執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 承認を得れば処分できる――破産管財人の換価と適正化法22条
破産手続開始の決定があると、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属します(破産法78条1項)。補助金で取得した設備や建物も、破産者の財産である以上、破産財団に属し(同法34条1項)、管財人が換価することになります。不動産の任意売却や動産の任意売却には裁判所の許可が要ります(同法78条2項1号・7号)。もっとも、動産の任意売却は、最高裁判所規則で定める額以下のものや、裁判所が許可を要しないものとしたものについては、許可が要りません(同条3項)。
ここに、補助金の側からもう一つの制約が重なります。補助金適正化法22条です。
引用(補助金適正化法22条)「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」
処分制限期間内の財産を、補助事業を続けない第三者に売ることは、交付の目的に反する譲渡に当たります。したがって、管財人が換価する場合であっても、交付行政庁(中小企業基盤整備機構が交付する補助金では、中小機構法16条の準用により同機構の理事長)の承認が要ります。裁判所の許可と交付行政庁の承認とは、別の手続です。この点について、文献は次のように述べています。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕』302頁)「補助事業者が破産し、破産宣告を受けた後、補助事業者が補助金交付を受けて建設した施設や購入した設備を、破産管財人(補助事業者の財産承継人)が処分しようとする場合においても、各省各庁の長(交付行政庁)の承認を得れば処分することはもとより可能である。」
「破産宣告」は旧破産法の用語で、現行法の「破産手続開始の決定」に当たります。以下、文献を引用するところ以外は現行法の用語で書きます。承認を得れば処分できること自体に、争いはありません。問題は、その次です。
2 承認に納付の条件を付せるという議論――承認は独立の行政行為
平時の財産処分では、承認と引き換えに、補助金相当額(取壊し・廃棄や無償譲渡では残存簿価相当額に補助率を乗じた額、有償譲渡では譲渡額に補助率を乗じた額。いずれも、当該処分制限財産に係る補助金額が上限です)の納付が求められます。この納付の正体は、22条の承認という行政行為に付けられた条件(講学上の附款)です。文献は、次のように説明しています。
引用(同書302頁)「これらの承認をなすにあたって交付行政庁は、当該承認が独立の行政行為であるところから、例えば「補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すること」等の条件を付すことも可能である。」
最高裁判所の判例解説も、同じ整理をしています。22条の承認は「禁止の解除の効果を持つ独立の行政行為であり、講学上の許可に相当する」ものであり、「補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すること」等の条件を付すことも可能であるとされ、その条件は、仮にこれが履行されなかった場合に承認の効力が消滅するという趣旨までのものではなく、講学上の附款のうち「負担」に分類されると考えられる、と述べています(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79〜80頁)。つまり、納付がされなくても、承認そのものの効力は消えない、という性質の条件です。経済産業省の取扱基準が、承認をする場合には国庫納付条件を「付さなければならない」としていること、同じ基準が条件を付さないことができる場合も定めていることは、Q&A「財産処分の承認を申請したら、残存簿価相当額を納めることになるのか」で述べています。
つまり、平時の整理はこうです。納付の義務は、法律から直接に生じるのではなく、承認に負担が付けられることによって生じる。そして、負担を付けること自体は可能だが、その許容性と限界は根拠法の解釈によって決まる(この限界の問題は、コラム「処分制限期間中に補助金で取得した設備を廃棄したら、残存簿価相当額を納付しなければならないのか」と、Q&A「納付命令だけを争えるのか」で述べています)。破産手続では、この「限界」が、別の角度から問題になります。
3 他の破産債権者との関係
管財人が承認申請をし、交付行政庁が「補助金相当額を納付すること」を条件に承認したとします。前記2のとおり、この条件は負担ですから、納付がされなくても承認の効力は消えず、管財人は、承認を得て換価すること自体はできます。問題になるのは、交付行政庁が、管財人が納付しなければ承認をしない、という運用を採る場合です。承認がなければ換価できませんから、管財人は、換価のために、売却代金の中から国(又は中小機構)に納付せざるを得ないことになります。文献が問題にしているのは、この場面です。
引用(同書302頁)「だが、その承認の際、補助金の全部または一部を返納させることができるか否かについては、議論の余地があるものと思われる。仮に国の補助金返納請求権を認めるとすれば、他の破産債権者の犠牲の上に国の優先弁済を受ける権利を認める結果を招くこととなるからである。」
破産手続は、債権者の平等を前提に、法律が定めた順位に従って配当する手続です。どの債権が財団債権になり、どの債権が優先的破産債権になるかは、破産法が定めています。承認をするかしないかという行政庁の判断一つで、法律の定めていない優先弁済が国に認められてしまうのではないか。これが、文献が示している問題の所在です。
なお、承認が有効にされ、負担として納付義務が生じた場合に、その義務が破産手続の中でどの順位に置かれるのか(破産法148条1項4号は「破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権」を財団債権としています)は、これとは別の問題であり、このページでは立ち入りません。交付決定の取消しに伴う返還命令の順位は、前記のQ&A「廃業・破産したら、補助金の返還はどうなるのか」で述べています。
4 21条の強制徴収は「返還を命じた補助金等」に限られる
この問題を考えるうえで、先に確かめておくべき条文があります。補助金適正化法21条です。
引用(補助金適正化法21条)「各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。」「2 前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。」
強制徴収と先取特権の順位が定められているのは、「返還を命じた補助金等」、すなわち主として交付決定の取消しに伴って同法18条1項により返還を命じた補助金等と、額の確定に伴って同条2項により返還を命じた補助金等、及びその加算金・延滞金です。財産処分の承認に付された条件に基づく納付は、ここに含まれていません。最高裁判所の判例解説も、承認に付す納付の負担を、交付した補助金等の額の範囲内で「高率の加算金及び延滞金が付されるわけではなく、強制徴収の対象とはならないものとして返還させる義務」と位置づけ、取消し・返還命令より効果が小さいからこそ許容されるのではないか、という説明をしています(前掲解説80〜81頁)。文献も同じです。
引用(同書303頁)「補助金返納請求権は本法第一八条に基づく補助金返還請求権のように強制徴収(本法第二一条参照)を認められていないが、それにもかかわらず、管財人が補助金返納をしない限り目的外処分(換価処分)を承認しないという権限を交付行政庁に認めることとすれば、実質的な強制徴収権を容認するに等しい法律効果をもたらすこととなる」
ここが、平時の議論と破産手続での議論の分かれ目です。平時には、納付の負担は「強制徴収の対象にならない軽い義務」であることを理由に許容されています。ところが、管財人が納付しなければ承認しないという運用の下では、その「軽い義務」が、他の債権者に優先する回収、すなわち強制徴収と同じ効果を持つことになる。法律が強制徴収と先取特権を「返還を命じた補助金等」に限って認めていることと整合しないのではないか――というのが、文献の論理です。
次のような場合は、承認申請をされる前にご相談ください
- 破産管財人として、補助金で取得した設備・建物の換価にあたり、交付行政庁から承認の条件として補助金相当額の納付を求められている
- 申立代理人として、補助金で取得した財産を抱えた会社の破産申立てを準備している
- 破産手続開始後に、交付行政庁から交付決定の取消しや返還命令の通知が届いた
5 破産手続開始後の納付請求権は生じないと解する見解
以上の問題について、文献は、次の見解を紹介したうえで、自らの立場を示しています。
引用(同書302〜303頁)「そこで、破産宣告前に補助事業者から目的外処分を申請していた場合は格別、「破産宣告後にはじめて破産管財人が破産財団の換価処分の一環として当該財産の目的外処分承認申請をなす場合に、破産宣告前に国が行政処分として補助金相当額の返納を条件として目的外財産処分の承認を行う旨の意思表示をしていない限り、国の補助金返納請求権は発生しないものと解すべき」ではないかという指摘がなされている。」
この「指摘」として同書が引いているのは、本間法之「破産管財人の財産処分と国庫補助金による取得財産の処分制限」桃山法学3号110頁(2004年)です(同書304頁注(14))。本間論文の原典は手元になく、ここでの引用は同書によるものです。そのうえで、同書は、前記4で引いた「実質的な強制徴収権を容認するに等しい」という理由に続けて、次のように述べています。
引用(同書303頁)「非権力的給付行政法として本法を解釈すべきものとする筆者の立場から言えば(第一条解説六参照)、破産宣告後の補助金返納請求権は生じないものと解するのが妥当であろうと思われる。」
現行法の用語に置き換えると、この見解は次のようになります。破産手続開始前に補助事業者自身が承認申請をしていた場合は別として、破産手続開始後にはじめて管財人が換価の一環として承認申請をする場合には、開始前に交付行政庁が「補助金相当額の納付を条件として承認する」旨の意思表示をしていない限り、納付請求権は生じない。文献は、この帰結を、補助金適正化法を非権力的な給付行政の法として解釈すべきであるという同書の基本的な立場(同書12〜14頁)から導いています。
二つ、断っておくことがあります。同書は平成28年(2016年)に刊行されたもので、後記の最三小判令和3年3月2日より前の文献です。また、同書の結論は、同書自身の基本的な立場から導かれたものであり、承認に納付の条件を付すこと自体は許されるとする判例・判例解説の立場とは、出発点が違います。もっとも、後記のとおり、同判例は破産手続における負担の限界を判断したものではありません。
私見としては、破産手続では、承認に納付の負担を付すことの許容性、とりわけ、納付と引き換えでなければ承認しないという運用の許容性が、平時とは別に問われるべきであり、法律が強制徴収と先取特権を「返還を命じた補助金等」に限っている以上、承認の運用を通じて同じ効果を国に与えることには、負担の限界を超える疑いがあると考える余地があります。この論点を正面から判断した裁判例は、手元では見当たりません。
留保――交付決定の条件に納付の定めがあった場合
この見解には、見落とせない留保が二つあります。一つは、文献自身が「破産宣告前に補助事業者から目的外処分を申請していた場合は格別」と述べているとおり、開始前に補助事業者自身が承認申請をしていた場合は、この見解の射程の外にあることです。承認に納付の条件を付すことを是認した最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁は、22条に基づくものとしてされた財産処分の承認を、同法7条3項による交付決定の条件に基づくものとして適法とした事案です。財産を処分したのは間接補助事業者である会社で、その施設が担保不動産競売により売却され、補助事業者等である県が、承認に付された条件に従って国に納付しました。第三者の債権回収の手続による換価であった点では管財人の換価に近い事案ですが、納付をしたのは財産の所有者ではない県自身であり、債権者の平等と配当の順位の規律が働く破産手続の場面ではありません。同判決は、破産手続における負担の限界を判断したものではないと考えております(判決の中身は、コラム「財産処分の承認を受けたら、補助金を返さなければならないのか――裁判例紹介:最三小判令和3年3月2日」で述べています)。
もう一つは、文献が「破産宣告前に国が……意思表示をしていない限り」と述べているとおり、開始前に納付を条件とする意思表示があった場合は、別に考えることになる点です。交付決定の段階で、同法7条3項により、財産処分の承認を受けたときは補助金相当額を納付すべき旨の条件が現に付されていれば、開始前の意思表示があったと言われる余地があります。
他方、事業再構築補助金の交付規程は、処分制限財産の処分に伴う納付について、次のように定めています。以下の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程24条6項・8頁)「中小機構は、補助事業者が処分制限財産を処分するときは、様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。」
後段は、納付命令が出たときにそれに従う義務を定めたものです。他方、前段は「納付させることができる」であって、納付させなければならないとは書かれておらず、納付命令を出すかどうかは中小機構の判断に委ねられています。「できる」という定めが、納付を条件とする開始前の意思表示に当たるのかは、別に検討を要する問題であると考えております。管財人としては、交付決定通知書と、そこに引用された交付規程の文言を確かめ、納付が条件として確定的に定められていたのか、承認のたびに裁量で付されるものにとどまるのかを、先に見ておくことになります。
6 管財人としては、承認申請の前に条件の有無を書面で確かめる
以上を踏まえると、管財人の手順は、次のようになると考えております。
- 取得財産等管理台帳と交付決定通知書で、処分制限財産の範囲と処分制限期間を確かめます。期間を経過した財産には、22条の制限も承認も要りません。
- 交付決定通知書と交付規程で、財産処分の承認に納付の条件が付されることが開始前に定められていたのか(前記5の留保)を確かめます。
- 承認申請を出す前に、交付行政庁に対し、承認に納付の条件を付す予定があるのか、付すとすればその根拠は何か、納付がなければ承認をしないという扱いなのかを、書面で照会します。前記3・4で述べた問題点と、文献の見解を示したうえで照会することになります。口頭の回答で動かないのは、平時の財産処分と同じです(Q&A「窓口が電話で『処分して大丈夫』と言ったのに」)。
- 経済産業省の取扱基準は、地方公共団体以外の者が行う取壊し・廃棄について、資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持管理することが困難になったと認められる場合に、国庫納付条件を付さないことができると定めています(取扱基準5.(2)②b。前記のQ&A「財産処分の承認を申請したら、残存簿価相当額を納めることになるのか」)。廃棄を伴う場面では、この定めに当たることも、あわせて示します。
- 補助事業を引き継ぐ買い手に、設備と事業を一体で譲渡できるのであれば、補助事業の継続を担保した譲渡は、22条の「交付の目的に反して」する譲渡に当たらないと考えております(コラム「事業再構築補助金により取得した財産を含む補助事業を事業譲渡するという解決方法について」)。破産手続の中の事業譲渡(破産法78条2項3号)でも、譲受人による補助事業の継続が担保されるのであれば、同じに考える余地があります。仮に承認を求める運用の下でも、取扱基準3.(2)及びその注※1は、大臣等が適当であると個別に認める場合に、補助目的たる事業を第三者に遂行させるための譲渡について、国庫納付条件に代えて再処分条件を付すことを予定しています。事業譲渡による換価が選べるかどうかは、先に検討する価値があります(Q&A「補助事業を事業譲渡したら、補助金の返還や罰則の対象になるのか」)。
- 承認に納付の条件が付された場合、負担だけを独立に取消訴訟で争えるかは自明ではなく、承認と納付通知書の両方を対象にしておくことになります。出訴期間は処分を知った日から6か月です。納付通知書で初めて額が示された場合の争い方を含め、Q&A「納付命令だけを争えるのか」で述べています。
- 承認を受けずに売ってしまうと、22条違反として交付決定の取消事由(同法17条1項)に当たると言われ、取消し・返還命令を経て、今度は21条の強制徴収と先取特権が及ぶ債権として届け出られることになります。承認の条件を争うことと、承認なしに売ることとは、別です。開始後に取消しがされた事案で返還請求権が財団債権とされた裁判例(旧破産法下の名古屋高判平成5年2月23日判タ859号260頁。上告がされていますが、上告審の裁判は公刊物に見当たりません)については、コラム「補助金の交付決定は、どのようなときに取り消すことができるのか」で述べています。
承認の条件を争うのか、納付と引き換えでなければ承認しないという扱いそのものを争うのか、それとも事業譲渡の形で承認の要否から見直すのかは、申請を出す前に決めておくことになると考えております。申請を出してからでは、選べる道が狭まります。
補助金で取得した財産の換価にあたり、交付行政庁から納付を条件とする承認を示されている管財人の先生方、補助金で取得した財産を抱えた会社の破産申立てを準備しておられる申立代理人の先生方は、承認申請をされる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、取得財産等管理台帳、交付行政庁とのやり取りの書面があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法22条(補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない)
- 補助金適正化法21条1項(各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる)、同条2項(前項の補助金等又は加算金若しくは延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする)
- 補助金適正化法18条1項(補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない)、同条2項(額の確定に伴う返還命令)、同法17条1項(交付の決定の取消し)、同法7条3項(交付の目的を達成するため必要な条件を附することを妨げない)
- 補助金適正化法施行令14条1項2号(補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合)、同令1条2項・別表(中小機構は補助実施法人、その理事長は補助実施法人の代表者)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(補助金適正化法の準用。「各省各庁の長」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構の理事長」と読み替える)
- 破産法78条1項(破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する)、同条2項1号(不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却)・3号(営業又は事業の譲渡)・7号(動産の任意売却)、同条3項(最高裁判所規則で定める額以下のもの等は許可を要しない)、同法34条1項(破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする)、同法148条1項4号(破産財団に関し破産管財人がした行為によって生じた請求権は財団債権)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)24条6項・8頁(中小機構は、補助事業者が処分制限財産を処分するときは、様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』(全国会計職員協会、2016)302〜303頁(破産管財人による処分と承認・補助金返納請求権)、304頁注(14)、12〜14頁(非権力的な給付行政の法としての位置づけ)
- 本間法之「破産管財人の財産処分と国庫補助金による取得財産の処分制限」桃山法学3号110頁(2004年)(原典は手元になく、前掲小滝302〜303頁・304頁注(14)の引用による)
- 荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)79〜81頁(22条の承認は講学上の許可に相当する独立の行政行為であり、納付の条件は、履行されなかった場合に承認の効力が消滅する趣旨までのものではなく、講学上の負担に当たること。承認に付す納付の負担は、交付した補助金等の額の範囲内で、加算金・延滞金が付されず、強制徴収の対象とはならないものとして返還させる義務であること)
- 最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁(補助金適正化法22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が、同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例。間接補助事業者の施設が担保不動産競売により売却され、補助事業者等である県が納付条件に従って国に納付した事案であり、破産管財人の換価の場面ではない)
- 名古屋高判平成5年2月23日訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁(破産宣告後にされた交付決定の取消し・返還命令に基づく返還請求権を、旧破産法47条2号本文の財団債権とした事例。上告がされており、上告審の裁判は公刊物に見当たりません)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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