条件を付することができる。」としています)。既に公開しているコラム「事業再構築補助金により取得した財産を既存事業と併用することについて」5(3)では、既存事業との併用の場面について、交付決定通知書に「公募要領の定めに従うこと」といった記載があるのであれば公募要領の定めが補助条件として取り込まれていると解し得るかもしれないが、これまでみてきた交付決定通知書にそのような記載がされているものはなかった、と述べています。
この見方は、付加価値額要件についても同じように当てはまると考えております。もっとも、これは当職の見解であり、この点を正面から判断した裁判例は、現在のところ見当たりません。お手元の交付決定通知書に、公募要領に従うべき旨の記載があるかどうか、付加価値額の目標値についての記載があるかどうかは、確かめておいていただきたいところです。
7 報告の義務・収益納付とは、別の話です
付加価値額は、交付規程の上では、報告すべき事項として現れます。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程25条1項は、補助事業終了年度の終了後を初回として以降5年間、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を提出しなければならないとし、その1号を次のように定めています(中小企業新事業進出促進補助金交付規程25条1項1号は「直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況及び賃金引上げ状況等」です)。
引用(同交付規程25条1項1号)「(1)直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況」
報告の義務と、目標の達成とは、条文の上でも別の事柄です。前記4のとおり、22条1項10号が取消事由として掲げているのは「報告を行わなかった場合」であり、報告された数値が目標に届かなかった場合ではありません。報告を出していなかった場面の整理は、Q&A「事業化状況報告を出していなかった」で述べています。
また、「納付」と呼ばれるもののうち収益納付は、方向が逆の仕組みです。同交付規程27条1項は、報告書により収益が生じたことを確認したときに、補助金額を上限とする金額の納付を命ずることができるものとしたうえで、次のただし書を置いています。
引用(同交付規程27条1項ただし書)「ただし、当該事業化状況・知的財産権報告書の決算が赤字の場合は、納付を免除するものとする。」
収益納付は、補助事業がうまくいって収益が生じたときに問題になるものであり、目標に届かなかった場面とは向きが逆です。なお、中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条の見出しは「(補助金返還)」のみで、収益納付の定めは置かれていません。収益納付、財産の処分に伴う納付、返還の区別は、コラム「補助事業を続けられないとき――手続の順番、返還額の計算、返還が生じない選択肢」6節と、Q&A「補助事業を途中でやめたい・縮小したいとき、補助金はどうなるのか」で整理しています。
8 返還以外の不利益が定められている場面もあります
未達のときの扱いとして、公募要領が定めているのは返還だけではありません。事業再構築補助金公募要領(第12回・1.3版)19頁の「(4)【給与総額増加要件】について」のアは、計画を作成して適切に実行する必要があることを述べたうえで、次のように書いています。
引用(事業再構築補助金公募要領(第12回・1.3版)19頁 (4)【給与総額増加要件】について ア)「また、正当な理由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。」
また、加点を受けて採択されたにもかかわらず申請した加点要件を達成できなかった場合については、事業化状況報告において未達が報告されてから18か月の間、中小企業庁が所管する補助金への申請にあたって、正当な理由が認められない限り大幅に減点するものとされています(同公募要領50頁の(11)減点項目等)。災害等によりやむを得ず達成できなかった場合には、事業化状況報告の提出時に理由を説明することとされ、やむを得ない理由と認められた場合に限り減点を免除するものとされています。
中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版)45頁の(9)減点項目①は、書き方が違います。同項は、中小企業庁が所管する補助金において賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合について、事業化状況報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたって、正当な理由が認められない限り大幅に減点するものとしており、加点を受けた補助金と減点される補助金が逆向きで、対象も賃上げに関する加点に限られています。
付加価値額要件について、公表や減点を定めた記述は見当たりません。もっとも、見当たらないことを「何も起きない」と読み替えることはできません。未達が報告された後に何が問題になるのかは、お手元の公募要領の該当箇所で確かめていただくほかないところです。
9 仮に補助条件に当たるとしても、範囲と程度の問題が残ります
仮に、目標の未達が補助条件違反に当たるとされたとしても、そこから全部の取消しと全額の返還が当然に出てくるわけではありません。補助金適正化法17条1項は「取り消すことができる」と定めており、取り消すかどうか、全部を取り消すか一部にとどめるかは、裁量に委ねられていると解されています。わずかな未達を理由とする全部の取消し・全額の返還は、比例原則に反し、裁量権の逸脱・濫用として違法と判断される可能性があると考えております(碓井光明『公的資金助成法精義』214頁(信山社、2007)参照。詳しくはQ&A「補助金の交付決定の取消しに裁量はあるのか」をご覧ください)。
返還の範囲が、条文の上で限られている定めもあります。前記1で引いた中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条2項は「支払を受けた補助金の額と通常枠の補助上限額……との差額分」とし、同条3項は、成長枠、グリーン成長枠、成長分野進出枠(通常類型)又は成長分野進出枠(GX進出類型)において補助金額又は補助率引上げを受けている補助事業者について「補助金額及び補助率引上げ分」としています。この点は、Q&A「賃上げできなかったら、交付決定の取消し・補助金の返還になるのか」3節でも触れています。
さらに、これらの返還の定めには、除外事由が置かれているものがあります。文言は補助金ごとに違い、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条2項・3項と中小企業省力化投資補助金交付規程28条2項は、柱書に「予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく」という文言を置いています。中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条1項・2項は、ただし書で「付加価値額が増加していないかつ補助事業者全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合又は天災など事業者の責めに帰さない理由があると認められる場合は、返還を免除する。」としています(同条2項は「事業計画期間の過半数が」を置かず、「補助事業者全体として営業利益赤字の場合」としています)。
他方、除外事由が置かれていない定めもあります。中小企業新事業進出促進補助金交付規程27条3項は、賃上げ特例の適用による補助上限額引上げを受けている補助事業者が、各公募回の公募要領に定める賃上げ特例要件を満たしていないと認められる場合について、ただし書も「正当な理由なく」という文言も置いていません。目標に届かなかった経過に、事業環境の変化や天災に当たる事情があるのであれば、その事情とそれを示す資料は、早い段階で整理しておく意味があります。
なお、公募回によって条件が書き分けられていることも、条文の上で確かめられます。中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程27条3項は、給与支給総額についての条件を、2号で第1回から第11回公募の補助事業者について、3号で第12回及び第13回公募の補助事業者について、それぞれ別に定めています。「どの公募回で採択されたか」が、読むべき条項を決めるということです。
10 お手元で確かめられること
- 交付決定通知書に記載された交付規程の名称と版(制定の日付と規程番号、改正の経過)。条数と文言は、版によって違い得ます。
- 採択された枠と公募回。前記1・9のとおり、返還の定めが向けられている枠と、公募回ごとに書き分けられた条項があります。
- その交付規程の返還の条(事業再構築補助金(新市場進出)は27条、新事業進出補助金は27条、省力化投資補助金は28条)に、ご自身の枠・類型が挙げられているかどうか。
- 公募要領の該当する要件の欄に「返還」の行が置かれているかどうか。見出しに未達のときの返還についての注記があるかどうか。
- 申請時に設定した目標値(付加価値額目標値、一人当たり給与支給総額目標値等)と、事業化状況報告で報告した数値。比較の基準となる年度がどこかも、公募要領で定められています。
- 届いた書面が挙げている条項。交付規程の条数だけが書かれているのか、補助金適正化法17条1項が挙げられているのか。返還を求めるものなのか、交付決定の取消しを告げるものなのか。
- 目標に届かなかった経過と、事業環境の変化・天災等に当たる事情を示す資料。
- 書面が現実に届いた日。取消訴訟は、処分があったことを知った日から6か月を経過したときは提起することができないとされており(行政事件訴訟法14条1項。同条2項は、処分の日から1年を経過したときも提起することができないとしています。いずれにも、正当な理由があるときはこの限りでないとのただし書が置かれています)、この6か月は書面に印字された日付から数えるものではありませんので、封筒や受領の記録も残しておいてください(詳しくは、Q&A「交付決定の取消しから6か月を過ぎたら、取消訴訟は起こせないのか」をご覧ください)。
事業計画で掲げた目標に届かなかったことを理由に、補助金の返還を求められている事業者の方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、お返事をされる前にご相談ください。交付決定通知書、お手元の交付規程と公募要領、申請時に設定した目標値と事業化状況報告の控えがあれば、どの条文の問題として言われているのかという形で、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)27条2項(柱書は「中小機構は、第25条第1項の規定に基づき提出された事業化状況・知的財産権報告書により、大規模賃金引上枠、卒業枠、又はグローバルV字回復枠の補助事業者が事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、次の各号のいずれかの条件を満たしていないと認められる場合には、第19条第1項の規定により支払を受けた補助金の額と通常枠の補助上限額(補助対象者の応募申請時点で通常枠の補助上限額が従業員規模毎に設定されているときは当該補助上限額)との差額分について補助金の返還を命ずる。」。4号は、グローバルV字回復枠の補助事業者について、付加価値額の増加率の年平均又は従業員一人当たりの付加価値額の増加率の年平均を5.0%以上にすることを掲げるもの)
- 同交付規程27条3項(成長枠、グリーン成長枠、成長分野進出枠(通常類型)又は成長分野進出枠(GX進出類型)において補助金額又は補助率引上げを受けている補助事業者について、返還の範囲を「補助金額及び補助率引上げ分」とするもの。2号は第1回〜第11回公募、3号は第12回及び第13回公募と、公募回ごとに条件を書き分けています)
- 同交付規程22条1項(交付決定の取消し等。1号から12号までを列挙し、事業計画の目標(付加価値額等)の未達は挙げられていません。賃上げに関わるのは6号(大規模賃金引上枠の応募申請時点で応募申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明していないことが判明した場合)のみで、10号は「補助事業者が、第25条第1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合」。1号は「補助事業者が、法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合」、3号は「補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合」という一般的な書き方です。柱書は「……交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。」)・2項(取消しをした場合の返還命令)
- 同交付規程25条1項(補助事業終了年度の終了後を初回として以降5年間、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を提出しなければならないとするもの。1号は「直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況」)、27条1項(収益納付。見出しは「(収益納付及び補助金返還)」で、ただし書は「当該事業化状況・知的財産権報告書の決算が赤字の場合は、納付を免除するものとする。」)、3条(交付の目的)
- 中小企業新事業進出促進補助金交付規程(令和7年4月21日規程令7第1号。規程令8第2号による改正までのもの)27条1項(柱書は一人当たり給与支給総額・給与支給総額の年平均成長率の目標値に関する各号の条件をいずれも満たしていないと認められる場合に返還を命ずるとするもので、ただし書は「ただし、付加価値額が増加していないかつ補助事業者全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合又は天災など事業者の責めに帰さない理由があると認められる場合は、返還を免除する。」。見出しは「(補助金返還)」で、収益納付の定めは置かれていません)・2項(事業場内最低賃金についての返還。ただし書は「事業計画期間の過半数が」を置かず「補助事業者全体として営業利益赤字の場合」とするもの)・3項(賃上げ特例の適用による補助上限額引上げを受けている補助事業者が、各公募回の公募要領に定める賃上げ特例要件を満たしていないと認められる場合の返還。ただし書も「正当な理由なく」という文言も置かれていません)
- 同交付規程22条1項(1号から13号までを列挙し、13号は「その他公募要領で定める事項に該当した場合」という包括的な号。事業計画の目標(付加価値額等)の未達は挙げられていません)、25条1項1号(「直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況及び賃金引上げ状況等」)
- 中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。規程令7第34号による改正までのもの)28条2項(柱書は「中小機構は、前条に基づき報告された事業実施効果報告により、補助事業者が事業計画終了時点を含む年度までの間に、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額について補助金の返還を命じることができるものとする。」。1号はカタログ注文型の労働生産性(従業員一人当たり付加価値額)の目標について、「意図的に省力化製品を未使用のまま放置していた等の補助事業者の故意又は過失が原因で当該目標を達成できなかった場合」とするもの。2号・3号(一般型の賃上げに係る基準)には、故意又は過失に当たる文言は置かれていません)
- 同交付規程23条1項(交付決定の取消し等。1号から13号までを列挙し、2号は補助金適正化法17条1項の取消事由のうち、他の用途への使用と交付の決定の内容・条件への違反に当たる部分と同じ文言(「補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反した場合」)、12号は事業実施効果報告を行わなかった場合、13号は「第一号から第十二号の他、第3条の交付の目的に反する事由が生じた場合」。なお、同交付規程22条は是正のための措置と立入調査の条で、号は置かれていません)
- 中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第1回・1.0版、令和7年4月、独立行政法人中小企業基盤整備機構)14〜18頁(5-1.補助対象要件。(2)付加価値額要件の見出しには返還についての注記がなく、同要件の欄に「返還要件」の行は置かれていません。注記「【目標値未達の場合、補助金返還義務あり】」が付されているのは(3)賃上げ要件、(4)事業場内最賃水準要件、(7)賃上げ特例要件(「【要件未達の場合、補助金返還義務あり】」)です)
- 同公募要領40頁(事業化状況等の報告から、賃上げ要件等の補助対象事業の要件を達成できていないと認められる場合には、交付された補助金額を上限として、補助金の返還を求めるとするもの)、45頁((9)減点項目①加点項目要件未達事業者。中小企業庁が所管する補助金において賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず加点項目要件を達成できなかった場合に、本補助金への申請にあたって、正当な理由が認められない限り減点するものであり、事業再構築補助金公募要領(第12回)50頁の(11)とは、加点を受けた補助金と減点される補助金が逆向きで、対象も賃上げに関する加点に限られています)
- 事業再構築補助金公募要領(第12回・1.3版、令和6年6月、事業再構築補助金事務局)16頁(事業類型(A)③【付加価値額要件】。文末は「……見込みの事業計画を策定すること」)、19頁((3)【付加価値額要件】についてはア(定義)・イ(比較基準)の2項のみ。(4)【給与総額増加要件】についてのアは「また、正当な理由無く、上記の水準に達していなかった場合には、その事業者名を公表します。」とするもの)、23頁((7)【補助率等引上要件】について)、50頁((11)減点項目等)
- 同公募要領5頁(「本事業は、中小企業等の事業再構築への挑戦を後押しし、新たに取り組む事業の付加価値額を高めることを支援するものであり、申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。」)
- 補助金適正化法17条1項(取消事由は、①補助金等の他の用途への使用、②交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反、③その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分への違反の三つ)
- 補助金適正化法18条1項(交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならないとするもの)
- 補助金適正化法4条(「補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」)、7条1項・3項・4項(交付の決定に附する条件)
- 補助金適正化法8条(「各省各庁の長は、補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知しなければならない。」)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項6号、16条(補助金適正化法の準用。「各省各庁の長」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と読み替えるもの)
- 行政事件訴訟法14条1項・2項(出訴期間。いずれも「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」とのただし書を置いています)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』57頁、148頁(株式会社全国会計職員協会、2016)
- 塩野宏『行政法Ⅰ〔第六版補訂版〕行政法総論』119頁(有斐閣、2024)(給付規則について、給付主体のよるべき一応の基準である旨を述べるもの)
- 山本拓・最高裁判所判例解説民事篇令和5年度551頁(交付要綱は内部的な規範(講学上の行政規則)にすぎず、国民に対して直接の法的効力を有するものではないとするもの)
- 荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79〜80頁(補助金適正化法にいう「条件」は講学上の「附款」に当たり、法令により課される義務とは別に作為又は不作為の義務を課す「負担」に当たるものが多いとするもの)
- 碓井光明『公的資金助成法精義』214頁(信山社、2007)(交付決定取消権の行使を比例原則の考え方によって統制する必要があること)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。