執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 公式の説明を、そのまま引用します
まず、書かれていることをそのまま引きます。以下で引用する公式資料の閲覧日は、いずれも2026年10月23日です。ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(以下「ものづくり補助金」といいます)の「よくあるご質問」(2026年4月2日版)の17頁は、「汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費」が補助対象外経費とされている理由を問う設問(「5.補助対象経費について」No.8)に対し、次のように回答しています。
引用(よくあるご質問17頁「5.補助対象経費について」No.8の回答)「交付規定第4条第2項に基づき、補助対象経費は専ら補助事業(事業計画書に記載された事業)のために使用されなければなりません。補助事業の範疇から外れた使用がされてしまう場合には、意思・過失の有無に関わらず、補助金返還になる場合があります。そのため、事業計画の内容から判断し、目的外使用になり得るもので、目的外使用がないことの確認が難しいものは、補助対象外となります。」(※原文の表記は「交付規定」です。正しくは「交付規程」です。)
同じ向きの記述は、別の資料にもあります。公募要領(23次締切分。令和8年2月6日版)の44頁(PDF49頁)「(9) 善管注意義務」です。
引用(公募要領44頁「(9) 善管注意義務」)「例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定取消しや補助金返還に至る場合があります。」
補助事業の手引き(23次締切。令和8年8月7日版)の8頁(PDF9頁)「(4)善管注意義務」にも、ほぼ同じ文があります。もっとも、同文ではありません。
引用(補助事業の手引き8頁「(4)善管注意義務」)「例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。」
公募要領は「交付決定取消しや補助金返還」、手引きは「交付決定の取消や補助金の返還」です。同じ事務局が、同じ内容を、語を揃えずに書いています。細かいことですが、処分の名称を書く箇所ですので、申し上げておきます。
読者の方が受け取るのは、次の二つです。第一に、過失がなくても返還になる。第二に、設備を焼失・紛失すれば、重過失がなくても取消し・返還になる。以下、順に検討します。
2 挙げられた条文にも、取消事由の条文にも、そうは書かれていません
公式が根拠として挙げているのは、交付規程4条2項です。ものづくり補助金交付規程(制定・令和7年2月25日、最終改訂・令和8年8月5日。全国中小企業団体中央会。23次締切用)の4条2項の全文は、次のとおりです。
引用(同交付規程4条2項)「補助対象経費は補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生した経費とし、事業類型ごとの補助対象経費、補助金の額及び補助率等は別紙2の通りとする。」
補助対象経費がいつ発生したものかを定め、事業類型ごとの中身を別紙2に委ねた条文です。使用の目的についての定めはありません。返還についての定めもありません。帰責性についての定めも、当然ありません。「意思・過失の有無に関わらず」という一文は、この条文から出てくるものではありません。
では、返還はどの条文から出てくるのか。交付規程は、交付決定の取消しとそれに伴う返還命令を、19条に置いています。1項が取消事由を六つ挙げ、2項が返還命令を定める建てつけです。1項の六つを、そのまま並べます。
引用(同交付規程19条1項)「全国中央会は、次の各号の一に該当する場合には、交付決定の全部若しくは一部を取消しすることができる。/(1)補助事業者が、法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく全国中央会の処分若しくは指示に違反した場合/(2)補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合/(3)補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合/(4)補助事業者が、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合/(5)補助事業者が、本補助金を活用して取り組む事業に対する国(独立行政法人等を含む。)が助成するほかの制度(補助金、委託金等)との重複受給等が判明した場合/(6)補助事業者が、別紙4の反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反した場合」(※原文は改行で区切られています。引用に当たり「/」で区切りました。)
「違反した場合」。「使用した場合」。「不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合」。どれも、事業者が何かをしたこと、しなければならないことをしなかったことを前提にした文言です。帰責性を問わないという号はありません。1号の「違反」も、2号の「使用」も、3号の「怠慢」も、評価の対象は事業者の行為です。
法律の文言も同じです。
引用(補助金適正化法17条1項)「各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。」
「使用をし」「違反したとき」です。22条も「交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない」という、行為を禁ずる形です。私見としては、「意思・過失の有無に関わらず」という断定は、交付規程にも適正化法にも根拠を見出せないと考えております。
もう一つ、同じ交付規程の中に、はっきりした手がかりがあります。交付規程19条3項は、加算金の納付を併せて命ずる場合を、1項1号から3号まで又は6号による取消しに限っています。4号(事情の変更等により継続する必要がなくなった場合)と5号(重複受給等)は外されています。帰責性の強い類型とそうでない類型を、交付規程自身が書き分けているわけです。すべてが帰責性を問わないのであれば、この書き分けは説明がつきません。加算金の争い方は、Q&A「加算金・延滞金を併せて請求されたら」で述べています。
3 「故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として」――善管注意義務違反とは、過失そのものです
次に、公募要領44頁と手引き8頁の書き方を検討します。ここは、根拠の当否よりも前に、言葉として通っていないと申し上げざるを得ません。
善良な管理者の注意をもって行う義務に違反したということは、払うべき注意を払わなかったということです。すなわち、善管注意義務違反とは過失そのものです。過失がなければ、善管注意義務違反もありません。「故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として」という文は、「過失がなくても過失があるとして」と言っているのと同じ形になります。
しかも、公式が挙げている例自体が、そのことを示しています。「補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し」と書かれています。不注意があったと書いているのですから、そこには過失があります。過失があるのに「故意・重過失がなくても」と続けるのは、おそらく「軽過失の場合も含む」という趣旨なのでしょう。軽過失でも義務違反になりうるという説明であれば、それは一つの立場です。しかし、書かれているとおりに読めば、帰責性がなくても取消し・返還に至ると読めてしまいます。そして、よくあるご質問17頁の「意思・過失の有無に関わらず」は、その読み方を公式が自ら採ったものです。
補助事業者の義務を定める条文は、次のとおりです。
引用(補助金適正化法11条1項)「補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。」
交付規程20条1項も、取得財産等について「補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない」と定めています。いずれも、注意を尽くすことを求める規定です。注意を尽くしていたかどうかが問われる、ということです。注意を尽くしていたかどうかを問わない、ということにはなりません。
私見としては、公募要領44頁と手引き8頁のこの書き方は、善管注意義務という言葉の意味を取り違えていると言わざるを得ません。事業者の側としては、まず、どの行為のどの不注意を指しているのかを特定させることが出発点になります。
4 義務違反があっても、直ちに取消し・返還になるわけではありません
仮に、何らかの義務違反があったとしても、それだけで交付決定の全部を取り消して全額の返還を命じうる、ということにはなりません。裁判例があります。
引用(名古屋高判平成5年2月23日・訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁)「このような観点に立つと、補助金等の交付決定の取消権の行使については、補助事業者の義務違反(条件違反行為)があるというだけで直ちにこれを行い得るものと解すべきではなく、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定し、補助金等交付の初期の目的を達成することが困難となった時点において初めてその取消権を行使すべきものと解するのが相当である。」
「義務違反(条件違反行為)があるというだけで直ちにこれを行い得るものと解すべきではなく」という判示です。義務違反があるかどうかの先に、補助目的を達成することが困難となったかどうかという判断があるとしています。同判決は、この事案で、承認を受けずに園舎に根抵当権が設定された行為について、適正化法17条1項所定の取消事由が生じるに至ったとしたうえで、そのすぐ後に「(直ちに取消権を行使し得る状態であったかはともかくとして)」という括弧書きを置いています。取消事由が生じたことと、取消権を行使できることとを分けているわけです。なお、同判決には上告がされていますが、上告審の裁判は公刊物に見当たりません。第一審の名古屋地判平成4年4月23日(訟月39巻11号2262頁、判タ799号243頁)との読み比べと、取消権の行使の限界は、コラム「補助金の交付決定は、どのようなときに取り消すことができるのか――裁判例紹介」で正面から扱っていますので、本稿では立ち入りません。
条文の側にも、限界が置かれています。
引用(補助金適正化法7条4項)「補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない。」
目的を達成するため必要な限度という線です。帰責性を問わずに全額の返還を求める運用は、この限度の内側に収まるのかという問題を抱えます。交付規程19条1項が「取消しすることができる」と定め、「取消しする」と定めていないことも、同じ向きを示しています。取消しをするかどうか、どの範囲で取り消すかは、判断の対象です。この裁量の争い方は、Q&A「取消しに裁量はあるのか」で述べています。
5 焼失・紛失の場面には、交付規程自身が納付の免除を置いています
公募要領と手引きが例に挙げているのは、機械装置等を焼失・紛失した場面です。この場面について、同じ交付規程が、返還ではなく免除の仕組みを置いています。21条7項です。
引用(同交付規程21条7項。同規程5頁)「補助事業者は、第1項に規定する取得財産が災害により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、第3項の規定にかかわらず、様式第11-2による財産処分報告書を全国中央会に提出することにより、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。なお、この項の処分において、補助事業者は前条第3項の納付は免除される。」
災害により使用できなくなった場合に、報告書の提出によって承認を受けたものとみなすことができ、しかも納付は免除されるという定めです。前条3項(20条3項)の納付、すなわち残存簿価相当額等の納付が免除されます。公募要領44頁と手引き8頁は、焼失・紛失の場面を「補助金返還に至る場合があります」とだけ書いており、この21条7項に触れていません。
さらに、手引き21頁(PDF22頁)①は、処分制限期間について、「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・06・10会課第5号)のとおりとします。」と述べています。事務局自身が、この取扱いに拠ると宣言しているわけです。そうであれば、事業者の側も、同じ取扱いが定める扱いの全体を援用する余地があります。会課第5号は経済産業省の大臣官房会計課が定めた通達であって、事業者を直接拘束する法規ではありませんが、事務局が自ら「のとおりとします」と書いたものを、事務局に有利な部分だけ用いるというのは通りません。
災害・火災で設備が失われたときの手続の順番は、Q&A「災害や火災で設備が使えなくなったら」で述べています。
6 公式の説明は、公正な第三者の解説ではありません
中小機構・中小企業庁・中央会・各事務局の説明は、補助金をめぐる紛争の一方当事者の見解です。通説が説いていない立場を強く主張しているものもあります。公式の説明だからと鵜呑みにするのは非常に危険です。
本件について申し上げれば、次のとおりです。公式が挙げる交付規程4条2項は、補助対象経費がいつ発生したものかを定めた条文で、返還も帰責性も書いていません。取消事由を定める同交付規程19条1項の六つの号は、どれも事業者の行為を評価の対象にしています。適正化法17条1項も「違反したとき」です。それにもかかわらず、公式のよくあるご質問は「意思・過失の有無に関わらず、補助金返還になる場合があります」と書き、公募要領と手引きは「故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として」と書いています。私見としては、これらの記述は、善管注意義務の意味と、取消し・返還の条文の建てつけの理解が浅いと言わざるを得ません。
もっとも、ここで申し上げているのは、注意を払わなくてよいということではありません。義務違反があれば取消事由は生じうるとした裁判例があります。申し上げているのは、帰責性がないのに返還を求められる筋合いはない、ということと、帰責性があるとされたとしても、そこから全額の返還までの間には、なお判断すべきことがあるということです。
次のような場合は、納付を決めてしまわれる前にご相談ください
- 設備の使い方について、「過失の有無に関わらず返還です」と告げられている
- 機械装置が焼失・紛失し、保険に入っていなかったことを理由に返還を求められている
- どの行為のどの不注意を指しているのかが、示された文書から読み取れない
関連ページ: 「専ら補助事業に使用」と言われたが、交付規程にそう書かれているか(Q&A)/取消しの前にしておくこと(コラム)
7 この説明を示されたときに確かめること
公式の記述を示されたうえで返還を求められている場合に、順に確かめておいていただきたいことを挙げます。
- (1)どの号に当たるとされているのかを、書面で示させる。交付規程19条1項の六つのうち、どの号に当たるという判断なのかを確かめてください。1号(規程違反)なのか、2号(補助事業以外の用途への使用)なのか、3号(不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為)なのかで、争う内容が変わります。加算金が併せて命じられるかどうかも、号によって変わります(同条3項)。口頭で「返還です」と言われているだけであれば、まだ処分はされていません。
- (2)どの行為のどの不注意を指しているのかを特定させる。善管注意義務違反とされているのであれば、払うべき注意の内容と、それを払わなかった具体の行為が示されなければなりません。「不注意によって」という一般の言葉だけで足りるものではありません。示されないのであれば、そのことを記録に残してください。
- (3)災害・事故の経緯を、資料で固める。焼失・紛失であれば、消防・警察への届出、保険会社への通知、設備の設置状況と管理の方法、点検の記録を集めてください。交付規程21条7項による報告(様式第11-2)の可否を検討するためにも、事故の原因と当時の管理の状況が分かる資料が要になります。
- (4)納付の前に、免除の仕組みを検討する。交付規程21条7項は、災害により使用できなくなった場合等について、報告による承認のみなしと納付の免除を定めています。手引き21頁①は、処分制限期間について会課第5号の「とおりとします」としています。納付してしまってからでは、動かせる幅が小さくなります。
- (5)補助目的が達成されているかどうかを、事実で整理する。名古屋高判平成5年2月23日は、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定すべきものとしています。事業が現に続いていること、売上や生産の実績が上がっていること、代替の設備で事業が継続できていることは、いずれもこの判断に関わる事実です。手元の資料で示せる形にしておいてください。
最後に一つ申し上げます。公式の説明に書かれていないことは、ないことと同じではありません。交付規程21条7項の納付の免除は、公募要領44頁にも手引き8頁にも書かれていませんが、交付規程に現に置かれている条項です。示された文書に書かれている範囲だけで、ご自身の立場を決めてしまわれないようにしてください。返還を求められた場面での選べる道の全体は、対応ページ「返納を求められたら」にまとめています。
設備の使い方や設備の焼失・紛失を理由に、「過失の有無に関わらず返還です」と告げられている事業者の方、保険に入っていなかったことを責められて交渉の糸口を失っておられる方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、納付を決めてしまわれる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、事務局から示された文書、事故の経緯が分かる資料があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金「よくあるご質問」(2026年4月2日版。2026年10月23日閲覧)17頁「5.補助対象経費について」No.8の回答(「交付規定第4条第2項に基づき、補助対象経費は専ら補助事業(事業計画書に記載された事業)のために使用されなければなりません。補助事業の範疇から外れた使用がされてしまう場合には、意思・過失の有無に関わらず、補助金返還になる場合があります。そのため、事業計画の内容から判断し、目的外使用になり得るもので、目的外使用がないことの確認が難しいものは、補助対象外となります。」。原文の表記は「交付規定」)
- 同補助金「公募要領(23次締切分)」(令和8年2月6日版。2026年10月23日閲覧)44頁(PDF49頁)「(9) 善管注意義務」(「補助事業者は、「補助金等適正化法」第11 条第2項に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければなりません。」「例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定取消しや補助金返還に至る場合があります。」「事業計画期間終了までの間、本事業により導入した設備を対象として保険又は共済(風水害等の自然災害を含む損害を補償するもの/付保割合50%以上)に加入することを強く推奨します。」)
- 同補助金「補助事業の手引き(23次締切)」(令和8年8月7日版。2026年10月23日閲覧)8頁(PDF9頁)「(4)善管注意義務」(「例えば、補助事業者の不注意によって機械装置等を焼失・紛失し事業の継続が困難になる場合は、故意・重過失がなくても、善管注意義務違反として交付決定の取消や補助金の返還に至る場合があります。」。公募要領の文と語が揃っていない)、21頁(PDF22頁)①(処分制限期間について「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・06・10会課第5号)のとおりとします。」とするもの)
- 同補助金交付規程(制定・令和7年2月25日、最終改訂・令和8年8月5日。全国中小企業団体中央会。23次締切用。2026年10月23日閲覧)4条(1項=補助事業に要する経費であって補助金交付の対象として全国中央会が認める経費について予算の範囲内で補助金を交付する。2項=「補助対象経費は補助事業の実施期間(以下「事業実施期間」という。)内において発生した経費とし、事業類型ごとの補助対象経費、補助金の額及び補助率等は別紙2の通りとする。」)、19条1項(取消事由。(1)法令、本規程又は法令若しくは本規程に基づく全国中央会の処分若しくは指示に違反した場合、(2)補助金を補助事業以外の用途に使用した場合、(3)補助事業に関して不正、怠慢、虚偽、その他不適当な行為をした場合、(4)交付決定後に生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合、(5)他の制度との重複受給等が判明した場合、(6)別紙4の反社会的勢力排除に関する誓約事項に違反した場合)、同条2項(返還命令)、同条3項(1項1号から3号まで又は6号による取消しの場合の加算金)、20条1項(取得財産等は補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない)、20条3項(処分=補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等。「納付させることができるものとする」)、21条7項(同規程5頁)
- 補助金適正化法17条1項(各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる)
- 補助金適正化法11条1項(補助事業者等は、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省各庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない)、同条2項(間接補助事業者等は、法令の定及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもつて間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用をしてはならない)
- 補助金適正化法7条4項(補助金等の交付の決定に附する条件は、公正なものでなければならず、いやしくも補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度をこえて不当に補助事業者等に対し干渉をするようなものであつてはならない)
- 補助金適正化法22条(補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない)
- 名古屋高判平成5年2月23日(訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁。白雲保育園補助金破産財団債権確認訴訟控訴審判決。「補助金等の交付決定の取消権の行使については、補助事業者の義務違反(条件違反行為)があるというだけで直ちにこれを行い得るものと解すべきではなく、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定し、補助金等交付の初期の目的を達成することが困難となった時点において初めてその取消権を行使すべきものと解するのが相当である。」と判示したもの。上告がされているが、上告審の裁判は公刊物に見当たらない)
- 名古屋地判平成4年4月23日(訟月39巻11号2262頁、判タ799号243頁、判時1443号130頁、金判900号21頁。同事件第一審判決。「補助金等によって取得した財産の処分制限は、補助事業者の所有権の行使に対する重大な制約である」と判示したもの)
- 「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・06・10会課第5号。経済産業省大臣官房会計課。最終改正令和元年5月7日)。手引き21頁①が処分制限期間についてこの取扱いの「とおりとします」としており、同取扱いが定める扱いの全体を援用する余地があります
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。