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弁護士 岸上大起

事業の継続が難しくなって設備を手放したのに、通達の『国庫納付条件を付さないことができる場合』を検討しないまま残存簿価相当額の納付を命じられました。争えるのでしょうか

このページの結論

補助金で導入した設備を数年使いましたが、赤字が続いて事業の継続が難しくなり、設備を手放しました。事務局には経緯を伝えたのですが、残存簿価相当額に補助率を乗じた金額の納付通知書が届きました。国の通達には、事業の継続が困難な場合などに国庫納付条件を付さないことができると書いてあると聞きました。それを検討した様子がないまま命じられた納付は、争えるのでしょうか。

争う余地があります。交付規程は「納付させることができる」と定めており、納付させるか否か、いくら納付させるかは、交付する側の裁量です。その裁量をどう使うかについて、交付規程自身が「各規定を踏まえ取り扱う」として挙げている財産処分取扱基準(平成16・06・10会課第5号)は、5.(2)で、資金繰りの悪化等により財産を維持管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等について、国庫納付条件を付さないことができると定めています。私見としては、この基準は裁量基準として働くものであり、その当てはめを検討せず、考慮すべき事情を考慮しないでされた納付命令は、行政事件訴訟法30条の裁量権の範囲の逸脱・濫用として違法となる余地があると考えております。

裁判所は、裁量処分の結論だけでなく判断の過程を見ます。通達が裁量権の範囲を定めたものと解し、通達違反や判断過程の不合理を裁量権の逸脱・濫用とした裁判例(大阪高判令和3年12月14日)、算定基準が考慮を求める要素を無視した使用料の決定を裁量権の逸脱・濫用で違法とした裁判例(東京高判平成31年3月7日)があります。事業者の側では、補助目的どおりに使った期間、継続が困難になった経緯、処分の態様、処分制限期間の残りの四つを、承認申請・報告の段階から資料とともに書面で示しておくことが要になります。

執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)

1 「納付させることができる」――納付は、当然の結果ではなく、判断の結果です

補助金で取得した設備を、事業の継続が難しくなって手放した。事務局に承認申請や報告を出したところ、残存簿価相当額に補助率を乗じた金額の納付を命じられた。ご相談は、たいていこの形で始まります。まず、納付を命じる定めが、どういう書き方になっているかを見ます。以下、交付規程の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。補助金ごと・版ごとに条番号は違いますので、お手元の交付規程で読み替えてご覧ください。

引用(同交付規程24条6項)「中小機構は、補助事業者が処分制限財産を処分するときは、様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。なお、当該処分については、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・6・10会課第5号)の各規定を踏まえ取り扱うものとする。」

「納付させることができる」であって、「納付させる」ではありません。金額も「限度として」です。つまり、納付させるかどうか、いくら納付させるかは、交付する側が判断して決める事柄として書かれています。法律の用語では、これを裁量といいます。処分をする側に判断の余地が与えられている、という意味です。

裁量があるということは、交付する側が自由に決めてよい、ということではありません。裁判所が裁量処分をどう扱うかは、法律に書かれています。

引用(行政事件訴訟法30条。裁量処分の取消し)「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

裁判所は、裁量の中身に立ち入って「自分ならこう判断した」と言い直すことはしません。しかし、裁量権の範囲を超え、又は濫用があった場合には、処分を取り消します。このページで申し上げるのは、納付命令がこの「範囲を超え、又は濫用があった場合」に当たりうるのはどういうときか、ということです。行政事件訴訟法30条の「裁量権の範囲をこえ又はその濫用」を、以下では「裁量権の逸脱・濫用」と書きます。

なお、納付命令が承認に付された条件(附款)であること、附款そのものに限界があることは、Q&A「納付命令は附款であり、附款には限界がある」で述べています。このページは、附款の限界という筋とは別の、裁量の筋を扱います。両方が同時に成り立つ場面も多く、どちらか一方を選ぶものではありません。

2 財産処分取扱基準5.(2)は、納付させるか否かを決めるときの基準として働きます

交付規程24条6項が「各規定を踏まえ取り扱う」としている「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・06・10会課第5号。経済産業省大臣官房会計課。最終改正令和元年5月7日。全9頁。以下「取扱基準」といいます)は、三つのことを定めています。承認に当たって国庫納付条件を付すこと(3.(1)。PDF2頁)、国庫納付額の算定方法(4.。PDF3頁)、そして、国庫納付条件を付さないことができる場合(5.(2)。PDF4〜5頁)です。この5.(2)を、原文で見ます。

引用(取扱基準5.(2)柱書。PDF4頁)「(2)次に掲げる財産処分の承認に当たっては、本取扱いで定める国庫納付条件を付さないことができる。」
引用(同5.(2)②。PDF5頁)「② 地方公共団体以外の者が行う財産処分であって、次のいずれかに該当するもの。/a.5.(2)① a.又はb.に該当する財産処分。/b.社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくなった、又は補助事業者等の資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等。」(※原文は改行で区切られています。引用に当たり「/」で区切りました。c.以下は省略しました。)

②bに書かれているのは、社会経済情勢の変化等により財産を維持する意義が乏しくなった場合と、資金繰りの悪化等により財産を維持管理することが困難になった場合です。会社・個人事業の方が、事業の継続が難しくなって設備を手放す場面は、まさにここに書かれている場面です。5.(2)の各号が何を要件とし、何を要件としていないかは、Q&A「財産処分の承認を申請したら、残存簿価相当額を納めることになるのか」で詳しく述べていますので、ここでは繰り返しません。このページで申し上げたいのは、この定めが法律の上でどういう性質のものか、ということです。

取扱基準は、経済産業省の通達です。法律でも政令でもなく、事業者に直接の権利を与えるものではありません。しかし、交付規程24条6項が、納付について定めたその同じ項で、取扱基準の「各規定を踏まえ取り扱う」と自ら書いています。納付させるか否か、いくら納付させるかを判断する側が、自分の判断の拠り所としてこの基準を挙げている、ということです。このように、裁量をもつ側が、その裁量をどう使うかについてあらかじめ定めている基準を、裁量基準といいます。私見としては、取扱基準の3.(1)・4.・5.(2)は、交付する側が納付させるか否か及びその額を判断するに当たっての裁量基準として働くものと考えております。

裁量基準であることの意味は、二つあります。一つは、基準の原則の部分(3.(1)の「国庫納付条件……を付さなければならない」)だけを採って、例外の部分(5.(2)の「付さないことができる」)を採らない、という使い方ができないことです。交付規程が踏まえるとしているのは「各規定」であって、原則の規定だけではありません。もう一つは、基準に例外が書かれている以上、その例外に当たるかどうかを検討することが、裁量を正しく使うための手順の一部になることです。5.(2)は「付さないことができる」という定め方ですから、当たれば付さないことに決まるわけではありません。しかし、当たるかどうかを見ないで原則どおりに付す、という扱いは、基準を踏まえた判断とはいえないと考えております。

3 基準があるのに当てはめを検討しない納付命令は、裁量権の逸脱・濫用になりえます

裁量権の逸脱・濫用とは、何か。裁判所は、裁量処分が違法かどうかを見るとき、結論だけを見るのではなく、判断に至る過程を見ます。考慮すべき事情を考慮していないか(これを「考慮不尽」といいます)、考慮すべきでない事情を考慮していないか、事実の評価が明らかに合理性を欠いていないか、という見方です。処分をする側が定めた基準があるのに、その基準の当てはめを検討していない、というのは、考慮すべき事情を考慮していない典型の一つです。

この見方を、金銭の納付を求める処分について述べた裁判例を、二つ挙げます。どちらも補助金の事件ではありませんが、「処分をする側に納付させるか否か・いくら納付させるかの裁量があり、その裁量の使い方を定めた通達や基準がある」という組み立てが、納付命令と同じです。

一つは、高速道路の高架下にある建物について、道路の占用料の納入告知を受けた事業者が、その取消しを求めた事件です。占用料の徴収には、徴収するか否か、法令所定の額を徴収するか減額するかについて裁量があり、その裁量の使い方を定めた通達がありました。大阪高等裁判所は、次のように述べています。

引用(大阪高判令和3年12月14日判例時報2545号27頁。第3の5(1)ア)「昭和42年局長通達及び昭和54年課長通達は、道路法施行令19条3項6号に基づき、控訴人が行使できる裁量権の範囲を定めたものと解されるから、占用料を徴収するために控訴人がした納入告知は、昭和42年局長通達又は昭和54年課長通達に違反した場合に、裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものとして違法とすべきである。」
引用(同判決。同ア)「加えて、占用料の徴収に関する裁量判断は、本来、占用の目的及び態様、占用の期間、占用の許可を受けた者がどういう者か、占用の必要性の程度、占用料の徴収又は不徴収が占用の許可を受けた者又は控訴人に及ぼす影響の内容及び程度、過去における占用料の徴収又は不徴収の経緯等の諸般の事情を総合考慮して行われるべきものであるから、裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合にも、裁量権の逸脱又は濫用として違法とすべきものと解される。」

二つのことが述べられています。第一に、裁量の使い方を定めた通達に違反した処分は、それだけで裁量権の逸脱・濫用として違法になる、ということ。第二に、通達に違反していなくても、「判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないか」が審査され、重要な事実の基礎を欠くか、社会通念に照らし著しく妥当性を欠く場合には違法になる、ということです。そして、同判決は、考慮されるべき事情として、占用の目的・態様、期間、相手方がどういう者か、徴収が相手方に及ぼす影響の内容・程度、過去の経緯を挙げています。同判決は、この見方のもとで、長年にわたって占用料が免除されてきた経緯に照らし、五つの年度分の納入告知のうち一つの年度分について、相手方の強い信頼を裏切る処分であったとして、裁量権の逸脱・濫用に当たり違法であると判断しました(残る年度分については、相手方に準備する時間があったこと等を理由に、違法とまではいえないとしています)。

もう一つは、国の行政財産(建物の一部)の使用許可を受けた事業者が、使用料の決定を争った事件です。使用料の算定基準を定めた通達があり、その基準は、類似する事例を選ぶ要素の一つとして「使用面積」を挙げていました。東京高等裁判所は、まず次のように述べます。

引用(東京高判平成31年3月7日訟務月報65巻8号1155頁。第3の3(2))「行政庁には使用料の決定に当たり一定の裁量が認められるが,裁量権を逸脱し又はこれを濫用した場合は違法な処分となるものと解される。」

そのうえで、使用面積23平方メートルの物件の使用料を算定するのに、使用面積6平方メートルの物件を類似事例として選んで算定したことについて、こう述べています。

引用(同判決。第3の3(4))「イの物件を本件使用許可物件に類似するものとして選定した上で本件使用許可物件の使用料を算出したことは明らかに合理性を欠き,控訴人(北関東防衛局長)が有している裁量権を逸脱ないし濫用したものとして違法なものであったといわざるを得ない。」

基準が「使用面積」を見ろと言っているのに、使用面積がかけ離れた物件を選んで計算した。それは明らかに合理性を欠き、裁量権の逸脱・濫用である、という判断です。基準が考慮を求めている事情を考慮しないで算定した金額は、裁量の範囲内とはいえない、ということを、裁判所が実際に認めた例です。

これを納付命令に当てはめます。取扱基準5.(2)②bは、社会経済情勢の変化等により財産を維持する意義が乏しくなったか、資金繰りの悪化等により財産を維持管理することが困難になったか、を見ろと言っています。事業者が、事業の継続が難しくなった経緯と、設備を維持管理し続けることが困難になった事情を示しているのに、それに当たるかどうかを検討しないまま、残存簿価相当額に補助率を乗じた金額をそのまま納付額とする。私見としては、こうした納付命令は、裁量基準の当てはめを検討せず、考慮すべき事情を考慮しないでされたものとして、裁量権の逸脱・濫用に当たり違法となる余地があると考えております。

4 考慮されるべき事情――事業者の側から示す四つのこと

考慮不尽を言うには、何が考慮されるべき事情だったのかを、先に特定しておく必要があります。取扱基準5.(2)②bの文言と、前記の大阪高判が挙げた事情(目的・態様、期間、相手方の事情、影響の程度、経緯)とを納付命令の場面に置き直すと、次の四つになると考えております。いずれも、一般化した例で申し上げます。

  • (1)補助目的どおりに使った期間。交付決定の内容のとおりに補助事業を実施し、実績報告を経て額の確定を受け、その後も何年にわたって設備を補助目的のとおりに使ったか。納付の趣旨は、補助目的に供されなくなった財産について、まだ使い切られていない補助金相当分を取り戻すことにあります。使った期間が長いほど、補助金は目的どおりに使われたことになります。期間は、取得財産等管理台帳と、事業化状況報告の記載で示せます。
  • (2)事業の継続が困難になった経緯。売上が固定費に届かず赤字が続いたこと、資金繰りが悪化したこと、外部の事情(取引先の喪失、原材料の高騰、立地の環境の変化など)で需要が落ちたこと。5.(2)②bの「社会経済情勢の変化等」「資金繰りの悪化等」に対応する事情です。決算書、資金繰り表、中止届・廃止届に書いた理由で示せます。災害・火災で使えなくなった場合は、5.(1)②(報告書で承認を受けたものとみなし、国庫納付は求めない)という別の定めがあります。これは Q&A「災害や火災で使えなくなった設備、危険で取り壊した建物」で述べています。
  • (3)処分の態様。対価を得て売ったのか、無償で引き渡したのか、廃棄したのか、使わずに保管しているのか。賃貸借契約の定めに従って原状回復をし、費用を負担したうえで手放したのか。取扱基準4.は、有償譲渡・貸付け(4.(1))と、転用・無償譲渡・取壊し・廃棄(4.(2))とで算定を分けており、処分の態様は、納付額の算定の前提でもあります。報告書の処分方法の欄に、事務局から示された文言をそのまま書いてしまうと、行為の実態と違う態様で処理されることがあります。契約書、原状回復の見積り・領収書、写真で、実態を示しておくことになります。
  • (4)処分制限期間の残り。その設備の処分制限期間が、処分の時点でどれだけ残っていたか。期間が満了していれば、そもそも承認も納付も要りません(補助金適正化法施行令14条1項2号)。満了していなくても、残りがわずかであれば、まだ使い切られていない補助金相当分は小さいはずです。期間の数え方は、コラム「処分制限期間は何年か」で述べています。

これらの事情を、承認申請や報告の段階で、資料とともに書面で示しておくことが要になります。処分をする側が知らなかった事情は、考慮しなかったことを責めにくいからです。示したのに検討されなかった、ということが、後で分かる形にしておく、ということです。

次のような場合は、納付の前にご相談ください

  • 事業の継続が難しくなって設備を手放し、残存簿価相当額の納付を命じられた
  • 承認申請や報告で事情を伝えたのに、納付通知書に5.(2)の検討が書かれていない
  • 納付通知書の理由が、事務局から示された文言のままで、実態と違う
いまの状況を相談する →お電話:070-3618-5126(受付:平日10:00〜18:00、出られないときは折り返します)

関連ページ: 財産処分の承認を申請したら、残存簿価相当額を納めることになるのか(Q&A)/残存簿価相当額の納付を求められたら(コラム)

5 納付命令を受けたときに、確かめること・残すこと

  • (1)納付通知書に、理由として何が書かれているかを確かめる。処分の種類(無償譲渡、廃棄、目的外使用など)と金額の算定だけが書かれていて、5.(2)に当たるかどうかの検討が書かれていないのであれば、それ自体が、考慮した形跡がないことを示す資料になります。
  • (2)5.(2)②の検討がされたのかを、書面で照会する。承認申請や報告の段階で示した事情について、取扱基準5.(2)②に当たるかどうかをどう判断したのかを、書面で尋ねます。回答が、災害の特例(5.(1)②)の要件を満たさないことだけを述べて5.(2)に触れていない、あるいは、原則(3.(1))を繰り返すだけであれば、それも資料になります。
  • (3)前記4の四つの事情を、資料の形で揃える。取得財産等管理台帳、事業化状況報告、決算書、資金繰り表、中止届・廃止届、契約書、原状回復の資料、写真です。後から争う場合、考慮されるべきだった事情がこれだけあった、と示すのは事業者の側です。
  • (4)算定そのものも検算する。裁量の筋とは別に、金額の計算に誤りがないか、交付規程24条6項の「当該処分制限財産に係る補助金額を限度として」を超えていないかを確かめます。検算の仕方は、Q&A「『残存簿価相当額』は、当社の帳簿の簿価ではないのでしょうか」で述べています。
  • (5)期間の制約を先に押さえる。納付命令を処分として争うのであれば、行政事件訴訟法14条の出訴期間(処分があったことを知った日から6か月)があります。納付通知書を受け取られた日から数え始めますので、照会や協議をしている間にも期間は進みます。どこに不服を言えるのかは、Q&A「交付決定の取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」で述べています。

申し上げているのは、納付命令は無視してよい、ということではありません。申し上げているのは、納付命令は「納付させることができる」という裁量の行使であり、その裁量には交付する側が自ら挙げた基準があり、基準の当てはめを検討しないでされた命令は、裁判所の審査の対象になりうる、ということです。そのための材料は、承認申請・報告の段階から、事業者の側で作っておくことができます。

事業の継続が難しくなって補助金で取得した設備を手放し、残存簿価相当額の納付を命じられた事業者の方、承認申請や報告で事情を伝えたのに納付通知書にその検討が見当たらない方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、納付通知書を受け取られた段階でご相談ください。納付通知書、承認申請書・報告書の控え、取得財産等管理台帳、決算書、中止届・廃止届の控えがあれば、具体的な検討ができます。

根拠(条文・公式資料・裁判例)

※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。

関連ページ

※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。

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