執筆 補助金に関する紛争・法律問題を主に取り扱う弁護士 岸上 大起(埼玉弁護士会・登録番号63780)
1 分けておきたい三つのこと――した行為・様式の分類・適用される規定
補助金で取得した設備を使うのをやめ、処分業者に引き取らせて廃棄した。それだけのことなのに、財産処分の書類を出す段階で、処分の方法を「譲渡(無償)」として出し直すように求められる、というご相談です。
このご相談では、三つのことが混ざりやすくなっています。第一に、事実としてどの行為をしたのか。第二に、様式の分類欄に何と書くのか。第三に、その結果としてどの規定が適用されるのか。順番は、事実が先で、分類はその事実を写すためのものです。分類欄の記載が事実を作り替えるわけではありませんが、提出した書類に書かれた言葉は、後の手続で当方の認識として扱われます。ここが要になります。
以下で引く交付規程の条数と文言は、中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)のものです。ほかの補助金の規程に触れるときは、その都度、補助金の名前を書きます。交付規程の条番号と文言は、補助金ごとにも、改正の版ごとにも違いますので、お手元の交付決定通知書に書かれている交付規程をご確認ください。
2 補助金適正化法22条の列挙に、廃棄は入っていません
出発点は法律です。中小機構が交付する補助金についても、独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条により補助金適正化法が準用されます。
引用(補助金適正化法22条)「補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」
承認にかからせているのは、①交付の目的に反して使用すること、②譲渡、③交換、④貸付け、⑤担保に供すること、の五つです。廃棄は、ここに書かれていません。補助金適正化法22条そのものが廃棄を規制の対象としているのかという問題は、コラム「補助金で取得した設備を廃棄することは「処分」か――裁判例紹介:東京地判平成2年1月30日判タ736号151頁」で扱っていますので、ここでは繰り返しません。
これに対し、交付規程は、「処分」の中に廃棄を書き込んでいます。
引用(中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程24条1項・7頁)「取得財産等のうち、処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)を制限する財産(以下「処分制限財産」という。)は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。」
もっとも、交付規程は、中小機構が内部で定めた行政規則であって、国民の権利義務を直接に定める法規ではありません。補助金適正化法4条は、「補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。」と定めています。交付規程は、ここでいう「他の法律又はこれに基く命令」ではありませんので、同法22条の承認の対象を、法律の文言を超えて広げる効力はないと考えております。交付規程に書かれた条項が補助条件として取り込まれているのかという問題は、Q&A「交付規程に違反したと言われたら――交付規程を守ることは「補助条件」なのか」で述べています。
補助金によって書き方が違うことも、確かめておく値打ちがあります。中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。令和8年9月16日施行の改正までのもの)25条1項は、処分制限財産を「施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき中小機構が定める処分を制限する財産」と定め、同条2項も「適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は…」と書いています(いずれも同規程6頁)。こちらの規程には、「廃棄等」を処分に含める括弧書きがありません。同じ中小機構の規程でも、法律の列挙に何かを足しているものと、足していないものがあるということです。
そして、承認の基準を定めた国の通達は、譲渡と廃棄を別のものとして定義しています。「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・6・10会課第5号。経済産業省大臣官房会計課。最終改正令和元年5月7日。以下「取扱基準」といいます。)の2.(1)です。
引用(取扱基準2.(1)のうち該当部分)「譲渡:処分制限財産の所有者の変更。」
「廃棄:処分制限財産(設備に限る。)の使用を止め、廃棄処分すること。」
譲渡は「所有者の変更」、廃棄は「使用を止め、廃棄処分すること」です。定義そのものが別に立てられています。
3 「譲渡(無償)」と書くと、何が変わるのか
では、分類欄を「譲渡(無償)」に書き換えると、何が変わるのでしょうか。変わるもの、変わらないものを分けて見ます。
変わるのは、補助金適正化法22条との関係です。譲渡は、同条が承認にかからせている五つの行為のうちの一つです。そこで、承認を受けないまま「譲渡(無償)」をしたという書類を出せば、無承認の処分をしたという土台を自分で作ることになります。そこから先は、交付の決定の内容又はこれに附した条件への違反として交付決定の取消し(補助金適正化法17条1項)、取消しに伴う返還命令(同18条1項)、年10.95パーセントの加算金(同19条1項)という順に進む筋書きが用意されています。廃棄であれば、そもそも22条の列挙に入らないという議論の入口に立てるのに、譲渡と書けばその入口を自分で閉じてしまいます。
承認を受ける場合も同じです。承認は、禁止を解除する独立の行政行為であり、これに国庫納付の条件を付すことができるとされています(小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』(株式会社全国会計職員協会、2016)302頁、304頁注(12))。納付の義務は、法律から当然に生じるものではなく、この条件から生じます。承認を受けたら返還しなければならないわけではないという点は、コラム「財産処分の承認を受けたら、補助金を返さなければならないのか――裁判例紹介:最三小判令和3年3月2日」で述べています。つまり、「譲渡(無償)」と書くことは、納付の条件が付される承認の手続に自ら乗ることでもあります。
これに対し、変わらないものが二つあります。
一つは、納付額の算式です。取扱基準4.(2)は、次のとおり定めています。
引用(取扱基準4.(2))「転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の国庫納付額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い方とする。」
無償譲渡と廃棄は、同じ項に並べられ、同じ算式に置かれています。事務局の側の説明も同じです。中小企業新事業進出補助金「補助事業の手引き」第1.8版(2026年8月17日。中小企業新事業進出補助金事務局)66頁は、「(ウ)譲渡(無償)・貸付(無償)・目的外使用・交換・廃棄等の場合」として、「処分による対価が発生しない場合は、残存簿価相当額に補助率を乗じた額を納付額とします。」と書いています。
もう一つは、提出書類です。交付規程の様式第12-2(財産処分承認通知書)には、「(参考)財産処分後に提出が必要な書類」という表が付いており、処分の分類ごとに、財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等・撤去前の写真・撤去後の写真の要否が○×で示されています(同交付規程73頁)。この表の「譲渡(無償)」の行と「廃棄」の行は、いずれも通帳(写)等が×、撤去前の写真が○、撤去後の写真が○で、まったく同じです。前掲手引き71頁も、通帳(写)等を求めるのは譲渡(有償)・貸付(有償)・担保に供する処分の場合とし、撤去前後の写真を求める場合として目的外使用(場所を移動した場合)・譲渡・交換・貸付・廃棄を並べています。
整理すると、こうなります。「譲渡(無償)」に書き換えても、納付額の算式も、提出する書類も変わりません。変わるのは、補助金適正化法22条の列挙に入る行為を自ら名乗ることになる、という一点だけです。そうしますと、分類の都合で書換えを求められたとしても、これに応じることに事業者の側の実益は見当たらないと考えております。
なお、納付額そのものの検算は、別のページで扱っています。「残存簿価相当額」が御社の帳簿の簿価ではないことはQ&A「「残存簿価相当額」は、当社の帳簿の簿価ではないのでしょうか」、3者以上の見積りの最高額を「鑑定評価額」として扱う点はQ&A「3者から見積りを取ると、いちばん高い金額で納付額が決まるのでしょうか」で述べています。
次のような場合は、書類をお出しになる前にご相談ください
- 廃棄した設備について、処分の方法を「譲渡(無償)」として出し直すよう求められている
- 無償で引き取ってもらったのだから譲渡に当たる、と言われている
- すでに提出した書類に「譲渡」と書いてしまい、無承認の処分だと言われている
関連ページ: 廃棄は22条の「処分」か――東京地判平成2年1月30日(コラム)/残存簿価相当額の納付を求められたら(コラム)
4 「無償で引き取ってもらったのだから譲渡だ」と言われたとき
書換えを求められる場面で実際に問題になるのは、引き取った相手がいることです。設備を自社で砕いて捨てるわけではありませんので、処分業者が運び出していきます。相手方がいるのだから譲渡だ、しかも代金を受け取っていないのだから無償譲渡だ、という理屈です。
しかし、取扱基準が定義する譲渡は、「処分制限財産の所有者の変更」です(取扱基準2.(1))。前掲手引き65頁の「処分の分類」の表も、「譲渡(有償・無償)」を「処分制限財産の所有者の変更をすること。」と説明し、「廃棄」を「処分制限財産(設備に限る)の使用を止め、廃棄処分すること。」と説明して、両者を別の行に置いています。
廃棄物の処理を業者に委託して引き渡すことは、その物を相手方に使わせるために所有者を変えるものではありません。目的は滅失させることにあり、相手方は処理の役務を引き受けているにすぎません。私見としては、処理の委託に伴う引渡しは、取扱基準にいう「所有者の変更」には当たらないと考えております。
この整理を支えるのは、物を動かしたときの資料です。産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し、処理費用の請求書と領収書、処理業者との契約書、撤去前後の写真、固定資産台帳の除却の記録。これらは、相手方が物を使うために受け取ったのではなく、滅失させるために受け取ったことを示すものです。費用を払って引き取らせているという事実も、同じ方向に働きます。
逆に、設備がそのまま使える状態で、第三者がこれを引き取って現に使っているという場合は、評価が変わる余地があります。無償で引き渡し、相手方がその設備を使っているのであれば、所有者の変更があったとみられることになります。ご自身の事案がどちらに近いのかは、書類を出す前に整理しておいてください。なお、借りている土地・店舗に付けた設備や内装を置いて退去する場合は、別の問題になります。この点はQ&A「借りている土地・店舗に補助金で設備や内装を付けた。退去するときどうなるのか」をご覧ください。取り外して手元に置いているだけで、まだ廃棄していないという場合は、そもそも処分に当たらないという整理になりますので、Q&A「補助金で導入した設備を取り外して保管している――管理義務に反すると言われたら」で述べています。
5 様式には「廃棄」の欄があります
分類に当てはまらないという理由で書換えを求められることがありますが、様式そのものを見ますと、そうはなっていません。
前記3で触れた様式第12-2の「(参考)財産処分後に提出が必要な書類」の表(同交付規程73頁)は、処分の分類として、目的外使用(場所を移動した場合)、目的外使用(場所を移動しなかった場合)、譲渡(有償)、譲渡(無償)、交換、貸付(有償)、貸付(無償)、担保に供する処分、廃棄の九つを並べています。「廃棄」は、独立した一つの行です。前掲手引き65頁の表も、譲渡(有償・無償)、貸付(有償・無償)、目的外使用、交換、廃棄、担保に供する処分の六つを並べ、やはり廃棄を独立の分類として置いています。
様式第12-1(財産処分承認申請書。同交付規程72頁)の注記も、廃棄を前提にした書き方になっています。同様式は、「2.見積額及び取得価格」の欄について、「※目的外使用や廃棄による処分等で見積額を算出できない場合は見積額の入力は不要。」としています。廃棄では見積額が出ないことを、様式の側が織り込んでいるということです。
そうしますと、分類の選択肢に廃棄がないから譲渡(無償)にしてほしい、という説明は、交付規程の様式と手引きの双方と合いません。入力の画面に選択肢が見当たらないという場合は、処分の方法と処分の理由の欄に事実をそのまま書き、分類の表に照らしてどれに当たると考えているかを添えて出すことになると考えております。
事実と異なる記載をすることは、避けてください。実際には廃棄したのに「譲渡(無償)」と書き、相手方を処理業者として記載すれば、書類の記載と事実が食い違います。この食い違いは、後に交付決定の取消しの判断(補助金適正化法17条1項)のなかで不利に働きます。同法31条は、立入検査等の規定(同法23条1項)による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者を罰金に処するとしており、虚偽の報告そのものに対する定めも置かれています。罰則の全体は、Q&A「公募要領に「交付決定の取消を受けた者は……5年以下の懲役」と書かれていますが、取消しを受けると刑罰を受けるのですか」で述べています。事務局の求めに従って書いたのだという説明は、書いた本人の責任を消すものではありません。事務局の指示にどこまで従う義務があるのかという問題は、Q&A「「記載のない細部については、補助金事務局からの指示に従うものとします」と書かれていますが、従わなければ取消しになるのですか」で述べています。
6 どう書いて出すか
最後に、実際に動かれるときの順番です。
第一に、そもそも手続が必要なのかを確かめてください。取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)未満であれば、処分制限財産ではありません(交付規程24条1項)。処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用して定められ、中小機構が別に定める場合にはその期間となります(同条2項)。期間が経過していれば、同条3項の承認も要りません。数え方は、コラム「処分制限期間は何年か――「10年ルール」の正体」で述べています。
第二に、事実を先に固めてください。
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し、処理の委託契約書、処理費用の請求書・領収書。
- 撤去前の写真と撤去後の写真。撤去前の写真は、片づけてしまってからでは撮れません。
- 固定資産台帳の除却の記録、除却損を計上した決算書の該当部分。
- 使うのをやめた時期と、その理由を示す社内の記録。
第三に、様式の「処分の方法」「処分の理由」の欄は、事実のまま書いてください。使用を止めて廃棄処分したという行為を書き、相手方については、処理を委託した業者であることが分かるように書きます。分類について疑義があるのであれば、その旨を書き添えて出せば足ります。
第四に、書換えを求められたときは、求める根拠を書面でお尋ねになることをおすすめします。どの規程のどの条項に基づく求めなのか、どの文言から譲渡に当たるという結論が出るのか、という二点です。電話で済ませず、やり取りを記録に残してください。後に納付を求められたときに、どの時点でどう説明したかが問題になります。
第五に、災害・火災で使えなくなった場合や、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し・廃棄であれば、別の入口があります。事前の承認申請ではなく財産処分報告書(様式第12-4)の提出により承認を受けたものとみなすことができるとされており(交付規程24条5項)、取扱基準は、この場合について国庫納付は求めないとしています(取扱基準5.(1)柱書・同②)。この点はQ&A「災害や火災で使えなくなった設備、危険で取り壊した建物――承認と納付は必要か」で述べています。
第六に、承認申請の手続に進むとしても、国庫納付の条件を付さない取扱いを求める道が残されています。取扱基準5.(2)②bは、地方公共団体以外の者が行う財産処分について、社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくなった場合、又は資金繰りの悪化等により維持管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等を挙げ、国庫納付条件を付さないことができるとしています。この点はQ&A「財産処分の承認を申請したら、残存簿価相当額を納めることになるのか」で述べています。公式のよくあるご質問が「財産処分を行った場合は補助金を納付する必要があります」と書いていることをどう読むかは、Q&A「「財産処分を行った場合、補助金を納付する必要があります」と公式のよくあるご質問にありますが、そのとおりなのでしょうか」で述べています。
第七に、納付通知書(様式第12-5。同交付規程76頁)を受け取ってしまった場合です。納付に応じられる前に、算定の基礎に何が入っているのか(残存簿価相当額なのか、見積額なのか、どの時点の額なのか)を書面で確かめてください。納付命令そのものの争い方は、コラム「残存簿価相当額の納付を求められたら」、計算の仕方は、コラム「返還額はいくらになるのか(計算式と計算例)」で述べています。
すでに「譲渡(無償)」と書いて提出してしまった、という場合も、そこで終わりではありません。書類の記載は、事実についての当方の認識を示すものであって、法律の要件に当たるかどうかの判断そのものではありません。事実が滅失であったのであれば、その事実を資料で示し、記載を訂正したうえで、補助金適正化法22条の列挙に当たらないという整理を改めてお出しになることをご検討ください。
廃棄した設備について処分の方法の書き換えを求められている方、無償で引き取ってもらったのだから譲渡だと言われている方、すでに「譲渡(無償)」と書いて提出してしまった方、顧問先・支援先からこのようなご相談を受けている中小企業診断士・行政書士・税理士の先生方は、書類をお出しになる前、また納付に応じられる前にご相談ください。交付決定通知書、交付規程、取得財産等管理台帳(様式第7)、産業廃棄物管理票(マニフェスト)や処理費用の請求書、撤去前後の写真があれば、具体的な検討ができます。
根拠(条文・公式資料・裁判例)
- 補助金適正化法22条(補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。「廃棄」「取壊し」は列挙されていません)
- 補助金適正化法4条(補助金等に関しては、他の法律又はこれに基く命令若しくはこれを実施するための命令に特別の定のあるものを除くほか、この法律の定めるところによる)
- 補助金適正化法17条1項(補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる)、18条1項(取消しに係る部分に関しすでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない)、19条1項(17条1項の規定による処分に関し返還を命ぜられたときは、年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を国に納付しなければならない)
- 補助金適正化法23条1項(報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる)、31条3号(23条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、三万円以下の罰金に処する)
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構法16条(中小機構が交付する助成金への補助金適正化法の準用)
- 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(新市場進出)交付規程(令和3年6月15日規程令3第13号。令和7年6月30日施行の改正までのもの)24条1項(取得財産等のうち、処分(補助金の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付、担保に供する処分、廃棄等をいう。)を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。7頁)、24条2項(処分を制限する期間は減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。7頁)、24条3項(処分しようとするときは、あらかじめ様式第12-1による承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。7頁)、24条4項(承認を受けて処分した場合は、様式第12-2による承認通知書に記載がある書類を様式第12-3による財産処分報告書に添付して提出する。8頁)、24条5項(災害又は火災(補助事業者等の責めに帰すことができない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄を行った場合は、様式第12-4による財産処分報告書の提出により、財産処分の承認を受けたものとみなすことができる。8頁)、24条6項(様式第12-5による納付通知書により、当該処分制限財産に係る補助金額を限度として、納付させることができるものとし、当該処分については平成16・6・10会課第5号の各規定を踏まえ取り扱うものとする。8頁)
- 同交付規程様式第12-1(財産処分承認申請書。「2.見積額及び取得価格」欄の注記=「※目的外使用や廃棄による処分等で見積額を算出できない場合は見積額の入力は不要。」「※見積書を3者以上徴取した場合は最も高い見積額を記載し、鑑定評価額とする。」「※目的外使用、無償譲渡、無償貸付等の補助金返還額は、残存簿価相当額を以て算出する。」「※3者未満の見積書を提出された場合、残存簿価相当額と鑑定評価額のいずれか高い額を適用する。」、「3.処分の方法」「4.処分の理由」の欄。72頁)、様式第12-2(財産処分承認通知書。「(参考)財産処分後に提出が必要な書類」の表が、処分の分類として目的外使用(場所を移動した場合)・目的外使用(場所を移動しなかった場合)・譲渡(有償)・譲渡(無償)・交換・貸付(有償)・貸付(無償)・担保に供する処分・廃棄の九つを並べ、財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等・撤去前の写真・撤去後の写真の要否を示すもの。譲渡(無償)の行と廃棄の行は、いずれも通帳(写)等が×、撤去前の写真が○、撤去後の写真が○で同じ。73頁)、様式第12-3(財産処分報告書。「2.処分の方法」「3.処分価格」の欄。74頁)、様式第12-5(財産処分に伴う納付について。76頁)
- 中小企業省力化投資補助金交付規程(令和6年6月24日規程令6第4号。令和8年9月16日施行の改正までのもの)25条1項(取得財産等のうち、施行令第13条第4号及び第5号の規定に基づき中小機構が定める処分を制限する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価50万円(税抜)以上の機械、器具及びその他の財産とする。6頁)、25条2項(適正化法第22条に定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価償却資産の耐用年数等に関する省令を準用する。なお、中小機構が別に定める場合には、その期間とする。6頁)。事業再構築補助金の交付規程24条1項と異なり、「廃棄等」を「処分」に含める括弧書きが置かれていません
- 「補助事業等により取得し又は効用の増加した財産の処分等の取扱いについて」(平成16・6・10会課第5号。経済産業省大臣官房会計課。最終改正令和元年5月7日)2.(1)(財産処分の定義。譲渡=処分制限財産の所有者の変更/貸付け=処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更/取壊し=処分制限財産(施設(土地を含む。)に限る。)の使用を止め、取り壊すこと/廃棄=処分制限財産(設備に限る。)の使用を止め、廃棄処分すること)、3.(1)(承認をする場合には本取扱い4.で定める金額を国庫に納付する旨の条件を付さなければならない)。この通達には頁番号が印刷されていないため、節番号で引いています
- 同通達4.(1)(有償譲渡又は有償貸付けに係る国庫納付額は、処分制限財産に係る補助金額を上限として、譲渡額又は貸付額(ただし、当該譲渡額又は貸付額が残存簿価相当額又は鑑定評価を行った場合の鑑定評価額に比して著しく低価である場合において、その理由を合理的に説明することができないときは、残存簿価相当額又は鑑定評価額)に補助率を乗じて得た額)、4.(2)(転用、無償譲渡、無償貸付け、交換、取壊し又は廃棄の場合の国庫納付額は、残存簿価相当額に補助率を乗じて得た額とする。ただし、鑑定評価を行う場合には、鑑定評価額に補助率を乗じた金額と前記の金額で高い方とする)、4.(3)(担保に供する処分における担保権実行時の国庫納付額は、4.(1)における有償譲渡の場合と同じ額)
- 同通達5.(1)柱書(報告書を大臣等に提出することによって補助金適正化法22条の承認を受けたものとみなし、国庫納付は求めないこととする)、5.(1)②(災害又は火災(補助事業者等の責めに帰することのできない事由による場合に限る。)により使用できなくなった場合若しくは立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄)、5.(2)②b(地方公共団体以外の者が行う財産処分であって、社会経済情勢の変化等により処分制限財産を維持する意義が乏しくなった、又は補助事業者等の資金繰りの悪化等により処分制限財産を維持管理することが困難になったと認められる場合の取壊し等について、国庫納付条件を付さないことができる)
- 中小企業新事業進出補助金「補助事業の手引き」第1.8版(2026年8月17日。中小企業新事業進出補助金事務局)65頁(「処分の分類」の表。譲渡(有償・無償)=「処分制限財産の所有者の変更をすること。※有償の場合が売却に当たります。」/貸付(有償・無償)=「処分制限財産の所有者の変更を伴わない使用者の変更をすること。」/目的外使用/交換/廃棄=「処分制限財産(設備に限る)の使用を止め、廃棄処分すること。※破棄に当たります。」/担保に供する処分の六つを並べるもの)、66頁(「(ウ) 譲渡(無償)・貸付(無償)・目的外使用・交換・廃棄等の場合」=「処分による対価が発生しない場合は、残存簿価相当額に補助率を乗じた額を納付額とします。」。「(イ) 譲渡(有償)・貸付(有償)の場合」の「3 者以上の見積りが取得されている場合の取扱い(鑑定評価額の考え方)」=「提出された見積額のうち最も高い金額を、本補助金における鑑定評価額として取り扱います。」)、71頁(手続時の提出書類。財産処分に伴う収入額が記載された通帳(写)等を求めるのは【譲渡(有償)・貸付(有償)・担保に供する処分をする場合】、撤去前の写真・撤去後の写真を求めるのは【目的外使用(場所を移動した場合)・譲渡・交換・貸付・廃棄する場合】)
- 小滝敏之『補助金適正化法解説〔全訂新版(増補第2版)〕-補助金行政の法理と実務-』(株式会社全国会計職員協会、2016)302頁(これらの承認をなすにあたって交付行政庁は、当該承認が独立の行政行為であるところから、例えば「補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すること」等の条件を付すことも可能であるとするもの)、304頁注(12)(取得財産の補助目的外処分の承認は、禁止の解除の効果をもつ行政行為であり、講学上の許可(Erlaubnis)に相当するものといいうるとするもの)
- 東京地判平成2年1月30日判タ736号151頁(判示事項は「国庫補助を受けて建築されたクラブハウスの解体撤去が補助金等適正化法二二条に違反しないとされた事例」。地方自治法242条の2第1項1号に基づく住民訴訟で、請求は棄却されています。事案・判示・控訴審の扱いは、コラム「補助金で取得した設備を廃棄することは「処分」か」で扱っています)
※ 交付規程は補助金ごと・公募回ごとに版が異なります。条数と文言は、お手元の交付決定通知書に記載された交付規程でご確認ください。
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※ 本ページは一般的な法的整理を示すものであり、個別の事案についての結論を保証するものではありません。