執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 「使っていない」と「目的に反して使っている」は別のことです
補助金で導入した設備を、事業計画書に書いた新規事業に使えなくなり、動かさないまま置いている、という場面があります。採算が合わず計画した新規事業を休止した、受注が途絶えた、人手が足りない、といった事情です。この状態について、実地検査や随時調査の場で「計画した新規事業に使われていない」と指摘され、残存簿価相当額の納付を求められることがあります。
ここで分けていただきたいのは、「使っていない」ことと、「交付の目的に反して使っている」こととが、条文の上では別のことだという点です。以下の交付規程の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。ほかの補助金では条数が違いますので、お手元の交付規程で確かめてください。
財産の処分を制限する定めは交付規程24条、法律では補助金適正化法22条です。いずれも、財産を外に出す行為か、別の用途に使う行為を対象にしています。これに対し、動かさずに置いていることが問題になるとすれば、残るのは、取得財産等を善良な管理者の注意をもって管理し、交付の目的に従ってその効率的運用を図る義務(同交付規程23条1項)だけです。問われている条項が違えば、答え方も変わります。
2 遊休は、交付規程24条1項が挙げる「処分」に当たらない
交付規程は、処分を制限する財産を定める条文の中で、「処分」が何を指すのかを括弧書きで示しています。
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程24条1項)「取得財産等のうち、処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)を制限する財産(以下「処分制限財産」という。)は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。」
挙げられているのは、交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等です。使用しないこと、動かさないことは、ここに挙げられていません。遊休は、交付の目的に反する「使用」でもありません。使用していないのですから、使用の態様を問題にすることができないはずです。したがって、使わないまま置いていることは、同項が挙げる「処分」のいずれにも当たらないと考えております。
法律の側も同じ組み立てです。本補助金について補助金適正化法が及ぶのは、中小機構法16条による準用です。補助金適正化法22条が承認の対象としているのは、政令で定める財産を、交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することです。列挙に書かれていない行為について、同条の規制が及ぶのかという問題は、廃棄の場面で正面から争われたことがあります。東京地判平成2年1月30日判タ736号151頁は、目的どおり使用された施設の解体撤去について、同条の規制の対象に含まれないと判断しました(控訴審の判断は確認できておりません)。詳しくは、コラム「補助金で取得した設備を廃棄することは『処分』か」で紹介しています。条文に書かれていない行為を規制の対象に取り込むことには、この判断と同じ問題があると考えております。
取消しの側から見ても同じです。交付決定を取り消すことができる場合は、補助金適正化法17条1項の三つの類型(補助金等を他の用途へ使用したとき、補助条件その他法令に違反したとき等)に限られます。交付規程22条1項が掲げる各号にも、設備を使っていないことを取消事由として掲げた号はありません。遊休を理由に取消し・返還を求めるのであれば、どの号に当たるのかを示していただくことになります。取消事由の限定については、交付決定の取消し・返還請求のページで述べています。
3 会計検査院の意見表示は、違反の認定ではありません
「会計検査院から指摘されている」という言い方で説明を受けることがあります。ここで引かれているのは、会計検査院が令和7年10月27日付けで中小企業庁長官及び独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長宛てに表示した意見(会計検査院法36条。令和6年度決算検査報告471頁以下)です。中身を読むと、言われていることの意味が変わります。
検査の対象は、令和4年度から6年度までに補助金が交付された224事業主体が実施した225事業です(同報告471頁)。そのうち、処分制限財産が計画した新規事業に使用されていないなどの状況が、83事業主体の83事業(225事業の36.8%)の処分制限財産317件において見受けられたとされています(同476頁)。この83事業は、図表4で、計画新規事業に使用されていないもの(遊休、既存事業等にのみ使用、廃棄・譲渡等)と、既存事業等にも使用とに区分されています。遊休の区分は30事業主体の30事業(225事業の13.3%)、処分制限財産74件です(同477頁)。
そして、報告書自身が、図表4の注で次のように断っています。
引用(会計検査院・令和6年度決算検査報告477頁、図表4注⑶)「「既存事業等にのみ使用」及び「既存事業等にも使用」に該当する処分制限財産については、処分制限財産は原則として計画新規事業にのみ使用される必要があるとする使用範囲の考え方に基づき集計したものであり、交付規程等に定められた目的外使用に当たるとの判断に基づき集計したものではない。」
出典:会計検査院 令和6年度決算検査報告「意見を表示し又は処置を要求した事項」(第3章第2節第14 独立行政法人中小企業基盤整備機構)
この注が直接に断っているのは、既存事業等に使用していた区分についてです。使用範囲の考え方に基づく集計であって、交付規程等に定められた目的外使用に当たるという判断に基づく集計ではない、とされています。そうであれば、使用そのものがない遊休の区分について、目的外使用の認定がされていると読む余地は、なおさらないと考えております。遊休は、使用されていないという使用状況の区分にすぎません。
意見表示の宛先も、事業者ではありません。意見は、機構において処分制限財産の使用状況を的確に把握するための方策を検討すること、事業化状況等報告書における報告方法を見直すこと、中小企業庁において機構に対する指導、助言等を行うことを求めるものです(同481頁)。発生原因として挙げられているのも、機構において処分制限財産の使用状況を的確に把握することの重要性についての理解が十分でないこと、報告方法等についての検討が十分でないこと、中小企業庁の指導、助言等が十分でないことです(同481頁)。制度を運営する側に向けられた意見であって、個々の事業者について違反を認定したものではありません。
報告書は、使用していない理由についても記録しています。83事業主体のうち37事業主体は、経済社会情勢の変化により「コロナ禍において策定した事業計画の内容が必ずしも現状に適合しなくなった」などの結果、想定していた利益を確保できず計画新規事業を休止したためなどとしていた、とされています(同477頁)。休止が生じている事情は、報告書の上でも、事業者の落ち度として整理されているわけではありません。
4 「原則として専ら補助事業に使用」という公式の説明との関係
もっとも、交付主体の側の説明は、これとは別の線を引いています。事業再構築補助金の公式「よくあるご質問」は、次のように述べています。
引用(事業再構築補助金 よくあるご質問「財産処分について」Q24)「補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に納付いただく必要がございますのでご注意ください。」
出典:事業再構築補助金「よくあるご質問」財産処分Q24(https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html#faq0174)
統合後の補助金の公募要領にも、同じ趣旨の記載があります。「補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合、補助金の交付の目的に反する使用と判断し、残存簿価相当額等を納付いただく必要がございますのでご注意ください。」とされ、続けて、「専ら補助事業に使用」とは新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指す、とされています(新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月)1頁)。会計検査院の意見表示でも、中小企業庁及び機構は、処分制限財産は原則として計画新規事業にのみ使用される必要があるとし、既存事業等に処分制限財産を使用する場合には原則として目的外使用に当たるとしている、と記録されています(令和6年度決算検査報告474頁)。
この説明について、当職は次のように考えております。第一に、ここで書かれているのは、いずれも「ほかの事業に使った場合」の扱いです。公式の説明をそのまま読んでも、使わずに置いていることを処分として扱う旨は書かれていません。遊休について残存簿価相当額の納付を求める説明は、公式の説明の中にも見当たりません。
第二に、公式の説明や公募要領の記載は、それ自体が補助条件ではありません。補助条件は、補助金適正化法7条1項・同条3項に基づき、交付の決定に際して附されるものです。交付決定通知書や交付規程に定めのない事柄が、公募要領や「よくあるご質問」の記載によって補助条件になるとは考え難いところです。この見方は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら」で述べています。
第三に、交付主体の側も、場面を一律に割り切ってはいません。会計検査院の意見表示は、中小企業庁及び機構が、事業計画の詳細や処分制限財産の使用実態を踏まえて目的外使用か否かを判断している、と記録しています(同報告475頁)。使用実態を踏まえた判断がされるのであれば、「計画した新規事業の稼働が止まっている」という一事から、直ちに目的外使用という結論が出るものではないことになります。
以上から、遊休であることを理由に残存簿価相当額の納付を求められた場合には、根拠として挙げられている条項を書面で特定していただくことから始めるのがよいと考えております。交付規程24条1項の「処分」に当たるというのか、同23条1項の義務に反するというのか、交付規程22条1項のどの号に当たるというのか。この三つは別の問題です。
次のような場合は、ご回答になる前にご相談ください
- 計画した新規事業を休止しており、設備を使っていないことについて説明を求められている
- 「計画新規事業に使われていない」として、残存簿価相当額の納付を求められている
- 休止している設備を既存事業に回してよいかどうかを確かめたい
5 残るのは交付規程23条1項の義務です
引用(同交付規程23条1項)「補助事業者は、補助対象経費(補助事業の一部を第三者に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。」
定められているのは、善良な管理者の注意をもって管理することと、交付の目的に従ってその効率的運用を図ることの二つです。文言は「図らなければならない」であり、常時稼働していることそれ自体を義務としたものではないと考えております。義務の中身と、事業完了後の補助条件としての位置づけは、Q&A「取り外して保管している設備」の該当の節で、文献を引いて述べています。
そのうえで、稼働が止まった原因が事業者の責めに帰すべき事由によらないときは、稼働が止まっていることをもって同項の義務に違反すると評価することは難しいと考えております。市場の縮小、原材料費の高騰、取引先の撤退といった事情で、計画どおりの稼働に至らないことは起こります。会計検査院の意見表示も、コロナ禍において作成された事業計画どおりの事業の継続が困難になることなども想定される、としています(同報告476頁)。
他方で、置いたままにしておけば何もしなくてよい、という話でもありません。同項は、管理と併せて、交付の目的に従って効率的運用を図ることを求めています。再開に向けて何を検討し、何を決めたのかを形に残し、交付主体に示しておくことが、休止の事実と同じだけ重要になると考えております。残し方は後記7で述べます。
6 休止中の設備を既存事業に回すときの線引き
実務で問題になりやすいのは、むしろここです。遊休のままであれば、前記2のとおり、交付規程24条1項の「処分」には当たらないと考えております。これに対し、遊ばせておくのはもったいないと考えて、休止中の設備を従来の事業に回すと、前記4の公式の説明が正面から向けられる場面に移ります。遊休そのものよりも、転用の方が指摘を受けやすい、という逆転が起きます。
当職は、補助事業にも使用している限り、財産は補助目的に沿って管理・使用されており、原則として目的外使用には当たらないと考えております。もっとも、計画した新規事業には全く使わず、専ら既存事業だけに使っている場合は別で、補助金適正化法22条違反とされる余地があります。この整理は、既存事業との併用(対応ページ)と併用の全文解説(コラム)で述べています。
そうすると、休止中の設備の扱いは、次の順で考えることになると考えております。
- 第一に、処分制限期間が経過しているかどうかを確かめます。経過していれば、交付規程24条3項の承認を要する場面ではありません。期間の数え方は、コラム「処分制限期間は何年か」と、Q&A「事業再構築補助金は5年たてば自由に処分できるのか」で述べています。
- 第二に、期間内であれば、計画した新規事業での使用を再開する余地を先に検討します。再開の見込みがあるなら、休止のまま、再開の計画を示しておくのが素直です。
- 第三に、既存事業にも使うのであれば、計画した新規事業での使用を併せて続けられるかどうかで、議論の見通しが変わります。専ら既存事業だけに使う形にすると、前記のとおり22条違反とされる余地があります。
- 第四に、取壊し・廃棄や譲渡に進むのであれば、処分制限期間内はあらかじめ承認申請書(様式第12-1)を提出して承認を受けるのが原則です(同交付規程24条3項)。承認を受けた場合の納付義務の根拠については、コラム「財産処分の承認を受けたら、補助金を返さなければならないのか」で、最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁を紹介しています。
無断で動かしてしまうと、議論の土台が変わります。順番を確かめてから動かれることをお勧めします。
7 どう動くか――休止の記録と報告
遊休について説明を求められたときに、その場で用意できるものは限られています。次のものを、休止に入った時点でそろえておいていただくと、指摘を受けたときにそのまま示すことができます。
- 休止を決めた社内の記録。いつ、どの事情で、どの範囲の稼働を止めたのか、再開の前提として何を置いたのかを書いたものです。取締役会議事録でも、稟議書でも、日付の入った社内決裁で足ります。
- 稼働が止まった原因を示す資料。受注の減少、取引先からの通知、原材料費の推移、法令や規制の変更など、外形から確かめられるものです。原因が事業者の側にないことを示せるかどうかで、答え方が変わります。
- 再開の計画。何を、どういう形で、いつから再び運用するのかを書いたものです。交付規程23条1項の効率的運用を図る義務に答える資料になります。
- 保管と保存の状態が分かる記録。設備の所在、保管の方法、定期点検や復元の手順です。現物を管理していること自体が、同項の前段に答える事実です。
- 取得財産等管理台帳(様式第7)。交付規程は、取得財産等について様式第7による取得財産等管理台帳を備えるものとし、処分を承認された財産を除き、処分制限期間が終了するまで管理しなければならないと定めています(同交付規程23条2項)。保管場所の記載は、現に置いている場所に合わせておいてください。
- 交付主体に休止と再開の計画を報告した控え。書面又はメールで出し、送ったものと送った日が分かる形で残してください。口頭で伝えただけでは、後から確かめることができません。
事業化状況報告は、売上が立っていなくても毎年出す
休止していると、報告する中身がないと考えてしまいがちですが、報告義務は別に残ります。交付規程は、補助事業終了年度の終了後を初回として、以降5年間、直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況等について、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を速やかに提出しなければならないと定めています(同交付規程25条1項)。売上が立っていないことは、報告をしない理由になりません。むしろ、売上実績なしと正確に報告しておくことが、後の説明を楽にします。
報告をしなかった場合は、交付決定の取消事由として独立に掲げられています(同交付規程22条1項10号)。この点は、Q&A「事業化状況報告を出していなかったら、補助金を全額返さなければならないのか」で述べています。報告の数字を実態より良く書いてしまうことは、別の問題を招きます。会計検査院も、事業化状況等報告書において、実際には計画した新規事業の売上実績がないにもかかわらず売上実績ありとして報告するなどしていた例や、既存事業等も含めた売上額を計上していた例を挙げています(令和6年度決算検査報告478頁、479頁)。実態どおりに書くのが、結局は安全です。
付加価値額等の目標の未達そのものは、また別の問題です。整理は、Q&A「事業計画の目標(付加価値額等)に届かなかったとき」で述べています。
なお、補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができるとされています(同交付規程27条4項前段)。検査の場で何を見られるのかは、Q&A「補助金の立入検査(実地検査)は犯罪捜査なのか」と、コラム「補助金の返還を求められるのは、どのような場合か」で述べています。意見表示を受けて、機構が事業化状況等報告書を使って使用状況を把握する方向が示されていますので(令和6年度決算検査報告481頁)、報告の内容から休止の状況を確かめられる場面は、今後増えると見込んでおります。休止に入った時点で記録を残しておくことが、その備えになると考えております。
計画した新規事業を休止しており、設備を使っていないことについて説明や納付を求められている事業者の方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、ご回答や申請書をお出しになる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、取得財産等管理台帳、交付主体から受け取った書面、これまでに提出した事業化状況報告の控えがあれば、挙げられている条項が何を定めたものかという形で、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)24条1項(処分=補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等。「使用しないこと」は挙げられていません)、24条3項(処分制限期間内に処分しようとするときは、あらかじめ様式第12-1による承認申請書を提出し、承認を受けなければならない)
- 同交付規程23条1項(取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない)、23条2項(様式第7による取得財産等管理台帳を備えるものとし、処分を承認された財産を除き、処分制限期間が終了するまで管理しなければならない)
- 同交付規程25条1項(補助事業終了年度の終了後を初回として、以降5年間、直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況等について、様式第13による事業化状況・知的財産権報告書を速やかに提出しなければならない)、22条1項10号(25条1項に定める事業化状況の報告を行わなかった場合の取消し)、27条4項前段(補助事業終了後、会計検査院、経済産業省又は中小機構は、補助事業に関して予告なく実地検査を実施することができる)
- 補助金適正化法22条(承認を要するのは、政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供する場合。「使用しないこと」は列挙されていません)
- 補助金適正化法17条1項(決定の取消事由は3類型に限られます)
- 補助金適正化法7条1項・同条3項(補助条件は交付の決定に際して附されるものであること)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法15条1項6号、16条(補助金適正化法の準用)
- 会計検査院・令和6年度決算検査報告「意見を表示し又は処置を要求した事項」(令和7年10月27日付け・会計検査院法36条。中小企業庁長官及び独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長宛て)471頁(検査の対象=224事業主体の225事業)、474頁(中小企業庁及び機構は、処分制限財産は原則として計画新規事業にのみ使用される必要があるとし、既存事業等に使用する場合は原則として目的外使用に当たるとしている)、475頁(図表2注。事業計画の詳細や処分制限財産の使用実態を踏まえて目的外使用か否かを判断している)、476頁(83事業主体の83事業・225事業の36.8%・処分制限財産317件)、477頁(図表4。遊休は30事業主体の30事業〈13.3%〉・74件。注⑶「……使用範囲の考え方に基づき集計したものであり、交付規程等に定められた目的外使用に当たるとの判断に基づき集計したものではない。」。37事業主体が計画新規事業を休止したためなどとしていたこと)、478頁・479頁(事業化状況等報告書の売上実績・売上額の計上方法)、481頁(発生原因及び本院が表示する意見)
- 事業再構築補助金「よくあるご質問」財産処分Q24(補助事業により取得した資産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に納付いただく必要がございますのでご注意ください)
- 新事業進出・ものづくり商業サービス補助金 公募要領(第1回)1.3版(令和8年9月)1頁(補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。「専ら補助事業に使用」とは、新たに取り組む事業として事業計画書に記載されている事業にのみ使用することを指しています)
- 東京地判平成2年1月30日判タ736号151頁(目的どおり使用された施設の解体撤去は補助金適正化法22条の規制の対象に含まれないとしたもの。控訴審の判断は未確認)
- 最三小判令和3年3月2日民集75巻3号317頁(財産処分の承認が補助金適正化法7条3項による条件に基づいてされたものとして適法であるとされた事例)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。