執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 禁じられているのは「承認を受けないで」すること
補助金で取得した設備や建物を金融機関の担保に入れること自体が、禁じられているわけではありません。補助金適正化法22条が禁じているのは、承認を受けないで、交付の目的に反して担保に供することです。
引用(補助金適正化法22条)「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」
「担保に供し」は、ここに名指しで並んでいます。担保に入れても現物は手元に残り、所有者も変わりませんので、財産を「処分」したという感じはしないかもしれません。しかし条文の上では、譲渡や貸付けと同じ列に置かれています。対象となる財産の範囲は政令で定められており、不動産、船舶・航空機・浮標・浮さん橋及び浮ドツク、これらの従物、機械及び重要な器具で各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの、その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの、とされています(同法施行令13条)。中小機構の補助金では、この4号・5号に当たる定めが、後記の交付規程24条1項にいう単価50万円(税抜)以上という線です。
事業再構築補助金について補助金適正化法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。以下で引く交付規程の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。交付規程の条数は、補助金ごと、版ごとに違います。お手元の交付決定通知書に書かれている交付規程の名称と版を、先にお確かめください。
この交付規程には、担保に関する定めが二か所に置かれています。一つは、補助事業により建設した施設等の財産に担保権を設定する場合の定めです(同交付規程23条4項。様式第11)。もう一つは、処分制限財産の「処分」の一つとして「担保に供する処分」を挙げる定めです(同24条1項、3項。様式第12-1)。文言の上では、前者は「補助事業により建設した施設等の財産」を、後者は「取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産」を対象としています。建物・施設については23条4項が、機械・設備については24条が当たると読めます。機械・器具等の担保提供が24条の承認の対象として扱われていることは、様式第12-2(24条3項の承認通知書)の「(参考)財産処分後に提出が必要な書類」の表に「担保に供する処分」の行が置かれ、添付書類が「担保権設定契約証書」等の写しとされていることからも分かります。もっとも、両者は文言上重なり得ますので、どちらの様式で出すことになるのかは、申請の前に交付主体にお確かめください。
処分制限期間との関係も、先に整理しておきます。法令の上では、処分制限期間を経過すれば、22条の制限は適用されません(同条ただし書、施行令14条1項2号)。この点は、Q&A「事業再構築補助金は5年たてば自由に処分できるのか」と、コラム「処分制限期間は何年か」で述べています。問題は、交付規程23条4項の側に期間の限定が置かれていないことで、これは後記2で述べます。
2 根抵当権は認められていない――交付規程23条4項と様式第11
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程23条4項)「補助事業者は、補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、様式第11による承認申請書を中小機構に提出し、その承認を受けるものとする。なお、本事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められない。」
定められているのは二つです。設定の前に様式第11による承認申請書を出して承認を受けること。そして、根抵当権の設定は認められないということです。
様式第11が何を書かせているかを見ると、何が審査されるのかが分かります。日付欄には「担保権設定予定日より前の日付を記載」と注記があり、取得財産等の品目・取得年月日・取得価格のほか、担保権設定日、担保の種類、担保権者、被担保債権の債権者・債務者・契約締結日・貸付実行日・債権額・資金使途、そして「補助事業の遂行のために担保権の設定が必要となる理由等」を書かせる作りになっています。借入れの中身と、その借入れが補助事業とどう結び付くのかを示させる様式です。
根抵当権が認められないとされている理由は、交付規程には書かれていません。私見としては、根抵当権は一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するものであって(民法398条の2)、設定の時点では被担保債権が特定されませんので、様式第11が求めている債権額と資金使途の審査ができないことによるものと考える余地があります。そうであるとすれば、同じ借入れであっても、被担保債権を特定した抵当権として組むことができるのであれば、承認の対象になり得ることになります。金融機関との話が根抵当権で進んでいる場合には、抵当権では組めないのかを一度確かめておく意味があると考えております。
なお、根抵当権を認めないという定めは、法律ではなく交付規程に置かれたものです。交付規程の定めが補助条件として交付決定に取り込まれているかどうかという見方そのものは、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。
処分制限期間が経過した後はどうなるのか
24条3項が承認を要するものとしているのは、処分を制限する期間内に処分制限財産を処分しようとするときです。これに対し、23条4項は、文言上、処分を制限する期間内であるかどうかを問わない書き方になっています。期間が経過した後の担保権設定について同項の承認を要するのかは、条文からは明らかではありません。もっとも、同条2項は、取得財産等の管理義務を「次条第2項に定める期間が終了するまで」と限っており、23条の仕組み自体が処分制限期間に結びついていると読む余地があります。処分制限期間が経過しているからもう自由だ、とご自身で判断なさる前に、交付主体にお確かめください。
3 どういう場合に承認されるとされているのか――国の財産処分取扱基準
承認を求めることはできるとして、では、どういう場合に承認されるのか。この点について、交付規程は、国の定めた基準を参照するという作りになっています。
引用(同交付規程24条6項)「中小機構は、補助事業者が処分制限財産を処分するときは、様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、補助事業者は当該納付命令にしたがって納付しなければならない。なお、当該処分については、補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて(平成16・6・10会課第5号)の各規定を踏まえ取り扱うものとする。」
ここで引かれている「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・06・10会課第5号。最終改正 令和元年5月7日。以下「同基準」といいます。)は、経済産業省の大臣官房会計課が定めた通達です。同基準は、担保に供する処分を「処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定」と定義したうえで(同基準2.(1))、補助金適正化法22条の承認をする場合には国庫に納付する旨の条件を付さなければならないことを原則とし(同3.(1))、担保に供する処分については、次のように定めています。
引用(同基準3.(3))「(3)担保に供する処分の申請については、次のいずれかに該当する場合に限り、担保権実行時に国庫納付する旨の条件を付して承認することとする。
① 申請に係る処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達する場合(補助金等の交付の決定(又は計画変更の承認)において個別に認めるものに限る。)。
② 資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合。」
挙げられているのは二つです。①は、その財産を取得する、あるいはその効用を増加させるための資金を調達する場合です。②は、資金繰りの悪化等により、補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合です。
実務上とくに注意を要するのは、①に付された括弧書きです。「補助金等の交付の決定(又は計画変更の承認)において個別に認めるものに限る。」とされています。設備や建物を取得するための資金を借りて、その設備・建物を担保に入れるという、よくある形であっても、交付決定の段階か、計画変更の承認の段階で、個別に認められていることが前提になる書き方です。担保を入れる話が出てからこの基準を読んで気づく、という順番になりがちですが、本来は、交付申請や計画変更の段階で手当てしておくべきものとして組まれています。
もっとも、この通達は行政規則、すなわち行政の内部を規律するために作られた定めであって、国民を直接拘束する法規ではありません。交付規程24条6項も、「各規定を踏まえ取り扱うものとする」としているだけで、この基準の適用を命じているわけではありません。したがって、この二つに当たらないから当然に承認されない、ということにはならないと考えております。通達や交付規程によって補助金適正化法22条の解釈を広げることを控えるべきであるという考え方は、コラム「補助金で取得した設備を廃棄することは『処分』か」で述べています。とはいえ、運用はこの基準に沿って行われますので、申請の前に、借入れの資金使途がどちらに当たるのかを整理し、説明を用意しておくことになります。
いずれの場合も、承認には「担保権実行時に国庫納付する旨の条件」が付くとされています。その金額について、同基準は、担保に供する処分における担保権実行時の国庫納付額は有償譲渡の場合と同じ額とするとしています(同4.(3))。そして有償譲渡の場合の国庫納付額は、次のとおりです。
引用(同基準4.(1))「(1)有償譲渡又は有償貸付けに係る国庫納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率(補助金交付額が事業額に占める割合その他の適切な比率。以下同じ。)を乗じて得た額とする。」
ここで落としてはならないのが、括弧の中のただし書です。原則は売却額に補助率を乗じた額ですが、その額が残存簿価相当額又は鑑定評価額に比して著しく低価であり、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額が基礎になります。担保権の実行による競売は、売却代金が残存簿価や鑑定評価額を下回ることが珍しくない場面です。「競売で安く売れたのだから納付額も小さくなる」とは限らない、ということになります。
もう一点、申し上げておきます。交付規程24条6項の文言は、補助事業者が処分制限財産を「処分するとき」に納付させるという建て方です。これに対し、同基準3.(3)は「担保権実行時に国庫納付する」としています。納付の時期が、規程の文言と基準とで一致していません。承認書にどの条件が付されるのかを、申請の前に書面で確かめておくことが要になります。
最後に、条文と基準だけから見える食い違いを一つ申し上げます。交付規程23条4項は、設定前であればいつでも承認申請ができる書き方です。ところが同基準3.(3)①は、交付決定又は計画変更の承認の段階で個別に認められている場合に限るとしていますので、その手当てがないまま借入れの話が来た事業者には、②の「資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難である」という道しか残らないことになります。承認を求めること自体が、事業継続の困難を申告することに近づいてしまう形です。この二つの建て方は、十分に噛み合っているとはいえないと考えております。借入れの計画がある段階で、交付申請・計画変更の中で手当てしておくべきものです。
4 担保権が実行されて競売されたとき
担保に入れた財産について担保権が実行され、競売で売られた場合をどう扱うかについては、最高裁判決があります。最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁です。
事案は、国から県、県から市、市から会社へと順次交付された間接補助金についてのものです。会社は、補助金で整備した施設に、承認を受けたうえで根抵当権を設定し、その後に操業を停止して、担保不動産競売の申立てがされました。競売手続が進む中で財産処分の承認が申請され、国の側は補助金相当額の納付を条件として承認し、施設は競売手続により売却されました。納付をしたうえで、その納付が法律上の原因を欠くとして不当利得の返還を求めたのは、国から直接交付を受けた県であって、設備を失った会社ではありません。また、承認は22条に基づくものとしてされましたが、原審は、同条は間接補助事業者等による財産の処分には適用されないとし、根拠法条を誤ったものとしていました。最高裁は、この承認を7条3項による交付決定の条件に基づいてされたものとして適法であるとしたものです。
そのうえで、納付の条件を付し得ることについて、次のように述べています。
引用(最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁)「そして,法22条に基づく承認に際しては,補助事業者等において補助金等の全部又は一部に相当する金額を納付する旨の条件を附すことができると解されるのと同様に,法7条3項による本件交付決定条件に基づく承認に際しても,仮に当該承認を得ていなければ本件交付決定の全部が取り消され得ることなどからすると,被上告人において交付された補助金の範囲内の金額を納付する旨の条件を附すことができると解される。」
もう一つ、実務上重く効くのが次の判示です。担保権の設定について承認を受けていたことと、担保権が実行されたことについて承認を受けたこととは、別だとされました。
引用(同判決)「関東農政局長が被上告人に対して当初の本件施設への担保権設定について承認するに際し,その後に担保権が実行され,エコシティが補助金の交付の目的に沿ってこれを使用することができなくなり,目的外使用の状態に至ることについてまで承認していたとはうかがわれないから,本件交付決定条件により,上記目的外使用についても改めてその承認を得ることが必要であったというべきである。」
この判決の最高裁判所判例解説民事篇(令和3年度)は、そもそも担保権の実行は担保権者が行うものであって補助事業者の意思に関わりなく進むのだから、実行の段階で承認を要するとするのは奇妙である、という見方があることを紹介しています(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)85頁)。そのうえで、承認の効果という面から、次のように整理しています。
引用(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)86頁)「補助事業者等において補助事業等により取得した財産の管理等の義務を免れるという効果を持つものであることからすると,担保権設定者である補助事業者等の意思が介在するか否かは重要ではなく,補助事業者等において補助目的に沿って管理しない目的外使用の状態になる以上は,承認を要するものと解される。担保権実行による場合においては,これにより補助事業者等が対象物件の所有権を失い,これを補助目的に沿って使用することができなくなるから,この点に着目して,承認を要するものと考えられる。」
もっとも、同判決の宇賀克也裁判官の補足意見は、この先に一歩踏み込んでいます。
引用(最三小判令和3年3月2日・宇賀克也裁判官の補足意見)「もっとも,担保権設定の承認の際に担保権の実行の際の目的外使用を含めて承認していると解することができれば,改めて担保権の実行の際に承認を得る意味はないことになる。そして,担保権設定の際に,担保権実行時における補助金相当額の返納を条件として承認することは可能であり,そのような運用をしている行政機関も存在するようである。しかし,担保権が設定されたからといって,それを実行しなければならない事態になるとは限らないので,担保権設定の承認が上記のような条件を附さずに行われた本件のような場合,担保権設定の承認が当然に担保権の実行の際の目的外使用に対する承認も含意しているとまではいえないと思われる。」
最後の一文は、「上記のような条件を附さずに行われた本件のような場合」と限定されています。同じ整理は、前掲の最高裁判所判例解説民事篇(令和3年度)にも、担保権(抵当権)設定の際の承認に将来の担保権実行に伴う目的外使用に対する承認の趣旨も含まれるとするならば、担保権実行の際に改めて承認を要することとはならないであろう、という形で書かれています(同(上)95〜96頁注14)。そうしますと、設定の段階でどの条件が付された承認を受けていたのかが、そのまま分かれ目になります。前記3で見たとおり、同基準3.(3)は担保に供する処分の承認に「担保権実行時に国庫納付する旨の条件」を付すとしていますので、その条件が現に付されていたのであれば、実行の際に改めて承認を得る意味があるのかが問題になり得ます。一般論としてどちらが正しいという話ではなく、お手元の承認書に何が書かれているかという当てはめの問題です。
さらに、実行された後の扱いが省庁によって違うことも報告されています。同解説は、担保権設定の際に将来の担保権実行時の国庫納付を条件として承認している省庁と、これを条件とせず、現に実行された段階で補助金適正化法17条1項に基づき交付決定を取り消し、同法18条1項に基づき返還を命ずることとしている省庁とがあり、各省庁間での統一的な取扱いはされていないようである、としています(同(上)96〜97頁注15)。前者であれば納付額の問題ですが、後者であれば取消しと返還命令、そして加算金の問題になります。設定時に受けた承認にどの条件が付いているかで、実行時の扱いが変わるということです。
なお、この最高裁判決の事案は、間接補助金について、交付決定に7条3項による条件が現に付されていたものです。その射程については、コラム「残存簿価相当額の納付命令とその限界」で述べています。
次のような場合は、動かれる前にご相談ください
- 補助金で取得した設備・建物を担保に入れるよう金融機関から求められている
- 承認を受けないまま担保権が設定されていることが分かった
- 担保権が実行される見込みとなり、交付主体から納付を求められている
5 「交付の目的に反して」という要件をどう読むか
ここまでは、承認を受けるという前提で述べてきました。では、承認を受けないで担保に入れたら、それだけで補助金適正化法22条違反になるのでしょうか。
条文をもう一度ご覧ください。同条が禁じているのは、「承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供」することです。「交付の目的に反して」という限定が置かれています。文献は、この点を正面から述べています。
引用(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』301頁(株式会社全国会計職員協会、2016))「処分制限の内容は、「各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない」ということである。したがって、補助目的に適合する限り、補助事業者等は自由に使用、譲渡等の処分を行うことができる。」
前記4で引いた最高裁判所判例解説民事篇(令和3年度)の整理も、同じ方向を向いている部分があります。
引用(荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)86頁)「このような法22条における各省各庁の長の承認の効果からすると,その対象は,補助事業等により取得した財産を補助事業者等において補助目的に沿って管理しなくなることであると解され,「補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供し」とは,補助事業者等において補助目的に沿って管理しなくなる具体例として挙げられているもののように思われる。」
22条の核心は補助目的に沿って管理しなくなることであり、列挙された行為はその具体例である、という読み方です。もっとも、この整理には三点の留保が要ります。第一に、これは担保権の実行によって所有権を失う場合に承認が必要かという問題について述べられたものです。第二に、解説自身が「のように思われる」という留保を付しています。第三に、確立した解釈がある、という状態ではありません。同解説は、22条の対象とされる行為の意義について一般的に述べた文献は見当たらない、としています。
加えて、同解説は、担保の設定それ自体が管理を害する場合もあることを挙げています。質権のように、設定の時点で設定者が使用することができなくなる担保権があること、抵当権であっても、賃料収入で財産を管理しているような場合には賃料に物上代位されて管理が十分にできなくなる事態が想定され得ることから、担保権設定時に承認を得ておくべき場合もあるように思われる、というものです(同(上)95頁注13)。後記の読み方が立ちやすいのは、自社で使用を続ける設備・建物に抵当権を設定し、賃料収入に依存していない場合です。質権や、賃料で管理費をまかなっている不動産では、別の評価になり得ます。
裁判例にも、同じ方向のものがあります。名古屋地判平成4年4月23日判タ799号243頁、訟月39巻11号2262頁は、防音工事費用の補助を受けて建てられた保育園の園舎に、承認を受けないで根抵当権が設定された事案について、次のように述べました。
引用(名古屋地判平成4年4月23日判タ799号243頁)「すなわち、補助金等の交付が教育事業そのものの育成、推進にある場合には補助金等によって取得した財産を担保に供することは、端的に他用途使用ということができようが、本件補助金等の交付の目的は前記のとおりであり、補助金等によって取得された建物が教育施設として引き続き利用されている限りは騒音被害を軽減する必要が存在するから、仮にこれを担保に供したとしても、他用途使用に当たるといえない場合がありうるのである。」
補助金の交付の目的が騒音被害の軽減にあるのだから、建物が教育施設として使われ続けている限り、担保に入れたことが直ちに他用途使用になるとはいえない、という読み方です。
帰趨を申し上げます。この事件の控訴審である名古屋高判平成5年2月23日訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁は、結論(破産債権に当たるかどうか)を変えました。そして、承認を受けない根抵当権設定は適正化法22条の規定に反する行為であると同時に交付決定の際付加された条件にも反する行為であるとしています。もっとも、控訴審は、担保提供が「交付の目的に反して」いるかどうかを正面から判断してはおらず、第一審の目的論的な読み方を取り上げて排斥したわけでもありません。評釈も、両者の違いを取消権の留保についての考えのニュアンスの違いとみたうえで、議論のあるところであろうとしています(判タ882号282頁)。上告がされていますが、上告審の裁判は公刊物に見当たりません。裁判官の間でも判断の分かれた論点です。二つの判決の読み方は、コラム「補助金の交付決定は、どのようなときに取り消すことができるのか――裁判例紹介」で詳しく述べています。
これから設定する場合と、既に設定してしまった場合とを分けて考える
これから設定する場面では、担保に入れても交付の目的に反しないのだから承認は要らない、とご自身で判断して進めることは、おすすめできません。承認を受けないで設定すれば、交付規程の上では取消事由に当たることになります(後記6)。
他方で、既に承認を受けないまま設定してしまい、取消しを争う場面になったときは、話が変わります。この場面では、争点を二つに分けて考えることになります。
- 第一の争点は、その担保提供が22条違反に当たるかどうかです。交付の目的に沿った管理・使用が続いている限り、担保に供したこと自体では同条に抵触しないと考えております。もっとも、前記の名古屋高判は、園舎が保育園として使われ続けていた事案で、無承認の根抵当権設定を22条に反する行為と認めています。補助事業が現に続いていても22条違反は認定された、という読み方がされ得ることは、申し上げておきます。
- 第二の争点は、仮に取消事由が生じたとして、直ちに取消権を行使し得るかどうかです。名古屋高判は、取消権の行使は義務違反があるというだけで直ちに行い得るものではなく、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定すべきものとしています。前記の括弧書き(「直ちに取消権を行使し得る状態であったかはともかくとして」)が効くのは、こちらです。この点は、コラム「取消しの通知が届く前にしておくべきこと」と、Q&A「補助金の交付決定の取消しに裁量はあるのか」で述べています。取消しの範囲が全部でなければならないのかも、あわせて問うことになります(補助金適正化法17条1項は「全部又は一部」を取り消すことができるとし、同法18条1項の返還は取消しに係る部分に限られています)。
もう一点、申し上げておきます。第一の争点で22条違反が否定されたとしても、交付規程23条4項を補助条件とする限り、承認を受けなかったこと自体が交付決定の条件違反として取消事由になり得ます。現に名古屋高判も、22条違反と条件違反とを二本立てで認定しています。「交付の目的に反して」という限定は、法令違反のルートには効きますが、条件違反のルートには届きません。交付規程の定めが補助条件として取り込まれているかどうかは、前掲のQ&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。
「目的外使用」という言葉が何を指しているのかは、Q&A「補助金の『目的外使用』とは何か」で整理しています。
6 承認を受けずに設定してしまったとき、これからどう動くか
前記5の事件は、承認を受けないで園舎に根抵当権を設定したことを理由に、交付決定が取り消され、返還命令がされた事案でした。返還を命じられた額には、受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10・95パーセントの割合で計算した加算金が加わります(補助金適正化法19条1項、18条1項)。
交付規程の上でも、同じ組み立てになっています。法令、交付規程又は交付規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合は、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができるとされ(同交付規程22条1項1号)、取り消した場合には補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとされ(同2項)、返還を命ずる場合には年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとされています(同3項)。同3項が加算金を命じない場合として挙げているのは、中止・廃止の申請を承認した場合と、1項4号・5号・6号の場合だけです。1号は除かれていません。
他方で、承認を受けないで設定した担保権も、私法上は有効です。承認は、補助事業者等が財産の管理等の義務を免れるという効果を持つものであって、処分の民事上の効力を左右するものではないと解されています(前掲・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)94〜95頁注12、同判決の宇賀克也裁判官の補足意見)。問題になるのは補助金の側の取消し・返還であって、担保権や登記が当然に無効になるわけではありません。
これから動かれるときの順序を、具体的に書いておきます。
- 交付決定通知書と交付規程を手元に出し、交付規程の名称と版(何年何月の改正までのものか)を確かめる。担保についての条数と様式は、補助金ごと、版ごとに違います。
- 担保に入れる財産が、施設等(交付規程23条4項・様式第11)と処分制限財産(同24条3項・様式第12-1)のどちらに当たるのかを、申請の前に交付主体に確かめる。
- 借入れの資金使途を確かめる。国の財産処分取扱基準3.(3)が承認するとしているのは、①その財産を取得し又は効用を増加させるための資金を調達する場合(交付の決定又は計画変更の承認において個別に認めるものに限る)と、②資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合の二つです。どちらにも当てはめにくい借入れであれば、承認が得られにくい前提で、資金使途の説明を用意して金融機関と話すことになります。
- 根抵当権でなければならないのかを、金融機関に確かめる。被担保債権を特定した抵当権で組めるのであれば、様式第11の審査に乗せられる可能性があります。
- 設定日より前に申請する。様式第11は、日付欄に「担保権設定予定日より前の日付を記載」と注記していますので、登記を入れた後に同じ様式で承認を受けることは想定されていません。既に設定してしまっている場合の申請の仕方は、交付主体に確かめることになります。
- 承認書が出たら、付された条件を書面で確かめる。担保権実行時の国庫納付の条件が付いているのか、付いていないのか。前記4のとおり、ここが実行時の扱いを分けます。
- 既に設定してしまっている場合は、設定日、登記の年月日、被担保債権の内容と資金使途、設定の後も補助事業を現に続けていることが分かる資料(稼働の記録、売上、取得財産等管理台帳)をそろえる。前記5で述べた主張をするとしても、立つかどうかは、この資料の厚みで決まります。
- 担保権が実行される見込みになったら、設定のときに受けた承認にどの条件が付されていたのかを確かめ、改めて承認の申請が要るのかを交付主体に照会する。実行された後では、通知された納付額の算定を後から検算することになります。
承認の申請をしたのに認められなかったという場合に、それをどこに言えばよいのかは、Q&A「交付決定の取消しの通知に不服があるとき、どこに言えばよいのか」で述べています。廃業や破産が視野に入っている場合は、返還請求権が手続の中でどう扱われるのかという別の問題が加わります。この点は、Q&A「廃業・破産したら、補助金の返還はどうなるのか」で述べています。
金融機関との話は、たいてい期日が切られています。担保に入れてよいかどうかだけを先に決めてしまうと、承認の見込みがないまま登記だけが入る、ということが起こります。借入れの話が出た段階で、資金使途と担保の種類を交付規程と取扱基準に当てて確かめておいていただくのがよいと考えております。
補助金で取得した設備・建物を担保に入れるよう金融機関から求められている事業者の方、承認を受けないまま担保権を設定していることが分かった事業者の方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、設定や申請の前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、取得財産等管理台帳、金融機関から示されている担保設定の条件があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法22条(補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない)
- 補助金適正化法施行令13条(処分を制限する財産=①不動産、②船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドツク、③①②の従物、④機械及び重要な器具で、各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定めるもの、⑤その他各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの)
- 補助金適正化法施行令14条1項2号(法22条ただし書に規定する政令で定める場合=補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長又は補助実施法人の代表者が定める期間を経過した場合)
- 補助金適正化法17条1項(決定の取消)
- 補助金適正化法18条1項(交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない)
- 補助金適正化法19条1項(17条1項の規定又はこれに準ずる他の法律の規定による処分に関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、年10・95パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(15条1項6号等の規定により機構が交付する助成金について、補助金適正化法の規定を準用する)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)23条4項(補助事業者は、補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設定前に、様式第11による承認申請書を中小機構に提出し、その承認を受けるものとする。なお、本事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められない)
- 同交付規程23条2項(取得財産等について様式第7による取得財産等管理台帳を備えるものとし、次条で処分を承認された財産を除き、次条2項に定める期間が終了するまで管理しなければならない)
- 同交付規程24条1項(処分=補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等。処分制限財産=取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産)、24条2項(処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする)、24条3項(期間内に処分しようとするときは、あらかじめ様式第12-1による承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない)、24条6項(様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができる。なお、当該処分については、平成16・6・10会課第5号の各規定を踏まえ取り扱う)
- 同交付規程22条1項1号(法令、本規程又は本規程に基づく中小機構の処分若しくは指示に違反した場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる)、22条2項(取消しに係る部分の補助金の全部又は一部の返還命令)、22条3項(返還を命ずる場合には、中止若しくは廃止の申請を承認した場合並びに1項4号・5号及び6号の場合を除き、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずる)
- 同交付規程様式第11(中小企業等事業再構築促進補助金に係る担保権設定承認申請書。日付欄に「担保権設定予定日より前の日付を記載」との注記があり、取得財産等の品目・取得年月日・取得価格、担保権設定日、担保の種類、担保権者、被担保債権の債権者・債務者・契約締結日・貸付実行日・債権額・資金使途、補助事業の遂行のために担保権の設定が必要となる理由等を記載する様式)
- 同交付規程様式第12-2(24条3項の承認通知書。「(参考)財産処分後に提出が必要な書類」の表に「担保に供する処分」の行が置かれ、添付書類は当該財産を設定対象とする「担保権設定契約証書」等の写しとされている)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
- 経済産業省の通達「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・06・10会課第5号。最終改正 令和元年5月7日)2.(1)(担保に供する処分=処分制限財産に対する抵当権その他の担保権の設定)、3.(1)(補助事業者等からの財産処分の申請について補助金適正化法22条の承認をする場合には、本取扱い4.で定める金額を国庫に納付する旨の条件を付さなければならない)
- 同基準3.(3)(担保に供する処分の申請については、次のいずれかに該当する場合に限り、担保権実行時に国庫納付する旨の条件を付して承認することとする。①申請に係る処分制限財産を取得し、又はその効用を増加させるために必要な資金を調達する場合(補助金等の交付の決定(又は計画変更の承認)において個別に認めるものに限る。)。②資金繰りの悪化等により補助目的たる事業の継続が困難であると認められる場合)
- 同基準4.(1)(有償譲渡又は有償貸付けに係る国庫納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率を乗じて得た額とする)、同4.(3)(担保に供する処分における担保権実行時の国庫納付額は、4.(1)における有償譲渡の場合と同じ額とする)
- 最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁(判示事項は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例」。法22条に基づく承認に際しては補助金等の全部又は一部に相当する金額を納付する旨の条件を附すことができると解されるとし、当初の担保権設定の承認に際し、その後に担保権が実行されて目的外使用の状態に至ることについてまで承認していたとはうかがわれないとしたもの。裁判官宇賀克也の補足意見がある)
- 荒谷謙介・最高裁判所判例解説民事篇令和3年度(上)86頁(22条の承認の対象は補助目的に沿って管理しなくなることであり、同条が列挙する行為はその具体例として挙げられているもののように思われるとしたうえで、担保権設定者である補助事業者等の意思が介在するか否かは重要ではなく、補助目的に沿って管理しない目的外使用の状態になる以上は承認を要するものと解されるとする整理)
- 同(上)94〜95頁注12(国の承認を得ずに譲渡、交換、貸付け等をしたとしても、その私法上の効力が否定されるものではなく、承認は補助事業者等の管理等の義務を解除する効果を持つものと解されるとするもの)、同95頁注13(質権のように設定の時点で設定者が使用することができなくなる担保権があること、抵当権でも賃料に物上代位されて管理が十分にできなくなる事態が想定され得ることを挙げ、担保権設定時に承認を得ておくべき場合もあるように思われるとするもの)
- 同(上)95〜96頁注14(担保権設定の際の承認に、将来の担保権実行に伴う目的外使用に対する承認の趣旨も含まれるとするならば、担保権実行の際に改めて承認を要することとはならないであろうとするもの)、同96〜97頁注15(担保権設定の際に将来の担保権実行時の国庫納付を条件として承認している省庁と、これを条件とせず、現に実行された段階で補助金等適正化法17条1項に基づき交付決定を取り消し、同法18条1項に基づき返還を命ずることとしている省庁とがあり、各省庁間での統一的な取扱いはされていないようであるとするもの)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』301頁(株式会社全国会計職員協会、2016)(処分制限の内容は「各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない」ということであり、補助目的に適合する限り、補助事業者等は自由に使用、譲渡等の処分を行うことができるとするもの)
- 名古屋地判平成4年4月23日判タ799号243頁、訟月39巻11号2262頁、判時1443号130頁、金判900号21頁(承認を受けない園舎への根抵当権設定について、補助金等によって取得された建物が教育施設として引き続き利用されている限りは、仮にこれを担保に供したとしても他用途使用に当たるといえない場合がありうるとしたもの。破産債権該当性を否定)
- 名古屋高判平成5年2月23日訟月39巻11号2247頁、判タ859号260頁(上記の控訴審。承認を受けない根抵当権設定は適正化法22条の規定に反する行為であると同時に交付決定の際付加された条件にも反する行為であり、その時点で17条1項所定の取消事由が生じるに至ったとしたうえで、取消権の行使は補助事業者の義務違反があるというだけで直ちに行い得るものではなく、補助目的達成の可否について補助関係の全過程を通じて総合的に判定すべきものとしたもの。財団債権であることを認めた。上告がされているが、上告審の裁判は公刊物に見当たらない)
- 判例タイムズ882号282頁(平成6年度主要民事判例解説。上記2件の解説。控訴審と第一審の違いを取消権の留保についての考えのニュアンスの違いとみたうえで、議論のあるところであろうとし、上告がされている旨を記すもの)
- 民法398条の2(根抵当権。一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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